児童福祉法 第21条の2
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第十九条の十二及び第十九条の二十の規定は、指定療育機関について準用する。この場合において、第十九条の十二第二項中「厚生労働大臣」とあるのは「内閣総理大臣」と、第十九条の二十第四項中「厚生労働省令」とあるのは「内閣府令」と読み替えるほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 児童福祉法第21条の2は、日本の児童福祉法に含まれる条文です。
- 児童福祉法第21条の2の条文原文は「第十九条の十二及び第十九条の二十の規定は、指定療育機関について準用する。」で始まります。
- 児童福祉法第21条の2は第三款 療育の給付に置かれています。
- 児童福祉法の公布日は昭和22年12月12日です。
- 児童福祉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 児童福祉法第21条の2の前の条は児童福祉法第21条です。
- 児童福祉法第21条の2の次の条は児童福祉法第21条の3です。
- 児童福祉法第21条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第21条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000164 - 本サイト収録
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第21条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000164/21_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点児童福祉法第21条の2は、指定療育機関に第19条の12(診療方針)と第19条の20(医療費の審査・支払)を準用し、厚生労働大臣を内閣総理大臣と読み替える規定である。
Q · 結核の子どもを診る指定療育機関は、どの条文のルールに従えばいいの?
診療方針は第19条の12、請求審査は第19条の20に従う
児童福祉法第21条の2により、指定療育機関には第19条の12と第19条の20が準用されます。診療方針は第19条の12により健康保険の診療方針の例によります。それによれない場合は内閣総理大臣の定めるところによります。医療費の審査・支払は第19条の20の枠組みで都道府県が処理し、細目は内閣府令が定めます。その他の技術的な読替えは政令に委ねられているため、政令もあわせて確認する必要があります。
解説
条文集を開いて第21条の2に辿り着いた人の多くは、そこで読むのをやめる。書いてあるのは「第十九条の十二及び第十九条の二十の規定は、指定療育機関について準用する」という指示だけで、中身が一文字もないからだ。だが中身がないというのは誤読である。この三行は二本のジャンパー線だ。結核にかかった子どもの療育の給付(第20条)を担う指定療育機関が、どんな診療方針に従うのか、医療費の請求をどう審査され支払われるのか、その答えは第19条の12と第19条の20に格納されている。さらに読替え指定が効いている。2023年4月にこども家庭庁が発足して以降、この場面で判断権を持つのは厚生労働大臣ではなく内閣総理大臣、根拠省令は厚生労働省令ではなく内閣府令になった。手元の解説書や様式が2022年以前のものなら、宛名と省令名の二か所が古い。
法的な位置づけ
児童福祉法第21条の2は、同法第20条に基づく結核児童の療育の給付を担う指定療育機関について、指定小児慢性特定疾病医療機関の診療方針(第19条の12)および医療費の審査・支払(第19条の20)の規定を準用する準用規定である。準用に際しては所管大臣を内閣総理大臣、委任先省令を内閣府令と読み替え、その他の技術的読替えは政令に委任している。
よくある質問 AI による整理
Q1指定療育機関とは何ですか?
児童福祉法に基づき、結核にかかった児童の療育の給付(医療・学習・生活指導など)を担う医療機関として指定を受けた病院です。第21条の2はその運営ルールを準用で定めます。
Q2療育の給付 結核 対象はどんな子ども?
骨関節結核その他の結核にかかっている児童で、長期の療養を要する者が対象です(児童福祉法第20条)。医療に加えて学習や療養生活に必要な物品の支給も含まれます。
Q3指定療育機関の診療報酬はどう請求する?
第21条の2で準用される第19条の20に基づき、都道府県が診療内容と請求を審査し支払額を決定します。審査支払事務は支払基金等に委託される運用が一般的です。
Q4児童福祉法 準用 読替え 見方は?
準用元の条文を開き、本条が指定する語句(厚生労働大臣→内閣総理大臣など)を置き換えて全文を書き出します。残る技術的読替えは政令で確認します。
Q5指定療育機関の所管はこども家庭庁?
本条の準用場面では、2023年4月以降、判断権者は内閣総理大臣、根拠省令は内閣府令に読み替えられており、実務上の所管はこども家庭庁です。
Q6児童福祉法21条の2いつ改正された?
大臣名・省令名の読替えは、こども家庭庁設置に伴う整備法(2022年成立、2023年4月1日施行)によって組み込まれました。全改正履歴はe-Govで確認できます。
Q7結核の子どもの医療費は無料になる?
療育の給付は公費による医療の給付で、保護者の所得に応じた費用徴収がありえます。感染症法の公費負担と併用される場合もあるため、自治体窓口で確認が必要です。
Q8指定療育機関の診療方針に違反したら?
準用される第19条の12に従う義務の違反は、指定の取消しや請求の減額審査につながりえます。具体的な処分は関係条文と自治体の運用を確認してください。
この条文についての質問 AI による整理
Q1準用って書いてあるだけで中身がないんですが、結局どのルールに従えばいいんですか?
