児童福祉法 第49条の2
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国庫は、都道府県が、第二十七条第一項第三号に規定する措置により、国の設置する児童福祉施設に入所させた者につき、その入所後に要する費用を支弁する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 児童福祉法第49条の2は、日本の児童福祉法に含まれる条文です。
- 児童福祉法第49条の2の条文原文は「国庫は、都道府県が、第二十七条第一項第三号に規定する措置により、国の設置する児童福祉施設に入所させた者につき、その入所後に要する費用を支弁する。」で始まります。
- 児童福祉法第49条の2は第四章 費用に置かれています。
- 児童福祉法の公布日は昭和22年12月12日です。
- 児童福祉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 児童福祉法第49条の2の前の条は児童福祉法第49条です。
- 児童福祉法第49条の2の次の条は児童福祉法第50条です。
- 児童福祉法第49条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第49条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000164 - 本サイト収録
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第49条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000164/49_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点児童福祉法第49条の2は、都道府県の措置で国立の児童福祉施設に入所した者の入所後の費用を国庫が支弁すると定める。保護者からの費用徴収は同法第56条による。
Q · 国立の児童自立支援施設に子どもが入所したら、その費用は誰が払うの?
入所後の費用は国が支弁するが、親から所得に応じた徴収がありうる
児童福祉法第49条の2により、都道府県の措置(同法第27条第1項第3号)で国の設置する児童福祉施設に入所した場合、入所後に要する費用は国庫が支弁します。ただしこれは一次的な支払の話で、同法第56条により本人や扶養義務者から負担能力に応じて費用を徴収できます。入所前の一時保護などにかかる費用は本条の対象外で、別の支弁規定で処理されます。
解説
児童相談所が「この子は施設で暮らした方がいい」と判断したとき、その費用は誰が払うのか。多くの人は自治体か親だと考える。だが入所先が国立の児童福祉施設(現在は国立武蔵野学院、国立きぬ川学院といった児童自立支援施設)である場合、この条文は都道府県の負担ではなく国庫が支弁すると定める。あなたが押さえておくべきは「入所後に要する費用」という限定だ。入所してから発生する生活費・教育費・治療費は国が持つが、入所前の一時保護中の費用や、措置決定に至るまでの費用は別建てで処理される。この線引きは、あなたが親として費用徴収通知(第56条に基づく費用の徴収)を受け取ったとき、請求範囲が正しいかを検証する物差しになる。国が支弁した分を、国や都道府県は親の資力に応じて後から徴収できる構造になっているからだ。誰が一次的に払うかと、最終的に誰が負担するかは、別の話である。
法的な位置づけ
児童福祉法第49条の2は、都道府県の入所措置(同法第27条第1項第3号)により国の設置する児童福祉施設に入所した者について、入所後に要する費用の支弁主体を国庫と定める規定である。措置権限は都道府県に残したまま、費用の一次的な支払のみを国に帰属させる特則であり、最終的な負担は同法第56条の費用徴収により別途調整される。
よくある質問 AI による整理
Q1児童自立支援施設の費用は誰が払う?
国立の児童自立支援施設に措置で入所した場合、入所後の費用は国庫が支弁します(児童福祉法第49条の2)。都道府県立なら都道府県の支弁です。
Q2施設入所 費用 親の負担はいくら?
全国一律の定額ではなく、所得税額・住民税額などによる階層区分で決まります。非課税世帯では徴収額がゼロになる階層もあります。
Q3国立の児童福祉施設はどこにある?
代表例は国立児童自立支援施設の国立武蔵野学院(埼玉県)と国立きぬ川学院(栃木県)です。国が設置する児童福祉施設は極めて限られます。
Q4一時保護中の費用も国が払う?
本条の対象は「入所後に要する費用」に限られます。措置決定前の一時保護(第33条)の費用は本条ではなく、別の支弁規定で処理されます。
Q5施設入所の費用徴収は拒否できる?
負担能力に応じた徴収自体は法律上の根拠があり、単純な拒否は困難です。階層認定が実態と合わない場合は、減免や階層変更を書面で申し出られます。
Q6費用徴収決定に不服があるときは?
行政不服審査法に基づく審査請求を検討できます。処分があったことを知った日の翌日から原則3か月以内の期間制限があるため、通知受領日を記録しておきます。
Q7児童福祉施設の費用 国と都道府県の違いは?
国立施設への入所後の費用は国庫が直接支弁(第49条の2)、都道府県立施設などは都道府県が支弁し(第50条)、国はその一部を負担する構造です。
Q8少年院と児童自立支援施設 費用は同じ?
少年院は少年法・少年院法に基づく国の矯正施設で、児童自立支援施設は児童福祉法上の施設です。費用の根拠法も徴収の仕組みも別物です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1国が払うって書いてあるのに、なんでうちに請求書が来るんですか?
第49条の2が定めるのは国庫による「支弁」、つまり一次的な支払です。最終的な負担は別で、第56条により本人または扶養義務者から所得に応じて徴収できます。実務のポイント:徴収額は全国一律の基準額表ではなく、所得税額・住民税額による階層区分で決まります。非課税世帯なら徴収額ゼロの階層もある。通知が来たら金額を見る前に、自分がどの階層に置かれたかを確認するのが先です
Q2「入所後に要する費用」って、具体的に何が含まれるんですか?
