児童福祉法 第59条の2の2
- 前条第一項に規定する施設の設置者は、次に掲げる事項について、当該施設において提供されるサービスを利用しようとする者の見やすい場所に掲示するとともに、内閣府令で定めるところにより、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(公衆によつて直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。)により公衆の閲覧に供しなければならない。
- 一設置者の氏名又は名称及び施設の管理者の氏名
- 二建物その他の設備の規模及び構造
- 三その他内閣府令で定める事項
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 児童福祉法第59条の2の2は、日本の児童福祉法に含まれる条文です。
- 児童福祉法第59条の2の2の条文原文は「前条第一項に規定する施設の設置者は、次に掲げる事項について、当該施設において提供されるサービスを利用しようとする者の見やすい場所に掲示するとともに、内閣府令で定…」で始まります。
- 児童福祉法第59条の2の2は第七章 雑則に置かれています。
- 児童福祉法の公布日は昭和22年12月12日です。
- 児童福祉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 児童福祉法第59条の2の2の前の条は児童福祉法第59条の2です。
- 児童福祉法第59条の2の2の次の条は児童福祉法第59条の2の3です。
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- 正式書式
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第59条の2の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000164 - 本サイト収録
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第59条の2の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000164/59_2_2