受講中の講座ブックマーク無料で登録

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 6 分6 分6 分

児童福祉法 第24条の16

クイックジャンプ
  1. 都道府県知事は、指定障害児入所施設等の設置者が、次の各号(指定発達支援医療機関の設置者にあつては、第三号を除く。以下この項において同じ。)に掲げる場合に該当すると認めるときは、当該指定障害児入所施設等の設置者に対し、期限を定めて、当該各号に定める措置をとるべきことを勧告することができる。
  2. 一指定障害児入所施設等の従業者の知識若しくは技能又は人員について第二十四条の十二第一項の都道府県の条例で定める基準に適合していない場合当該基準を遵守すること。
  3. 二第二十四条の十二第二項の都道府県の条例で定める指定障害児入所施設等の設備及び運営に関する基準に従つて適正な指定障害児入所施設等の運営をしていない場合当該基準を遵守すること。
  4. 三第二十四条の十二第五項に規定する便宜の提供を適正に行つていない場合当該便宜の提供を適正に行うこと。
  5. 2.都道府県知事は、前項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた指定障害児入所施設等の設置者が、同項の期限内にこれに従わなかつたときは、その旨を公表することができる。
  6. 3.都道府県知事は、第一項の規定による勧告を受けた指定障害児入所施設等の設置者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかつたときは、当該指定障害児入所施設等の設置者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
  7. 4.都道府県知事は、前項の規定による命令をしたときは、その旨を公示しなければならない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 児童福祉法第24条の16は、日本の児童福祉法に含まれる条文です。
  2. 児童福祉法第24条の16の条文原文は「都道府県知事は、指定障害児入所施設等の設置者が、次の各号(指定発達支援医療機関の設置者にあつては、第三号を除く。」で始まります。
  3. 児童福祉法第24条の16は第二款 指定障害児入所施設等に置かれています。
  4. 児童福祉法の公布日は昭和22年12月12日です。
  5. 児童福祉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 児童福祉法第24条の16の前の条は児童福祉法第24条の15です。
  7. 児童福祉法第24条の16の次の条は児童福祉法第24条の17です。
  8. 児童福祉法第24条の16には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第24条の16
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000164
  • 本サイト収録児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第24条の16(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000164/24_16

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点児童福祉法24条の17は、基準を守らない指定障害児入所施設等に対し、都道府県知事が期限付きで改善を勧告し、従わなければ公表、正当な理由なく従わなければ命令できると定める。

Q · 障害児の入所施設が基準を守っていないとき、県は何ができるの?

まず期限付きの勧告、従わなければ公表、さらに命令へと進む

児童福祉法24条の17により、都道府県知事は、人員や設備運営の基準、便宜の提供義務を守らない指定障害児入所施設等の設置者に、期限を定めて改善を勧告できます。期限内に従わなければその旨を公表でき、正当な理由なく措置をとらなければ改善を命令できます。命令をしたときは公示が義務です。なお、指定発達支援医療機関には便宜の提供に関する第3号は適用されません。

解説

障害のある子どもが暮らす入所施設で職員が足りない、夜勤が一人きり、運営基準が守られていない。そうした施設に対して、都道府県知事がいきなり指定を取り消すことはあまりない。まず「勧告」(期限を決めて改善を求める通知)が出る。期限までに従わなければ施設名が公表され、正当な理由なく改善しなければ「命令」(法的に従う義務がある役所の決定)に上がる。命令は必ず公示される。段階は、勧告、公表、命令、公示の順である。保護者のあなたにとって大切なのは、この段階を役所に動かしてもらう入口が「通報」だという点である。施設への不満を面談で伝えるだけでは、この仕組みは動かない。都道府県の障害福祉担当課に、人員不足や運営の問題を日時つきで具体的に伝えたときに、はじめて指導や監査につながる。一方で施設を運営する側にとっては、公表された時点で、処分より先に評判が傷つく。

