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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 8 分8 分8 分

児童福祉法 第24条の27

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  1. 市町村は、障害児相談支援対象保護者が、指定障害児相談支援以外の障害児相談支援(第二十四条の三十一第一項の内閣府令で定める基準及び同条第二項の内閣府令で定める指定障害児相談支援の事業の運営に関する基準に定める事項のうち内閣府令で定めるものを満たすと認められる事業を行う事業所により行われるものに限る。以下この条において「基準該当障害児相談支援」という。)を受けた場合において、必要があると認めるときは、内閣府令で定めるところにより、基準該当障害児相談支援に要した費用について、特例障害児相談支援給付費を支給することができる。
  2. 2.特例障害児相談支援給付費の額は、当該基準該当障害児相談支援について前条第二項の内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該基準該当障害児相談支援に要した費用の額を超えるときは、当該現に基準該当障害児相談支援に要した費用の額)を基準として、市町村が定める。
  3. 3.前二項に定めるもののほか、特例障害児相談支援給付費の支給に関し必要な事項は、内閣府令で定める。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 児童福祉法第24条の27は、日本の児童福祉法に含まれる条文です。
  2. 児童福祉法第24条の27の条文原文は「市町村は、障害児相談支援対象保護者が、指定障害児相談支援以外の障害児相談支援(第二十四条の三十一第一項の内閣府令で定める基準及び同条第二項の内閣府令で定める指定…」で始まります。
  3. 児童福祉法第24条の27は第一款 障害児相談支援給付費及び特例障害児相談支援給付費の支給に置かれています。
  4. 児童福祉法の公布日は昭和22年12月12日です。
  5. 児童福祉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 児童福祉法第24条の27の前の条は児童福祉法第24条の26です。
  7. 児童福祉法第24条の27の次の条は児童福祉法第24条の28です。
  8. 児童福祉法第24条の27には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第24条の27
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000164
  • 本サイト収録児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第24条の27(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000164/24_27

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点児童福祉法24条の29は、指定外でも内閣府令の基準を満たす事業所で障害児相談支援を受けた場合、市町村が必要と認めれば特例障害児相談支援給付費を支給できると定める。

Q · 指定を受けていない相談支援事業所を使ったら、費用は全額自己負担になるの?

市町村が必要と認めれば、指定外でも公費が出る可能性あり

児童福祉法24条の29により、指定を受けていなくても内閣府令で定める人員・運営基準を満たす事業所(基準該当障害児相談支援)から支援を受けた場合、市町村は必要があると認めるときに特例障害児相談支援給付費を支給できます。ただし「支給することができる」という裁量規定のため、要件を満たしても当然に支給されるわけではありません。額は指定の場合の算定基準(24条の28第2項)を基に、実費が下回ればその実費を上限として市町村が定めます。事前に市町村の障害福祉担当課へ書面で照会するのが確実です。

解説

障害のある子どもの支援計画を作ってもらう相談支援、その事業所が「指定」を受けていなかったら費用は全額自己負担になる。多くの保護者はそう思い込んで、指定事業所の空き待ちリストに何か月も名前を載せたまま待っている。児童福祉法24条の29はその前提を崩す条文だ。指定を受けていなくても、内閣府令が定める人員・運営の基準を満たす事業所(これを「基準該当障害児相談支援」と呼ぶ)から支援を受けたなら、市町村は特例障害児相談支援給付費を支給できる。ただし条文は「支給することができる」と書いてある。義務ではない、市町村の裁量だ。つまりあなたが「必要があると認めるとき」に当たることを市町村に納得させられるかどうかで、結果が変わる。過疎地で指定事業所がゼロ、あるいは最寄りの事業所が満員で受入れ不能、そういう事情を書面で示せる保護者と、黙って待つ保護者とで、同じ地域に住んでいても支給の有無が分かれる。

法的な位置づけ

特例障害児相談支援給付費とは、児童福祉法24条の29に基づき、指定を受けていないが内閣府令で定める人員・運営基準の一部を満たす事業所(基準該当障害児相談支援)から障害児相談支援を受けた保護者に対し、市町村が必要と認める場合に裁量で支給する給付費である。額は指定障害児相談支援の算定基準を基に市町村が定める。

手順

  1. 1.指定事業所に断られた事実を記録する 指定障害児相談支援事業所から受入れ不可と言われたら、日付・担当者名・理由をメールや書面で残す。市町村が「必要があると認めるとき」を判断する客観資料になる
  2. 2.依頼先事業所の基準該当性を確認する 依頼予定の事業所に、内閣府令の人員・運営基準を満たしているか、基準該当として市町村に扱われた実績があるかを確認する
  3. 3.市町村へ特例給付費の適用可否を書面で照会する 市町村の障害福祉担当課に、児童福祉法24条の29に基づく特例障害児相談支援給付費の適用可否を書面で照会する。受給者証の更新期限の1か月前までに出すと選択肢が残る
  4. 4.不支給なら理由を求め審査請求を検討する 不支給の回答が出たら理由を文書で求め、処分を知った日の翌日から3か月以内に行政不服審査法に基づく審査請求を検討する

よくある質問 AI による整理

Q1特例障害児相談支援給付費とは?

