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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 7 分7 分7 分

児童福祉法 第3条の3

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  1. 市町村(特別区を含む。以下同じ。)は、児童が心身ともに健やかに育成されるよう、基礎的な地方公共団体として、第十条第一項各号に掲げる業務の実施、障害児通所給付費の支給、第二十四条第一項の規定による保育の実施その他この法律に基づく児童の身近な場所における児童の福祉に関する支援に係る業務を適切に行わなければならない。
  2. 2.都道府県は、市町村の行うこの法律に基づく児童の福祉に関する業務が適正かつ円滑に行われるよう、市町村に対する必要な助言及び適切な援助を行うとともに、児童が心身ともに健やかに育成されるよう、専門的な知識及び技術並びに各市町村の区域を超えた広域的な対応が必要な業務として、第十一条第一項各号に掲げる業務の実施、小児慢性特定疾病医療費の支給、障害児入所給付費の支給、第二十七条第一項第三号の規定による委託又は入所の措置その他この法律に基づく児童の福祉に関する業務を適切に行わなければならない。
  3. 3.国は、市町村及び都道府県の行うこの法律に基づく児童の福祉に関する業務が適正かつ円滑に行われるよう、児童が適切に養育される体制の確保に関する施策、市町村及び都道府県に対する助言及び情報の提供その他の必要な各般の措置を講じなければならない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 児童福祉法第3条の3は、日本の児童福祉法に含まれる条文です。
  2. 児童福祉法第3条の3の条文原文は「市町村(特別区を含む。」で始まります。
  3. 児童福祉法第3条の3は第一節 国及び地方公共団体の責務に置かれています。
  4. 児童福祉法の公布日は昭和22年12月12日です。
  5. 児童福祉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 児童福祉法第3条の3の前の条は児童福祉法第3条の2です。
  7. 児童福祉法第3条の3の次の条は児童福祉法第4条です。
  8. 児童福祉法第3条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第3条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000164
  • 本サイト収録児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第3条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000164/3_3

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点児童福祉法3条の3は、保育や通所支援など身近な支援を市町村、児童相談所業務や施設入所措置など専門・広域業務を都道府県、体制確保を国の責務と定める。

Q · 子どもの支援って、市役所と児童相談所のどっちが担当なの?

保育・通所は市町村、一時保護・入所・里親委託は児相

児童福祉法3条の3は、業務の性質で担当を振り分けています。身近な相談、障害児通所給付費の支給、保育の実施(24条1項)は市町村。児童相談所の業務、小児慢性特定疾病医療費、障害児入所給付費、施設入所・里親委託の措置(27条1項3号)は都道府県です。国は体制確保と助言を担います。なお指定都市や児童相談所設置市では、市が児童相談所を設置しています(59条の4)。

解説

保育園の入園申込みは市役所の窓口、障害児の施設入所や里親委託は児童相談所。同じ児童福祉法の中にいるのに、なぜ行き先が分かれるのか。その配線図が第3条の3である。市町村は「身近な場所」での支援を担い、相談業務(10条1項各号)、障害児通所給付費の支給、保育の実施(24条1項)を行う。都道府県は専門性と広域性が必要な業務、つまり児童相談所の業務(11条1項各号)、小児慢性特定疾病医療費、障害児入所給付費、そして27条1項3号による施設入所・里親委託の措置を担う。国は体制確保と助言の層だ。ここに実務の落とし穴がある。本条は行政の「責務」を定める規定であり、あなたが本条だけを根拠に「支援しろ」と請求できる権利条文ではない。だが申請先を間違えれば却下され、不服申立ての宛先まで連鎖的に間違える。どの層に何を求めるかを知っている親は、たらい回しの二周目に入らない。

法的な位置づけ

児童福祉法第3条の3は、同法に基づく児童福祉業務について、市町村、都道府県および国の役割と責務を定める規定である。市町村は基礎的な地方公共団体として身近な場所での支援を、都道府県は専門的知識・技術と広域的対応を要する業務および市町村への助言援助を、国は体制確保の施策を行う。2016年改正で新設された。

手順

  1. 1.求める支援の中身を言語化する 相談・障害児通所支援・保育なのか、一時保護・施設入所・里親委託なのかを先に決める。前者は市町村、後者は児童相談所(都道府県)が担当となる
  2. 2.住所地の自治体種別を確認する 住んでいる自治体が指定都市または児童相談所設置市(特別区を含む)かを自治体サイトで確認する。該当すれば児童相談所も市区の機関となる(59条の4)
  3. 3.窓口で申請の形にする 相談にとどめず、給付や措置を求める申請書を提出する。所管外と言われた場合は、その理由と本来の担当機関名を書面またはメールで残してもらう
  4. 4.行き詰まったら都道府県の助言援助を求める 市町村の対応が進まない場合、3条の3第2項を示して都道府県への照会を依頼する。都道府県の助言援助は同項が定める法的責務である
  5. 5.却下されたら処分庁と教示欄を確認する 却下通知の処分庁が市町村か都道府県かを確定させ、教示欄に従い、処分を知った日の翌日から3か月以内に審査請求を行う(行政不服審査法18条)

よくある質問 AI による整理

Q1児童福祉法3条の3とは何を定めた条文ですか?

