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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 7 分7 分7 分

児童福祉法 第21条の11

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  1. 市町村は、子育て支援事業に関し必要な情報の収集及び提供を行うとともに、保護者から求めがあつたときは、当該保護者の希望、その児童の養育の状況、当該児童に必要な支援の内容その他の事情を勘案し、当該保護者が最も適切な子育て支援事業の利用ができるよう、相談に応じ、必要な助言を行うものとする。
  2. 2.市町村は、前項の助言を受けた保護者から求めがあつた場合には、必要に応じて、子育て支援事業の利用についてあつせん又は調整を行うとともに、子育て支援事業を行う者に対し、当該保護者の利用の要請を行うものとする。
  3. 3.市町村は、第一項の情報の収集及び提供、相談並びに助言並びに前項のあつせん、調整及び要請の事務を当該市町村以外の者に委託することができる。
  4. 4.子育て支援事業を行う者は、前三項の規定により行われる情報の収集、あつせん、調整及び要請に対し、できる限り協力しなければならない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 児童福祉法第21条の11は、日本の児童福祉法に含まれる条文です。
  2. 児童福祉法第21条の11の条文原文は「市町村は、子育て支援事業に関し必要な情報の収集及び提供を行うとともに、保護者から求めがあつたときは、当該保護者の希望、その児童の養育の状況、当該児童に必要な支援…」で始まります。
  3. 児童福祉法第21条の11は第六款 子育て支援事業に置かれています。
  4. 児童福祉法の公布日は昭和22年12月12日です。
  5. 児童福祉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 児童福祉法第21条の11の前の条は児童福祉法第21条の10の5です。
  7. 児童福祉法第21条の11の次の条は児童福祉法第21条の12です。
  8. 児童福祉法第21条の11には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第21条の11
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000164
  • 本サイト収録児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第21条の11(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000164/21_11

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点児童福祉法21条の55は、市町村が子育て支援事業の情報提供と相談・助言を行い、保護者の求めに応じて利用のあっせん・調整と事業者への要請を行うと定める。

Q · 一時預かりを「満員です」と断られたら、市役所に頼んで何とかしてもらえるの?

求めれば市町村が調整し事業者に要請する。ただし入所の保証はない

児童福祉法21条の55第2項により、市町村は助言を受けた保護者から求めがあれば、子育て支援事業の利用についてあっせん・調整を行い、事業者に利用の要請を行います。事業者は4項により、できる限り協力しなければなりません。ただしこれは努力義務であり、定員を超えた受入れを強制するものではありません。別の事業者や別種別の事業への振り替えも含めて調整を求めるのが現実的です。

解説

一時預かりに電話して「本日は満員です」と言われた。多くの保護者はそこで受話器を置く。だが本条を読むと、話はそこで終わらない。市町村は、保護者から求めがあれば、その家庭の事情や児童の養育状況を勘案し、最も適切な子育て支援事業を利用できるよう相談に応じ助言する責務を負う(1項)。さらに助言を受けた保護者が求めれば、市町村は利用のあっせん・調整を行い、事業者に対して利用の要請まで行う(2項)。そして事業者側には、その要請にできる限り協力する義務が課されている(4項)。あなたが個人として断られた一本の電話と、市町村が法律上の根拠をもって出す要請とは、相手にとっての重みがまるで違う。鍵は「求めがあつたとき」という起動条件にある。行政は待っていても動かない。求める言葉を知っている保護者だけが、この回路のスイッチを入れられる。

法的な位置づけ

児童福祉法21条の55は、市町村による子育て支援事業の利用援助を定める規定である。市町村は情報の収集・提供および保護者の求めに応じた相談・助言を行い、さらに求めがあれば利用のあっせん・調整と事業者への利用要請を行う。これらの事務は外部委託が可能であり、事業者には協力の努力義務が課される。

手順

  1. 1.使いたい事業の種類を特定する 一時預かり、病児保育、子育て短期支援、地域子育て支援拠点など、必要な支援がどの子育て支援事業に当たるかを整理する。保育所入所の相談は児童福祉法24条の別ルートなので混ぜない
  2. 2.断られた記録を整理する すでに事業者に断られている場合、断られた日時・事業者名・担当者・理由を書き出す。市町村の調整が抽象的な照会ではなく具体的な交渉になる
  3. 3.市町村窓口で相談し、あっせん・調整を明示的に求める 住所地の市町村窓口または利用者支援事業の窓口で事情を説明し、「子育て支援事業の利用のあっせんと調整をお願いします」と伝える。情報提供だけで終わらせず2項の求めであることを明確にする
  4. 4.調整の期限と連絡方法を確認して記録する いつまでにどの事業者へ照会するか、結果をいつどの方法で連絡するかをその場で確認し、担当者名とともに記録する。連絡がなければ期日に自分から問い合わせる

よくある質問 AI による整理

Q1子育て支援事業とは何ですか?

