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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 5 分5 分5 分

児童福祉法 第19条の24

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前条に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、協議会が定める。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 児童福祉法第19条の24は、日本の児童福祉法に含まれる条文です。
  2. 児童福祉法第19条の24の条文原文は「前条に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、協議会が定める。」で始まります。
  3. 児童福祉法第19条の24は第四目 小児慢性特定疾病対策地域協議会に置かれています。
  4. 児童福祉法の公布日は昭和22年12月12日です。
  5. 児童福祉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 児童福祉法第19条の24の前の条は児童福祉法第19条の23です。
  7. 児童福祉法第19条の24の次の条は児童福祉法第20条です。
  8. 児童福祉法第19条の24には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第19条の24
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000164
  • 本サイト収録児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第19条の24(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000164/19_24

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点児童福祉法第19条の24は、小児慢性特定疾病対策地域協議会の組織・運営の細目を協議会自身が定めると規定する。前条で定めた事項以外が対象となる。

Q · 小児慢性特定疾病の地域協議会って、何回開くとか誰が決めているの?

協議会自身が決める。法律に統一ルールはない

児童福祉法第19条の24により、小児慢性特定疾病対策地域協議会の組織・運営に関する事項のうち、前条(第19条の23)に定めのないものは協議会自身が定めます。開催回数、委員の選任や任期、部会の設置、会議の公開範囲などは自治体ごとの設置要綱や運営規程で決まるため、実際の運営状況を知るには、設置要綱と開催記録を担当課に照会するか、情報公開請求で取得するのが確実です。

解説

たった一文の条文だが、ここには行政法上めずらしい空白が置かれている。小児慢性特定疾病対策地域協議会について、前条(第19条の23)は「誰が構成員になりうるか」と「何を協議するか」の枠までは書いた。だが、年に何回開くか、部会を置くか、会議を公開するか、議事録をどこまで残すか、委員をどう選ぶか、この運営の中身は政令にも省令にも書かれていない。条文が名指しで委ねた先は、協議会そのものである。だから、地域の支援体制に不満があっても「法律に違反している」と言える余地はほとんどない。代わりに効くのは、設置要綱と開催実績を情報公開請求で取り、この一年で何回開かれ、誰が座っていたかを数字で突きつける手だ。なお、この協議会を地方自治法上の附属機関として条例で置くか、要綱に基づく会議体にとどめるかは、実務上、自治体ごとに扱いが分かれている。

法的な位置づけ

児童福祉法第19条の24は、小児慢性特定疾病対策地域協議会の組織及び運営に関する事項のうち、前条(第19条の23)に定めのないものについて、その決定を協議会自身に委ねる規定である。会議の開催頻度、委員の選任と任期、部会の設置、会議の公開範囲、事務局の担い手などがこれに含まれ、本条自体は政令・省令への委任を置いていない。

よくある質問 AI による整理

Q1小児慢性特定疾病対策地域協議会とは何ですか?

小児慢性特定疾病の児童等への地域の支援体制を話し合うため、関係機関や当事者が集まる会議体です。設置と構成員は児童福祉法第19条の23、運営の細目は第19条の24が定めています。

Q2児童福祉法19条の24には何が書いてありますか?

前条に定めるもののほか、協議会の組織と運営に必要な事項は協議会自身が定める、という一文だけです。運営の細目を協議会の自律に委ねる規定です。

Q3協議会の開催回数に法律上の決まりはありますか?

本条には開催回数の定めはありません。何回開くかは協議会が運営規程などで決めるため、年1回の自治体もあれば、部会を含めて複数回開く自治体もあります。

Q4協議会の会議は傍聴できますか?

公開か非公開かは協議会自身が決める事項です。個別ケースの情報を扱う場面は非公開になりやすいため、事務局に傍聴の可否と公開範囲を確認するのが確実です。

Q5協議会の議事録は公開されていますか?

議事録の作成と公開の範囲も協議会や自治体の定めによります。自治体のサイトに掲載されていなければ、情報公開条例に基づいて請求できます。

Q6協議会の運営規程はどこで確認できますか?

