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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 6 分6 分6 分

児童福祉法 第24条の14

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指定障害児入所施設は、三月以上の予告期間を設けて、その指定を辞退することができる。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 児童福祉法第24条の14は、日本の児童福祉法に含まれる条文です。
  2. 児童福祉法第24条の14の条文原文は「指定障害児入所施設は、三月以上の予告期間を設けて、その指定を辞退することができる。」で始まります。
  3. 児童福祉法第24条の14は第二款 指定障害児入所施設等に置かれています。
  4. 児童福祉法の公布日は昭和22年12月12日です。
  5. 児童福祉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 児童福祉法第24条の14の前の条は児童福祉法第24条の13です。
  7. 児童福祉法第24条の14の次の条は児童福祉法第24条の14の2です。
  8. 児童福祉法第24条の14には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第24条の14
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000164
  • 本サイト収録児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第24条の14(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000164/24_14

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点児童福祉法24条の14は、指定障害児入所施設が三か月以上の予告期間を設ければ、障害児入所給付費の指定を自ら辞退できると定める。行政の承認は要件でない。

Q · 障害児入所施設が「指定を辞退する」と言ってきたら、子どもはいつまでいられるの?

少なくとも予告から三か月間は、これまでどおり入所できる

児童福祉法24条の14により、指定障害児入所施設は三か月以上の予告期間を設けて指定を辞退できます。予告期間中は指定が有効なため、障害児入所給付費による入所はそのまま続きます。影響が出るのは満了日の翌日からです。なお、指定の辞退は施設そのものの廃止とは別の制度であり、廃止は35条の手続によります。通知を受けたら満了日を確認し、都道府県と児童相談所に早めに転所先の調整を依頼することが重要です。

解説

条文はわずか一文で、許可も審査も出てこない。指定障害児入所施設(都道府県知事から「障害児入所給付費で利用できる施設」として指定を受けた、障害のある子どもが暮らす入所施設)は、三か月以上前に予告すれば、自分の意思で指定を返上できる。行政の承認は要らない。保護者が押さえるべきなのは、この「三か月」が、子どもの次の居場所を探すために法律で確保された、ほぼ唯一の時間だという点である。障害児入所施設の空きは地域によって少なく、医療型では待機が長引くことも珍しくない。一方で、指定の辞退は施設そのものの廃止と同じではない。給付費の枠組みから抜けるだけなのか、施設が丸ごと閉じるのかで、打てる手は変わる。通知を受け取ったら、まず予告期間の満了日を暦に書き込み、都道府県と児童相談所に同時に連絡する。三か月は長く見えるが、転所先の見学、支給決定の変更、医療情報の引継ぎに追われて、あっという間に過ぎる。

法的な位置づけ

指定の辞退とは、都道府県知事から指定障害児入所施設としての指定を受けた施設の設置者が、自らの意思でその指定を返上することをいう。児童福祉法24条の14は、三か月以上の予告期間を設けることを唯一の要件とし、行政の承認を要しない。指定の取消し(行政処分)や施設の廃止(35条)とは区別される。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.通知の中身と満了日を確認する 施設からの通知で、予告期間の満了日と、辞退の対象が給付費の指定だけなのか施設の廃止も伴うのかを確認し、満了日を暦に書き込む
  2. 2.都道府県と児童相談所に同時に連絡する 都道府県の障害福祉担当と児童相談所に連絡し、転所先の調整を書面で依頼する。電話だけで済ませず、依頼日が残る形にする
  3. 3.支援記録と医療情報の写しを請求する 施設に対し、個別支援計画、医療・服薬情報、行動特性の記録の写しを早めに求める。転所先での引継ぎに最も時間がかかる部分である
  4. 4.転所先見学と支給決定の変更を並行する 候補施設の見学と、支給決定の変更手続を同時に進め、満了日の一か月前までに移行日を確定させる

よくある質問 AI による整理

Q1指定障害児入所施設とは?

都道府県知事の指定を受け、障害児入所給付費の対象となる入所サービスを提供する施設です。福祉型と医療型があり、障害のある子どもが生活の場として利用します。

Q2障害児入所施設 指定の辞退 予告期間は何か月?

三か月以上です(児童福祉法24条の14)。三か月は最低ラインで、それより前に予告することは施設の判断で可能です。短縮する規定はありません。

Q3障害児施設の指定辞退に都道府県の許可は必要?

不要です。条文は予告期間を設けることだけを要件としており、行政の承認や審査の手続は定められていません。事前相談は実務上強く勧められます。

Q4障害児入所施設 閉鎖 転所先 どうやって探す?

都道府県の障害福祉担当と児童相談所に同時に連絡し、書面で調整を依頼するのが基本です。施設側にも他施設との連絡調整が求められます。

Q5指定辞退と指定取消しの違いは?

辞退は設置者が自らの意思で指定を返上するもの、取消しは基準違反や不正請求を理由に行政が処分として行うものです。後者は再指定の制限などの不利益を伴います。

Q6指定を辞退しても施設は運営を続けられる?

指定の辞退は給付費の枠組みから抜けることで、施設の廃止とは別です。ただし給付費を使えなくなるため、実際に入所を続けられるかは個別の確認が必要です。

Q718歳以上の入所者がいる施設が指定を辞退したら?

成人向けの受け皿を障害者総合支援法の枠組みで探す必要があります。児童側の転所調整と並行して、市町村の障害福祉担当にも早めに相談します。

Q8指定辞退の予告期間中の給付費はどうなる?

