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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 8 分8 分8 分

児童福祉法 第21条の9

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  1. 市町村は、児童の健全な育成に資するため、その区域内において、放課後児童健全育成事業、子育て短期支援事業、乳児家庭全戸訪問事業、養育支援訪問事業、地域子育て支援拠点事業、一時預かり事業、病児保育事業、子育て援助活動支援事業、子育て世帯訪問支援事業、児童育成支援拠点事業、親子関係形成支援事業及び妊婦等包括相談支援事業並びに次に掲げる事業であつて主務省令で定めるもの(以下「子育て支援事業」という。)が着実に実施されるよう、必要な措置の実施に努めなければならない。
  2. 一児童及びその保護者又はその他の者の居宅において保護者の児童の養育を支援する事業
  3. 二保育所その他の施設において保護者の児童の養育を支援する事業
  4. 三地域の児童の養育に関する各般の問題につき、保護者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行う事業

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 児童福祉法第21条の9は、日本の児童福祉法に含まれる条文です。
  2. 児童福祉法第21条の9の条文原文は「市町村は、児童の健全な育成に資するため、その区域内において、放課後児童健全育成事業、子育て短期支援事業、乳児家庭全戸訪問事業、養育支援訪問事業、地域子育て支援拠…」で始まります。
  3. 児童福祉法第21条の9は第六款 子育て支援事業に置かれています。
  4. 児童福祉法の公布日は昭和22年12月12日です。
  5. 児童福祉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 児童福祉法第21条の9の前の条は児童福祉法第21条の8です。
  7. 児童福祉法第21条の9の次の条は児童福祉法第21条の10です。
  8. 児童福祉法第21条の9には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第21条の9
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000164
  • 本サイト収録児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第21条の9(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000164/21_9

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点児童福祉法21条の9は、市町村が放課後児童健全育成事業や病児保育事業など12の子育て支援事業を区域内で着実に実施するよう努める義務を定める。住民の給付請求権は生じない。

Q · 市役所で子どもを一時的に預かってもらえる制度って、法律のどこに書いてあるの?

児童福祉法21条の9。ただし実施は市町村の努力義務

児童福祉法21条の9は、一時預かり事業、子育て短期支援事業(ショートステイ・トワイライトステイ)、病児保育事業など12の事業を「子育て支援事業」として列挙し、市町村がこれらを区域内で着実に実施するよう努める義務を定めています。各事業の定義は同法6条の3にあります。努力義務であるため、未実施でも住民が裁判で実施を請求することは困難で、利用要件や登録手続は各自治体の実施要綱で決まります。

解説

条文に並ぶ十二個の事業名を、まず数えてほしい。放課後児童健全育成、子育て短期支援、乳児家庭全戸訪問、養育支援訪問、地域子育て支援拠点、一時預かり、病児保育、子育て援助活動支援、子育て世帯訪問支援、児童育成支援拠点、親子関係形成支援、妊婦等包括相談支援。これは福祉の理念を語った文ではなく、あなたが住む市町村が実施に努める義務を負う、具体的なサービスの品目リストである。多くの保護者は保育所と児童手当しか知らないまま子育ての一番重い数年を終える。語尾は「努めなければならない」であり、裁判で給付を請求できる権利ではない。だが、この十二の名前を窓口で自分から出せるかどうかで、案内される先は明確に変わる。役所の子育て窓口は、聞かれなかったサービスを積極的に差し出す設計にはなっていない。

法的な位置づけ

児童福祉法21条の9は、市町村に対し、放課後児童健全育成事業、子育て短期支援事業、一時預かり事業、病児保育事業、妊婦等包括相談支援事業など法定の12事業と主務省令で定める事業(総称「子育て支援事業」)が区域内で着実に実施されるよう、必要な措置を講ずる努力義務を課す規定である。

手順

  1. 1.自治体の実施事業を一覧で把握する 自治体名に「子育て短期支援事業」「一時預かり事業」「病児保育事業」などを加えて検索し、実施の有無、実施要綱、申込様式を入手する。子ども・子育て支援事業計画で箇所数や定員も確認する
  2. 2.困る前に事前登録と面談を済ませる 病児保育や子育て短期支援事業は事前登録・面談を前提とする自治体が多い。子どもが元気なうちに登録し、利用当日の連絡先と持ち物を控えておく
  3. 3.窓口では事業名を包括的に尋ねる 子育て支援担当課で、児童福祉法21条の9に挙がる事業のうち当市で実施しているものをすべて案内してほしいと伝える。担当課が分かれている場合は各課の連絡先も聞く
  4. 4.断られたら利用のあっせん・調整を求め記録に残す 空きがないと言われた場合、21条の11に基づく利用のあっせん・調整・要請を求め、相談票など書面に相談内容を残してもらう

よくある質問 AI による整理

Q1子育て支援事業とは?

児童福祉法21条の9が列挙する、放課後児童クラブ、一時預かり、病児保育など12の事業と主務省令で定める事業の総称です。実施主体は市町村です。

Q2子育て短期支援事業 利用できる理由は?

