児童福祉法 第42条
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- 障害児入所施設は、次の各号に掲げる区分に応じ、障害児を入所させて、当該各号に定める支援を行うことを目的とする施設とする。
- 一福祉型障害児入所施設保護並びに日常生活における基本的な動作及び独立自活に必要な知識技能の習得のための支援
- 二医療型障害児入所施設保護、日常生活における基本的な動作及び独立自活に必要な知識技能の習得のための支援並びに治療
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 児童福祉法第42条は、日本の児童福祉法に含まれる条文です。
- 児童福祉法第42条の条文原文は「障害児入所施設は、次の各号に掲げる区分に応じ、障害児を入所させて、当該各号に定める支援を行うことを目的とする施設とする。」で始まります。
- 児童福祉法第42条は第三章 事業、養育里親及び養子縁組里親並びに施設に置かれています。
- 児童福祉法の公布日は昭和22年12月12日です。
- 児童福祉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 児童福祉法第42条の前の条は児童福祉法第41条です。
- 児童福祉法第42条の次の条は児童福祉法第43条です。
- 児童福祉法第42条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第42条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000164 - 本サイト収録
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第42条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000164/42
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点児童福祉法42条は、障害児入所施設を福祉型と医療型に区分する。福祉型は保護と日常生活・自活のための支援を、医療型はこれに治療を加えた支援を行う施設である。
Q · 障害児入所施設の福祉型と医療型は何が違うの?
治療を行うのが医療型、生活支援が中心なのが福祉型
児童福祉法42条は障害児入所施設を二つに分けています。福祉型障害児入所施設は、保護と、日常生活の基本的な動作や独立自活に必要な知識技能の習得のための支援を行います。医療型障害児入所施設は、これらに加えて治療も行います。医療型は医療法上の病院でもあるため、たんの吸引など日常的な医療的ケアが必要な子どもは原則として医療型の対象になります。どちらに入るかは子どもの状態だけでなく、地域にある施設の指定状況にも左右されます。
解説
障害児入所施設は二種類ある。福祉型と医療型。42条はその区分と、それぞれが何を提供する場所かを定めている。ここまでは条文を読めば分かる。だが実際に効いてくるのは、この施設に入る道が二本あるという点だ。一本は保護者が事業者と契約し、障害児入所給付費(24条の2、給付決定は都道府県)で費用の大半が公費から出る契約入所。もう一本は虐待や保護者不在の場合に児童相談所を通じて動く措置入所(27条1項3号)。同じ建物、同じ職員、同じ支援でありながら、入り口が違えば費用の負担の仕組みも、保護者の同意が要るかどうかも、その後の手続の主導権が誰にあるかも変わる。窓口で「入所を検討したい」と口にしたとき、相手がどちらの話をしているのかを確認できるかどうかで、その後の数年の景色が変わる。
法的な位置づけ
障害児入所施設とは、児童福祉法42条に基づき、障害児を入所させて支援を行う児童福祉施設をいう。福祉型障害児入所施設は保護並びに日常生活における基本的な動作及び独立自活に必要な知識技能の習得のための支援を行い、医療型障害児入所施設はこれらの支援に加えて治療を行う。
よくある質問 AI による整理
Q1障害児入所施設とは何ですか?
障害のある子どもを入所させて、保護や生活の支援を行う児童福祉施設です。児童福祉法42条で、福祉型と医療型の二種類が定められています。
Q2障害児入所施設に入所するまでの流れは?
契約入所の場合、都道府県に給付費の支給を申請し、決定を受けてから施設と契約します。措置入所の場合は、児童相談所が必要性を判断して都道府県が措置を決めます。
Q3医療型障害児入所施設の対象になるのはどんな子ども?
治療が必要な障害児が対象です。重症心身障害児や肢体不自由児など、日常的に医療的ケアが必要な子どもが中心になります。
Q4障害児入所施設で面会や外泊はできる?
契約入所なら、施設の運営規程に沿って原則として面会や外泊ができます。虐待を理由とする措置入所の場合は、児童相談所の判断で面会が制限されることがあります。
Q5保護者の同意がなくても障害児入所施設に入所させられる?
措置入所は保護者の同意が原則です。保護者が反対しても子どもの福祉を著しく害するおそれがある場合は、家庭裁判所の承認を得て入所させることができます(28条)。
Q6障害児入所施設に入っている子どもは学校に通える?
通えます。多くは近隣の特別支援学校に通学します。通学が難しい場合は、施設への訪問教育を受ける形が一般的です。
Q7障害児入所施設での虐待はどこに通報すればいい?
