児童福祉法 第24条の15
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- 都道府県知事は、必要があると認めるときは、指定障害児入所施設等の設置者若しくは当該指定障害児入所施設等の長その他の従業者(以下この項において「指定施設設置者等」という。)である者若しくは指定施設設置者等であつた者に対し、報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命じ、指定施設設置者等である者若しくは指定施設設置者等であつた者に対し出頭を求め、又は当該職員に、関係者に対し質問させ、若しくは当該指定障害児入所施設等、当該指定障害児入所施設等の設置者の事務所その他当該指定障害児入所施設等の運営に関係のある場所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
- 2.第十九条の十六第二項の規定は前項の規定による質問又は検査について、同条第三項の規定は前項の規定による権限について準用する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 児童福祉法第24条の15は、日本の児童福祉法に含まれる条文です。
- 児童福祉法第24条の15の条文原文は「都道府県知事は、必要があると認めるときは、指定障害児入所施設等の設置者若しくは当該指定障害児入所施設等の長その他の従業者(以下この項において「指定施設設置者等」…」で始まります。
- 児童福祉法第24条の15は第二款 指定障害児入所施設等に置かれています。
- 児童福祉法の公布日は昭和22年12月12日です。
- 児童福祉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 児童福祉法第24条の15の前の条は児童福祉法第24条の14の2です。
- 児童福祉法第24条の15の次の条は児童福祉法第24条の16です。
- 児童福祉法第24条の15には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第24条の15 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000164 - 本サイト収録
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第24条の15(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000164/24_15
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点児童福祉法24条の16は、都道府県知事が必要と認めるとき、指定障害児入所施設等の設置者・職員・元職員に報告や出頭を求め、施設等へ立入検査できると定める。
Q · 障害児の入所施設に、行政はどこまで調査に入れるの?
都道府県知事は元職員への出頭要求や事務所への立入検査までできる
児童福祉法24条の16により、都道府県知事は必要と認めるとき、指定障害児入所施設等の設置者、施設長、従業者、さらに退職した元職員に対しても、報告や帳簿書類の提出・提示を命じ、出頭を求めることができます。職員による質問のほか、施設だけでなく法人事務所など運営に関係する場所への立入検査も可能です。検査職員は身分証明書を携帯し、この権限は犯罪捜査のためのものと解してはなりません(19条の16の準用)。
解説
障害のある子どもが暮らす入所施設には、都道府県知事が報告を求め、帳簿を出させ、職員を立ち入らせる権限がある。根拠がこの条文である。見落とされやすい点が二つある。一つ目は対象の広さである。設置者(施設を運営する法人)や施設長だけでなく、「その他の従業者」、さらに「であつた者」、つまり退職した元職員にも報告や出頭を求められる。辞めた職員の記憶や手元の記録も、行政にとっては調査の材料になる。二つ目は場所の範囲である。立入りは施設の建物に限らず、法人の事務所など「運営に関係のある場所」まで及ぶ。検査に入る職員は身分証明書を携帯し、求められれば提示しなければならない。この権限は犯罪捜査のためのものと解釈してはならないと、準用される19条の16第3項に書かれている。子どもを預けている家族にとって、施設の中は外から見えにくい。本条は、その内側に行政が入るための正式な入口である。
法的な位置づけ
児童福祉法24条の16は、指定障害児入所施設等に対する都道府県知事の報告徴収・立入検査権限を定める規定である。対象は設置者、施設長その他の従業者およびこれらであった者に及び、報告命令、帳簿書類等の提出・提示命令、出頭要求、質問、施設および運営関係場所への立入検査の各手段を含む。同法19条の16第2項・第3項が準用される。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.異変を時系列で記録する 面会で気づいたけがや様子の変化について、日付、写真、施設の説明内容をその場で記録する。施設に説明を求めた内容と回答もメモに残す
- 2.相談窓口を特定する 施設の所在地を管轄する都道府県(指定都市・児童相談所設置市ではその市)の障害福祉担当課を調べる。虐待が疑われる場合は児童相談所も確認する
- 3.記録を添えて行政に相談する 担当課に電話または窓口で相談し、時系列メモと写真を提出する。「不安だ」という感想ではなく、具体的な事実を伝えることで、報告徴収や立入検査を検討する理由が明確になる
- 4.虐待通告を並行して検討する 被措置児童等虐待が疑われる場合は、33条の12に基づく通告や児童相談所への連絡を並行して行う。相談日時と対応者名を記録しておく
よくある質問 AI による整理
Q1障害児入所施設の立入検査とは?
