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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 7 分7 分7 分

児童福祉法 第24条の19

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  1. 都道府県は、指定障害児入所施設等に関し必要な情報の提供を行うとともに、その利用に関し相談に応じ、及び助言を行わなければならない。
  2. 2.都道府県は、障害児又は当該障害児の保護者から求めがあつたときは、指定障害児入所施設等の利用についてあつせん又は調整を行うとともに、必要に応じて、指定障害児入所施設等の設置者に対し、当該障害児の利用についての要請を行うものとする。
  3. 3.指定障害児入所施設等の設置者は、前項のあつせん、調整及び要請に対し、できる限り協力しなければならない。
  4. 4.都道府県は、障害児入所施設に在所し、又は指定発達支援医療機関に入院している障害児並びに第二十四条の二十四第一項又は第二項の規定により同条第一項に規定する障害児入所給付費等の支給を受けている者及び第三十一条第二項若しくは第三項又は第三十一条の二第一項若しくは第二項の規定により障害児入所施設に在所し、又は指定発達支援医療機関に入院している者が、障害福祉サービスその他のサービスを利用しつつ自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、自立した日常生活又は社会生活への移行について、市町村その他の関係者との協議の場を設け、市町村その他の関係者との連携及び調整を図ることその他の必要な措置を講じなければならない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 児童福祉法第24条の19は、日本の児童福祉法に含まれる条文です。
  2. 児童福祉法第24条の19の条文原文は「都道府県は、指定障害児入所施設等に関し必要な情報の提供を行うとともに、その利用に関し相談に応じ、及び助言を行わなければならない。」で始まります。
  3. 児童福祉法第24条の19は第二款 指定障害児入所施設等に置かれています。
  4. 児童福祉法の公布日は昭和22年12月12日です。
  5. 児童福祉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 児童福祉法第24条の19の前の条は児童福祉法第24条の18です。
  7. 児童福祉法第24条の19の次の条は児童福祉法第24条の19の2です。
  8. 児童福祉法第24条の19には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第24条の19
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000164
  • 本サイト収録児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第24条の19(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000164/24_19

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点児童福祉法24条の20は、都道府県に障害児入所施設の情報提供・相談・助言を義務づけ、保護者等の求めがあればあっせん・調整・施設への要請を行うと定める。

Q · 障害のある子の入所施設が見つからないとき、都道府県は探すのを手伝ってくれるの?

求めれば都道府県があっせん・調整を行う

児童福祉法24条の20第1項により、都道府県は指定障害児入所施設等について情報提供・相談・助言を行う義務を負います。さらに第2項により、障害児または保護者から求めがあれば、施設利用のあっせん・調整を行い、必要に応じて施設の設置者へ利用の要請を行います。設置者は第3項によりできる限り協力しなければなりません。求めは日付入りの書面やメールで出すと記録に残ります。

解説

障害のある子どもの入所施設を探すとき、多くの親は自力でパンフレットを集め、電話をかけ、断られ、また次を探す。その消耗を前提にしているのは、法律ではなくあなた自身の思い込みだ。児童福祉法24条の20は、都道府県に対して情報提供・相談・助言を「しなければならない」と義務づけ、さらに保護者から求めがあったときは、施設利用の「あつせん」(あっせん、空きのある施設との橋渡し)と「調整」を行い、必要に応じて施設側へ利用の「要請」まで行うものとすると定める。そして施設の設置者は、その要請に「できる限り協力しなければならない」。つまりあなたには、行政に動いてもらう請求の足場がある。ここで決定的なのは第2項が「求めがあつたときは」と書いている点だ。黙って待っていると発動しない。あなたが口に出した瞬間に、行政の作業義務が起動する条文である。

法的な位置づけ

児童福祉法24条の20は、指定障害児入所施設等の利用に関する都道府県の支援責任を定める規定である。都道府県は情報提供・相談・助言を行う義務を負い、障害児または保護者の求めに応じて利用のあっせん・調整および設置者への要請を行う。設置者には協力義務が課され、都道府県には入所児等の自立生活への移行に関する協議の場の設置義務が課される。

手順

  1. 1.都道府県の担当窓口を特定する 障害児入所支援を所管する都道府県の担当課(児童相談所経由の場合もある)を確認する。児童相談所設置市では市が窓口になることもあるため、電話で担当部署名と担当者名を控える
  2. 2.あっせん・調整の求めを書面で提出する 児童福祉法24条の20第2項に基づき、施設利用のあっせんと調整、必要に応じた施設への要請を求める旨を書面またはメールで提出する。提出日と受付者名を記録する
  3. 3.子どもの支援ニーズをA4一枚にまとめる 医療的ケアの有無、行動特性、日常生活で必要な支援、希望する地域などを簡潔に整理して添付する。施設側が受入れを検討しやすくなる
  4. 4.進捗を確認し、移行協議も並行して求める 回答の見通しと期限を確認し、口頭での回答は要点をメールで送り返して記録化する。18歳が近い場合は、第4項の協議の場の設置もあわせて求め、市町村の障害福祉担当の同席を依頼する

よくある質問 AI による整理

Q1障害児入所施設 入れない どうする?

