受講中の講座ブックマーク無料で登録

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 7 分7 分7 分

児童福祉法 第24条の34

クイックジャンプ
  1. 市町村長は、必要があると認めるときは、指定障害児相談支援事業者若しくは指定障害児相談支援事業者であつた者若しくは当該指定に係る障害児相談支援事業所の従業者であつた者(以下この項において「指定障害児相談支援事業者であつた者等」という。)に対し、報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命じ、指定障害児相談支援事業者若しくは当該指定に係る障害児相談支援事業所の従業者若しくは指定障害児相談支援事業者であつた者等に対し出頭を求め、又は当該職員に、関係者に対し質問させ、若しくは当該指定障害児相談支援事業者の当該指定に係る障害児相談支援事業所、事務所その他指定障害児相談支援の事業に関係のある場所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
  2. 2.第十九条の十六第二項の規定は前項の規定による質問又は検査について、同条第三項の規定は前項の規定による権限について準用する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 児童福祉法第24条の34は、日本の児童福祉法に含まれる条文です。
  2. 児童福祉法第24条の34の条文原文は「市町村長は、必要があると認めるときは、指定障害児相談支援事業者若しくは指定障害児相談支援事業者であつた者若しくは当該指定に係る障害児相談支援事業所の従業者であつ…」で始まります。
  3. 児童福祉法第24条の34は第二款 指定障害児相談支援事業者に置かれています。
  4. 児童福祉法の公布日は昭和22年12月12日です。
  5. 児童福祉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 児童福祉法第24条の34の前の条は児童福祉法第24条の33です。
  7. 児童福祉法第24条の34の次の条は児童福祉法第24条の35です。
  8. 児童福祉法第24条の34には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第24条の34
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000164
  • 本サイト収録児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第24条の34(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000164/24_34

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点児童福祉法24条の36は、市町村長が障害児相談支援事業者や元従業者に報告・帳簿提出・出頭を命じ、事業所へ立入検査できると定める。犯罪捜査目的には使えない。

Q · 辞めた相談支援事業所の件で、市役所から出頭を求められたら応じる必要はあるの?

原則応じる。元従業者も条文上の名宛人に含まれる

児童福祉法24条の36第1項は、市町村長が「当該指定に係る障害児相談支援事業所の従業者であつた者」に対しても、報告や帳簿書類の提出、出頭を求めることができると定めています。退職後であっても対象から外れません。ただし権限は犯罪捜査のためのものではなく(2項による19条の16第3項の準用)、範囲は指定に係る事業に関するものに限られます。記憶だけで即答せず、記録を確認したうえで書面で回答する姿勢が重要です。

解説

「辞めた事業所のことだから、自分にはもう関係ない」。その感覚がいちばん危ない。児童福祉法24条の36は、市町村長に対し、現役の指定障害児相談支援事業者だけでなく、すでに指定を失った事業者、さらに「当該指定に係る障害児相談支援事業所の従業者であつた者」、つまり退職した相談支援専門員にまで、報告・帳簿書類の提出・出頭を命じる権限を与えている。現役事業所には市町村の職員が立ち入り、設備も帳簿も検査できる。そして2項は19条の16第2項・3項を準用し、職員に身分証明書の携帯提示を義務づけたうえで、この権限を「犯罪捜査のために認められたものと解してはならない」と釘を刺す。ここで安心してはいけない。刑事手続ではないからこそ、黙秘を前提にした防御が効かず、あなたが検査の場で口にした一言は、そのまま指定取消や給付費返還の材料になる。守るべきは沈黙ではなく、記録の整合性である。

法的な位置づけ

児童福祉法第24条の36は、指定障害児相談支援事業に対する市町村長の報告徴収・立入検査権限を定める規定である。対象は現役の指定障害児相談支援事業者に加え、指定を受けていた者および事業所の元従業者に及び、報告、帳簿書類等の提出・提示、出頭、質問、事業所等への立入検査を内容とする。職員の証明書携帯提示と犯罪捜査目的の否定が準用される。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.通知書の根拠条文と位置づけを確認 届いた通知書で、根拠条文(児童福祉法24条の36か)、「実地指導」か「監査」か、名宛人が法人か個人か、提出期日と求められた書類を確認する
  2. 2.求められた帳簿書類を一覧化し欠落を整理 サービス利用支援・継続サービス利用支援の記録、モニタリング記録、担当者会議録などを一覧化し、欠落は欠落として理由とともに整理する。遡及作成や体裁合わせは虚偽報告のリスクがあるため行わない
  3. 3.欠落の自主申告と回答者の一本化 検査前に欠落一覧と経緯を市町村へ自主申告し、当日の回答者を一本化する。即答できない事項は「記録を確認して後日書面で回答する」と述べ、記録に残してもらう
  4. 4.元従業者への照会に記録確認の機会を用意 退職者が出頭を求められた場合、事業者側が保管記録を確認する機会を書面で調整し、記憶だけの説明と書面との食い違いを防ぐ
  5. 5.不利益処分に備え聴聞・弁明の資料を準備 指定取消や返還が見込まれる段階で、行政手続法上の聴聞・弁明の機会に向け、是正状況と反論資料を先に組み立てる。必要に応じて弁護士に相談する

