児童福祉法 第19条の23
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- 都道府県、指定都市及び中核市並びに第五十九条の四第一項に規定する児童相談所設置市は、単独で又は共同して、小児慢性特定疾病児童等への支援の体制の整備を図るため、関係機関、関係団体並びに小児慢性特定疾病児童等及びその家族並びに小児慢性特定疾病児童等に対する医療又は小児慢性特定疾病児童等の福祉、教育若しくは雇用に関連する職務に従事する者その他の関係者(次項において「関係機関等」という。)により構成される小児慢性特定疾病対策地域協議会(以下この目において「協議会」という。)を置くよう努めるものとする。
- 2.協議会は、関係機関等が相互の連絡を図ることにより、地域における小児慢性特定疾病児童等への支援体制に関する課題について情報を共有し、関係機関等の連携の緊密化を図るとともに、地域の実情に応じた体制の整備について協議を行うものとする。
- 3.協議会の事務に従事する者又は当該者であつた者は、正当な理由がなく、協議会の事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
- 4.第一項の規定により協議会が置かれた都道府県、指定都市及び中核市並びに第五十九条の四第一項に規定する児童相談所設置市の区域について難病の患者に対する医療等に関する法律第三十二条第一項の規定により難病対策地域協議会が置かれている場合には、当該協議会及び難病対策地域協議会は、小児慢性特定疾病児童等及び難病(同法第一条に規定する難病をいう。第二十一条の四第二項において同じ。)の患者への支援体制の整備を図り、かつ、小児慢性特定疾病児童等に対し必要な医療等を切れ目なく提供するため、相互に連携を図るよう努めるものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 児童福祉法第19条の23は、日本の児童福祉法に含まれる条文です。
- 児童福祉法第19条の23の条文原文は「都道府県、指定都市及び中核市並びに第五十九条の四第一項に規定する児童相談所設置市は、単独で又は共同して、小児慢性特定疾病児童等への支援の体制の整備を図るため、関…」で始まります。
- 児童福祉法第19条の23は第四目 小児慢性特定疾病対策地域協議会に置かれています。
- 児童福祉法の公布日は昭和22年12月12日です。
- 児童福祉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 児童福祉法第19条の23の前の条は児童福祉法第19条の22です。
- 児童福祉法第19条の23の次の条は児童福祉法第19条の24です。
- 児童福祉法第19条の23には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第19条の23 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000164 - 本サイト収録
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第19条の23(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000164/19_23
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点児童福祉法19条の23は、都道府県・指定都市・中核市・児童相談所設置市に、当事者家族も構成員とする小児慢性特定疾病対策地域協議会を置く努力義務を課す規定である。
Q · 小児慢性特定疾病の地域協議会は、どの自治体にも必ずあるの?
いいえ。努力義務のため未設置の地域もあります
児童福祉法19条の23は、都道府県・指定都市・中核市・児童相談所設置市に対し、小児慢性特定疾病対策地域協議会を「置くよう努める」ことを求める規定です。義務ではなく努力義務のため、未設置の自治体もあり得ます。単独設置のほか近隣自治体との共同設置も認められています。構成員には医療・福祉・教育・雇用の関係者に加え、児童本人とその家族も明記されています。
解説
難病の子どもを育てる家庭が一番消耗するのは、病気そのものよりも「窓口のたらい回し」である。医療費助成は保健所、就学相談は教育委員会、親の離職防止はハローワーク、レスパイトは福祉課。どこも「うちの管轄外です」と言う。児童福祉法19条の23は、その分断を埋めるために自治体に協議会を置く努力義務を課した条文だ。ここであなたが握るべき事実は三つある。第一に、協議会の構成員には「小児慢性特定疾病児童等及びその家族」が明記されている。当事者と家族が席に座れる法的根拠がある、これは陳情ではなく法定の構成要素だ。第二に、置くかどうかは「努めるものとする」であり義務ではない。あなたの自治体に無い可能性は現実に高い。第三に、4項は難病対策地域協議会(難病法32条)との連携を求める。20歳で小慢から難病へ移る「トランジション問題」の受け皿は、ここに書かれている。
法的な位置づけ
児童福祉法19条の23は、小児慢性特定疾病児童等への支援体制の整備を目的として、都道府県・指定都市・中核市・児童相談所設置市に対し、関係機関、関係団体、当事者及び家族、医療・福祉・教育・雇用の従事者等で構成される小児慢性特定疾病対策地域協議会を単独又は共同で設置する努力義務を課す規定である。協議会の事務従事者の守秘義務及び難病対策地域協議会との相互連携の努力義務も定める。
よくある質問 AI による整理
Q1小児慢性特定疾病対策地域協議会とは?