法的な位置づけ

児童福祉法24条の17は、指定障害児入所施設等に対する都道府県知事の段階的監督措置を定める規定である。人員・知識技能の基準、設備運営の基準、便宜の提供のいずれかに違反する設置者に対し、期限付きの勧告、勧告不服従の公表、正当な理由なき不履行への措置命令、命令の公示という順序で是正を求める。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.施設の状況を日付つきで記録する 職員の人数、夜勤の体制、けがやあざ、衛生状態などを、面会のたびに日付と時刻をつけて記録し、写真も残す。印象ではなく事実として残すことが大切
  2. 2.都道府県の担当課に書面で伝える 施設を指定した都道府県(または指定都市など)の障害福祉担当課に、人員基準や運営基準の違反が疑われる具体的な事実を書面で伝える。複数の家庭の連名にすると、通報者が特定されにくくなる
  3. 3.虐待の疑いは別ルートで通告する 子どもへの虐待が疑われる場合は、基準違反の通報とは別に、児童福祉法33条の12に基づく被措置児童等虐待の通告を行う
  4. 4.苦情解決の窓口も並行して使う 都道府県社会福祉協議会の運営適正化委員会(社会福祉法83条)に苦情解決を申し出る。行政の監督とは別の経路で改善を促せる
  5. 5.行政の対応状況を確認する 一定期間がたったら担当課に、指導や監査、勧告が行われたかを問い合わせる。勧告の不服従による公表や命令の公示は、都道府県のウェブサイトなどで確認する

よくある質問 AI による整理

Q1障害児入所施設の人員不足はどこに通報すればいい?

施設を指定した都道府県の障害福祉担当課が窓口です。指定都市などでは市が担う場合もあるため、施設の所在地の自治体に確認してください。

Q2児童福祉法24条の17の勧告とは?

基準違反の指定障害児入所施設等に対し、都道府県知事が期限を定めて基準の遵守などの措置をとるよう求める通知です。段階的な監督の第一段階にあたります。

Q3勧告の改善期限はどれくらい?

条文に日数の定めはありません。都道府県知事が違反の内容に応じて、勧告書の中で個別に期限を指定します。

Q4勧告に従わないと指定取消しになる?

本条で定めるのは勧告、公表、命令までです。指定の取消しや効力停止は別の条文が要件を定めており、命令違反などがあるとそちらに進む可能性があります。

Q5指定発達支援医療機関にも勧告できる?

できます。ただし、便宜の提供に関する第3号は指定発達支援医療機関の設置者には適用されず、人員基準と運営基準の違反が勧告の対象になります。

Q6措置命令に不服があるときはどうする?

命令を知った日の翌日から3か月以内に審査請求ができ、知った日から6か月以内に取消訴訟を起こせます。命令の前には弁明の機会も与えられます。

Q7施設が指定を辞退したら入所中の子どもはどうなる?

設置者には、入所中の子どもが引き続き支援を受けられるよう便宜を提供する義務があります(24条の12第5項)。これを適正に行わなければ勧告の対象になります。

Q8措置命令の公示はどこで確認できる?

命令をした場合、都道府県知事には公示の義務があります。公示の方法は自治体ごとに異なり、都道府県公報やウェブサイトで確認するのが一般的です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1勧告に従わなかったら、すぐ施設名が公表されるんですか?

期限内に従わなかった場合、知事は公表「できる」(24条の17第2項)。義務ではないので、公表するかどうかは都道府県によって扱いが違う。一方、命令を出したときの公示は「しなければならない」(第4項)とされており、こちらは必ず行われる。実務のポイント:勧告がそもそも行政処分にあたるのかどうか(取消訴訟の対象になるか)は、実務上、解釈が分かれている。争う機会は命令の段階でまとめて検討されることが多い

Q2親が県に通報したら、施設にバレて子どもが不利になりませんか?