指定外だが基準を満たす事業所(基準該当)で障害児相談支援を受けた保護者に、市町村が必要と認めた場合に支給する給付費です。児童福祉法24条の29が根拠です。

Q2特例障害児相談支援給付費の申請方法は?

住所地の市町村の障害福祉担当課に申請します。手続の細目は内閣府令と各市町村の規則で定まるため、利用前に書面で照会し、必要書類を確認するのが確実です。

Q3基準該当の相談支援事業所はどう探す?

市町村の障害福祉担当課に、基準該当として取り扱った実績のある事業所を尋ねるのが早道です。近隣自治体の運用例も判断材料になります。

Q4特例給付費が不支給になったらどうする?

不支給の理由を文書で求めたうえで、行政不服審査法に基づく審査請求を検討します。指定事業所に断られた記録などの客観資料を揃えることが重要です。

Q5不支給決定の審査請求はいつまで?

原則として処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内です(行政不服審査法18条)。期限を過ぎると原則として申し立てられません。

Q6指定事業所が満員なら特例給付の対象になる?

対象になる可能性はありますが自動ではありません。「必要があると認めるとき」の判断材料として、受入れ不可の事実を日付入りで記録し市町村に示すことが鍵です。

Q7引っ越し先で相談支援が見つからないときは?

転居先の市町村に早めに相談し、指定事業所の空き状況と基準該当事業所の利用可否を並行して確認します。受給者証の更新期限から逆算して動くのが安全です。

Q818歳以降も同じ特例給付は使える?

成人の計画相談支援は障害者総合支援法の枠組みに移り、同法にも特例計画相談支援給付費という並行制度があります。移行時期は市町村に確認が必要です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1基準該当って、要するに指定事業所より質が低いってことですか?

低いのではなく、指定の全要件のうち内閣府令が選んだ一部を満たす類型である。24条の29第1項は24条の31の基準のうち「内閣府令で定めるもの」を満たす事業所に限ると書いており、フルセットではないが中核は満たしている。実務のポイント:基準該当の取扱いは自治体ごとの運用差が大きく、要綱を作って積極運用する市町村と、ほぼ前例のない市町村がある。近隣自治体の運用実績を調べて持参すると、担当課が動きやすくなる。

Q2支給額はいくらになるんですか、指定の場合と同じ?

第2項により、内閣総理大臣が定める基準(24条の28第2項)で算定した額が基準となり、実際にかかった費用がそれを下回ればその実費が上限、最終的な額は市町村が定める。つまり指定の場合の算定基準を土台にしつつ、市町村の裁量幅が残る。実務のポイント:見積りの段階で「市町村が定める額」の目安を担当課に確認しておくと、差額の自己負担を事前に把握できる。後から知ると家計の計算が崩れる。

Q3セルフプランにすれば相談支援なしで通所支援は使えますよね?

制度上、保護者作成のセルフプランで給付決定を進める運用はあるが、それは相談支援専門員によるアセスメントとモニタリングを保護者が自力で担うことを意味する。実務のポイント:セルフプランは「とりあえず今の支給量を維持する」には機能するが、支給量の増額交渉や新しいサービスの組み合わせ提案には弱い。専門員が入るかどうかで、数年後の支援の厚みが変わる。急ぎでセルフプランにした場合も、次の更新までに相談支援へ戻す段取りを考えておく。

間違えやすい点 AI による整理

  • 「指定事業所しか公費は出ない」というのが最大の誤解だが、より深刻なのはその先だ。この誤解のせいで、保護者は指定事業所の空きを待つあいだ、障害児支援利用計画そのものを作れず、結果として通所支援の給付決定まで滞る。制度の入口で詰まると、その下流の支援すべてが止まる。誤解のコストは相談支援一つ分では済まない
  • 「支給することができる」という文言を「基準を満たせば当然もらえる」と読んでしまう人が多いが、条文上これは市町村の裁量規定である。要件を満たすことと、支給を受けることは別の段階。「うちは基準該当だから出るはず」と事業所側が保護者に説明してトラブルになる例がある。事前に市町村へ照会したか、その記録があるかで結果が変わる
  • 保護者から見れば「事業所が基準を満たしているかどうか」は事業所の問題だが、法律から見れば特例給付費の受給者は保護者本人である(条文の主語は「障害児相談支援対象保護者が」)。つまり基準該当性が否定されたとき、費用を被るのは保護者。事業所任せにせず、基準該当の確認を市町村に取ったかどうかが、自分の財布を守る分岐点になる
比較の観点この条文ほかの条文
対象となる事業所24条の29:指定外だが内閣府令の基準を満たす事業所(基準該当)24条の28:指定障害児相談支援事業者
支給の性質「必要があると認めるとき」に「支給することができる」裁量規定指定事業所で受けた支援を対象とする本則の給付
額の決まり方24条の28第2項の基準額(実費が下回ればその実費)を基準に市町村が定める内閣総理大臣が定める基準により算定
事業所側の基準24条の31の基準のうち内閣府令で定める事項のみ24条の31の人員・運営基準の全体

