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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 6 分6 分6 分

児童福祉法 第34条の19

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都道府県知事は、第二十七条第一項第三号の規定により児童を委託するため、内閣府令で定めるところにより、養育里親名簿及び養子縁組里親名簿を作成しておかなければならない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 児童福祉法第34条の19は、日本の児童福祉法に含まれる条文です。
  2. 児童福祉法第34条の19の条文原文は「都道府県知事は、第二十七条第一項第三号の規定により児童を委託するため、内閣府令で定めるところにより、養育里親名簿及び養子縁組里親名簿を作成しておかなければならな…」で始まります。
  3. 児童福祉法第34条の19は第三章 事業、養育里親及び養子縁組里親並びに施設に置かれています。
  4. 児童福祉法の公布日は昭和22年12月12日です。
  5. 児童福祉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 児童福祉法第34条の19の前の条は児童福祉法第34条の18の3です。
  7. 児童福祉法第34条の19の次の条は児童福祉法第34条の20です。
  8. 児童福祉法第34条の19には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第34条の19
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000164
  • 本サイト収録児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第34条の19(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000164/34_19

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点児童福祉法34条の27は、都道府県知事に養育里親名簿と養子縁組里親名簿の作成を義務づける。名簿に登録されていない者には、里親委託の打診は来ない。

Q · 里親になりたいと思ったら、法律上まず何が必要なの?

都道府県の里親名簿に登録されることが出発点

児童福祉法34条の27により、都道府県知事は養育里親名簿と養子縁組里親名簿を作成しておかなければなりません。児童相談所が同法27条1項3号に基づいて子どもを里親に委託する際は、この名簿の登録者から候補を選びます。登録には所定の研修の修了と欠格事由に当たらないことが必要で、両方の名簿に重複して登録することもできます。ただし、登録は委託を約束するものではありません。

解説

都道府県には二つの名簿がある。養育里親名簿と養子縁組里親名簿。里親になるというのは気持ちの問題ではなく、このどちらか(または両方)に自分の名前が載ることを意味する。載っていなければ、児童相談所からの委託の打診は制度上一切来ない。そして多くの人が入口で取り返しのつかない選択をする。申請時にどちらの名簿を選ぶかだ。養育里親は一定期間子どもを育てる役割で、里親手当が支給される。養子縁組里親は将来の養子縁組を前提とした役割で、里親手当は出ない(生活費等の支給は別枠。最新の改正状況をご確認ください)。片方しか登録していなければ、もう片方のルートの子どもは永久にあなたの前に現れない。しかも両方に登録することは制度上可能で、実際に重複して登録している世帯は珍しくない。名簿という地味な言葉の裏で、あなたの人生設計に選択肢が何本残るかが決まっている。

法的な位置づけ

児童福祉法34条の27は、都道府県知事が、要保護児童を里親に委託する措置(同法27条1項3号)の実施に備え、内閣府令の定めに従って養育里親名簿および養子縁組里親名簿を作成しておく義務を定める規定である。両名簿は委託先選定の基礎台帳として機能し、登録は所定の研修修了と欠格事由の不存在を前提とする。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.児童相談所の里親説明会に参加する 住所地を管轄する児童相談所の里親担当に連絡し、登録説明会の日程を押さえる。養育里親と養子縁組里親の違い、研修日程、登録までの流れをこの段階で確認する
  2. 2.登録を希望する名簿の種別を決めて申請する 養育里親名簿、養子縁組里親名簿のどちら、または両方への登録を希望するかを申請書で明示する。迷う場合は両方を申し出ておくと、後から追加する手間を避けられる
  3. 3.基礎研修・認定前研修と実習を修了する 法定の研修を受講し、児童福祉施設などでの実習を行う。研修の修了は登録の要件であり、修了しなければ名簿に載らない
  4. 4.家庭訪問調査と審議会の審議を経て登録される 児童相談所の家庭訪問調査を受け、都道府県児童福祉審議会の審議を経て知事が名簿に登録する。同居人を含む家庭状況を正確に申告しておく
  5. 5.登録後、受入可能条件を書面で更新する 受入可能な年齢幅、きょうだい同時受入の可否、短期受入の可否、支援体制を書面にまとめ、児童相談所に定期的に提出する。条件が具体的なほど候補選定の場面で読まれやすい

よくある質問 AI による整理

Q1里親名簿とは何ですか?

