児童福祉法 第39条の2
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- 幼保連携型認定こども園は、義務教育及びその後の教育の基礎を培うものとしての満三歳以上の幼児に対する教育(教育基本法(平成十八年法律第百二十号)第六条第一項に規定する法律に定める学校において行われる教育をいう。)及び保育を必要とする乳児・幼児に対する保育を一体的に行い、これらの乳児又は幼児の健やかな成長が図られるよう適当な環境を与えて、その心身の発達を助長することを目的とする施設とする。
- 2.幼保連携型認定こども園に関しては、この法律に定めるもののほか、認定こども園法の定めるところによる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 児童福祉法第39条の2は、日本の児童福祉法に含まれる条文です。
- 児童福祉法第39条の2の条文原文は「幼保連携型認定こども園は、義務教育及びその後の教育の基礎を培うものとしての満三歳以上の幼児に対する教育(教育基本法(平成十八年法律第百二十号)第六条第一項に規定…」で始まります。
- 児童福祉法第39条の2は第三章 事業、養育里親及び養子縁組里親並びに施設に置かれています。
- 児童福祉法の公布日は昭和22年12月12日です。
- 児童福祉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 児童福祉法第39条の2の前の条は児童福祉法第39条です。
- 児童福祉法第39条の2の次の条は児童福祉法第40条です。
- 児童福祉法第39条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第39条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000164 - 本サイト収録
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第39条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000164/39_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点児童福祉法39条の2は、幼保連携型認定こども園を、満三歳以上への教育と保育を必要とする乳幼児への保育を一体的に行う施設と定め、細目を認定こども園法に委ねる。
Q · 幼保連携型認定こども園って、法律上はどんな施設なの?
教育と保育を一体で行う、学校と児童福祉施設を兼ねた単一施設です
児童福祉法39条の2第1項は、幼保連携型認定こども園を、満三歳以上の幼児への教育(教育基本法6条1項の学校で行われる教育)と、保育を必要とする乳児・幼児への保育を一体的に行う施設と定めています。保育所でも幼稚園でもない独立の類型で、児童福祉法7条の児童福祉施設に列挙されています。同条第2項により、職員・設備・運営などの細目は認定こども園法と専用の基準省令が定めます。
解説
園舎は一つ、法律は二本。幼保連携型認定こども園は、学校としての顔(満三歳以上の幼児への教育)と、児童福祉施設としての顔(保育を必要とする乳児・幼児への保育)を、同じ建物の中で同時に持つ。児童福祉法39条の2はその二重性を宣言した条文であり、第2項で「この法律に定めるもののほか、認定こども園法の定めるところによる」と、もう一本の法律へ橋を架けている。あなたにとっての実益は三つ。第一に、保育の必要性がない満三歳以上の子(1号認定)も在籍できるため、親の離職や転職で在園資格が消えにくい。第二に、職員は原則として幼稚園教諭免許と保育士登録の両方を持つ「保育教諭」で、保育所とも幼稚園とも人員の前提が違う。第三に、設備と運営の基準は児童福祉施設の一般基準ではなく、認定こども園法に基づく専用の府省令が適用される。園を比べるときに読むべき基準表が、そもそも別の冊子だということだ。
法的な位置づけ
幼保連携型認定こども園とは、教育基本法第6条第1項に規定する法律に定める学校において行われる教育を満三歳以上の幼児に行い、あわせて保育を必要とする乳児・幼児に保育を一体的に提供する施設をいう。児童福祉法第7条の児童福祉施設であり、その細目は認定こども園法が規律する。
よくある質問 AI による整理
Q1幼保連携型認定こども園とは?
満三歳以上への教育と、保育を必要とする乳幼児への保育を一つの施設で一体的に行う園です。児童福祉法39条の2が目的を定め、学校と児童福祉施設の両方の性格を持ちます。
Q2幼保連携型認定こども園は誰が設置できる?
設置主体は国、地方公共団体、学校法人、社会福祉法人に限られます(認定こども園法12条)。株式会社は幼保連携型を設置できず、他の類型を選ぶことになります。
Q3認定こども園の1クラスは何人まで?
満三歳以上の学級は1学級35人以下が原則です(幼保連携型の学級編制等に関する基準省令)。各学級に専任の保育教諭等を1人以上置く必要があります。
Q4認定こども園は幼児教育・保育の無償化の対象?
対象です。3〜5歳児クラスは原則として利用料が無償、0〜2歳児は住民税非課税世帯が対象です。給食費や行事費などの実費は別途負担となる場合があります。
Q5認定こども園の入園申込はどこにする?
1号認定(教育のみ)は原則として園へ直接申し込み、2号・3号認定(保育)は市町村へ申し込んで利用調整を受けます。窓口も締切も別なので両方を確認してください。
Q6育休中も認定こども園に通い続けられる?