入所児童は被措置児童等にあたるため、都道府県や児童相談所などに通告します(33条の12)。障害者虐待の窓口ではなく、児童福祉法の窓口が担当します。
Q8障害児入所施設で働くにはどんな資格が必要?
主な職種は児童指導員や保育士です。医療型ではさらに医師、看護職員、理学療法士などの医療職が配置されます。人員基準は省令で定められています。
この条文についての質問 AI による整理
Q1うちの子、たんの吸引が毎日必要なんですが、近所の福祉型には入れないんですか?
日常的な医療行為が必要な子は原則として医療型(42条2号)の対象になる。福祉型は保護と、日常生活の基本的動作や独立自活に必要な知識技能の習得の支援が中心で、治療は目的に含まれない。実務のポイント:医療型は施設数が少なく地域偏在が激しいため、市町村の窓口で「空きがない」と言われても、入所の給付決定権者である都道府県の担当課に広域の受入状況を確認する余地が残っている。
Q2措置で入るとお金はかからないって聞いたんですが、本当ですか?
無料ではない。措置入所では扶養義務者の負担能力に応じた費用徴収がある(56条)。契約入所では障害児入所給付費が支給され、利用者負担は所得に応じた上限で管理され、食費や光熱水費には別枠の給付がある。実務のポイント:負担額は世帯の課税状況の区分で段階が変わる。失業や収入減があった年は、自分から再認定を申請しない限り金額は自動では下がらない。
Q318歳になったら、その日で出されてしまうんでしょうか?
かつては18歳が原則で、延長しても20歳までという運用が中心だった。令和4年改正により、移行先が定まらない場合は22歳に達する日の属する年度の末日まで在所を継続できる仕組みが整備された(2024年4月施行、最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:制度があっても移行調整は自治体の計画に乗って初めて動く。17歳のうちに相談支援専門員へ希望を文書で出しておくと、調整対象として記録に残る。
間違えやすい点 AI による整理
- 福祉型と医療型の違いは知っていても、その区分が「子どもの状態」ではなく「施設側の指定」で決まることの重さが見落とされている。医療的ケアが必要でも、近くに医療型がなければ遠方の施設が候補になる。区分は選択肢の問題ではなく、地図上の空白の問題として目の前に現れる
- 「どうすれば入所させてもらえるか」という問いの立て方自体がずれている。契約入所なら都道府県の支給決定を得て事業者と契約する話、措置入所なら児童相談所が必要性を判断する話であって、施設にお願いして順番を待つ構造ではない。問うべきは「自分のケースはどちらのルートか」の一点である
- 施設に入れたら親権を失うと思い込んでいる保護者は多いが、入所それ自体で親権は動かない。ただし47条により施設長は監護・教育に必要な措置をとることができ、親権者はそれを不当に妨げてはならない。親権は残るが、日常の判断の主導権は現場に移る
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 42条:施設の種類(福祉型・医療型)と目的を定める | 24条の2:障害児入所給付費(契約入所の費用の根拠) 27条1項3号:都道府県による入所措置(措置入所の根拠) |
| 何で決まるか | 治療が必要かどうかと、施設側の指定区分 | 保護者の申請、都道府県の給付決定、事業者との契約 児童相談所の判断に基づく都道府県の措置決定 |
| 費用負担 | 本条自体は費用を定めない | 給付費が支給され、利用者負担には所得に応じた上限がある 扶養義務者から負担能力に応じて費用を徴収する(56条) |
| 保護者の関与 | 入所後は施設長が監護・教育の措置をとれる(47条) | 保護者が契約の当事者として主導する 同意が原則。不同意なら家庭裁判所の承認が必要(28条) |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では身心障礙福利機構と兒少安置教養機構の二つの法体系にまたがり、日本のように「障害児入所施設」として一本化された施設類型はない
韓国は障害者居住施設を年齢で区分せず、障害者福祉法の施設体系の中で児童も扱う
ドイツは障害の種類によって、障害者のための統合支援(SGB IX)と児童・青少年援助(SGB VIII)の管轄が分かれており、一本化の議論が続いている
米国は脱施設化の流れが強く、教育は IDEA、居住型ケアは Medicaid の枠組みで州ごとに提供される
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 医療型への入所が視野に入ってきたのに、主治医の意見書がまだ出ず、面接日は来週に迫っているとしたら? 医療型は児童福祉施設であると同時に医療法上の病院でもあり、医療の必要度と施設側の受入体制の両方が揃わなければ話は前に進まない。福祉型に空きがあっても、日常的な医療行為が必要な子はそちらへは回せない。残り数日で、どちらの枠で申し込むかを決めることになる。