都道府県知事が児童福祉法34条の27に基づいて作成する、里親として登録された者の一覧です。養育里親名簿と養子縁組里親名簿の二種類があります。

Q2里親登録の条件は?

所定の研修を修了し、欠格事由に当たらないことが法律上の要件です。実務では家庭訪問調査と都道府県児童福祉審議会の意見聴取を経て登録されます。

Q3里親登録までの期間はどれくらい?

説明会から研修、実習、家庭訪問調査、審議会を経るため、半年から一年程度が目安です。審議会の開催時期など自治体によって差があります。

Q4里親登録の有効期間はいつまで?

養育里親は五年、専門里親は二年とされ、更新には更新研修の修了が必要です。内閣府令の改正があり得るため最新の規定をご確認ください。

Q5里親登録の申請先はどこ?

住所地を管轄する児童相談所の里親担当が実務上の窓口です。登録自体は都道府県知事(指定都市等は市長)が行います。

Q6里親手当はいくらもらえる?

里親手当は養育里親と専門里親が対象で、養子縁組里親は対象外です。金額は国の基準で改定されるため、最新の額は自治体でご確認ください。

Q7養子縁組里親と特別養子縁組の関係は?

養子縁組里親は将来の養子縁組を前提に子どもを預かる里親です。特別養子縁組の成立には、別途家庭裁判所の審判が必要です(民法817条の2)。

Q8里親登録を取り消されることはある?

欠格事由に該当した場合などには名簿から登録が消除されることがあります。消除は行政処分のため、審査請求や取消訴訟で争う余地があります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1共働きでも、独身でも里親登録ってできるんですか?

できる。婚姻していることや配偶者が家庭にいることは法律上の要件ではなく、要件は所定の研修を修了し欠格事由に当たらないことである(児童福祉法6条の4、内閣府令)。単身者の登録例も各地にある。実務のポイント:登録は可能でも、児童相談所が委託先を選ぶ段階では日中の養育体制が必ず問われる。病児保育の登録や近隣親族の協力を書面で示しておくと、同条件の他世帯より候補に残りやすい

Q2養育里親と養子縁組里親、両方に登録したら欲張りだと思われませんか?

思われない。本条が二つの名簿を別々に作成させている構造上、重複登録は排除されておらず、実務でも両方に登録している世帯は普通にある。打診の入口が二本になるだけで不利益はない。実務のポイント:児童相談所は家庭復帰の可能性を最優先に判断するため、養子縁組を前提にできる子どもの枠はもともと狭い。養子縁組希望だけを強く出すと待機が長期化しやすく、両方登録が最も現実的な戦略になる

間違えやすい点 AI による整理

  • 登録すれば子どもが来ると理解している人は多いが、その待ち時間の長さを知らない。登録している里親世帯のうち、実際に児童の委託を受けている世帯は三分の一程度にとどまる(最新の統計をご確認ください)。名簿に載ることは委託を受ける権利ではなく、候補として検討される資格にすぎない
  • 「里親と養子縁組、どちらを選ぶべきか」という問いの立て方そのものが制度とずれている。名簿は二つ別に用意されており、両方に登録することが可能。択一ではなく組み合わせの問題だ
  • 祖父母が孫を引き取るような親族里親は、この二つの名簿のどちらにも載らない。個別の事案ごとに認定される仕組みで、里親登録をしていないから引き取れないという心配は不要。ただし裏返しに、養育里親に支給される里親手当の対象にもならない。同じ「里親」という言葉で、お金の流れが全く違う
比較の観点この条文ほかの条文
規定の役割34条の27:都道府県知事による里親名簿の作成義務6条の4:里親の定義と類型
27条:児童相談所の措置(1項3号で里親委託)
名宛人都道府県知事里親になろうとする者(定義規定)
都道府県(児童相談所)
市民にとっての意味名簿に載らなければ委託の候補にならないどの類型の里親になるかで研修や手当が変わる
どの子をどの里親に委託するかが決まる

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
兒童及少年福利與權益保障法第62條、兒童及少年家庭寄養辦法