設置した都道府県や市の担当課が保有しています。公開されていない場合は、設置要綱と運営規程を情報公開請求の対象として特定すると取得しやすくなります。

Q7協議会が開かれていないのは違法ですか?

本条は運営の細目を協議会に委ねているため、開催回数が少ないこと自体を法律違反と言うのは困難です。改善を求めるなら議会質問や開示請求による働きかけが現実的です。

Q8協議会の事務局はどこの部署が担当しますか?

事務局の置き方も協議会・自治体が決める事項で、保健予防、難病対策、障害福祉などの担当課が担う例があり、自治体ごとに異なります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1うちの市の協議会、そもそもあるのかないのか、どうやって調べればいいんですか?

都道府県または市の障害福祉・保健予防の担当課に設置の有無を尋ね、はっきりしなければ情報公開条例に基づき設置要綱と開催記録を請求する。設置は前条(第19条の23)で努力義務、運営は本条で協議会の自律に委ねられているため、全国一覧のような形では公表されない。実務のポイント:都道府県は国へ事業の実績報告を出しており、担当課の手元に開催回数の数字がある場合が多い。「国に報告した開催回数を教えてほしい」と聞き方を変えると出てくることがある

Q2患者家族の立場で委員に入りたいんですが、そんなことできますか?

前条(第19条の23)は構成員として小児慢性特定疾病児童等及びその家族を挙げている。ただし誰を実際に委嘱するかの手続は本条により協議会自身が決めるので、公募の有無も任期も自治体ごとに違う。実務のポイント:公募枠がない協議会でも、患者会という団体単位なら関係団体の枠で席が取れることがある。個人で申し込むより、既存の患者会に入って団体推薦を狙う方が実務上ははるかに早い

間違えやすい点 AI による整理

  • 「協議会の運営ルールはどの政令に書いてあるのか」という問いの立て方自体が外れている。本条は、その問いに「どこにも書かない、協議会が書く」と答えている。探しても見つからないのは、あなたの検索が下手だからではない
  • 委ねられていること自体は知っていても、委ねられた範囲の広さを見落としている人が多い。会議の公開・非公開、委員の選任と任期、部会の設置、事務局をどこが担うかまで自前で決める。そこを詰めない協議会では、参加機関が個別ケースの課題を持ち寄れず、年一回の報告会で終わる
  • 住民から見れば「会議を開くかどうかの役所の内部事情」だが、法律から見れば、地域の小児慢性特定疾病児童等の支援体制を整えるために法が用意した数少ない公式の場である。この落差があるせいで、開かれていないことに誰も気付かないまま年度が過ぎていく
比較の観点この条文ほかの条文
規定内容児福法19条の24:協議会の組織・運営の細目を協議会自身が定める児福法19条の23:協議会の設置と構成員、協議事項の枠組み
児福法25条の2以下:要保護児童対策地域協議会の設置と運営
対象となる子ども小児慢性特定疾病児童等(前条の協議会が対象)小児慢性特定疾病児童等
要保護児童等(虐待・養育困難のケースなど)
法律が決めている範囲運営ルールの決定主体のみ(中身は白地)誰が構成員になりうるか・何を協議するか
設置・調整機関など、より多くの枠組みを法律で規定

他国ではどう定めているか 1 か国

台湾
兒童及少年福利與權益保障法

台湾では児童・少年の権益に関する地方の推進組織が法律上置かれるが、小児の慢性・希少疾病に特化した地域協議会の運営を自律に委ねる同型規定かは要確認

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • もし、あなたが住む市の協議会が三年間一度も開かれていなかったとしたら? 情報公開請求で開催記録を取り、市議会議員に渡す。運営の細目を法律が縛っていない以上、動かす圧力は外から掛けるしかない。
  • 自治体の担当者として協議会の事務局を引き継いだ。前任者のファイルには設置要綱が一枚あるだけで、委員の任期も定足数も部会の置き方も書かれていない。この条文は、その空白を埋める権限があなた側にあると言っている。次回会合までの二週間で運営規程の案を作れるかどうかで、その後数年の会議の質が決まる

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児童福祉法の全文を見る所属する編章節を開く:第四目 小児慢性特定疾病対策地域協議会

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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