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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 6 分6 分6 分

児童福祉法 第43条

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児童発達支援センターは、地域の障害児の健全な発達において中核的な役割を担う機関として、障害児を日々保護者の下から通わせて、高度の専門的な知識及び技術を必要とする児童発達支援を提供し、あわせて障害児の家族、指定障害児通所支援事業者その他の関係者に対し、相談、専門的な助言その他の必要な援助を行うことを目的とする施設とする。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 児童福祉法第43条は、日本の児童福祉法に含まれる条文です。
  2. 児童福祉法第43条の条文原文は「児童発達支援センターは、地域の障害児の健全な発達において中核的な役割を担う機関として、障害児を日々保護者の下から通わせて、高度の専門的な知識及び技術を必要とする…」で始まります。
  3. 児童福祉法第43条は第三章 事業、養育里親及び養子縁組里親並びに施設に置かれています。
  4. 児童福祉法の公布日は昭和22年12月12日です。
  5. 児童福祉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 児童福祉法第43条の前の条は児童福祉法第42条です。
  7. 児童福祉法第43条の次の条は児童福祉法第43条の2です。
  8. 児童福祉法第43条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第43条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000164
  • 本サイト収録児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第43条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000164/43

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点児童福祉法43条は、児童発達支援センターを地域の障害児支援の中核機関と位置づけ、通所による専門的な児童発達支援と、家族や関係事業者への相談・助言を行う施設と定める。

Q · 児童発達支援センターって、通っていなくても相談できるの?

できる。家族や園も相談・助言の対象に入る

児童福祉法43条は、児童発達支援センターの目的として、通所する障害児への専門的な児童発達支援に加え、障害児の家族、指定障害児通所支援事業者その他の関係者への相談・専門的な助言その他の援助を明記しています。2024年4月施行の改正で「地域の中核的な役割を担う機関」と位置づけられ、通所していない家庭や保育園・幼稚園も援助の対象に含まれます。ただし保育所等訪問支援など給付を伴う支援には、別途市町村の通所給付決定が必要です。

解説

2024年4月1日、この条文は静かに書き換わった。それまで福祉型と医療型に分かれていた児童発達支援センターが一本化され、「地域の障害児の健全な発達において中核的な役割を担う機関として」という一行が挿入された。この一行が変えたのは、センターの仕事が「通ってくる子を日々預かること」だけではなくなったという点だ。条文は続けて、障害児の家族、指定障害児通所支援事業者その他の関係者(あなたの子が通う保育園、幼稚園、別の療育事業所、学校の先生もここに入る)に対し、相談、専門的な助言その他の必要な援助を行うことを目的に掲げている。つまり毎日通っていない家庭でも、園の担任が対応に詰まっているケースでも、センターは助言を出す立場にある。声をかけていい相手が、法律の文言の上で一段広がった。

法的な位置づけ

児童発達支援センターとは、児童福祉法43条に基づく児童福祉施設であり、地域の障害児の健全な発達において中核的な役割を担う機関として、障害児を日々保護者の下から通わせて高度の専門的な知識及び技術を要する児童発達支援を提供するとともに、障害児の家族や指定障害児通所支援事業者その他の関係者に対し、相談、専門的な助言その他の必要な援助を行う施設をいう。

よくある質問 AI による整理

Q1児童発達支援センターとは何ですか?

児童福祉法43条に基づく児童福祉施設です。障害児の通所による専門的な発達支援と、家族や地域の事業所への相談・助言を担う、地域の中核機関です。

Q2児童発達支援センターと児童発達支援事業所の違いは?

どちらも通所の発達支援を行いますが、センターは43条の児童福祉施設で、家族や他事業所への相談・助言という地域支援の役割も法律上担っています。事業所は通所支援が中心です。

Q3児童発達支援センター 医療型 なくなった?

2024年4月1日施行の改正で福祉型・医療型の区分は廃止され、一元化されました。旧医療型の機能は、一元化後のセンターで引き続き提供される仕組みです。

Q4児童発達支援センター 何歳まで通える?

児童発達支援は主に未就学の障害児が対象です。就学後は放課後等デイサービスなど別のサービスに移るのが一般的で、詳細は市町村の給付決定で確認します。

Q5児童発達支援センターの利用料はいくら?