都道府県の障害児入所支援の担当課に、児童福祉法24条の20第2項に基づくあっせん・調整を求めます。求めを書面で出すと、組織としての処理案件になります。

Q2障害児入所施設の相談窓口はどこですか?

実施主体は都道府県で、担当課や児童相談所が窓口になります。政令指定都市や児童相談所設置市では市が担う場合があるため、お住まいの自治体に確認してください。

Q3障害児入所施設 空き待ち いつまで?

法律上の待機期限はありません。待つだけでなく、都道府県にあっせん・調整を求め、回答の見通しや期限を尋ねて記録しておくことが大切です。

Q4障害児入所施設は断ることができる?

定員や職員配置などの事情で受け入れられない場合はあります。ただし都道府県からの要請には、第3項によりできる限り協力する義務があります。

Q5障害児入所施設の利用に費用はかかる?

障害児入所給付費が支給され、保護者は所得に応じた利用者負担を支払う仕組みです。食費などの実費負担もあるため、支給決定時に確認しましょう。

Q6障害児入所施設は何歳まで利用できる?

原則は18歳未満の児童が対象ですが、児童福祉法31条により在所期間を延長できる場合があります。延長の可否は個別に判断されます。

Q7障害児入所施設の「あっせん」は違法な仲介ではない?

違法ではありません。児童福祉法24条の20第2項が都道府県の業務として定めた行為であり、行政が施設との調整を担う正式な仕組みです。

Q818歳の壁 障害児施設 どうなる?

成人後は障害者総合支援法のサービスへの移行が原則です。第4項は都道府県に、市町村などとの協議の場を設けて移行を支援する義務を課しています。

この条文についての質問 AI による整理

Q1「あつせん」って、要するに何をしてくれるんですか?

行政が施設側と直接連絡を取り、空き状況や受入れ可能性を確認し、条件を擦り合わせる作業である。第2項は、それでも決まらないとき施設へ「要請」まで行うものとすると定める。実務のポイント:窓口では「情報提供」と「あつせん」が同じ相談として処理されがちである。求めの内容を条文の言葉で書くと、内部の処理区分そのものが変わる

Q2施設に断られたら、それで終わりですよね?

終わりではない。第3項は設置者に「できる限り協力しなければならない」と義務を課しており、断るにも相応の理由がいる。家族が直接断られた場合と、都道府県の要請に対して断る場合では、施設側の説明責任の重さが違う。実務のポイント:同じ施設が、家族からの問い合わせには満床と答え、行政の要請には受入れ時期の見通しを示すことがある。誰が聞くかで返ってくる情報の粒度が変わる

Q3子どもが18歳になったら施設を出ないといけないんですか?

自動的に追い出されるわけではないが、障害児入所施設は児童のための制度であり、成人後は障害者総合支援法のサービスへ移行するのが原則である。第4項は、その移行が途切れないよう都道府県に協議の場の設置を義務づけている。実務のポイント:移行先確保の困難さは制度の構造的課題として長く指摘されてきた。協議の場に市町村の支給決定担当者が同席するかどうかで、話の進み方が決定的に変わる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「行政は相談に乗ってくれるだけで、施設探しは家族の仕事」と思われている。だが条文は情報提供・相談・助言(第1項)と、あつせん・調整・要請(第2項)を分けて書いている。後者は家族の代わりに行政が施設と交渉する作業であり、パンフレットを渡して終わりではない
  • 第3項の「できる限り協力しなければならない」を、施設側の努力目標にすぎないと読む人が多い。だが深刻なのは逆側で、この条文があるために施設は「協力しなかった理由」を説明できる状態にしておく必要がある。指定を受けた事業者にとって、行政の要請への対応記録は実務上の資産であり負債でもある
  • あなたから見れば入所先探しは「サービスを買う消費者の活動」だが、法律から見れば障害児入所支援は都道府県が実施責任を負う仕組みである。この落差が、家族を「お願いする側」に固定し、疲弊させる。立場の設定を間違えたまま交渉すると、こちらが恐縮して引き下がる構図から抜けられない
  • 18歳を過ぎれば自動的に大人向けのサービスに切り替わると思われているが、移行先の確保は自動ではない。第4項は都道府県に協議の場の設置と連携・調整を義務づけている。制度の切れ目で立ち止まるのは、法が想定した姿ではない
比較の観点この条文ほかの条文
規定の内容児福法24条の20:都道府県による情報提供・あっせん・調整・要請児福法24条の2:障害児入所給付費の支給
児福法27条:都道府県による入所措置
利用の仕組み契約による利用を行政が側面から支える支給決定を受け、施設と契約して利用
行政の措置として入所(契約によらない)
起動のきっかけ第1項は常時の義務、第2項は障害児・保護者の求め保護者の申請
都道府県による要保護性等の判断