児童福祉法24条の16に基づき、都道府県の職員が施設や法人事務所に立ち入り、設備や帳簿書類を検査する行政上の手続です。犯罪捜査とは性質が異なります。
Q2障害児入所施設 実地指導と立入検査の違いは?
実地指導は運営の改善を促す行政指導として定期的に行われることが多く、立入検査は本条の法的権限に基づく調査です。指導の過程で問題が見つかれば検査に切り替わることがあります。
Q3障害児入所施設での虐待 どこに相談する?
都道府県(指定都市・児童相談所設置市ではその市)の障害福祉担当課や児童相談所が窓口です。被措置児童等虐待の通告制度(33条の12)もあります。
Q4立入検査 事前通知はある?
条文は事前通知を要件として定めていません。運用上は通知して行うことが多いものの、虐待の疑いなど緊急性がある場合は予告なしで行われることもあります。
Q5施設の元職員 出頭要請 断れる?
本条は「指定施設設置者等であつた者」にも出頭を求められると定めています。正当な理由なく応じない場合、罰則の対象となりうるため、まず内容と期限を確認すべきです。
Q6立入検査 身分証 提示を求めていい?
求めて構いません。準用される19条の16第2項により、検査職員は身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があれば提示しなければなりません。
Q7立入検査で不正が見つかったらどうなる?
勧告・命令、指定の取消しや効力停止に進むことがあります。給付費の不正請求が判明すれば返還や加算金の徴収に発展する場合もあります。
Q8立入検査の対象は施設の建物だけ?
いいえ。施設に加え、設置者の事務所その他運営に関係のある場所まで立入りの対象になります。法人本部も含まれうる点に注意が必要です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1家族が施設の帳簿を見せてって言っても断られたんですけど、どうにもならないんですか?
家族には、施設の帳簿全体を検査する権限はない。一方で、都道府県知事には本条によって帳簿の提出を命じ、立入検査を行う権限がある。家族にできるのは、行政にこの権限を使う理由となる事実を届けることである。実務のポイント:行政に相談するときは、「不安だ」という感想よりも、日付入りの記録と写真を時系列にまとめたメモのほうが、調査を検討してもらう材料として受け止められやすい。
Q2立入検査を断ったら、実際どうなるの?
立入検査の拒否や虚偽の報告には、児童福祉法上の罰則(罰金)が定められている(最新の改正状況をご確認ください)。さらに、指定取消しなどの処分を判断する材料にもなりうる。本条の検査は犯罪捜査ではないが(19条の16第3項の準用)、協力しないことの不利益は小さくない。実務のポイント:検査で最も不利になるのは、記録の不備そのものよりも、職員によって説明が食い違うことである。検査の前に口裏を合わせるのではなく、記録と事実を突き合わせて確認しておく施設のほうが、処分に至らずに済むことが多い。
間違えやすい点 AI による整理
- 「退職すれば施設の問題とは無関係になる」と考えがちだが、条文は元職員も対象にしている。在職中の出来事について報告や出頭を求められることはありうる。一方で、元職員の証言は利用者の家族にとって重要な手がかりになる。辞めた側にとって、本条は負担でもあり、内部の事情を行政に伝える経路でもある
- 立入検査を「抜き打ちの犯罪捜査」と誤解する人がいるが、それは問いの立て方がずれている。準用される19条の16第3項は、この権限を犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならないと定めている。目的は行政としての監督であり、捜索差押えとは性質が違う。ただし、検査で分かった事実をもとに、警察が別の手続で捜査を始める可能性まで否定されるわけではない
- 施設側は検査を「書類の形式が整っているかの確認」と軽く見がちだが、法的には報告拒否や虚偽報告は罰則の対象であり、指定取消しの判断材料にもなる。軽く見てよい手続ではない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 目的 | 児福法24条の16:施設運営の行政監督のための事実調査 | 児福法33条の12:被措置児童等虐待の発見者による通告 障害者総合支援法48条:成人向け障害福祉事業者への同種調査 |