保護者の病気だけでなく、育児疲れなど身体上・精神上の理由で一時的に養育が難しい場合も対象になり得ます。具体的な事由は各自治体の実施要綱で定められます。

Q3病児保育 事前登録 いつまで?

多くの自治体で事前登録と面談が必要で、発熱当日の新規登録は受け付けない例があります。子どもが元気なうちに登録を済ませるのが確実です。

Q4一時預かり 就労していなくても使える?

一時預かり事業は保育所入所と違い、就労を要件としない運用の自治体が多くあります。リフレッシュ目的の利用を認める自治体もあるため要綱を確認してください。

Q5子育て世帯訪問支援事業とは?

家事や育児に不安や負担を抱える家庭を訪問し、家事・育児の支援や相談を行う事業です。令和4年改正で列挙に加わり、令和6年4月から施行されています。

Q6妊婦等包括相談支援事業 いつから?

令和6年改正で本条の列挙に追加され、令和7年(2025年)4月1日から施行されています。妊娠期から面談等で相談に応じ、支援につなぐ事業です。

Q7子育て支援事業がない市町村は違法?

本条は「努めなければならない」という努力義務のため、未実施が直ちに違法とはされにくいです。是正は事業計画へのパブリックコメントや議会を通じて求めるのが現実的です。

Q8ショートステイ 費用 いくら?

利用料は自治体が実施要綱で定め、世帯の所得区分で異なるのが一般的です。生活保護世帯や住民税非課税世帯に減免を設ける自治体もあります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1「努めなければならない」だけなら、市町村がやらなくても文句言えないってことですよね?

請求権は生まれません。未実施が直ちに違法とされることは考えにくく、裁判で実施を強制するのも困難です。ただし市町村は子ども・子育て支援法59条の事業について事業計画に量の見込みと確保方策を定める必要があり、計画の策定・変更では住民の意見を聴く手続が取られます。実務のポイント:効くのは窓口での抗議ではなく、計画のパブリックコメントと子ども・子育て会議の公募委員枠です。年に一度しか開かない門で、応募者が一桁の自治体も珍しくありません

Q2虐待とかじゃなくて、ただ育児がしんどいだけでも子どもを預けられるんですか?

預けられます。子育て短期支援事業は、保護者の疾病だけでなく、疲労その他の身体上・精神上の理由で養育が一時的に困難になった場合を対象としており、根拠は6条の3第3項と各自治体の実施要綱です。令和4年(2022年)改正では、親子での入所や子ども本人の希望による利用も想定されました(自治体の実施状況をご確認ください)。実務のポイント:要綱に「育児不安」「育児疲れ」と明記している自治体は多く、窓口で理由を聞かれたら曖昧にせず、その要綱の文言をそのまま口に出すのが早い

Q3市役所に相談したら、子どもを連れて行かれたりしませんか?

別系統の手続です。親子の分離は27条の措置や28条の家庭裁判所の承認という枠組みで、児童相談所が関わり、要件も決定権者も本条の支援事業とは違います。市町村の相談は支援の入口です。実務のポイント:ただし相談内容は要保護児童対策地域協議会(25条の2)で共有されることがあります。記録は残る前提で、自分から支援を求めた経緯として残す方が、第三者からの通告で始まる記録より、その後の支援の組み方で有利に働きます

Q4引っ越したら、今使ってる一時預かりはそのまま使えますか?

原則使えません。本条は「その区域内において」と書いており、実施主体は住所地の市町村です。登録も引き継がれず、転入先でやり直しになります。実務のポイント:転入の前月に新住所の自治体へ電話し、転入予定を伝えて登録要件を先に聞いておくと、空白期間を数週間縮められます。保育の利用調整と違い、一時預かりや病児保育の登録は住民票の異動後でないと受け付けない自治体もあるため、確認の一本が効きます

間違えやすい点 AI による整理

  • 「市町村がやってくれる制度がある」ことは知っている人でも、「努めなければならない」という語尾の重さを測り損ねている。これは努力義務で、未実施でも直ちに違法とはされず、住民に給付を請求する権利は生じない。本当に深刻なのはその先で、権利として争えない代わりに、計画・議会・パブリックコメントという政治の回路しか是正手段が残っていないという構造にある。
  • 「虐待していないのに市役所に相談したら、子どもを取り上げられるのでは」という問いは、立てた場所が違っている。この規定が並べているのは保護ではなく支援のメニューで、一時的に預かる、家庭を訪問する、相談に乗ることが目的である。親子の分離は27条・28条という別系統の手続で、決定権者も要件も審査の場も全く違う。
  • あなたから見れば「保育所に落ちたから、もう使えるものは何もない」だが、法律から見れば保育の実施(24条)と子育て支援事業(本条)は別系統である。保育所の選考に落ちた人が一時預かりやファミリー・サポート・センターの窓口まで案内されないのは、多くの自治体で担当課が分かれているからで、制度がないからではない。
比較の観点この条文ほかの条文
規定の性質21条の9:12事業等の着実な実施に努める努力義務24条:保育を必要とする児童の保育の実施義務
21条の11:利用の相談・あっせん・調整・要請
住民の立場給付請求権は生じない保育所等の利用申込みと利用調整の対象になる
情報提供や利用あっせんを求める入口となる
利用の前提各自治体の実施要綱による(就労要件がない事業も多い)保育の必要性の認定が前提
保護者からの求め等に応じて行う