原則1割負担で、世帯所得に応じた月額上限があります。さらに満3歳になった後の最初の4月1日から3年間は、幼児教育・保育の無償化により利用者負担が無料になります。

Q6児童発達支援センター 見学 できる?

多くのセンターで見学や相談の受付があります。43条は家族への相談援助を目的に掲げているため、通所を決める前の段階でも問い合わせる意味があります。

Q7児童発達支援センターの利用に受給者証は必要?

通所して児童発達支援を受けるには、市町村の通所給付決定(受給者証)が必要です。一方、家族としての一般的な相談は受給者証がなくても受け付けるのが条文の趣旨です。

Q8児童発達支援センターはどこが監督している?

設備・運営基準は都道府県等の条例で定められ(児童福祉法45条)、都道府県知事等が報告徴収・立入検査・改善勧告などの監督権限を持ちます(同法46条)。

この条文についての質問 AI による整理

Q1療育手帳がないんですけど、児童発達支援って使えるんですか?

使える。児童福祉法4条2項の「障害児」には発達障害のある児童や難病の児童も含まれ、手帳の所持は法令上の要件ではない。市町村の通所給付決定は医師の診断書・意見書や発達検査で判断される(自治体で運用差あり)。実務のポイント:診断名が確定していない段階でも、医師の意見書で受給者証が出ることは多い。窓口で「診断が出てから来て」と言われたら、意見書で足りるかを名指しで確認する

Q2センターに通っていないのに、相談だけしてもいいんですか?

よい。43条は障害児の家族、指定障害児通所支援事業者その他の関係者への相談・専門的助言を目的に明記しており、通所していない家庭も対象に入る。ただし相談自体と、給付が絡む支援(保育所等訪問支援など)は別で、後者は受給者証が必要。実務のポイント:令和6年度の見直しでセンターの中核機能を評価する加算・補助が設けられ、地域の相談に応じることがセンター側の実績にもなった。頼まれる側にも動機がある(最新の改正状況をご確認ください)

Q3支給量が希望より少なく決定されました。文句はどこに言えばいいんですか?

通所給付決定は行政処分(役所があなたに直接下す具体的な決定)なので、処分を知った日の翌日から3か月以内に都道府県知事へ審査請求できる(行政不服審査法18条)。市町村への変更申請も並行可能。実務のポイント:審査請求まで進む件数は極端に少なく、実務では医師の意見書や事業所の支援記録を追加提出するだけで支給量が動くことが多い。まず「何の資料が足りなかったのか」を担当者に確認する

間違えやすい点 AI による整理

  • 「療育手帳がないと使えないのでは」という問いそのものが出発点を間違えている。児童福祉法4条2項の「障害児」には発達障害のある児童や難病の児童も含まれ、手帳の所持は法令上の要件ではない。市町村の通所給付決定は医師の診断書・意見書や発達検査をもとに判断される(自治体ごとに運用差がある)。問うべきは「手帳があるか」ではなく「支援の必要性を誰がどの書類で示すか」である
  • 福祉型と医療型の一元化は知られてきたが、その影響の深さが理解されていない。ネット上の解説記事、自治体の古いPDF、市販の手引きの多くが旧二類型のまま残っており、「医療型がうちの市にないから無理」という前提で話す支援者もいる。資料の本文より先に、更新日付を見る必要がある
  • 保護者から見ればセンターは「空きがあれば通える施設」だが、法律から見れば45条で都道府県の条例基準に縛られ、46条で報告徴収・立入検査・改善勧告の対象になる施設である。この落差が効くのは支援の質に疑問を持ったとき。相手はクレームの受け手ではなく、指導監督下にある事業者だ
比較の観点この条文ほかの条文
施設の形態児童福祉法43条:通所型(日々保護者の下から通う)児童福祉法42条:入所型(障害児入所施設)
児童福祉法6条の2の2:障害児通所支援の種類を定義
主な役割専門的な児童発達支援+家族・関係事業者への相談・助言(地域の中核)入所する障害児の保護・日常生活の指導・自活に必要な知識技能の付与
児童発達支援・放課後等デイサービス・保育所等訪問支援などのサービス内容
利用の入口市町村の通所給付決定(受給者証)。一般的な相談は受給者証なしでも対象都道府県等による入所給付決定または措置
各サービスごとに市町村の通所給付決定
監督の根拠45条の条例基準+46条の報告徴収・立入検査・改善勧告45条の条例基準+46条の監督(児童福祉施設として共通)
指定基準に基づく事業者指定と指導監督