予告期間中は指定が有効なので、障害児入所給付費による入所はそのまま続きます。影響が出るのは予告期間満了日の翌日からです。

この条文についての質問 AI による整理

Q1施設が指定を辞退したら、うちの子はすぐに出ていかないといけないんですか?

すぐではありません。本条の予告期間(三か月以上)の間は指定が有効で、給付費による入所は続きます。設置者には、継続して支援を希望する入所児童のために、他施設との連絡調整を行う義務もあります(24条の14の2)。実務のポイント:転所で一番時間がかかるのは空き探しより引継ぎです。支援記録の写しは、最初の面談で請求しておくと後で慌てません

Q2経営が限界で、三か月も待たずに閉めたいんですが、無理ですか?

本条は「三月以上」と定めており、短くする規定はありません。予告期間を守らずに撤退すれば、入所児童の生活を直撃するため、行政の指導・勧告の対象になりえます。実務のポイント:監査の通知を受けた後で駆け込みで辞退すると、一定期間は再び指定を受けられない欠格事由として扱われる仕組みがあります(24条の9)。辞退より先に、事業の移管を都道府県と相談するほうが地域の枠を残せます

間違えやすい点 AI による整理

  • 「施設がなくなるのか」という問いは、的を外していることがある。本条の辞退は障害児入所給付費の指定から抜けることであり、児童福祉施設そのものの廃止・休止は、別途35条の手続(民間の設置者は都道府県知事の承認)による。まず確かめるべきは、どの制度の枠から外れるのかである
  • 三か月の予告期間があることは知っていても、それが「最低ライン」にすぎないことの重みは見落とされがちだ。条文は「三月以上」と書いており、もっと早く知らせるかどうかは施設の判断に委ねられている。医療的ケアが必要な子どもの場合、三か月では転所先が見つからないことも多い。辞退の気配を感じた段階で、早めの情報開示を求めておく価値は大きい
  • 設置者から見れば経営判断の一つでも、行政から見れば地域の入所枠が一つ消えることを意味する。辞退しても、入所児童の移行に向けた連絡調整の義務は残り、辞退前の給付費請求に不正があれば返還の問題も残る。「指定を返せば全部終わり」ではない
比較の観点この条文ほかの条文
誰が動くか児童福祉法24条の14:設置者が自ら指定を返上指定の取消し:都道府県知事が行政処分として行う
児童福祉法35条:施設そのものの廃止・休止の手続
行政の関与承認不要、三か月以上の予告のみ違反事実の認定と処分手続を経る
民間設置者は都道府県知事の承認が必要
入所児童への影響満了日まで給付費による入所が継続処分の効力発生により給付費の対象外に
施設自体がなくなり退所が前提になる
設置者への不利益原則なし(監査中の辞退は欠格事由になりうる)再指定の制限など
承認を得ずに廃止すれば行政上の問題が生じる

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
身心障礙者權益保障法・身心障礙福利機構設立許可及管理辦法

台湾では身心障礙福利機構の設立に主管機関の許可が必要で、停業・歇業にも主管機関への手続が求められる。日本のような給付費指定の自主返上とは制度構造が異なる

韓国
장애인복지법

韓国では障害者福祉施設の廃止・休止に行政への申告が必要で、入所者の移転措置が求められる点で日本と問題意識を共有する

ドイツ
SGB IX §§ 123 ff.

ドイツでは給付主体と施設運営者の間の契約(Leistungsvereinbarung)で給付関係が成り立ち、撤退は契約の解約の問題として扱われる

アメリカ
42 CFR § 489.52

米国ではプロバイダー契約の任意終了に行政への事前通知が求められ、利用者保護の観点から終了日の設定が規律される

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 施設から「来年三月末をもって指定を辞退します」という手紙が届いたら、子どもはいつまでそこにいられるのか? 予告期間中は指定が有効なので、給付費による入所はそのまま続く。問題になるのは、満了日の翌日からである
  • あなたは社会福祉法人の理事で、看護師の確保が限界に来た医療型の入所施設を抱えている。年度末で撤退するなら、逆算して遅くとも十二月末までに都道府県へ辞退を予告しなければ、三か月に足りない。残り二週間。入所児童の移行先の調整も、同じ日から始まる
  • 十八歳を過ぎて引き続き入所している利用者がいる施設が指定を辞退した。成人向けの受け皿探しが、障害者総合支援法の側で同時に始まる。

取るべき行動

被害を受けた側:1. 通知で予告期間の満了日と、辞退の対象(指定だけか、施設の廃止も伴うのか)を確認する2. 都道府県の障害福祉担当と児童相談所に同時に連絡し、転所先の調整を書面で依頼する3. 施設に、個別支援計画、医療・服薬情報、行動特性の記録の写しを早めに求める4. 転所先の見学と支給決定の変更手続を並行して進め、満了日の一か月前には移行日を確定させる

訴えられた側:1. 辞退を決める前に都道府県へ事前相談し、定員の削減や事業の移管など、ほかの選択肢を検討する2. 予告は三か月以上前に書面で行い、提出日を記録に残す3. 入所児童と保護者に速やかに説明し、継続して支援を希望する人のために他施設との連絡調整を行う4. 監査中の辞退は再指定の欠格事由になりうるため、給付費請求の記録を事前に点検しておく

時効(請求できる期限):予告期間は三か月以上(本条)。起算点は、都道府県知事に対して指定の辞退を予告した日。本条に特定の時効はなく、関連する金銭債権には一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される。ただし、給付費の返還などの公法上の債権には別の規定が適用されることがある(最新の改正状況をご確認ください)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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