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
兒童及少年福利與權益保障法 第23条

台湾は地方政府が実施すべき児童福祉措置を列挙する方式で、日本の本条と同じく品目リスト型の規定構造をとる

ドイツ
SGB VIII §§ 16, 20

ドイツは家庭教育支援や緊急時の養育支援を少年援助法典に規定し、公的少年援助の主体に提供責任を課す

アメリカ
Child Care and Development Block Grant Act

米国は連邦補助金を通じて州の保育支援を財政的に誘導する方式で、市町村への一般的な実施努力義務規定はない

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 子どもが39度、職場は今日が納期。認可保育所は発熱児を預からず、ここで効くのは病児保育事業だけだ。ところが多くの自治体は事前登録制で、熱が出てから調べ始めた時点でその選択肢はもう閉じている。
  • もし配偶者が急に入院して、あなたの仕事に夜勤があったら、その夜の子どもは誰が見るのか。答えは親戚でも民間シッターでもなく、市町村の子育て短期支援事業(ショートステイ・トワイライトステイ)である。宿泊で預かる制度が条文に名指しで載っているのに、利用率が低い理由は単純で、存在を知られていないからだ。
  • あなたが自治体の子育て支援課の窓口に座っている側だとする。目の前の保護者に「定員がいっぱいで」と答えた瞬間、21条の11に基づく利用のあっせん・調整・要請という次の手順が視界に入っているか。断って終わりにするか、他の事業者に当たるところまでやるかで、その家庭の翌週が変わる。
  • 友人から「実家も頼れないし、もう限界」と深夜に LINE が来た。あなたが返せる具体名は三つある。子育て短期支援事業、一時預かり事業、子育て世帯訪問支援事業(家事と育児の訪問支援)。この三語を出せるかどうかで、その友人が明日役所で口にできる言葉が変わる。
  • 転職で引っ越し先を二つの市で迷っている。家賃差は月5,000円。だが一方の市は病児保育が3か所、もう一方はゼロ。年に数回の発熱で有給が溶けるコストを足し算すると、家賃差はすぐに誤差になる。

取るべき行動

被害を受けた側:1. 自治体名に「子育て短期支援事業」「一時預かり事業」「病児保育事業」を足して検索し、実施要綱と申込様式を先に手に入れる2. 困る前に登録と面談を済ませる、当日受付は例外だと考える3. 窓口では個別に聞かず「本条に挙がっている事業のうち、当市で実施しているものを全部」と包括で尋ねる4. 断られたら21条の11の利用のあっせん・調整・要請を求め、相談票に記録を残す

訴えられた側:自治体担当なら、未実施の事業こそ市町村こども計画や子ども・子育て支援事業計画の確保方策欄に、量の見込みと年度を書き切ること。口頭で断った相談は記録に残らず、翌年度の予算要求の根拠を自ら捨てることになる。受託事業者側は、市町村から利用の要請を受ける立場にあるため、受けられない場合も理由を書面で返す運用にしておくと、監査と次期契約の場で立場を守れる

時効(請求できる期限):本条は行政の努力義務であり、時効も申請期限もない(住民に給付請求権が発生しないため、民法166条の消滅時効の対象にもならない)。実務上の期限は制度側にあり、病児保育や子育て短期支援の事前登録は利用の数日前までを求める自治体が多く、計画へ意見を反映させる機会はパブリックコメント期間(通常30日程度)に限られる(最新の実施状況をご確認ください)

学説

通説:本条は市町村に対する努力義務規定であり、住民に具体的な給付請求権を付与するものではない。事業の具体化は子ども・子育て支援法に基づく事業計画と各自治体の実施要綱に委ねられ、実施の程度には市町村の広い裁量が認められる。

改正沿革 AI による整理

  • 令和4年(2022年)改正、令和6年(2024年)4月1日施行 子育て世帯訪問支援事業、児童育成支援拠点事業、親子関係形成支援事業を列挙に追加し、家庭訪問型の家事・育児支援と、学校にも家庭にも居場所のない児童の支援を市町村の事業として制度化した
  • 令和6年(2024年)改正、令和7年(2025年)4月1日施行 妊婦等包括相談支援事業を列挙に追加し、支援の起点を出生後から妊娠期へ前倒しした

改正の年表

  1. 1.令和4年(2022年) 改正:子育て世帯訪問支援事業、児童育成支援拠点事業、親子関係形成支援事業を列挙に追加(令和6年4月1日施行)
  2. 2.令和6年(2024年) 改正:妊婦等包括相談支援事業を列挙に追加し、支援の起点を妊娠期へ前倒し(令和7年4月1日施行)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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