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
兒童及少年福利與權益保障法・身心障礙者權益保障法

台湾では発展遅緩児童の早期療育を法律で位置づけ、地方政府の通報・転介・評估の体制で支援につなぐ。日本のように単一の中核施設類型を条文で定める構造とは異なる

韓国
장애아동 복지지원법

韓国は障害児童向けの独立法で発達リハビリサービスや家族支援を定める。家族支援を法目的に含める点は日本の43条改正と方向が近い

ドイツ
SGB IX § 46

ドイツは早期発見・早期支援(Frühförderung)を社会法典に定め、学際的早期支援施設や社会小児科センターが担う。医療と教育的支援を一体で提供する点が特徴

アメリカ
IDEA Part C

米国は0〜2歳の乳幼児向け早期介入を州の制度として実施し、家族単位の個別支援計画(IFSP)を作成する。家族支援を中核に置く点は日本の地域支援と共通する

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 年長の秋、就学相談の締切まであと3週間という段階で、園から「支援学級を勧めます」と言われたとしたら? センターの専門職が園を訪問して残した記録は、教育委員会の判定の場で数少ない第三者資料になる。今から訪問の予約が取れるか、電話で確認する段階である
  • あなたが保育園の担任で、加配もつかないまま対応の限界を感じている。43条はあなたの側からも使える。園は条文上の「その他の関係者」であり、センターに専門的助言を求められる立場にある
  • 転居で市町村が変わり、受給者証を出し直すことになった。前の自治体で月8回だった支給量が、新しい自治体では4回と決定された。同じ診断、同じ子で数字が変わる。決定通知の最後にある不服申立ての教示欄を読む場面だ

取るべき行動

被害を受けた側:1. 住んでいる市町村の障害福祉担当窓口で、地域の児童発達支援センターの名称と地域支援(相談・助言)の連絡先を確認する2. 通所を希望するなら通所給付決定の申請、園での困りごとが中心なら保育所等訪問支援の申請を検討3. 医師の診断書・意見書、健診結果、園からの記録を一式そろえる。手帳がなくても申請できる4. 決定通知が届いたら支給量と有効期間、不服申立ての教示欄を必ず読む

訴えられた側:1. 園・学校・他事業所の側なら、条文上「その他の関係者」に含まれるので、保護者の同意を得たうえでセンターへ助言依頼を出す2. センター側なら、地域支援は目的規定に明記された業務であり、45条に基づく都道府県条例の基準と46条の監督が前提だと確認する3. 断る場合は理由と代替の紹介先を記録に残す。相談記録の欠落は、後の指導や紛争で最も不利に働く

時効(請求できる期限):43条自体に時効はない。実務上の期限は二つ。通所給付決定の有効期間(原則1年以内の範囲で市町村が定める)の満了前に更新申請をすること。決定内容に不服があれば、処分があったことを知った日の翌日から3か月以内に都道府県知事へ審査請求(行政不服審査法18条)、取消訴訟は処分を知った日から6か月(行政事件訴訟法14条)

改正沿革 AI による整理

  • 平成24年(2012年)4月1日施行 障害種別ごとに分かれていた通園施設(旧知的障害児通園施設等)を「児童発達支援センター」に再編し、福祉型と医療型の二類型に整理する改正。43条の対象施設がこの時に入れ替わった
  • 令和4年(2022年)改正、令和6年(2024年)4月1日施行 福祉型・医療型の二類型を一元化し、「地域の障害児の健全な発達において中核的な役割を担う機関として」の文言を追加。障害児の家族・指定障害児通所支援事業者その他の関係者への相談・専門的助言を目的に明記した

改正の年表

  1. 1.平成24年(2012年) 改正:障害種別ごとに分かれていた通園施設を児童発達支援センターに再編し、福祉型と医療型の二類型に整理した(同年4月1日施行)
  2. 2.令和4年(2022年) 改正:福祉型・医療型の二類型を一元化し、「地域の障害児の健全な発達において中核的な役割を担う機関として」の文言と、家族・関係事業者への相談・専門的助言の目的を明記(2024年4月1日施行)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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