入所してから発生する生活費、教育に要する費用、医療・治療にかかる費用などが中心です。逆に、措置決定前の一時保護(第33条)にかかる費用や、措置に至るまでの調査費用は別の支弁規定で処理されます。実務のポイント:この「入所後」という区切りは、請求期間の始期を争う材料になります。徴収通知の対象期間が入所日より前から始まっていたら、根拠を問う余地がある
間違えやすい点 AI による整理
- 「国が費用を出すのだから、親には請求が来ない」と考える人がいる。これは問いの立て方が誤っている。支弁(一次的な支払)と負担(最終的な帰属)は別の概念であり、国庫が支弁した費用は第56条により本人または扶養義務者から所得に応じて徴収されうる。争うべき論点は「誰が払うか」ではなく「いくら徴収されるか」である
- 措置による施設入所は「親権の一時停止」だと理解している人が多いが、深刻さの認識が足りない。第27条第1項第3号の措置は親権を奪うものではないが、保護者の意に反する場合には家庭裁判所の承認(第28条)が必要になる。つまり、あなたが同意しなければ司法審査の場に移る。この手続保障の存在を知らずに同意書にサインすると、争う機会そのものを手放すことになる
- 「国立施設は数が多い」と漠然と思われているが、実際には国が設置する児童福祉施設は極めて限られている。全国で数施設という規模であり、この条文が適用される場面自体が例外的である。だからこそ、該当したときに正しい知識を持つ人がほとんどいない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 第49条の2:国立施設への入所後の費用を国庫が支弁 | 第50条:都道府県が支弁する費用の一般規定 第56条:本人・扶養義務者からの費用徴収 |
| お金の流れの段階 | 一次的な支払(支弁) | 一次的な支払(支弁) 最終的な負担の調整(徴収) |
| 支払主体 | 国庫 | 都道府県 本人または扶養義務者(負担能力に応じて) |
| 適用場面 | 第27条第1項第3号の措置で国の設置する施設に入所、かつ入所後 | 都道府県の措置等に要する費用全般 国庫または地方公共団体が費用を支弁した場合 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾でも主管機関による安置に要する費用について、父母等に負担を求める仕組みがある。一次的な支払と最終負担を分ける点で日本と共通する
韓国も児童福祉施設への保護措置と費用規定を児童福祉法で定める。国と地方の費用分担は別途の財政法令で調整される
ドイツでは少年援助の費用は公的主体が負担したうえで、親や本人の収入に応じてKostenbeteiligungとして徴収する。支弁と徴収を分ける構造が日本と近い
米国では里親・施設養護の費用を州が支出し、連邦が一定割合を補助する。日本の本条のように連邦が直接全額を支弁する構造とは異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 非行を繰り返す中学生の子が、児童相談所の措置で国立の児童自立支援施設に入所することになった。あなたは「施設代を全額請求されるのでは」と怯えている。一次的な支弁は国庫だが、後から所得に応じた費用徴収が来る。徴収額の算定根拠を確認する権利があなたにはある
- もし、措置先が都道府県立の施設から国立の施設に変更されたとしたら、あなたへの請求は変わるのか? 支弁の主体は変わるが、保護者の費用負担ルール(第56条)は変わらない。請求元が変わったことを理由に、二重に払わされていないか確認すべき場面である
- 自治体の児童福祉担当職員として、国立施設への入所措置を起案した。予算科目をどこに立てるかで、都道府県費と国費を取り違えると決算で指摘される。第49条の2は「国の設置する施設」かつ「入所後」という二重の限定がある
- あと60日で年度が変わる。措置継続の可否を判断する時期に、費用の支弁主体を誤解したまま保護者に説明すると、後で信頼を失う。誰が立て替え、誰が最終負担者かを分けて説明できるかが、担当者としての分かれ目になる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 措置決定通知を受け取ったら、措置の根拠条項(第27条第1項第3号か否か)と入所先施設の設置主体(国立か都道府県立か)を確認、これで支弁主体が決まる2. 費用徴収通知が来たら、所得階層区分の認定根拠と徴収対象期間が「入所後」に限られているかを照合3. 実態と階層が合わない場合は、児童相談所または都道府県の担当部署に減免・階層変更を書面で申し出る4. 措置自体に不服がある場合は審査請求(行政不服審査法)を検討、期間制限があるので通知受領日を記録しておく
訴えられた側:自治体・施設側の立場であれば、1. 支弁主体の判定を「設置主体」と「入所後か否か」の二軸で文書化2. 国庫支弁分と都道府県支弁分の区分を会計書類上で明確に分け、第50条・第51条の支弁区分と突合3. 保護者への費用徴収は第56条に基づき、所得階層認定の根拠資料を保存4. 保護者から階層認定に異議が出た場合に備え、認定過程の記録を残す
時効(請求できる期限):本条自体に特定の期限はない。措置決定や費用徴収決定に対する不服申立ては、行政不服審査法に基づく審査請求として処分があったことを知った日の翌日から3か月以内(同法第18条)。費用徴収金の請求権については地方自治法上の消滅時効(5年)が問題となりうる(最新の改正状況をご確認ください)
学説
一般的理解(支弁と負担の区別):児童福祉法の費用規定は、誰が一次的に支払うかを定める支弁規定(第49条の2〜第51条)、国と地方の負担割合を定める負担規定、本人等からの徴収規定(第56条)の三層で構成されると整理される。本条はそのうち支弁段階の特則にあたる
- 児童福祉法 第27条第1項第3号の施設入所措置が本条の前提
- 児童福祉法 第28条保護者の意に反する措置の家庭裁判所承認
- 児童福祉法 第50条都道府県が支弁する費用の一般規定
- 児童福祉法 第51条市町村が支弁する費用の区分
- 児童福祉法 第56条本人・扶養義務者からの費用徴収
- 地方財政法 第10条国と地方の経費負担区分の一般原則
- 行政不服審査法 第18条費用徴収決定への審査請求期間
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