児童福祉法 第31条
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- 都道府県等は、第二十三条第一項本文の規定により母子生活支援施設に入所した児童については、その保護者から申込みがあり、かつ、必要があると認めるときは、満二十歳に達するまで、引き続きその者を母子生活支援施設において保護することができる。
- 2.都道府県は、第二十七条第一項第三号の規定により小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親に委託され、又は児童養護施設、障害児入所施設(第四十二条第一号に規定する福祉型障害児入所施設に限る。次条第一項において同じ。)、児童心理治療施設若しくは児童自立支援施設に入所した児童については満二十歳に達するまで、引き続き第二十七条第一項第三号の規定による委託を継続し、若しくはその者をこれらの児童福祉施設に在所させ、又はこれらの措置を相互に変更する措置を採ることができる。
- 3.都道府県は、第二十七条第一項第三号の規定により障害児入所施設(第四十二条第二号に規定する医療型障害児入所施設に限る。次条第二項において同じ。)に入所した児童又は第二十七条第二項の規定による委託により指定発達支援医療機関に入院した肢体不自由のある児童若しくは重症心身障害児については満二十歳に達するまで、引き続きその者をこれらの児童福祉施設に在所させ、若しくは同項の規定による委託を継続し、又はこれらの措置を相互に変更する措置を採ることができる。
- 4.都道府県は、延長者(児童以外の満二十歳に満たない者のうち、次の各号のいずれかに該当するものをいう。)について、第二十七条第一項第一号から第三号まで又は第二項の措置を採ることができる。
- 一第二項からこの項までの規定による措置が採られている者
- 二第三十三条第十七項から第二十項までの規定による一時保護が行われている者(前号に掲げる者を除く。)
- 5.前各項の規定による保護又は措置は、この法律の適用については、母子保護の実施又は第二十七条第一項第一号から第三号まで若しくは第二項の規定による措置とみなす。
- 6.第二項から第四項までの場合においては、都道府県知事は、児童相談所長の意見を聴かなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 児童福祉法第31条は、日本の児童福祉法に含まれる条文です。
- 児童福祉法第31条の条文原文は「都道府県等は、第二十三条第一項本文の規定により母子生活支援施設に入所した児童については、その保護者から申込みがあり、かつ、必要があると認めるときは、満二十歳に達…」で始まります。
- 児童福祉法第31条は第六節 要保護児童の保護措置等に置かれています。
- 児童福祉法の公布日は昭和22年12月12日です。
- 児童福祉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 児童福祉法第31条の前の条は児童福祉法第30条の2です。
- 児童福祉法第31条の次の条は児童福祉法第31条の2です。
- 児童福祉法第31条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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- 正式書式
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第31条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000164 - 本サイト収録
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000164/31
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点児童福祉法31条は、施設入所や里親委託の措置を受けた児童について、都道府県が満20歳まで保護・措置を継続できると定める。延長は裁量であり自動ではない。
Q · 児童養護施設や里親のもとにいる子は、18歳になったら必ず出ないといけないの?
いいえ。20歳まで延長できるが自動ではない
児童福祉法31条2項により、都道府県は児童養護施設・里親・ファミリーホーム等に措置された者について、満20歳に達するまで措置を継続できます。ただし「採ることができる」という裁量規定であり、判断にあたって都道府県知事は児童相談所長の意見を聴かなければなりません(6項)。母子生活支援施設(1項)は保護者からの申込みが要件です。進路や帰住先の見通しを早めに担当者へ伝えることが重要です。
解説
施設で暮らす子どもにとって、18歳の誕生日は「大人になる日」ではなく「行き場を失う日」になりうる。児童福祉法上の児童は原則18歳未満だからだ。31条はその崖に橋を架ける。児童養護施設、里親、ファミリーホーム、児童心理治療施設、児童自立支援施設、障害児入所施設、母子生活支援施設。これらにいた人について、都道府県は満20歳に達するまで措置を継続できると定める。さらに4項は、いったん措置が切れた18歳以上20歳未満の「延長者」についても、改めて措置を採る道を開く。押さえるべき核心は二つ。第一に、これは「できる」規定であり、あなたが黙っていれば行政は動かない場合がある。第二に、母子生活支援施設(1項)だけは「保護者からの申込み」が明文の要件になっており、申込みという一手を打たない限り扉は開かない。当事者と支援者が声を上げたかどうかで、その後の住居と生活が決まる。
法的な位置づけ
児童福祉法31条は、18歳未満の児童を対象とする社会的養護の措置について、都道府県等が満20歳に達するまで保護・委託・在所を継続し、または措置を相互に変更できる旨を定める規定である。18歳以上20歳未満の延長者に対する新たな措置も認め、継続された保護は同法上の措置とみなされる。
手順
- 1.18歳到達の半年以上前に意向を伝える 施設職員・里親・担当児童福祉司に、31条による措置延長を希望することを口頭と書面の両方で伝える。高校二年の終わりから三年の初めが目安
- 2.延長の必要性を示す事実を整理する 進学予定、就労の不安定さ、帰住先がないこと、疾病・障害、保証人がいないことなど、判断材料となる具体的事実を一覧にまとめる
- 3.母子生活支援施設は申込書を提出する 1項は保護者からの申込みが明文の要件。保護者が書面で申込みを行い、受理された記録を残す
- 4.児童相談所長の意見聴取を経た判断を確認する 2項から4項の措置では知事が児童相談所長の意見を聴く。判断結果と理由を確認し、延長されない場合は退所後の受け皿との接続を求める
- 5.退所済みなら延長者措置を相談する 既に措置が終わっていても18歳以上20歳未満なら4項の延長者として措置を採る道がある。児童相談所または自立援助ホームに相談する
よくある質問 AI による整理
Q1措置延長とは何ですか?