難病の子どもの支援体制を地域で整えるため、医療・福祉・教育・雇用の関係者と当事者家族が集まって協議する会議体です。児童福祉法19条の23が根拠です。
Q2小慢地域協議会を設置するのはどこ?
都道府県、指定都市、中核市、児童相談所設置市です。一般の市町村は設置主体に含まれず、単独又は近隣との共同設置が認められています。
Q3小慢地域協議会の設置は義務?
義務ではなく「置くよう努めるものとする」という努力義務です。罰則はありませんが、設置しない理由を議会等で問われる立場になります。
Q4小慢地域協議会の構成員は誰?
関係機関、関係団体、児童本人と家族、医療・福祉・教育・雇用に関わる職務の従事者などです。家族が条文上明記されている点が特徴です。
Q5協議会で知った情報を話したら違法?
正当な理由なく協議会の事務で知った秘密を漏らすことは3項で禁止されています。この義務は協議会の事務から離れた後も続きます。
Q6小慢地域協議会では何を話し合う?
関係機関の連絡、地域の支援体制に関する課題の情報共有、連携の緊密化、地域の実情に応じた体制整備の協議です(2項)。個別ケースの処遇決定は行いません。
Q7小慢と難病の協議会は連携している?
4項により、同じ区域に難病法32条の難病対策地域協議会がある場合、両協議会は切れ目ない医療等の提供のため相互連携に努めるものとされています。
Q8小慢地域協議会の議事録は見られる?
自治体によって公開状況は異なります。ウェブで非公開の場合でも、情報公開条例に基づく開示請求で入手できる可能性があります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1協議会に親が参加したいんですが、どうやって申し込むんですか?
公募制の自治体は少なく、多くは患者会・親の会の代表者を行政が指名する形式である。本条1項が構成員に児童等及びその家族を明記しているので、患者会経由で事務局(多くは保健所・保健福祉部の難病または母子保健担当)に推薦を申し入れるのが実際の経路である。実務のポイント:構成員の任期は2年程度が多く、改選期の数か月前が唯一の空席発生タイミング。年度末に問い合わせると「今期は決まっています」で終わる。改選時期を先に聞くのが要領である
Q2うちの市には協議会が無いみたいなんですが、作らせることはできますか?
努力義務なので設置を強制はできないが、設置主体は都道府県・政令市・中核市・児童相談所設置市であり、市に無くても都道府県にある場合が多い。まず都道府県の設置状況を確認するのが先である。実務のポイント:本条1項は「単独で又は共同して」置けると定めており、規模の小さい自治体が単独設置を渋る場合でも近隣自治体との共同設置という逃げ道が条文上用意されている。「予算が無い」という回答に対して、この共同設置の選択肢を示せるかどうかで議論が続くか終わるかが決まる
Q3子どもが20歳になったら支援は全部切れるんですか?
小児慢性特定疾病の医療費助成は18歳到達で終了、引き続き治療が必要と認められる場合に20歳到達まで延長される。その後は指定難病(難病の患者に対する医療等に関する法律)に該当すれば同法の助成へ移るが、小慢の対象疾病と指定難病は完全には一致せず、該当しないと無助成になる。本条4項が難病対策地域協議会との連携を求めているのは、この断絶を地域単位で埋めるためである。実務のポイント:移行支援は病院の医療ソーシャルワーカーと難病相談支援センターの二つが動く。両者は連携していないことが多く、親が両方に同時に当たった方が早い(最新の改正状況をご確認ください)
間違えやすい点 AI による整理
- 協議会は行政と専門家が集まる会議だと思われがちだが、条文は構成員として「小児慢性特定疾病児童等及びその家族」を明記している。当事者の参加は好意やアリバイではなく、法が予定した構成要素である。この一語を知っているかどうかで、参加要望を出すときの立場が陳情から権利主張へ変わる
- 「努力義務だから意味がない」と諦める人が多いが、努力義務の深刻さを取り違えている。努力義務には罰則がない代わりに、設置しない自治体は「なぜ置かないのか」を説明する立場に置かれる。国の設置状況調査と議会質問の二つが、努力義務を実質的な圧力に変える回路である
- 多くの親が「うちの子の支援をどうしてもらえるか」という問いでこの協議会に向かうが、問いの立て方自体がずれている。2項が定める協議会の機能は情報共有と連携の緊密化、そして地域の体制整備の協議であって、個別ケースの処遇決定機関ではない。個別支援は自立支援員や相談支援専門員の領域、協議会は「その仕組みが無いこと」を議題にする場である
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 制度の性格 | 19条の23:関係者が集まり体制整備を協議する会議体 | 19条の22:相談支援や自立支援員による支援事業 難病法32条:難病患者向けの難病対策地域協議会 |
