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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 8 分8 分8 分

児童福祉法 第36条

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助産施設は、保健上必要があるにもかかわらず、経済的理由により、入院助産を受けることができない妊産婦を入所させて、助産を受けさせることを目的とする施設とする。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 児童福祉法第36条は、日本の児童福祉法に含まれる条文です。
  2. 児童福祉法第36条の条文原文は「助産施設は、保健上必要があるにもかかわらず、経済的理由により、入院助産を受けることができない妊産婦を入所させて、助産を受けさせることを目的とする施設とする。」で始まります。
  3. 児童福祉法第36条は第三章 事業、養育里親及び養子縁組里親並びに施設に置かれています。
  4. 児童福祉法の公布日は昭和22年12月12日です。
  5. 児童福祉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 児童福祉法第36条の前の条は児童福祉法第35条です。
  7. 児童福祉法第36条の次の条は児童福祉法第37条です。
  8. 児童福祉法第36条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第36条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000164
  • 本サイト収録児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000164/36

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点児童福祉法36条の助産施設は、経済的理由で入院助産を受けられない妊産婦を入所させ、助産を受けさせる施設。生活保護の受給は要件ではなく、申込み先は福祉事務所。

Q · 出産費用が払えないとき、公的に出産できる場所はありますか?

助産施設を使えば、所得に応じた負担で出産できる可能性がある

児童福祉法36条は、経済的理由により入院助産を受けられない妊産婦を入所させ、助産を受けさせる「助産施設」を定めています。生活保護の受給は要件ではなく、住民税非課税世帯などが自治体の基準により対象となりえます。申込み先は病院ではなく、住所地の福祉事務所です。入所には原則として出産前の申込みと措置決定が必要なため、費用に不安を感じた段階で早めに相談することが重要です。

解説

出産費用が払えない。その一点だけで、病院から「うちでは受けられません」と言われた妊婦が日本に実在する。児童福祉法36条は、その状況のためだけに存在する施設を定義している。「保健上必要があるにもかかわらず、経済的理由により、入院助産を受けることができない妊産婦を入所させて、助産を受けさせる」。ここで注意すべきは条件の組み立て方だ。生活保護を受けていることは要件ではない。要件は「経済的理由で入院助産が受けられない」こと、そして「保健上の必要」があること。住民税非課税世帯や、それに準ずる所得水準の世帯も対象になりうる。窓口は病院ではなく、あなたの住む市区町村の福祉事務所である。そして助産施設は全国の産科医療機関の一部が指定を受けて担っており、多くの妊婦は自分の通う病院が助産施設だと知らないまま出産している。知らなければ、40万円以上の出産費用を自力で工面するしかないと思い込んだまま終わる。

法的な位置づけ

助産施設とは、児童福祉法第36条に基づく児童福祉施設であり、保健上必要があるにもかかわらず経済的理由により入院助産を受けることができない妊産婦を入所させ、助産を受けさせることを目的とする施設である。医療法上の病院・診療所である第一種助産施設と、助産所である第二種助産施設に区分される。

よくある質問 AI による整理

Q1助産施設とは何ですか?

児童福祉法36条に基づく児童福祉施設で、経済的理由で入院助産を受けられない妊産婦を入所させ、出産させる施設です。多くは指定を受けた一般の産科医療機関です。

Q2助産施設の自己負担はいくらですか?

世帯の所得階層に応じて自治体が決めます。生活保護世帯や住民税非課税世帯は負担なし、またはごく少額とする例が多いですが、金額は自治体ごとに異なります。

Q3助産施設の申し込み方法は?

住所地の福祉事務所(町村部では都道府県の福祉事務所)に申し込みます。母子健康手帳、健康保険証、所得を示す書類を持参するのが一般的です。

Q4助産施設は出産後に申し込んでも使えますか?

原則は出産前の申込みと措置決定が必要です。出産後の遡及は自治体により扱いが分かれるため、費用が不安になった段階ですぐ相談するべきです。

Q5外国人でも助産施設を利用できますか?