よくある質問 AI による整理

Q1障害児相談支援の立入検査とは何ですか?

児童福祉法24条の36に基づき、市町村の職員が指定障害児相談支援事業所等に立ち入り、設備や帳簿書類を検査する行政調査です。令状は不要です。

Q2障害児相談支援事業所を監督するのは都道府県ですか市町村ですか?

障害児相談支援の指定・監督は市町村長の権限です。同じ法人の児童発達支援など通所系は都道府県知事(指定都市等を除く)が所管するため、窓口が分かれます。

Q3指定を廃止した後も市町村の検査対象になりますか?

なります。本条は「指定障害児相談支援事業者であつた者」も名宛人に含めており、廃業後も報告や帳簿書類の提出、出頭を命じられる可能性があります。

Q4立入検査で職員は身分証を見せる必要がありますか?

あります。本条2項が19条の16第2項を準用し、職員は身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があれば提示しなければなりません。

Q5報告徴収命令に不服がある場合どうすればいい?

処分性が認められる場合、処分を知った日の翌日から3か月以内に審査請求(行政不服審査法18条)、6か月以内に取消訴訟(行政事件訴訟法14条)を検討できます。

Q6相談支援事業所の帳簿は何年保存すればいい?

運営基準を定める厚生労働省令により通常5年間の保存が求められます。自治体の条例で扱いが異なる場合があるため、所管市町村の基準を確認してください。

Q7検査で記録の不備が見つかるとどうなる?

是正指導で終わる場合もあれば、勧告・命令、指定取消、給付費の返還につながる場合もあります。不備の程度と、自主申告か発見されたかで結論が分かれやすくなります。

Q8相談支援専門員が来ないとき市役所に相談できますか?

できます。市町村の障害福祉担当に、日付付きの事実を添えて伝えることで、市町村長が必要と認めれば本条に基づく報告徴収や立入検査の端緒になりえます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1実地指導と監査って、結局なにが違うんですか?

実地指導は運営基準への適合状況を確認して改善を促す行政指導が中心、監査は不正や著しい基準違反の疑いを前提に、24条の36の報告徴収・立入検査権限を正面から行使する場面です。根拠条文は同じでも位置づけが違います。実務のポイント:通知書に「監査」の語と根拠条文が明記されているかを必ず見る。指導として始まっても途中で監査へ切り替わることがあり、その瞬間から発言の一つ一つが処分の証拠側に回ります

Q2検査のとき、答えたくないことは黙っていてもいいんですか?

本条2項が準用する19条の16第3項により、この権限は犯罪捜査のために認められたものではありません。ただし刑事手続でないぶん、答弁拒否や虚偽答弁には罰則が及ぶ一方、憲法上の供述拒否権がどこまで及ぶかは実務上、解釈が分かれています。実務のポイント:最悪手は、分からないことを推測で答えること。「記録を確認して後日書面で回答する」と述べて調書に残すのが、その場の答弁と後日の書面が食い違う事態を防ぐ唯一の方法です

間違えやすい点 AI による整理

  • 「犯罪捜査のためではない」と条文に書いてあることは、この業界ではよく知られている。だが深刻なのはその先である。刑事手続ではないため黙秘権や弁護人の立会いが当然には保障されない一方、答弁を拒めば罰則の対象になりうる。そして述べた内容は、指定取消・給付費返還という重い不利益の証拠として使われる。刑事より軽いどころか、防御手段だけが薄い場面だと理解しておく必要がある
  • 現場から見れば「毎週電話で様子を聞いていた、支援は確かにやっていた」である。法から見れば「基準省令が求める記録が存在しない」だけだ。実態があっても記録がなければ、なかったものとして処理される。この落差が、そのまま返還金の金額になる
  • 「立入検査は拒否できるのか」という問いの立て方自体がずれている。拒否できるかどうかではなく、拒否すれば罰則と指定取消の双方を呼び込む一方、検査は令状によらない行政調査であり、範囲は「当該指定に係る事業に関係のある場所」に限られる。争うべきは拒否の可否ではなく、検査の範囲と収集された資料の使われ方である
比較の観点この条文ほかの条文
規定の役割24条の36:指定障害児相談支援事業に対する報告徴収・立入検査の根拠19条の16:本条2項が準用する証明書携帯提示・捜査目的否定の元規定
24条の34:同一監督体系における勧告・命令(現行条文で要確認)
行政の動作情報を集める(報告・提出・出頭・質問・立入検査)調査の方式に枠をはめる(身分証明・目的限定)
集めた情報に基づき是正を求める
事業者側の対応の要点記録の整合性、回答者一本化、欠落の自主申告職員の証明書提示を求めることができる
勧告・命令の内容に従った是正と報告

