児童福祉法 第40条
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児童厚生施設は、児童遊園、児童館等児童に健全な遊びを与えて、その健康を増進し、又は情操をゆたかにすることを目的とする施設とする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 児童福祉法第40条は、日本の児童福祉法に含まれる条文です。
- 児童福祉法第40条の条文原文は「児童厚生施設は、児童遊園、児童館等児童に健全な遊びを与えて、その健康を増進し、又は情操をゆたかにすることを目的とする施設とする。」で始まります。
- 児童福祉法第40条は第三章 事業、養育里親及び養子縁組里親並びに施設に置かれています。
- 児童福祉法の公布日は昭和22年12月12日です。
- 児童福祉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 児童福祉法第40条の前の条は児童福祉法第39条の2です。
- 児童福祉法第40条の次の条は児童福祉法第41条です。
- 児童福祉法第40条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第40条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000164 - 本サイト収録
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000164/40
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点児童福祉法40条は、児童館や児童遊園などの児童厚生施設を、健全な遊びを通じて児童の健康増進と情操の涵養を図る施設と定める。設備と職員は省令基準に従う。
Q · 児童館って法律上はどういう施設なの?
遊びを通じた健全育成を目的とする法定の児童福祉施設です
児童館は、児童福祉法40条が定める「児童厚生施設」の一つです。児童遊園と並び、児童に健全な遊びを与えて健康を増進し、又は情操をゆたかにすることを目的とします。同法7条が列挙する児童福祉施設に含まれるため、設備や「児童の遊びを指導する者」の配置は、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(省令)に従います。就労家庭の児童を対象とする放課後児童クラブ(同法6条の3第2項)とは別の制度です。
解説
近所の児童館に子どもを預けたことがあるだろうか。無料で、職員がいて、宿題を見てくれる場所。あれは善意のボランティア施設ではない。児童福祉法40条が定める「児童厚生施設」という法定の福祉施設であり、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(厚生労働省令)で、面積・設備・職員配置まで縛られている。ここが効いてくる。児童館には「児童の遊びを指導する者」(児童厚生員)を置く義務があり、保育士・社会福祉士・教員免許などの資格要件が省令で定められている。つまりあなたの子どもを見ているのは、無資格の近所の人ではない。さらに40条は目的を「健全な遊びを与えて、健康を増進し、又は情操をゆたかにする」と定める。遊びが目的として法律に書かれている福祉施設は、日本の法体系でここだけに近い。自治体が予算削減で児童館を閉鎖しようとするとき、住民が持ち出せるのはこの条文と、その下にぶら下がる設置運営要領である。「単なる施設」ではなく「法定施設」だという一点が、交渉のテーブルを変える。
法的な位置づけ
児童厚生施設とは、児童福祉法40条に基づき、児童遊園、児童館等、児童に健全な遊びを与えてその健康を増進し、又は情操をゆたかにすることを目的とする施設をいう。同法7条が列挙する児童福祉施設の一類型であり、設備及び職員配置は児童福祉施設の設備及び運営に関する基準に従う。
よくある質問 AI による整理
Q1児童厚生施設とは何ですか?
児童福祉法40条が定める、児童遊園・児童館等の施設です。健全な遊びを通じて児童の健康増進と情操の涵養を目的とする児童福祉施設の一つです。
Q2児童館は誰でも利用できる?
児童館は原則として地域の児童が自由に利用できる施設です。学童保育のような就労要件や事前申込みは通常不要ですが、利用ルールは各館・各自治体が定めています。
Q3児童館 利用料 かかる?
公立児童館の多くは無料で利用できます。ただし行事や講座で材料費等を求められることがあり、料金の扱いは設置者である自治体や運営法人の定めによります。
Q4児童遊園とは 公園との違い
児童遊園は児童福祉法40条の児童厚生施設で、児童の健全育成を目的とする屋外施設です。都市公園法に基づく一般の公園とは根拠法と目的が異なります。
Q5児童館の職員に資格は必要?