市町村、都道府県、国の三者が児童福祉業務をどう分担するかを定めた責務規定です。2016年の児童福祉法改正で新設されました。

Q2保育園の入園申込みはどこに出す?

市町村です。保育の実施義務は24条1項により市町村にあり、3条の3第1項も市町村の業務として保育の実施を明記しています。

Q3里親委託を決めるのは誰?

都道府県(実務上は児童相談所)です。27条1項3号の委託・入所の措置は、3条の3第2項で都道府県の業務とされています。

Q4障害児の通所支援と入所支援で窓口は違う?

違います。障害児通所給付費は市町村、障害児入所給付費は都道府県が支給します。通所から入所に移ると担当の層も変わります。

Q5小児慢性特定疾病の医療費助成はどこに申請する?

都道府県(指定都市・中核市等では市)が支給主体です。3条の3第2項が小児慢性特定疾病医療費の支給を都道府県の業務と定めています。

Q6都道府県は市町村を手伝う義務がある?

あります。3条の3第2項は、市町村の業務が適正かつ円滑に行われるよう、都道府県に必要な助言と適切な援助を行う義務を課しています。

Q7国は児童福祉で何をする義務がある?

3条の3第3項により、児童が適切に養育される体制の確保に関する施策、市町村・都道府県への助言と情報提供などの措置を講じる義務があります。

Q8児童相談所がある市とない市の違いは?

指定都市や児童相談所設置市(特別区を含む)は、59条の4により都道府県の事務の一部を自ら処理し、市区が児童相談所を設置しています。

この条文についての質問 AI による整理

Q1市役所と児童相談所、結局どっちに相談すればいいんですか?

求める中身で決まる。身近な相談、障害児の通所支援、保育の実施は市町村(3条の3第1項、24条1項)。一時保護、施設入所、里親委託は児童相談所つまり都道府県(11条1項、27条1項3号、33条)。実務のポイント:虐待の通告は市町村でも児相でも受理される(児童虐待の防止等に関する法律6条)。緊急性が高いなら児相、継続的な見守りを残したいなら市町村のほうが記録が積み上がって動きやすい

Q2政令指定都市に住んでいます。わざわざ県の窓口まで行く必要がありますか?

多くは不要である。59条の4により、政令で定める都道府県の事務は指定都市や児童相談所設置市(特別区を含む)が自ら処理する。児相を市区が持っているなら手続は市区で完結する場合が多い。実務のポイント:特別区の児相設置は段階的に進んでおり、同じ東京都内でも区によって宛先が違う。自治体サイトで「児童相談所設置市(区)」かどうかを先に確認するだけで一往復省ける

Q33条の3を根拠に、支援してくれない市を訴えることはできますか?

本条は行政の責務を定める規定であり、これ単体を根拠に給付を命じさせる訴えは通りにくい。争うなら保育は24条1項の実施義務、給付は各給付条文に基づく具体的な処分を対象にする。実務のポイント:弁護士は3条の3を単独の請求根拠にせず、個別条文の解釈を支える趣旨規定として引く。却下理由書に「広域的な対応が必要」と書かれていたら、それは同条2項の都道府県の助言援助義務を突く材料になる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「市と県、どちらが正しい窓口なのか」という問いの立て方そのものがずれている。3条の3は窓口を先に決める条文ではなく、業務の性質(身近さか、専門性と広域性か)で振り分ける設計である。だから正しい問いは「自分が求めているのは相談・通所・保育なのか、それとも一時保護・入所・里親委託なのか」だ。求める中身が確定すれば、担当の層は自動的に決まる
  • 本条が責務規定であることは知っている人が多いが、その意味の重さを取り違えている。責務規定は、それ単体では個人に具体的な給付請求権を与えない。一方で保育については24条1項が市町村に実施義務を課しており、こちらは実際に裁判で争われてきた土台である。どの条文が請求の根拠になり、どの条文が趣旨を支えるだけなのかを分けて考えないと、訴える相手と法的根拠を同時に外す
  • 「政令指定都市に住んでいても、児童相談所は都道府県のもの」と思われがちだが、指定都市や児童相談所設置市(特別区を含む)では市区が児相を設置し、都道府県の事務を処理する(59条の4)。同じ相談内容でも、住んでいる自治体の種類によって宛先が変わる
比較の観点この条文ほかの条文
規定の性質3条の3:三層の役割と責務の配分(総則的な責務規定)10条:市町村の業務の具体的列挙
11条:都道府県・児童相談所の業務の具体的列挙
担い手市町村・都道府県・国の三者市町村
都道府県(児童相談所を含む)
個人の請求との関係単体では具体的請求権の根拠になりにくい相談・情報提供等の業務内容を特定する根拠
一時保護・措置等の専門業務を特定する根拠