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
身心障礙者權益保障法

台湾は需求評估を経て個人支持・照顧服務を提供する構造で、地方政府の裁量で民間団体に委託する点に日本の市町村裁量と近い側面がある

韓国
장애아동 복지지원법

韓国は障害児童の福祉支援を独立法で定め、自治体の提供機関指定を軸に支援を組み立てる

ドイツ
SGB IX / SGB VIII § 35a

ドイツは障害児の参加支援を社会法典で規律し、給付主体と提供者の契約を通じて質を担保する

アメリカ
Individuals with Disabilities Education Act(IDEA)Part C

米国は乳幼児期の早期介入を連邦法で定め、州ごとに個別家族支援計画(IFSP)を作成する仕組み

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 町に指定障害児相談支援事業所が一つしかなく、そこが「今年度いっぱい新規受付停止」と言ってきた。障害児支援利用計画がないと通所支援の給付決定が進まない。隣町の未指定だが基準を満たす事業所に依頼し、24条の29で特例給付費を申請する道がある
  • 役所の窓口で「指定事業所以外は対象外です」と言われて帰ってきたとしたら、どうする? 窓口担当者が特例給付の存在を把握していないことは珍しくない。条文番号を示して「24条の29の特例障害児相談支援給付費の適用可否を検討いただきたい」と書面で出すと、担当課内で判断が持ち上がる
  • あなたが小規模な相談支援事業所を運営する側で、指定申請の準備中だが人員要件の一部がまだ整わない。それでも目の前の家族は待てない。基準該当としてサービスを提供し、保護者が特例給付を受けられるか、事前に市町村へ照会しておく
  • 転居して2週間。新しい市町村で障害児支援利用計画の作成を頼もうとしたら、指定事業所はすべて数か月待ち。通所受給者証の更新期限まであと20日。セルフプランで凌ぐか、基準該当事業所+特例給付を申請するか、今週中に決めなければ支援が途切れる
  • きょうだい児の支援で他市に住む親族から相談された。住んでいる自治体によって特例給付を積極的に使うところと、ほぼ運用実績がないところがある。同じ法律の下でも市町村判断だから差が出る、という構造を説明できると相談相手の動き方が変わる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 指定障害児相談支援事業所に断られた事実を、日付・担当者名・理由つきでメールや書面で確保する。2. 依頼予定の事業所に、内閣府令の人員・運営基準を満たすか確認し、基準該当としての実績や市町村への届出状況を聞く。3. 市町村の障害福祉担当課へ、24条の29に基づく特例障害児相談支援給付費の適用可否を書面で照会する。4. 回答が不支給なら理由を文書で求め、必要に応じて審査請求(行政不服審査法)を検討する。

訴えられた側:事業所側として基準該当性を疑われた場合:1. 人員配置・運営規程・相談支援専門員の資格要件を、内閣府令および24条の31の基準に照らして自己点検し、根拠資料を整える。2. 保護者に「確実に給付が出る」と断定せず、市町村照会の結果が出るまでは自己負担の可能性を書面で説明し、同意記録を残す。3. 市町村へ事前相談を行い、基準該当としての取扱いについて回答を文書で取得する。

時効(請求できる期限):本条に特有の期間制限はない。ただし特例給付費の支給申請手続や期限は内閣府令および各市町村の規則で定められるため、担当課への確認が必要。市町村の不支給決定に不服がある場合は、処分を知った日の翌日から3か月以内に審査請求(行政不服審査法18条)。費用返還等の債権については一般の消滅時効(民法166条)が問題となりうる(最新の改正状況をご確認ください)。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成22年(2010年) 新設:障害者自立支援法等の改正(いわゆるつなぎ法)により、児童福祉法に障害児相談支援の制度が設けられ、平成24年(2012年)4月から施行(条文構成の詳細は e-Gov で要確認)
  2. 2.令和4年(2022年) 改正:こども家庭庁の設置に伴う関係法律の整備により、基準等の委任先が内閣府令、算定基準の設定者が内閣総理大臣に改められ、令和5年(2023年)4月から施行

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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