設備運営基準38条により、児童厚生施設には「児童の遊びを指導する者」を置く必要があり、保育士や社会福祉士、教員免許など一定の資格要件が定められています。
Q6児童館は何歳まで使える?
児童福祉法上の「児童」は18歳未満です。児童館は乳幼児から中高生まで対象となり得ますが、時間帯や年齢区分は各館の運営規程で定められています。
Q7児童館 設置基準 面積
児童館の設備は設備運営基準37条が定め、集会室・遊戯室・図書室・便所等を設けることとされています。面積や規模の詳細は国の通知や自治体の基準で補われます。
Q8児童館 廃止 違法?
廃止そのものが直ちに違法となるわけではありません。ただし公立館は設置条例の改正が必要となることが多く、同法35条の届出など法定の手続を踏む必要があります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1児童館って、誰が見てくれてるんですか。ただの職員さんですか?
児童福祉施設の設備及び運営に関する基準により、児童厚生施設には「児童の遊びを指導する者」を置く義務があり、保育士資格、社会福祉士、教員免許などの要件が定められている。単なる管理人ではない。実務のポイント:この配置基準は最低限の人数しか定めていないため、実際の職員数は自治体の予算次第で大きく差が出る。見学時に「常勤の遊びを指導する者は何名か」と聞くと、その館の本気度が一発で分かる
Q2うちの市が児童館を廃止しようとしています。止める方法はありますか?
児童厚生施設は児童福祉法7条が列挙する児童福祉施設であり、公立の場合は設置条例の改正が必要になることが多い。つまり議会の議決を経るため、議員への働きかけとパブリックコメントが実際の梃子になる。実務のポイント:廃止案は行革プランや公共施設等総合管理計画に数年前から載っていることがほとんど。計画書の該当ページを見つけて「いつから検討されていたのか」を問うと、説明会の空気が変わる
Q3児童館と学童保育、何が違うんですか?
児童館は本条の児童厚生施設で、誰でも自由に利用でき原則無料。学童保育(放課後児童健全育成事業)は同法6条の3第2項に基づく事業で、就労等で保護者が昼間家庭にいない児童が対象、申込みと利用料が必要。実務のポイント:同じ建物で両方を運営している自治体は多く、学童の待機になった家庭が児童館機能のほうを日常利用しているケースは珍しくない。窓口で「学童は無理でも児童館は使えますか」と聞き分けられるかどうかで、放課後の選択肢が一つ増える
間違えやすい点 AI による整理
- 「児童館は自治体のサービスで、廃止するかどうかは自治体の自由裁量」と思われがちだが、児童厚生施設は児童福祉法7条が列挙する児童福祉施設の一つであり、設置・廃止には同法35条以下の手続が絡む。完全なフリーハンドではない
- 児童館が無料であることは多くの人が知っているが、その無料が何に支えられているかを知る人は少ない。無料なのは、国と自治体が児童福祉法に基づく費用負担をしているからであり、財政論議のときに真っ先に削減対象として名前が挙がる構造も同じ理由から生まれる。無料の深刻度は、脆弱さと表裏である
- あなたから見れば児童館は「子どもの遊び場」だが、法律から見れば「健康の増進と情操の豊かさを目的とする福祉施設」である。この落差が効くのは事故や苦情の場面。遊び場なら自己責任で片付けられるが、福祉施設なら設備運営基準に照らした注意義務が問われる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 根拠条文 | 児童福祉法40条:児童厚生施設(児童館・児童遊園) | 児童福祉法6条の3第2項:放課後児童健全育成事業(学童保育) 児童福祉法39条:保育所 |
| 法的性格 | 児童福祉施設(同法7条列挙) | 事業(施設類型ではない) 児童福祉施設(同法7条列挙) |
| 利用対象 | 地域の児童が自由に利用可能 | 保護者が就労等で昼間家庭にいない小学生 保育を必要とする乳幼児 |
| 申込み・費用 | 原則不要・多くは無料 | 申込み必要・利用料あり 利用調整・保育料(無償化対象あり) |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾は兒童及少年福利機構の類型を法定するが、日本の児童館に相当する「遊びを目的とする施設」を独立類型としては置いていない。地方自治体の兒童館・親子館が実務上の受け皿となっている