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
身心障礙者權益保障法

台湾では身心障礙福利機構に対し主管機關が監督・評鑑を行う。市町村単位の相談支援指定制度とは制度設計が異なる

ドイツ
SGB IX § 128

ドイツはエングリーダーングスヒルフェの給付主体が事業者の経済性・質の審査を行う。契約関係を基盤にした監督である点が日本の指定制度と異なる

フランス
Code de l'action sociale et des familles art. L313-13

フランスは社会・医療社会施設への行政監督を包括的に規律し、監督当局による立入りを認める

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • もし、三年前に辞めた事業所の元管理者から「市から当時のケース記録について問い合わせが来ている」と連絡が入ったら? あなたは退職者でも、条文上は「従業者であつた者」として名宛人に含まれる。出頭を求められ、当時の判断を説明させられる。手元に何も残していなければ、記憶だけで答えるしかない
  • 予告の電話から検査当日まで、あと五日。モニタリング記録の欠落が二件、サービス担当者会議の記録が一件見つからない。隠すか、先に出すかで、その後の半年が変わる
  • 知り合いの保護者から「相談支援の担当者が半年顔を見せないのに、計画だけ更新されている」と相談された。あなたが示せる一手は、市町村の障害福祉担当に事実を日付付きで伝えることだ。市町村長が必要と認めれば、その事業所に報告を命じ、事務所に立ち入ることができる。監督権限を持っているのは都道府県ではなく市町村だという点が、窓口選びの分かれ目になる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 事実を日付付きで残す。モニタリングの実施日、連絡の有無、計画の更新日を時系列で書き出す2. 事業所へ書面(メール可)で照会し、回答をそのまま保存する3. 改善がなければ市町村の障害福祉担当へ、24条の36に基づく報告徴収・立入検査の検討を求める旨を明記して申し入れる4. 受給者証と支給決定通知を突き合わせ、実施されていない支援が請求されていないかを確認する。請求の不整合は、口頭の苦情より格段に強く行政を動かす

訴えられた側:1. 通知書の根拠条文と、位置づけが「指導」か「監査」かを確認し、名宛人が法人か個人かも見る2. 求められた帳簿を一覧化し、欠落は欠落として整理する。遡及作成や体裁合わせは最悪手で、虚偽報告として別個の責任と取消事由を呼び込む3. 回答者を一本化し、即答できない事項は「記録を確認して後日書面で回答する」と述べて記録に残す4. 退職者への照会には、事業者側が保管記録を確認する機会を用意する5. 不利益処分が見込まれる段階で、行政手続法上の聴聞・弁明に向けた資料を先に組み立てる

時効(請求できる期限):立入検査それ自体に期間制限はない。報告命令は通知書に記載された提出期日が期限となる。報告徴収命令やその後の不利益処分に不服がある場合、審査請求は処分があったことを知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条1項)、取消訴訟は6か月以内(行政事件訴訟法14条1項)。帳簿書類は運営基準を定める厚生労働省令により通常5年間の保存義務があり、廃業後もこの期間は検査の射程に残る(保存年限は自治体の取扱いにより異なる場合があるため、最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説(行政調査論):報告徴収・立入検査は行政目的のための調査であり、拒否に対する罰則による間接強制は許容されるが、実力による強制は認められない。調査で得た資料の刑事手続への転用には慎重な制約が求められる。

改正沿革 AI による整理

  • 平成22年(2010年)改正、平成24年(2012年)4月施行 相談支援体系の見直しにより障害児相談支援が児童福祉法に位置づけられ、指定制度とその監督規定が整備された流れの中に置かれた条文とみられる。新設か既存条文の移設かの別、およびその後の改正履歴は人的検証が必要

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

児童福祉法の全文を見る所属する編章節を開く:第二款 指定障害児相談支援事業者

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›