一時預かり、病児保育、子育て短期支援(ショートステイ等)、地域子育て支援拠点など、児童福祉法21条の9が列挙する家庭の子育てを支える事業の総称です。

Q2利用者支援事業とは何をしてくれる事業ですか?

子ども・子育て支援法59条に基づき、子育て家庭の相談を受けて施設や事業の情報提供・助言・関係機関との連絡調整を行う事業です。本条の事務を具体化したものです。

Q3子育て支援の相談窓口はどこにありますか?

住民登録のある市町村の子育て支援担当課、こども家庭センター、利用者支援事業を受託したNPO等の窓口が中心です。自治体サイトで「利用者支援事業」と検索すると見つかります。

Q4病児保育が空いていないときはどうすればいい?

市町村窓口に利用のあっせん・調整を求めると、他の病児保育施設や一時預かりなど別種別の事業も含めた照会が行われる余地があります。断られた記録を持参すると効果的です。

Q5ショートステイはいつまでに申し込めばいい?

法律上の期限はありませんが、子育て短期支援事業は数日前の調整を要する運用が多いです。入院や出産など予定が分かった時点で、すぐ市町村に相談するのが安全です。

Q6事業者は市町村の要請を断れますか?

断ることは可能です。4項の協力義務は「できる限り」の努力義務で罰則はありません。ただし定員・人員配置など具体的理由と代替案を示して回答するのが実務上の作法です。

Q7引っ越し直後でも子育て支援の相談はできますか?

相談自体は可能ですが、責務を負うのは原則として住所地の市町村です。転入届前は新居の自治体が動きにくいため、転入手続と同時に相談を申し出るのが確実です。

Q8子育て支援の相談内容は外部に漏れませんか?

市町村職員には守秘義務があり、委託先の従事者にも児童福祉法上の秘密保持義務が課されています。不安なら、記録の保管先を窓口で確認してかまいません。

この条文についての質問 AI による整理

Q1市役所に相談したら、パンフレットをもらっただけで終わりました。これって普通ですか?

1項の情報提供と助言だけで完了した状態です。2項のあっせん・調整は保護者からの「求め」が起動条件なので、こちらが言わない限り始まりません。「利用のあっせんと調整をお願いします」と明示的に伝えてください。実務のポイント:窓口の対応記録は次の担当者へ引き継がれます。求めた事実が記録に残っているかどうかで、二度目の相談のスタート地点がまったく変わります

Q2相談内容が近所に漏れないか心配です。窓口の人、市役所の職員じゃないみたいですし。

3項により、この事務は市町村以外の者(NPO や社会福祉法人など)へ委託できます。委託を受けた側も21条の12の秘密保持義務を負うので、市職員でないこと自体は問題ではありません。実務のポイント:不安なら初回に「これは委託事業ですか、記録はどこに残りますか」と聞いてよいのです。そこに即答できる窓口は運用が整っている、という見分け方になります

Q3一時預かりを断られました。市町村に言えば必ず入れてもらえますか?

必ずではありません。4項は「できる限り協力しなければならない」という努力義務で、定員や人員配置を超えた受入れを強制するものではないからです。ただし市町村の要請は、他の事業者や別種別の事業への振り替えを含む調整として機能します。実務のポイント:断られた日時・担当者・理由を控えて窓口に持ち込むと、調整が形式的な照会から具体的な交渉に変わります