韓国は児童福祉施設の種類に児童専用施設や地域児童センターを掲げ、遊びと放課後支援を法定施設で担う点で日本と近い
ドイツは施設類型の定義ではなく、開かれた児童・青少年活動(offene Jugendarbeit)を公的給付として位置付ける
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 市の行革プランに「児童館3館を統廃合」と載った。保護者説明会で「利用者が減っているので」と言われる。ここで40条と児童館ガイドライン(厚生労働省通知)を根拠に、児童厚生施設は法定の児童福祉施設であり、設置・廃止には児童福祉審議会への諮問や届出手続が絡むことを指摘できるかどうかで、議論の質が変わる
- 児童館で子どもが遊具から落ちて骨折した。施設側は「無料の施設だから責任はない」と言う。無料かどうかは関係ない。児童福祉施設の設備及び運営に関する基準に基づく安全管理義務があり、設置者が自治体なら国家賠償法1条、社会福祉法人なら民法709条・715条の土俵になる
- もし、あなたが児童館を運営する NPO の理事になったとしたら? 「遊びを指導する者」の資格要件、職員数、非常災害対策、衛生管理、すべてが省令で決まっている。善意だけで回すと、監査で是正指導を受ける
- 共働きで学童(放課後児童クラブ)の空きがない。だが同じ建物の児童館は誰でも無料で使える。この二つは別の条文(学童は6条の3第2項、児童館は40条)に立脚する別制度で、申込手続も費用も待機の有無も違う。混同したまま「空きがない」と諦めている親は多い
- 自治体の児童館が指定管理者制度で民間企業に委託された。サービスが劣化したと感じたとき、苦情の宛先は企業ではなく設置者である自治体。あと3週間で次年度の指定管理者選定委員会がある、意見を出すならその前
取るべき行動
被害を受けた側:1. 児童館での事故・不適切対応があれば、日時・状況・職員名・目撃者を記録し、写真と診断書を確保2. 設置者を確認(自治体直営か、指定管理者か、社会福祉法人か)。苦情の第一宛先は設置者である自治体の児童福祉担当課3. 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準への適合状況を文書で照会、回答は書面でもらう4. 損害賠償は設置者が公なら国家賠償法1条、民間なら民法709条・715条の枠組み。並行して自治体の福祉サービス苦情解決制度、運営適正化委員会への申立ても使える
訴えられた側:1. 運営側として苦情や事故報告を受けたら、まず設備運営基準と児童館ガイドラインに照らして自己点検、職員配置と資格要件の記録を整理2. 事故報告は自治体へ速やかに提出、隠すと後の行政指導が重くなる3. 保険(施設賠償責任保険、傷害保険)の適用範囲を確認4. 再発防止策を文書化して保護者に説明、この記録が後の責任論で決定的な情状になる
時効(請求できる期限):本条自体に特定の期限はない。事故による損害賠償請求は、国家賠償の場合も民法724条が準用され、損害および加害者を知った時から3年(人の生命または身体を害する場合は5年)、行為時から20年。行政の施設廃止決定に対する不服申立ては、処分性が認められる場合、審査請求は処分を知った日の翌日から3か月、取消訴訟は6か月(行政事件訴訟法14条)
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和22年(1947年) 新設:児童福祉法の制定とともに、児童遊園・児童館等を児童厚生施設とする本条が設けられた
- 児童福祉法 第7条児童厚生施設を児童福祉施設として列挙
- 児童福祉法 第35条児童福祉施設の設置手続と認可
- 児童福祉法 第45条設備運営基準の省令委任の根拠
- 児童福祉法 第46条施設への報告徴収・立入調査・改善命令
- 児童福祉法 第6条の3放課後児童健全育成事業との制度的区別
- こども基本法 第3条こども施策の基本理念による解釈指針
- 社会福祉法 第2条児童厚生施設経営を第二種社会福祉事業と位置付け
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