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
身心障礙者權益保障法

台湾では地方主管機関が障害者の機構安置や照顧服務を提供する。日本のように保護者の「求め」で行政のあっせん義務が起動する構造は明文化の度合いが異なる

韓国
장애인복지법・장애아동 복지지원법

韓国では障害児向けの支援を専門法で整理しており、地方自治体が施設利用を支援する

ドイツ
SGB IX Teil 2・SGB VIII § 35a

ドイツでは統合支援(Eingliederungshilfe)の実施主体が給付を決定し、施設サービスの確保に責任を負う

アメリカ
Individuals with Disabilities Education Act

米国では教育法の枠組みで、必要に応じて居住型施設への措置を学区が負担する場合がある

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 重症心身障害のある子の入所先を半年探し、窓口では「空きがないので待ってください」と言われ続けている。ここで「24条の20第2項に基づき、あつせんと調整をお願いします」と求めると、窓口対応は情報提供から作業義務へ切り替わる。断られ続ける立場から、記録が残る協議の当事者になる
  • 施設の運営側に立ったとき、都道府県から特定の障害児の受入れ要請が来る。第3項の「できる限り協力しなければならない」は、無条件の受入れ義務ではないが、定員・職員配置・医療的ケア体制など協力できない理由を具体的に示す責任が生じる。「満床です」の一言で終わらせた記録は、後の指定更新や実地指導で説明を求められる材料になりうる
  • 施設で暮らす子が18歳に近づいてきた。第4項は、入所している障害児や給付費の支給を受けている者が「自立した日常生活又は社会生活へ移行」できるよう、都道府県に市町村その他の関係者との協議の場を設ける義務を課している。18歳という壁の前で、協議の場を設けるのは家族ではなく都道府県である
  • きょうだいが施設入所を検討していると相談されたら、あなたは何を伝えるか。「まず都道府県に相談を」ではなく「求めがあったときにあつせん義務が起動する条文があるから、求めたことを書面で残して」と言える
  • 退所後の行き先が決まらないまま、年度末まであと二か月。成人期のサービスは市町村が支給決定する障害者総合支援法の世界へ移る。第4項の協議の場を都道府県に求めるなら、年度の支給決定スケジュールに間に合うタイミングで動く必要がある

取るべき行動

被害を受けた側:1. 都道府県(障害児入所支援の担当課、児童相談所経由の場合もある)へ、第2項に基づくあつせん・調整の求めを書面またはメールで提出、日付と受付者名を残す2. 子どもの状態(医療的ケアの有無、行動特性、必要な支援)を A4一枚に整理して添付、これがあると施設側の検討が速い3. 進捗の回答期限を尋ね、口頭回答は自分でメモして送り返す4. 18歳が近いなら同時に第4項の協議の場の設置を求め、市町村の障害福祉担当も同席させる

訴えられた側:施設の設置者として要請を受けた場合、1. 受入れ可否を定員・職員配置・医療的ケア体制など具体的事実で判断し、その検討過程を記録に残す2. 断る場合も「できる限りの協力」として、受入れ可能な時期の見通し、他施設の情報、短期入所など代替の提案を添える3. 判断を担当者個人に委ねず、管理者の決裁ラインに乗せる4. 要請と回答の記録は、実地指導で説明を求められる前提で保管する

時効(請求できる期限):本条自体に申請期限や時効の定めはない。ただし第4項の移行支援は18歳到達(延長の場合は個別)という事実上の期限に向けて動くため、遅くとも一年前からの協議開始が実務的な目安。給付費に関する不服は行政不服審査法に基づく審査請求(処分を知った日の翌日から3か月以内)の対象となりうる(最新の改正状況をご確認ください)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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