| 主な対象 | 小児慢性特定疾病児童等とその家族 | 小児慢性特定疾病児童等とその家族 難病の患者 |
| 個別支援を行うか | 行わない(地域体制の課題を協議) | 行う(相談・助言・関係機関との連絡調整) 行わない(地域体制の課題を協議) |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾は罕見疾病の医療・薬剤支援を個別法で定めるが、地方単位で当事者家族を構成員とする協議会を置く規定の有無は要確認
韓国は稀少疾患の国家管理体制を法定するが、小児に特化した地域協議会との対応関係は要確認
米国は州の母子保健プログラムを通じて特別な医療ニーズのある子どもの支援体制を整備する。日本のような地域協議会の法定とは仕組みが異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- お子さんの小児慢性特定疾病医療費助成の更新手続きで役所に行ったとき、就学先の医療的ケア体制について相談したら「それは教育委員会です」と返された。その瞬間あなたが出せるカードが、この条文に基づく協議会の存在確認である
- もし、あなたの住む市に協議会が置かれていなかったら? 19条の23は努力義務なので違法ではない。だが「設置状況」は厚生労働省が把握しており、議会で質問されれば自治体は答弁しなければならない。市議会議員に一枚のメモを渡すだけで動く領域だ
- 地域の小児科医として協議会の構成員に指名された。注意すべきは3項。協議会の事務に関して知り得た秘密の漏示が禁止され、退任後も続く。症例検討の感覚で他院の医師に話すと、この条文の射程に入る
- お子さんが19歳。来年20歳になると小児慢性特定疾病の対象から外れる。指定難病に該当しなければ助成はゼロになる。残された時間は12か月。4項の難病対策地域協議会との連携規定が、その崖を渡る橋の設計図である
- 難病の子を持つ親の会を運営していて、個別の困りごとは出るが行政に届く経路が無い。協議会は「地域の実情に応じた体制の整備について協議を行う」場(2項)であり、個別相談ではなく制度設計の議題を上げる場所だ。ここを取り違えると、せっかくの席が愚痴の場で終わる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 居住地の都道府県または政令市・中核市・児童相談所設置市のサイトで「小児慢性特定疾病対策地域協議会」を検索、無ければ担当課に設置状況を電話確認2. 設置済みなら議事録・構成員名簿を情報公開請求(多くは無料または数十円のコピー代) 3. 議題として上げたい課題を、個別事情ではなく「地域に仕組みが無い」という形に翻訳して文書化4. 小児慢性特定疾病児童等自立支援員(児童福祉法19条の22)に相談窓口を一本化してもらい、教育・就労分野への橋渡しを依頼する
訴えられた側:1. 協議会の構成員・事務従事者になった場合、3項の守秘義務は在任中だけでなく退任後も継続すると理解する2. 症例や家族の事情を院内カンファレンス・学会・SNS に持ち出す前に、協議会の場で得た情報かどうかを切り分けて記録3. 「正当な理由」の範囲(虐待通告義務など法令に基づく場合)は自治体事務局に事前確認し、判断を個人で抱えない4. 資料の持ち帰り・私物端末での保管を避け、事務局管理とする
時効(請求できる期限):本条自体に特定の期限規定はない。ただし小児慢性特定疾病医療費助成の支給認定は原則1年ごとの更新であり、20歳到達で対象外となるため、移行準備は到達の1年前から動くのが実務上の目安。守秘義務違反に起因する損害賠償請求権は民法166条の一般消滅時効(権利行使できることを知った時から5年、権利行使できる時から10年)による(最新の改正状況をご確認ください)
- 児童福祉法 第6条の2小児慢性特定疾病および児童等の定義規定
- 児童福祉法 第19条の2小児慢性特定疾病医療費の支給、協議会が支える中核給付
- 児童福祉法 第19条の22自立支援事業および自立支援員、協議会の実働部隊
- 児童福祉法 第59条の4児童相談所設置市、本条の設置主体を画定
- 児童福祉法 第21条の4療育の給付における難病概念の援用関係
- 難病の患者に対する医療等に関する法律 第32条難病対策地域協議会、4項の連携相手方
- 医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律 第3条医療的ケア児支援の基本理念、体制整備で重複する層
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第89条の3協議会の設置、障害福祉側の並行する会議体
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