- あなたが施設側の職員で、入所している子の保護者が週末に予定外に連れ出そうとしている場面。47条は、親権者がいる場合でも施設長が監護・教育に必要な措置をとれるとし、親権者はそれを不当に妨げてはならないと定める。「親なんだから連れて帰る」と言われた現場で、根拠を落ち着いて示せるかどうかが分かれ目になる。
- 18歳の誕生日が近づいている。障害児入所施設は児童のための施設だが、令和4年改正により、移行先が定まらない場合は22歳に達する日の属する年度末まで在所を継続できる仕組みが整備された(2024年4月施行)。ただし移行調整は自治体の計画に乗って初めて動き出す。
- 見学に行った施設で、職員が子どもを強い口調で押さえ込むのを見てしまった。障害児入所施設の入所児童は児童福祉法上の被措置児童等にあたり、虐待を受けたと思われる子を見つけた者は都道府県等へ通告できる(33条の12)。障害者虐待の窓口に電話して「そちらは児童福祉法の扱いです」と言われ、そこで止まってしまう人が少なくない。
取るべき行動
被害を受けた側:1. 児童相談所または障害児相談支援の窓口に相談し、自分のケースが契約入所(24条の2、給付決定は都道府県)か措置入所(27条1項3号)かを最初に確認する2. 医療的ケアの有無で福祉型か医療型かが分かれるため、主治医の意見書を早めに準備する3. 入所後に不適切な対応を見聞きしたら、被措置児童等虐待として都道府県等へ通告できる(33条の12) 4. 18歳が近いなら、入所の相談と移行先の相談を同時に走らせる
訴えられた側:保護者として措置に納得できない場合:同意のない入所措置には家庭裁判所の承認が必要であり(28条)、審判では家庭の養育環境と改善の実績を具体的な資料で示す。施設側として苦情や通告を受けた場合:支援記録、ヒヤリハット、当日の職員配置を時系列で保全することが最優先になる。設備運営基準の違反指摘は改善勧告や指定の取消しに直結するため、実地指導には記憶ではなく資料で答える
時効(請求できる期限):本条自体に特定の期限はない。実務の時間軸は二つ。第一に18歳到達(令和4年改正により、移行先が定まらない場合は22歳に達する日の属する年度の末日まで在所継続が可能、2024年4月施行)。第二に28条の承認による措置の期間で、原則2年を超えられず、更新には改めて家庭裁判所の承認が要る(最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
- 平成22年(2010年)公布、平成24年(2012年)4月施行 障害種別ごとに分かれていた入所施設(知的障害児施設、盲ろうあ児施設、肢体不自由児施設、重症心身障害児施設等)を「障害児入所施設」に再編し、福祉型と医療型の二区分を置く形に条文を全面的に改めた
- 令和4年(2022年)公布、令和6年(2024年)4月施行 42条本文の二区分は維持されたが、入所児童の年齢到達に伴う移行の枠組みが改正され、移行先が定まらない場合に22歳に達する日の属する年度末まで在所を継続できる仕組みが整備された。条文本体ではなく関連規定の改正だが、実務への影響は大きい
改正の年表
- 1.平成22年(2010年)公布・平成24年(2012年)施行 改正:障害の種別ごとに分かれていた入所施設(知的障害児施設、肢体不自由児施設、重症心身障害児施設など)を障害児入所施設にまとめ、福祉型と医療型の二区分とした
- 2.令和4年(2022年)公布・令和6年(2024年)施行 改正:関連規定の改正により、移行先が定まらない入所児童が22歳に達する日の属する年度の末日まで在所を続けられる仕組みが整備された
- 児童福祉法 第24条の2障害児入所給付費、契約入所の費用の根拠
- 児童福祉法 第27条都道府県の措置、措置入所の根拠
- 児童福祉法 第47条施設長の監護措置と親権者の妨害禁止
- 児童福祉法 第45条設備運営基準の省令への委任
- 児童福祉法 第33条の10被措置児童等虐待の定義と通告の入口
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第5条18歳以降の成人サービスへの接続(通称 障害者総合支援法)
- 医療法 第1条の5医療型は病院としての規制も受ける
- 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律 第2条障害者側の虐待防止法制との役割分担(通称 障害者虐待防止法)
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