台湾では主管機関が寄養家庭を審査・認可し、児童を家外安置する際の委託先とする。日本の名簿制度と同じく事前審査型の仕組みである

韓国
아동복지법 제15조

韓国では保護措置の一つとして家庭委託が定められ、家庭委託支援センターが委託家庭の発掘と管理を担う

ドイツ
SGB VIII § 33, § 44

ドイツでは少年局(Jugendamt)が Vollzeitpflege の委託先を選定し、一定の場合には里親に Pflegeerlaubnis を要求する

アメリカ
Social Security Act Title IV-E

米国では州が foster family home の認可(licensing)基準を定め、連邦の資金補助はその基準の遵守を条件とする

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 不妊治療を打ち切った翌月、夫婦で養子縁組を考え始めたとしたら、最初に何をする? 民間あっせん機関のサイトを開く人が多いが、公的ルートの入口は養子縁組里親名簿への登録申請だ。研修と家庭訪問調査で登録までおよそ半年、そこから委託の打診、さらに六か月以上の試験養育(民法817条の8)を経て家庭裁判所の審判。逆算すると、迷っている数か月がそのまま後ろにずれる
  • 児童相談所の職員が、明日保護した五歳児の行き先を探している。名簿を開き、受入可能な年齢、きょうだい受入の可否、通勤圏と学区で候補を絞る。あなたの登録情報が薄ければ、その数分で候補から外れる
  • 来春の県外転勤を会社から告げられた里親登録世帯。登録は都道府県知事が行うため、県境を越えれば新住所地での手続が必要になり、委託中の児童の措置も自治体間の移管協議になる。子どもの転校と措置の切り替えが同時に走る。里親登録は、家族が引っ越す自由と静かに紐づいている

取るべき行動

被害を受けた側:1. 住所地の児童相談所の里親担当に連絡し、登録説明会と基礎研修の日程を押さえる2. 申請時に養育里親と養子縁組里親のどちらを希望するか明示、迷うなら両方を申し出る3. 基礎研修・認定前研修と実習、家庭訪問調査、都道府県児童福祉審議会の審議を経て名簿に登録される流れを前提に、半年から一年の時間を見込む4. 登録後は受入可能条件を書面で年一回更新5. 打診が来ない場合、条件の幅と家庭の支援体制(病児保育、親族の協力)を具体化して再提示する

訴えられた側:登録申請を却下された、または登録を消除された場合。1. 却下・消除は行政処分(役所があなたに直接下す具体的決定)なので、理由の提示を書面で求める(行政手続法8条、14条) 2. 根拠が欠格事由なら、同居人の事実関係まで含めて事実誤認を洗う3. 不服があれば審査請求、または取消訴訟を選ぶ4. 児童の委託解除と名簿からの登録消除は別個の処分。どちらを争うのかを最初に切り分けないと、期限だけが過ぎる

時効(請求できる期限):本条自体に特定の期限はない。登録の有効期間は養育里親が五年、専門里親が二年で、更新には更新研修の修了が必要(内閣府令。最新の改正状況をご確認ください)。登録の却下・消除に不服がある場合、審査請求は処分があったことを知った日の翌日から三か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は六か月以内(行政事件訴訟法14条)

改正沿革 AI による整理

  • 平成20年(2008年)改正(要検証) 養育里親と養子縁組里親を制度上分離し、それぞれの名簿作成と研修修了・欠格事由による登録要件を導入したとされる。当時の条番号は第34条の19系列で、その後の改正による条番号の移動経緯は人的検証が必要
  • 令和4年(2022年)こども家庭庁関連改正(要検証) こども家庭庁への所管移管に伴い、委任先の表記が厚生労働省令から内閣府令に変更されたとみられる。実体的な名簿制度の内容変更ではなく所管の移動。施行日と改正法の特定は要確認

改正の年表

  1. 1.平成20年(2008年) 改正:養育里親の制度化と研修修了の要件化が行われ、養育里親名簿の作成が規定された(当時の条番号は現行と異なる)
  2. 2.平成28年(2016年) 改正:養子縁組里親が法律上位置づけられ、養育里親名簿に加えて養子縁組里親名簿の作成が都道府県知事に義務づけられた
  3. 3.令和5年(2023年) 改正:こども家庭庁の発足に伴い、名簿作成の委任先が厚生労働省令から内閣府令に改められた。名簿制度の実体的な内容の変更ではない

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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