国籍は要件ではありません。在留資格があり住民登録をしていて、経済的要件を満たせば対象になりえます。窓口で通訳の手配を相談することもできます。

Q6助産施設になっている病院はどうやって探す?

自治体のウェブサイトに指定施設の一覧が掲載されていることがあります。確実なのは福祉事務所への問い合わせで、近隣自治体の施設を紹介される場合もあります。

Q7助産施設で出産すると病院は選べない?

利用できるのは指定を受けた施設に限られます。ただし通っている病院が指定施設であることもあるため、希望する病院名を福祉事務所に伝えて確認するとよいです。

Q8助産施設の利用を断られることはある?

所得基準を超える場合などは不承諾になりえます。理由を書面で確認し、処分を知った日の翌日から3か月以内であれば審査請求を検討できます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1生活保護は受けてないけど、貯金も全然ないです。対象になりますか?

なりうる。条文(児童福祉法36条)の要件は「経済的理由により入院助産を受けることができない」ことであり、生活保護受給は要件ではない。実際の判定基準は自治体ごとに定められており、住民税非課税世帯やそれに準ずる所得水準を目安とする例が多い。実務のポイント:判定に使う所得の基準時点が自治体により異なる。前年所得ではなく現在の収入で見てもらえる運用があるので、直近で収入が減った事情は必ず自分から申し出ること。黙っていれば前年所得で機械的に判断される

Q2近くに助産施設がないと言われました。もう諦めるしかないですか?

諦めなくてよい。助産施設は市区町村ごとに完備されているわけではなく、近隣自治体の施設へ広域で措置される運用がある。福祉事務所に「他自治体の施設でも構わないので探してほしい」と明示的に求めることが重要である。実務のポイント:窓口担当者が自市内の施設だけを見て「ありません」と答えることがある。広域調整の可否を具体的に聞き返すかどうかで、返ってくる答えが変わる

Q3入院助産を使ったら、子どもや自分の記録に何か残りますか?

福祉の措置として行政に記録は残るが、戸籍や住民票に記載されるものではなく、子の進学・就職に不利益をもたらす性質のものではない。行政職員には守秘義務(地方公務員法34条)がある。実務のポイント:利用をためらう最大の理由が「行政に知られること」だが、実務では逆に、この接点があることで産後の支援(養育支援訪問、保育所の優先利用)につながりやすくなる。孤立したまま出産する方が、結果的にリスクが高い

間違えやすい点 AI による整理

  • 「生活保護を受けていないと使えない」と思い込んでいる人が多いが、条文は「経済的理由」としか書いていない。生活保護世帯はもちろん対象だが、住民税非課税世帯や、それに準ずる低所得世帯も自治体の基準で対象になりうる。自分は該当しないと自己判断して窓口に行かないことが、最も多い取りこぼしである
  • 出産育児一時金(現行50万円、健康保険法101条)があるから助産施設は不要だ、という理解は問いの立て方が間違っている。一時金は原則として出産後または直接支払制度での精算であり、分娩予約金や入院保証金を「今この場で」払えるかどうかとは別の問題だ。助産施設が解決するのは、一時金では埋まらない前払いの壁と超過分である
  • 助産施設という名前から「助産院(助産師のみの施設)」だと誤解されやすいが、実際には産科のある病院・診療所が都道府県知事等から助産施設の指定を受けている形が大半である。医師のいる通常の病院で出産できるケースが多い。名前のイメージで「医療体制が不安」と敬遠するのは誤りだ
  • 「後から申し込めばいい」と考えている人がいるが、助産施設への入所は市区町村の措置決定を経る仕組みであり、原則として出産前に申込みが必要である。陣痛が始まってから手続きすることを前提に設計されていない。この時間構造を知らない人が、事後に全額自己負担となる
比較の観点この条文ほかの条文
規定の性格児福法36条:助産施設の目的・対象者を定める定義規定児福法22条:都道府県・市・福祉事務所設置町村による助産の実施義務
児福法56条:助産の実施等に要した費用の本人・扶養義務者からの徴収
利用者から見た意味どんな施設で、誰が対象かどこに申し込めば行政が動くか
所得に応じていくら負担するか
関連する条文児福法7条(児童福祉施設の種別として列挙)申込みを受けた自治体が助産施設での助産を実施
負担能力に応じた徴収で、全額負担とは限らない