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
兒童及少年福利與權益保障法 第6條・第7條

台湾は中央(衛生福利部)、直轄市、県市に主管機関を置き、各目的事業主管機関の権責を列挙する。日本と同じく中央と地方の分担型だが、市町村に相当する郷鎮市の役割は限定的である

韓国
아동복지법 제4조

韓国も国家と地方自治体の責務を総則で定める。広域と基礎自治体の業務配分は日本と構造が近い

ドイツ
SGB VIII §§ 69, 85

ドイツは地域の青少年局(örtliche Träger)が原則的に所管し、広域的な専門業務を州レベルの担い手(überörtliche Träger)が担う。身近さと広域性で層を分ける発想は本条と共通する

アメリカ
Social Security Act Title IV-B / IV-E

米国は児童保護と里親委託の実施主体が州・郡であり、連邦は財政と基準設定を担う。国が体制確保にとどまる点で本条3項に近い

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • もし市役所の子育て窓口で「それは県の児童相談所です」と言われ、児相では「まず市にご相談を」と返されたら? 3条の3の振り分け基準は役所の都合ではなく業務の性質である。一時保護の権限は児相(33条)、保育の実施は市町村(24条1項)。虐待の通告自体は市町村でも受理される(児童虐待の防止等に関する法律6条)。基準を口に出せる人と出せない人で、二往復目が発生するかどうかが変わる
  • 4月入園の申込締切まであと10日。認可保育所に入れるかどうかで復職日が決まる。保育の実施義務を負うのは市町村であり(3条の3第1項、24条1項)、都道府県に電話しても手続は一秒も前に進まない。締切直前の10日間をどの層に使うかが、その年の家計を決める
  • あなたが市の子ども家庭部門の担当者で、複数自治体をまたぐ困難ケースを抱えた。3条の3第2項は、都道府県に対し市町村への必要な助言と適切な援助を行う義務を課している。県に相談を上げるのは市側の遠慮の問題ではなく、県側の法的責務の発動である。この一行を知っているだけで、庁内協議の通り方が変わる
  • 横浜市に住んでいる。児童相談所は県ではなく市が設置している。都道府県の事務でも、指定都市や児童相談所設置市では市が処理する(59条の4)
  • 発達に不安のある子が通所支援を使っている。支給決定は市町村の障害児通所給付費だが、入所に切り替わると都道府県の障害児入所給付費に移る。同じ子ども、同じ困りごとでも、支援の形が変わった瞬間に担当の層が変わる。引っ越しと受給者証の更新が重なると、空白期間が生まれる家庭は珍しくない

取るべき行動

被害を受けた側:1. 求める支援を言語化する(相談・通所・保育なら市町村、一時保護・入所・里親委託なら児童相談所)2. 窓口で断られたら、担当外である理由と、本来の担当機関の名称を口頭で終わらせず書面かメールで残してもらう3. それでも動かないなら3条の3第2項を挙げて都道府県の助言援助を求める4. 申請を出して却下されたら、処分庁と不服申立ての教示欄を最初に確認する。相談段階で止まっている限り不服申立ての対象にならないので、まず申請の形にすることが実務上の分水嶺である

訴えられた側:1. 自治体窓口として所管外と判断する場合、3条の3のどの項に基づく振り分けかを記録に残す。後の苦情・監査で口頭説明は残らない2. 広域的対応や専門性が必要なら、抱え込まずに都道府県へ助言援助を求める。これは同条2項が県に課した義務の発動であり、市側の落ち度ではない3. 国の施策や交付要綱で対応可能な選択肢があるかを3項の体制確保の観点から確認する4. 判断の根拠条文と照会先を一件記録に紐づけておく

時効(請求できる期限):本条自体に特定の時効はない。ただし関連して動く期限は厳格である。行政処分に対する審査請求は処分があったことを知った日の翌日から3か月(行政不服審査法18条)、取消訴訟は6か月(行政事件訴訟法14条)。金銭給付をめぐる民事上の請求には一般消滅時効(民法166条、債権は5年または10年)が適用される

学説

通説:本条は国と地方公共団体の役割分担と責務を明確化した規定であり、行政の組織的責任を基礎づけるが、単体で個人の具体的な給付請求権を生じさせるものではない。個別の請求は24条1項等の具体的条文に基づく。

改正沿革 AI による整理

  • 平成28年(2016年)児童福祉法等改正 市町村、都道府県、国の役割と責務を明確化する条文として新設された。市町村は身近な場所での支援、都道府県は専門性と広域性を要する業務、国は体制確保という三層構造が初めて条文上に固定された

改正の年表

  1. 1.平成28年(2016年) 新設:児童福祉法等の一部を改正する法律により新設。市町村は身近な場所での支援、都道府県は専門性・広域性を要する業務と市町村への助言援助、国は体制確保という三層の役割分担が条文上明確化された

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児童福祉法の全文を見る所属する編章節を開く:第一節 国及び地方公共団体の責務

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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