下の子の育休中に上の子の継続利用を認める自治体は多いものの、要件や期間は市町村ごとに異なります。満三歳以上なら1号認定への切替で在園できる場合もあります。
Q7認定こども園に夏休みはある?
1号認定の子は幼稚園と同様に長期休業日が設けられるのが一般的です。2号・3号認定の子は保育が必要なため、長期休業期間中も原則として通園できます。
Q8認定こども園の教育時間は1日何時間?
教育課程に係る教育時間は1日4時間を標準とします(幼保連携型認定こども園教育・保育要領)。保育認定の子はその後も保育時間として園で過ごします。
この条文についての質問 AI による整理
Q1こども園って、結局のところ保育園と何が違うんですか?
幼保連携型は、満三歳以上への教育と、保育を必要とする乳児・幼児への保育を一体で行う単一施設(児童福祉法39条の2第1項)。保育所(同39条)は保育の必要性がある子だけが対象なので、受け入れる子の範囲がそもそも違う。実務のポイント:保育所は就労要件を失うと原則退園(求職期間の猶予は自治体差あり)だが、幼保連携型なら満三歳以上は1号認定に切り替えて在園を続けられる。ただし園に1号の利用定員と空きがあることが前提で、運用は自治体・園によって分かれる
Q2保育園の先生とこども園の先生って、同じ資格なんですか?
幼保連携型に置かれるのは保育教諭で、原則として幼稚園教諭免許と保育士登録の両方が必要(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律14条)。児童福祉法39条の2第2項が、職員の細目をそちらの法律に送っている。実務のポイント:片方の資格だけで働ける経過措置が続いており、期限は延長が繰り返されてきた。転職時は園に「特例での採用か本則での採用か」を必ず確認する(最新の改正状況をご確認ください)
Q3園の対応に納得がいかないとき、市役所と県、どっちに言えばいいんですか?
幼保連携型は児童福祉法7条の児童福祉施設なので、認可と監査は都道府県(指定都市・中核市を含む)。一方、施設型給付を受ける特定教育・保育施設としての確認と指導は市町村(子ども・子育て支援法27条)。実務のポイント:運営基準の府令で、園には苦情受付の窓口と第三者委員の設置が求められている。まず園内の正式な苦情申出として記録に残し、その記録を添えて自治体に出すと、行政は解決努力の有無を判断しやすくなり、動きが目に見えて速くなる
間違えやすい点 AI による整理
- 「保育園と幼稚園、どちらにするか」という問いの立て方そのものが、選択肢を一つ取りこぼしている。幼保連携型認定こども園はどちらかではなく、両方の法的性格を同時に持つ単一施設で、保育所でも幼稚園でもない独立の類型として児童福祉法7条に列挙されている。比較表を二列で作っている限り、正解の列が表の上に存在しない
- 認定こども園に四つの類型(幼保連携型・幼稚園型・保育所型・地方裁量型)があることは知られてきたが、その差を看板の違い程度だと思っている人が多い。実際には幼保連携型だけが単一の認可施設で、他の三類型は幼稚園または保育所という既存の認可の上に認定を重ねた構造。根拠法も監督系統も職員の資格要件も違うため、同じ「認定こども園」の名でも在園条件と職員配置の前提が変わる
- 親から見れば幼保連携型は学校そのものだが、学校教育法1条の学校(いわゆる一条校)ではない。本条が引用する教育基本法6条1項にいう「法律に定める学校」には当たるという、ねじれた位置に置かれている。この落差は、適用される基準省令がどれか、監督官庁がどこかという場面で必ず表に出る
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 施設の目的 | 児童福祉法39条の2:満三歳以上への教育と保育を要する乳幼児への保育を一体的に提供 | 児童福祉法39条:保育を必要とする乳児・幼児の保育 学校教育法22条:幼稚園は満三歳から就学前の幼児の教育 |
| 受け入れ対象 | 0歳〜就学前(満三歳以上は保育の必要性がなくても在籍可) | 保育を必要とする0歳〜就学前の子のみ 満三歳〜就学前の幼児 |
| 法的性格・根拠法 | 学校かつ児童福祉施設(一条校ではない)、細目は認定こども園法 | 児童福祉施設(児童福祉法7条) 学校教育法1条の学校(一条校) |
| 職員 | 保育教諭(原則として幼稚園教諭免許+保育士登録) | 保育士 幼稚園教諭 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は2012年に幼稚園と托兒所を「幼兒園」に統合し、2〜6歳を単一制度で扱う。日本が類型を並存させたのに対し、台湾は施設そのものを一元化した点が対照的。
韓国は幼稚園(教育部)とオリニジプ(保健福祉部系)の二元体制を維持しつつ、3〜5歳に共通課程「누리과정」を導入。幼保一元化の議論が継続している。
中国は2024年に学前教育法を制定し、3歳から就学前の幼稚園教育を法律で体系化。0〜3歳の託育は別系統で扱われる。
ドイツの Kita は「教育・養育・保育」を一体の任務とする児童・青少年援助法上の施設で、教育と保育を制度上分けない点で日本の幼保連携型の理念に近い。