県の指導や監査は、通報者を明かさずに行うのが通常である。ただ、内容が具体的すぎると、施設の側で誰からの通報か推測されることはありうる。24条の12の基準に沿って、事実だけを伝えるのが安全である。実務のポイント:保護者会など複数の家庭の名前で伝えると、通報者が特定されにくくなるうえ、役所も優先して動きやすくなる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「勧告なんてただのお願いで、無視しても困らない」と運営者は思いがちだが、実はそうではない。期限内に従わなければ施設名を公表でき、正当な理由なく改善しなければ命令に進む。命令にも従わない場合は、指定の取消しや効力停止が見えてくる(取消しの要件は別条で定められている)
  • 保護者は「施設の問題は施設と話し合って解決するもの」と考えがちである。しかし法律の側から見ると、基準を守らせる権限をもつのは都道府県知事であり、保護者と施設の話し合いには監督の効力がない。役所に正式に情報が届かないかぎり、この条文はずっと動かない
比較の観点この条文ほかの条文
条文の役割24条の17:基準違反への勧告・公表・命令24条の12:人員・設備・運営基準と便宜の提供義務を定める
33条の12:被措置児童等虐待の通告
誰が動くか都道府県知事が設置者に対して行う都道府県が条例で基準を定め、設置者が遵守する
虐待を発見した者が通告し、都道府県等が対応する
保護者との関係保護者の通報が監督の入口になる通報時に違反の根拠として示す基準
虐待が疑われるときに使う別ルート
効果勧告は任意公表、命令は公示が義務違反すると本条の勧告の対象になる
通告を受けた都道府県等が調査・対応する

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
身心障礙者權益保障法

台湾でも身心障礙福利機構が基準に違反した場合、主管機関が期限を定めて改善を命じ、改善しなければ罰則や公告に進む段階的な監督の仕組みがある

ドイツ
SGB VIII § 45

ドイツでは施設の運営許可制のもと、まず助言を行い、次に事後的な条件を付け、最終的に許可の撤回に至る段階的な監督が定められている

フランス
Code de l'action sociale et des familles art. L313-14

フランスでは社会福祉・医療社会施設に対し、行政が期限を定めた是正命令(injonction)を出し、従わない場合は閉鎖などに進む

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 子どもが入っている施設の職員が、この半年で次々と辞めていった。面会に行くと、夜はほとんど一人の職員で回していると聞かされた。施設長に言っても「採用中です」と返されるだけ。人員基準を満たしていない疑いがあるなら、都道府県の障害福祉担当課が勧告を出せる場面である
  • 県から勧告書が届いた法人の理事長は、期限まであと30日。改善計画を出さずに放置すれば、法人名が県のウェブサイトに載る。職員の採用も、次の入所の相談も、そこから一気に止まる
  • 施設が指定を辞退することになったら、入所中の子どもの行き先はどうなるのか? 条文でいう「便宜の提供」を施設が適正に行わなければ、そこも勧告の対象になる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 職員の人数、夜勤の体制、けがやあざ、衛生状態を日付つきで記録し、写真も残す2. 都道府県の障害福祉担当課に書面で伝え、人員基準や運営基準の違反が疑われることを明記する3. 虐待が疑われる場合は、児童福祉法33条の12に基づいて別に通告する4. 苦情解決の窓口として、都道府県社会福祉協議会の運営適正化委員会(社会福祉法83条)も使える

訴えられた側:1. 勧告を受けたら、期限内に改善計画と実施状況を書面で報告する。黙っていることが一番悪い2. すぐに人員を確保できない場合は、採用活動や派遣の手配を記録に残し、「正当な理由」を裏づける材料にする3. 命令は不利益処分にあたるため、弁明の機会(行政手続法13条)で事実関係を争う4. 命令に不服がある場合は、審査請求や取消訴訟を検討する

時効(請求できる期限):勧告の期限は、知事が勧告書で個別に指定する。命令に対する審査請求は、命令があったことを知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)。取消訴訟は、知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)。最新の改正状況をご確認ください

学説

行政法学の一般的理解:勧告に従わない旨の公表は、一般に事実行為と解されるが、事業者の名誉や信用に制裁的な影響を与えるため、法律の根拠を要するとの見解が有力である。本条2項はその法律上の根拠にあたる。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

児童福祉法の全文を見る所属する編章節を開く:第二款 指定障害児入所施設等

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›