| 主体 | 都道府県知事(職員に質問・検査させる) | 虐待を発見した者(通告義務) 都道府県知事・市町村長 |
| 対象 | 指定障害児入所施設等の設置者・施設長・従業者・元職員 | 被措置児童等への虐待事案 指定障害福祉サービス事業者等とその従業者等 |
| 家族にとっての使い方 | 行政に事実を届け、調査権限の発動を促す | 虐待の疑いを直接通告する 子が成人後に利用する事業所の問題を相談する |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾でも主管機関が身心障礙福利機構や兒少福利機構に対し輔導・查核・評鑑を行う仕組みがある。元職員まで対象を明示する日本の規定との比較が論点になる
韓国も障害者福祉施設に対し行政が報告を求め、関係公務員に検査させる監督規定を置く
ドイツでは児童・青少年施設の運営許可(§ 45)を前提に、所管庁が現地確認および書面による審査を行う。子どもの福祉確保を目的とする点で本条と共通する
米国ではメディケイド対象の知的障害者向け中間ケア施設(ICF/IID)に州の調査機関が認定調査を行う。施設の監督は州の許認可制度と連邦の給付条件の二層構造である
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 我が子が入所している施設で、面会のたびに腕のあざが増えている。施設の説明は毎回「自分でぶつけた」の一点張りである。家族が自分で帳簿を見る権利はない。都道府県の障害福祉担当課に具体的な日時と写真を添えて相談すれば、本条の報告徴収や立入検査が動くきっかけになりうる
- もし三年前に辞めた施設から、都道府県の出頭要請が届いたら、無視してよいのか? 条文は「指定施設設置者等であつた者」も対象に含めている。退職しても、在職中の記録や見聞きしたことを聞かれる立場は残る
- あなたは施設の事務長である。来週に実地指導が予定されているのに、夜勤の配置記録と給付費の請求内容が一部かみ合わない。あと七日で、何が起きたのかを説明できる状態にしておく必要がある。記録を後から書き換えれば、単なるミスが虚偽報告に変わる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 異変を見つけたら、日付、写真、施設の説明を時系列で記録する2. 施設に説明を求めた内容と、その回答も残す3. 都道府県(指定都市・児童相談所設置市ではその市)の障害福祉担当課に、記録を添えて相談する4. 虐待が疑われる場合は、被措置児童等虐待の通告(33条の12)や児童相談所への連絡も並行して検討する
訴えられた側:1. 通知や命令の内容と、提出期限を正確に確認する2. 検査に来た職員には身分証明書の提示を求めてよい(19条の16第2項の準用) 3. 記録を後から改ざんしない。記録の不備はそのまま認め、経緯を説明する4. 報告の拒否や虚偽報告は、罰則や指定取消しにつながるおそれがある。指摘を受けたら改善計画書で対応する5. 処分の段階に進んだら、行政手続に詳しい弁護士に相談する
時効(請求できる期限):本条そのものに特定の時効はない。元職員も対象に含まれるため、退職しても調査から外れるとは限らない。報告や提出の期限は、個別の命令書に記載される。記録の保存期間は、都道府県の条例(国の基準省令が基準)で定められている(最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説(行政調査論):報告徴収・立入検査は行政処分の前提となる事実を集める行政調査であり、罰則による間接強制にとどまる。調査結果を刑事手続に流用することの可否は、非犯罪捜査条項との関係で慎重に扱うべきとされる
- 児童福祉法 第19条の16身分証携帯・非捜査性の準用元
- 児童福祉法 第24条の2障害児入所給付費、監督対象の公費
- 児童福祉法 第24条の12設置者の運営基準遵守義務(現行効力を要確認)
- 児童福祉法 第33条の12被措置児童等虐待の通告
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第48条成人向け障害福祉事業の同種権限
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