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 4月入園の二次募集まであと10日、職場復帰の予定が流れて保育認定が取れなかったら、子どもの行き先はどうなる? 幼保連携型なら、満三歳以上は1号認定での入園という別ルートが残っている。2号・3号は市町村の利用調整(役所が申込者に点数をつけて限られた枠を割り振る仕組み)を通るのに対し、1号は園との直接契約で、申込先も締切も別系統。二つの締切を同時に走らせないと、片方を逃した時点で選択肢が一つ消える
- あなたが保育所を幼保連携型へ移行させる法人の事務長だったとする。認可権者は都道府県(指定都市・中核市はその市)、根拠法は認定こども園法、適用される基準省令も差し替わる。移行前の保育所の基準感覚のまま設計図を引くと、学級編制と保育教諭の資格要件の二点で確実に差し戻される
- 連絡帳に何度書いても園の対応が変わらず、どこに持ち込めばいいのか分からない。幼保連携型は児童福祉法7条に列挙された児童福祉施設であると同時に、子ども・子育て支援法の確認を受けた特定教育・保育施設でもある。つまり認可・監査の系統(都道府県)と、給付・確認の系統(市町村)という二つの入口があり、どちらに出すかで動く速さも扱われ方も変わる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 入園・退園・処遇で不利益を受けたら、まず園の類型を確認する(幼保連携型か、幼稚園型・保育所型か)。根拠法と監督先がここで分かれる2. 支給認定証で認定区分(1号・2号・3号)と有効期間を確認し、就労状況が変わるなら区分変更の申請締切を市町村に確認3. 園の苦情受付窓口に書面で申し出て、日付入りの記録を残す4. 改善がなければ、認可・監査は都道府県、給付・確認は市町村へ。二系統あることを前提に、事実経過を時系列で一枚にまとめて持ち込む
訴えられた側:1. 指摘が児童福祉法側か認定こども園法側かを切り分ける。39条の2第2項が細目を認定こども園法と専用の基準省令に送っているため、保育所の基準で反論しても噛み合わない2. 学級編制・保育教諭の資格・面積基準の三点は是正勧告の常連、根拠省令の条番号ベースで現況を自己点検する3. 改善報告は期限内に文書で、再発防止策と実施時期を明記4. 給付の返還や確認の取消が話題に出たら、監査系統(都道府県)と確認系統(市町村)で窓口が別であることを前提に並行対応する
時効(請求できる期限):本条自体に期限の定めはない。実務で効くのは行政側の期限。支給認定の有効期間と区分変更の申請締切は市町村ごとに異なるため要確認。認可取消や確認取消などの行政処分(役所があなたに直接下す具体的な決定)への審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)。園に対する損害賠償は一般の消滅時効(民法166条、債権は知った時から5年または行使できる時から10年)による
学説
一般的理解(制度解説):幼保連携型認定こども園は、学校としての性格と児童福祉施設としての性格を併せ持つ単一の施設であり、学校教育法1条の学校ではないが、教育基本法6条1項にいう法律に定める学校に当たると整理される。
改正沿革 AI による整理
- 平成24年(2012年)公布、平成27年(2015年)4月施行 子ども・子育て支援法の制定に伴う関係法律の整備により新設。従来の幼保連携型は幼稚園の認可と保育所の認可を組み合わせた運用だったが、児童福祉法上の単一の児童福祉施設として位置づけ直された
- 令和5年(2023年)4月 こども家庭庁の発足に伴い、幼保連携型認定こども園に関する事務は文部科学省との共管でこども家庭庁へ移管。条文そのものより、基準省令・通知の発出元と相談窓口が変わった点が実務に影響(改正の細目は人的検証が必要)
改正の年表
- 1.平成24年(2012年) 新設:子ども・子育て関連3法の成立に伴う関係法律の整備により新設。平成27年(2015年)4月の子ども・子育て支援新制度施行とともに、幼保連携型が児童福祉法上の単一の児童福祉施設として位置づけられた。
- 児童福祉法 第7条児童福祉施設としての類型列挙
- 児童福祉法 第39条保育所の目的、対象範囲の対比
- 児童福祉法 第24条市町村の保育確保義務と利用調整
- 児童福祉法 第46条都道府県の報告徴収・立入調査権
- 児童福祉法 第18条の4保育士資格の定義、保育教諭の前提
- 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 第2条幼保連携型の定義と法的性格(通称 認定こども園法)
- 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 第14条保育教諭の配置と資格要件
- 子ども・子育て支援法 第27条特定教育・保育施設の確認と施設型給付
- 教育基本法 第6条本条が引用する法律に定める学校の意義
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