診療方針は第19条の12が準用され、健康保険の診療方針に従う。それによれない場合は同条第2項により大臣(本条の読替えで内閣総理大臣)の定めによる。医療費の請求と審査支払は第19条の20の準用で処理される。実務のポイント:準用条文は読替え後の全文を自分で一度作文してファイルに残しておく。監査や都道府県からの照会で根拠を即答できるかどうかで、話が事務確認で終わるか実地調査に発展するかが分かれる
Q2厚生労働大臣が内閣総理大臣に変わったって、現場に実害あるんですか?
申請様式の宛名、引用する省令の名称、照会先の三つが変わる。2023年4月のこども家庭庁発足に伴う所管移管が、本条では読替えという形で処理された(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:移管の際は旧省令の内容がほぼそのまま内閣府令に引き継がれ、条番号も維持される例が多い。古い通知を捨てずに新旧対照で保管しておくと、根拠が消えたと慌てる時間がまるごと省ける
間違えやすい点 AI による整理
- 「指定療育機関の診療方針はどこに書いてあるのか」と第20条から第21条の3あたりを探し回る人がいるが、問いの立て方そのものが誤っている。そこには書かれていない。第21条の2が第19条の12へ飛ばし、第19条の12がさらに健康保険の診療方針へ飛ばす。探す場所ではなく、辿る順番の問題である
- 現場の感覚では結核児童の療育の給付は厚生労働省の仕事だが、法律から見れば2023年4月以降の所管はこども家庭庁であり、条文上は「内閣総理大臣」「内閣府令」と読み替えられている。この落差が、宛名違いの申請書と照会先違いの電話になって現場を空回りさせる
- 「技術的読替えは政令で定める」と書いてあることを知っていても、政令を確認せずに条文だけ見て読替えを自作する人が多い。自作の読替えは、実際の政令が定める範囲と食い違うことがある。条文に書かれた読替えは例示であり、残りは政令に委ねられている点が見落とされやすい
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律対象 | 第21条の2:指定療育機関(結核児童の療育の給付) | 第19条の12:指定小児慢性特定疾病医療機関 第19条の20:指定小児慢性特定疾病医療機関の医療費請求 |
| 規範の中身 | 実体を書かず、二つの条文を準用して読み替える | 診療方針は健康保険の例による。よれない場合は大臣の定めによる 都道府県が診療内容・請求を審査し、支払額を決定する |
| 判断権者・委任先 | 内閣総理大臣/内閣府令と読み替え、その他の技術的読替えは政令 | 条文上は厚生労働大臣(準用時に読替え) 条文上は厚生労働省令(準用時に読替え) |
| 実務での使いどころ | 指定療育機関の根拠条文を特定する入口 | 監査で診療方針の法的根拠を示すとき 請求の減額・査定に照会するとき |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾では結核治療の公費負担は主に感染症法制で規律され、児童福祉法制に療育給付を置く日本の構造とは異なる(条番号の対応は要検証)
韓国は結核予防法で患者の医療費支援を一元的に規律しており、児童に特化した療育給付の準用構造はない
ドイツは感染症対策を連邦法IfSGで規律し、治療費は主に法定医療保険が担う
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 監査の席で「うちの診療方針の法的根拠はどこか」と聞かれて、即答できるか。第21条の2から第19条の12へ、そこからさらに健康保険の診療方針へと二段飛びする構造になっている。この経路を一枚の紙に書いておかない事務長は、その場で言葉に詰まる。
- 新規に指定を受けようとして、数年前に自治体サイトから落とした様式をそのまま使って申請した。宛名は厚生労働大臣のまま、根拠は厚生労働省令のまま。差し戻しの連絡が来るまでに二週間、再提出して審査にさらに一か月。治療を待っている子どもの給付開始が、その分だけ後ろにずれる
改正沿革 AI による整理
- 平成26年(2014年)小児慢性特定疾病関連改正 小児慢性特定疾病医療費の制度化に伴い準用元の条文体系が再編され、本条が参照する条番号(第19条の12、第19条の20)が現在の形に整えられた。改正回数と各改正の詳細は人的検証が必要
- 令和4年(2022年)こども家庭庁設置関連整備、令和5年(2023年)4月1日施行 所管がこども家庭庁へ移ったことに伴い、準用に際して「厚生労働大臣」を「内閣総理大臣」、「厚生労働省令」を「内閣府令」と読み替える旨が条文に組み込まれた
改正の年表
- 1.平成26年(2014年) 改正:児童福祉法の一部を改正する法律により小児慢性特定疾病医療費が制度化され、準用元となる第19条の12・第19条の20を含む条文体系が整備された(本条への具体的な影響の詳細は要検証)
- 2.令和4年(2022年)成立・令和5年(2023年)4月1日施行 改正:こども家庭庁設置に伴う関係法律の整備により、準用に際して「厚生労働大臣」を「内閣総理大臣」、「厚生労働省令」を「内閣府令」と読み替える旨が組み込まれた
- 児童福祉法 第20条結核児童に対する療育の給付の実体規定
- 児童福祉法 第21条指定療育機関の指定、本条の適用対象を画定
- 児童福祉法 第19条の12準用される診療方針規定、健康保険の方針に接続
- 児童福祉法 第19条の20準用される医療費の審査及び支払の手続
- 健康保険法 第70条保険医療機関の診療方針遵守義務、準用先の内容を供給
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第37条結核患者の入院医療費公費負担、同一児童で併走しうる
- 社会保険診療報酬支払基金法 第1条審査支払事務の受託主体としての位置付け
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