間違えやすい点 AI による整理

  • 市町村に子育て支援の窓口があることは、多くの人が知っている。だがその窓口が、民間事業者に対して利用を要請する立場にあることまで知る人は少ない。案内所だと思い込んでいる限り、あなたが受け取れるものはパンフレットの先に進まない
  • 「保育所に入れないから相談する」という問いの立て方そのものがずれている。保育所や認定こども園の利用は24条の利用調整という別ルートで、判断基準も手続も違う。本条が扱うのは一時預かり・病児保育・子育て短期支援・地域子育て支援拠点などの子育て支援事業であり、同じ窓口で同じ言葉を使うと、どちらの回路も中途半端に終わる
  • あなたから見れば「一度断られた話」だが、市町村から見れば「まだ求めを受けていない案件」である。1項の相談と2項のあっせん・調整の求めは法律上別の行為であり、後者を口にしていない限り、行政の記録上あなたは支援を求めていないことになる。この落差が、必要な家庭ほど支援から漏れる構造を作っている
比較の観点この条文ほかの条文
対象21条の55:一時預かり・病児保育・短期支援・地域子育て支援拠点などの子育て支援事業24条:保育所・認定こども園等での保育の利用
10条の2:こども家庭センターによる包括的な相談支援体制
市町村の関与情報提供・相談助言、求めに応じたあっせん・調整・事業者への要請保育の必要性の認定を前提とした利用調整
妊産婦・子育て家庭全般への相談支援の拠点整備
起動条件保護者からの「求め」(1項の相談、2項のあっせん・調整は別々の求め)保育の利用申込み
相談の申出や関係機関からの連絡
事業者側の義務要請にできる限り協力する努力義務(罰則なし)正当な理由がない限り市町村の利用調整に協力
事業者への直接の義務規定ではない

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
兒童及少年福利與權益保障法第23条

台湾は地方政府が児童福祉措置として托育支援等を提供する枠組みを持つ。保護者の求めに応じた事業者への利用要請という日本型の調整規定とは構造が異なる

ドイツ
SGB VIII §§ 16, 24

ドイツは一定年齢以上の子に保育の請求権を認める点で、努力義務の協力にとどまる日本より権利性が強い

アメリカ
Child Care and Development Block Grant Act of 1990

米国は連邦補助金を通じて州に保育情報の提供・紹介(リソース&リファーラル)を行わせる仕組みで、日本の情報提供・あっせんに近い機能を持つ

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 親の入院が決まり、子どもを預けられるまで残り三日。子育て短期支援事業(ショートステイ)に電話したら「枠が埋まっている」。ここで諦めるしかないのか? 市町村に2項のあっせん・調整を求めれば、他の事業者や別種別の事業まで含めた照会が動く余地がある
  • あなたが地域子育て支援拠点を運営する NPO の側だとする。市役所から利用の要請が届いたが、定員はすでに満杯。4項の「できる限り協力」は罰則のない努力義務にとどまるが、断るなら理由と代替案を記録に残すべきだ。委託契約や補助の判断材料として後から効いてくる
  • 窓口で「そういう制度はありますよ」と案内され、パンフレットを渡されて終わった。それは1項の情報提供を受けただけの状態である。2項はまだ起動していない。
  • 同僚が育休明けで「子どもが熱を出すたびに有給が溶ける」とこぼしている。病児保育事業もこの子育て支援事業に含まれる。市町村に利用の調整を求められると教えるだけで、その人の来月の働き方が変わる
  • 相談に出てきた担当者が市役所の職員ではなく NPO のスタッフだった。3項により、この事務は市町村以外の者に委託できる。権限のない人に当たったのではなく、委託を受けた正規の窓口であり、21条の12の秘密保持義務もその人に及んでいる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 使いたい事業を特定する(一時預かり、病児保育、子育て短期支援、地域子育て支援拠点など、21条の9が列挙する事業が本条の射程) 2. 窓口で「利用のあっせんと調整をお願いします」と明示的に求める。ここが2項の起動条件3. 断られた事業者名・日時・担当者・理由をメモして持参する4. 調整結果は口頭で流さず、いつまでに何を照会するかを確認し、その場で記録する

訴えられた側:1. 市町村からの要請は4項の協力義務の発動であり、放置ではなく応答で処理する2. 受けられない場合は、定員・人員配置・安全基準という具体的理由を書面で返す3. 代替案(別日程、別事業種別、系列施設)を一つ添える4. 要請と回答の記録を残す。委託や補助の審査時、また後に支援の空白が問題化したときの防御資料になる

時効(請求できる期限):本条自体に特定の時効はないが、一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される。実務上の時間圧は別で、一時預かり・病児保育は前日または前月単位の予約枠、子育て短期支援事業は数日前の調整を要する場合が多い。年度単位で枠が組まれる事業もあり、年度替わりの前に動けるかどうかで利用可能性が変わる

改正沿革 AI による整理

  • 平成15年(2003年)改正 市町村による子育て支援事業の情報提供・相談助言・あっせん調整・事業者への要請という枠組みが創設された。その後の数次の改正で新規事業の追加に伴い条番号が移動しており、正確な改正履歴と条番号の変遷は人的検証を要する

改正の年表

  1. 1.平成15年(2003年) 新設:次世代育成支援の流れの中で、市町村による子育て支援事業の情報提供・相談助言・あっせん調整・事業者への要請の枠組みが設けられた。その後の改正に伴う条番号の変遷は要検証

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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