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
全民健康保險法・社會救助法

台湾では分娩は全民健保の給付対象で、低所得世帯には社会救助の枠組みで補助がある。日本のように福祉施設への入所措置という形は取らない

ドイツ
SGB V § 24c ff.

ドイツでは妊娠・出産に係る給付は公的医療保険の法定給付であり、分娩費用が払えないために出産の場を失うという問題設定自体が生じにくい

アメリカ
Medicaid

米国では低所得の妊婦に対して Medicaid が妊娠関連の医療費を給付する。所得要件は州により異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 予期しない妊娠が分かった20代。貯金はほぼゼロ、パートナーとは連絡が取れない。産科の窓口で分娩予約金10万円を求められて固まった。この場面で動かすべきは病院ではなく、住民票のある市区町村の福祉事務所。助産施設への入所申込みは福祉事務所が受け付ける
  • 外国籍で在留資格があり日本に住民登録している妊婦。日本語が不自由で制度の存在を知らず、出産直前まで一度も妊婦健診を受けていなかった。助産施設の利用に国籍要件はない。住民登録があり経済的要件を満たせば対象になる
  • あと3週間で予定日。それまで夫の収入で何とかなると思っていたが、夫が突然解雇された。世帯収入が激変した場合、直近の課税証明ではなく現在の収入状況で判断される運用が一般的である(自治体により取扱いが異なるので、必ず窓口で現況を説明すること)。「去年の所得が高かったから無理」と自己判断して諦めるのが最大の失敗
  • 病院の事務担当として、費用を払えそうにない妊婦の対応に困っている側だとしたら? 自院が助産施設の指定を受けているかどうかをまず確認する。指定を受けていれば、福祉事務所経由の入所措置で公費が入る。受けていなければ、指定施設のある近隣自治体への連携が必要になる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 住民票のある市区町村の福祉事務所(子ども家庭課・保健センター併設のことも多い)に電話し、「助産施設の利用を相談したい」と伝える。病院に先に聞いても制度の窓口ではない2. 持参物:母子健康手帳、健康保険証、本人確認書類、所得を示すもの(課税証明、給与明細、離職票など) 3. 収入が直近で激変した場合はその事情と証拠を必ず説明する4. 並行して出産育児一時金の直接支払制度(健康保険法101条)、妊婦健康診査の公費助成(母子保健法13条)も確認する5. 断られた場合は理由を書面で求め、児童福祉法上の措置に関する不服として審査請求(行政不服審査法2条)の可否を確認する

訴えられた側:医療機関・自治体側の立場として:1. 経済的理由で分娩を断る前に、自院が助産施設の指定を受けているか、近隣に指定施設があるかを確認する2. 未受診妊婦が飛び込みで来院した場合、福祉事務所への連絡は出産後でも可能な運用がある自治体が多いので、現場判断で見捨てない3. 特定妊婦に該当する可能性があれば、児童福祉法21条の10の5の情報提供の枠組みで市町村へつなぐ4. 費用回収の観点でも、措置費が入る経路を先に確認する方が未収金リスクが下がる

時効(請求できる期限):この条文自体に時効はないが、実務上の時間制約が厳しい。助産施設への入所は原則として出産前の申込み・措置決定が必要であり、出産後の遡及適用は自治体により取扱いが分かれる。出産育児一時金の請求権は2年(健康保険法193条、支給事由が生じた日の翌日から起算)。行政の決定に不服がある場合の審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和22年(1947年) 新設:児童福祉法の制定により、児童福祉施設の一類型として助産施設が定められた

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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