18歳で終わるはずの施設入所や里親委託を、都道府県の判断で満20歳まで続ける仕組みです。根拠は児童福祉法31条です。
Q2措置延長 いつまで可能?
上限は満20歳に達するまでです。20歳以降は自立援助ホームや社会的養護自立支援の事業など、別の枠組みでの支援を検討します。
Q3措置延長は誰が決めるのですか?
都道府県(知事)が判断します。2項から4項の措置では、児童相談所長の意見を聴くことが法律上の必須手続です。
Q4里親委託は18歳以降も続けられる?
続けられます。31条2項は、里親や小規模住居型児童養育事業(ファミリーホーム)への委託を満20歳まで継続できると定めています。
Q5措置延長 大学進学でも使える?
進学は延長の必要性を示す代表的な事情です。法文に進学要件はなく、進学先や生活の見通しを具体的に伝えることが判断材料になります。
Q6障害児入所施設は18歳で退所?
31条2項・3項により満20歳まで在所を継続できます。障害福祉サービスへの移行先を調整する期間として使われます。
Q7措置延長中に施設を変えられる?
変更できます。2項・3項は、施設在所と里親委託の相互変更など、措置を相互に変更する措置も採れると定めています。
Q8措置延長を断られたらどうする?
判断の理由を確認し、4項の延長者措置や自立援助ホームなど他の受け皿を児童相談所に相談します。弁護士への相談も選択肢です。
この条文についての質問 AI による整理
Q118歳になったら絶対に施設を出ないといけないんですか?
いいえ。31条2項は、児童養護施設や里親等に措置された者について満20歳に達するまで措置を継続できると定めている。ただし「できる」規定であり、都道府県の判断による。実務のポイント:措置延長率は自治体ごとに大きな差がある。同じ状況でも県が違えば結論が違うことがあり、これは条文ではなく運用の問題。担当児童福祉司に「この自治体の延長運用はどうなっていますか」と正面から聞くのが、実は最も早い
Q2一度施設を出てしまった後でも、また戻れる可能性はありますか?
31条4項が、児童以外の満20歳未満の「延長者」についても27条1項1号から3号または2項の措置を採ることができると定めている。退所後に生活が破綻した場合の受け皿になりうる。実務のポイント:現場では自立援助ホーム(33条の6)への入所が選択肢になることが多く、こちらは20歳到達後も一定の条件下で利用できる場合がある。「施設に戻る」だけが選択肢ではない
Q3母子生活支援施設にいますが、子どもが18歳になります。何か特別な手続がいりますか?
31条1項は他の項と異なり「その保護者から申込みがあり」を明文の要件としている。つまり母親側からの申込みが出発点であり、黙っていれば検討の土俵にも乗らない。実務のポイント:他の項は行政の職権判断で動きうるのに、1項だけ申込み要件が置かれている点は見落とされやすい。施設職員も2項の感覚で対応してしまうことがあるので、申込みを書面で出して受理の記録を残すのが確実
間違えやすい点 AI による整理
- 「18歳になったら施設は必ず出なければならない」という思い込みは、制度の実態と食い違う。31条は満20歳までの措置継続を明文で認めており、実際に措置延長を受けて在所している人はいる。問題は制度がないことではなく、制度を知らないまま誕生日を迎えることだ
- 措置延長は「制度がある=自動的に適用される」と考えられがちだが、条文はすべて「採ることができる」という都道府県の裁量規定である。裁量ということは、判断材料を提供する側の働きかけが結果を左右するということでもある。進学予定、就労の不安定さ、帰る家がないこと、これらを具体的に伝えた記録があるかどうかで判断は変わりうる
- 本人から見れば「まだ子どもとして守ってほしい」という話に見えるが、法律から見れば18歳以上の者はすでに成年(民法4条、2022年4月施行)であり、児童福祉法上の児童でもない。この落差が最も危険な場所で、本人は成年として契約責任を負う一方、生活基盤は未整備のまま放り出されうる。31条はその落差を埋めるための例外装置である
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 児福法31条:措置の満20歳までの継続・延長者への措置 | 児福法27条:都道府県が採る措置そのもの(里親委託・施設入所等) 児福法23条:母子生活支援施設での保護の実施 |
| 対象年齢 | 18歳以上20歳未満 | 18歳未満の児童 保護者と、その監護すべき児童 |
| 開始の契機 | 都道府県の裁量(1項は保護者の申込みが要件) | 児童相談所の送致等を受けた都道府県の判断 保護者からの申込み |
| 特有の手続 | 2〜4項は児童相談所長の意見聴取が必須 | 親権者の意に反する場合は家庭裁判所の承認等(28条) 都道府県等による保護の実施 |
他国ではどう定めているか 5 か国
台湾も児童・少年を18歳未満と定義し、安置終了後の自立生活支援を制度化している。具体的な延長要件は同法および関連規定で確認が必要
韓国も18歳で保護措置が終わる原則を置きつつ、本人の申請等により延長できる仕組みを設けている
ドイツは18歳以上の若年成人に対し、人格発達と自立に必要な限り原則21歳まで、例外的にそれ以降も援助を継続できる
フランスは21歳未満の若年成人(jeunes majeurs)に対する児童社会援助の継続を定める
米国は連邦法で州が里親養育を21歳まで延長する場合に財政支援を行う仕組みを設け、実施は州ごとに異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 児童養護施設で育ち、高校三年の冬。卒業と同時に退所と言われたが、就職先も住まいも決まっていない。31条2項は満20歳まで在所継続の道を残している。施設長と児童相談所に「措置延長を検討してほしい」と言えるかどうかで、その春の行き先が変わる
- DV から逃れて母子生活支援施設に入った母子。長男が18歳になる年、退所を促された。1項は保護者からの申込みがあり必要と認められれば満20歳まで保護を続けられると定める。母親が申込みという一手を打たなければ、この扉は開かないままになる
- もし、施設出身の後輩から「来月で18歳になるけど、どうしたらいいか分からない」と相談されたら? あなたが渡すべきは励ましではなく、31条という条番号と、児童相談所に措置延長を相談するという具体的な行き先だ
- 障害児入所施設で暮らす重い障害のある子。18歳で障害者総合支援法の世界へ移ることになるが、受け入れ先が見つからない。3項は満20歳まで在所を継続できるとする。移行先調整の時間を確保する、いわば猶予装置である
- あと3か月で18歳。里親家庭にいるが、里親も本人も制度を知らない。児童相談所長の意見を聴くという6項の手続を含め、判断には時間がかかる。誕生日直前に動き出すと間に合わない
取るべき行動
被害を受けた側:1. 18歳の誕生日の半年以上前に、施設職員・里親・担当児童福祉司に「31条の措置延長を希望する」と口頭と書面の両方で伝える2. 延長の必要性を示す具体的事実を整理:進学予定、就労が不安定、帰住先がない、疾病や障害がある、保証人がいない3. 母子生活支援施設の場合は保護者からの申込みが1項の明文要件なので、申込書を必ず提出する4. 措置が切れた後でも4項の延長者として措置を採る道があるため、既に退所している場合も児童相談所または自立援助ホームに相談する
訴えられた側:支援側・施設側の立場で判断を求められた場合。1. 延長の可否は都道府県の裁量だが、判断には児童相談所長の意見聴取が必須(6項)であり、手続を飛ばした決定は瑕疵となる2. 本人の意向、帰住先の有無、進路、心身の状況を記録に残し、判断根拠を文書化する3. 延長しない判断をする場合こそ、退所後の受け皿(自立援助ホーム、社会的養護自立支援等)との接続を具体的に設計しておく4. 措置の変更(施設間、里親と施設の相互変更)も2項・3項で認められており、延長か終了かの二択にしない
時効(請求できる期限):延長の上限は満20歳に達するまで。起算の基準は本人の年齢であり、申請期限ではない。手続には児童相談所長の意見聴取が必要で実務上は数か月を要するため、18歳到達の6か月前には相談を開始するのが安全。なお2024年4月施行の改正で、20歳到達後の支援については社会的養護自立支援拠点事業等による継続支援の枠組みが整備されている(最新の改正状況をご確認ください)
- 児童福祉法 第4条児童=満十八歳未満の定義、本条の前提
- 児童福祉法 第27条都道府県の措置権、本条が延長する対象措置
- 児童福祉法 第23条母子生活支援施設への入所、一項の前提
- 児童福祉法 第33条一時保護、四項二号の延長者の要件
- 児童福祉法 第42条障害児入所施設の類型区分、二項三項の対象画定
- 民法 第4条成年年齢十八歳、保護継続との時期的ずれ
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第5条十八歳以降の障害福祉サービスへの移行先(通称 障害者総合支援法)
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