児童福祉法 第10条の2
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- 市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない。
- 2.こども家庭センターは、次に掲げる業務を行うことにより、児童及び妊産婦の福祉に関する包括的な支援を行うことを目的とする施設とする。
- 一前条第一項第一号から第四号までに掲げる業務を行うこと。
- 二児童及び妊産婦の福祉に関する機関との連絡調整を行うこと。
- 三児童及び妊産婦の福祉並びに児童の健全育成に資する支援を行う者の確保、当該支援を行う者が相互の有機的な連携の下で支援を円滑に行うための体制の整備その他の児童及び妊産婦の福祉並びに児童の健全育成に係る支援を促進すること。
- 四前三号に掲げるもののほか、児童及び妊産婦の福祉に関し、家庭その他につき、必要な支援を行うこと。
- 3.こども家庭センターは、前項各号に掲げる業務を行うに当たつて、次条第一項に規定する地域子育て相談機関と密接に連携を図るものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 児童福祉法第10条の2は、日本の児童福祉法に含まれる条文です。
- 児童福祉法第10条の2の条文原文は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない。」で始まります。
- 児童福祉法第10条の2は第四節 実施機関に置かれています。
- 児童福祉法の公布日は昭和22年12月12日です。
- 児童福祉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 児童福祉法第10条の2の前の条は児童福祉法第10条です。
- 児童福祉法第10条の2の次の条は児童福祉法第10条の3です。
- 児童福祉法第10条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第10条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000164 - 本サイト収録
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第10条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000164/10_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点児童福祉法10条の2は、市町村にこども家庭センターの設置を努力義務として課し、母子保健と児童福祉の相談支援を一体的に行う施設と定める。2024年4月施行。
Q · こども家庭センターって、どこの市町村にも必ずあるの?
市町村の努力義務なので、設置状況は自治体ごとに異なります
児童福祉法10条の2第1項は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は義務ではなく努力義務のため、設置の有無や時期は自治体によって差があります。未設置の自治体でも、統合前の子育て世代包括支援センターや子ども家庭総合支援拠点、あるいは広域連携・委託で同様の相談を受けられる場合があります。まずはお住まいの市町村の子育て担当窓口に確認するのが確実です。
解説
子育てで行き詰まったとき、あなたはどこに電話するだろうか。保健センター? 児童相談所? 市役所の子育て支援課? 従来この三つは別々の窓口で、「うちの担当ではない」とたらい回しにされるのが日常だった。2022年(令和4年)改正で新設されたこの条文が、その構造を変えた。母子保健(妊娠・出産・乳幼児健診)を担ってきた「子育て世代包括支援センター」と、虐待・養育困難に対応してきた「子ども家庭総合支援拠点」、この二つを一本化したのが「こども家庭センター」である。2024年4月1日施行。あなたが知っておくべきは、条文が「設置に努めなければならない」と書いている点だ。義務ではなく努力義務。つまりあなたの住む市町村にセンターがあるかどうかは、自治体次第で今も割れている。あなたの自治体に設置されていれば、妊娠期から18歳まで一つの窓口が切れ目なく伴走する。なければ、従来どおりの分断された窓口を自力で渡り歩くことになる。この差は、制度の話ではなくあなたの生活時間の話だ。
法的な位置づけ
こども家庭センターとは、児童福祉法10条の2に基づき市町村が設置に努める施設であり、母子保健と児童福祉に関する相談・支援、関係機関との連絡調整、支援体制の整備その他家庭への必要な支援を一体的に行い、児童及び妊産婦の福祉に関する包括的な支援を目的とする。一時保護や施設入所措置の権限は有しない。
よくある質問 AI による整理
Q1こども家庭センターとは何ですか?
児童福祉法10条の2に基づき市町村が設置に努める施設で、妊娠期から子育て期までの母子保健と児童福祉の相談支援を一体的に行います。
Q2こども家庭センター いつから始まった?
令和4年(2022年)の児童福祉法改正で規定され、2024年4月1日に施行されました。以後、各市町村で順次設置が進められています。
Q3こども家庭センターの設置は義務ですか?
義務ではなく努力義務です。条文は「設置に努めなければならない」と定めており、設置の有無や時期は市町村ごとに異なります。
Q4こども家庭センターでは何をしてくれる?
相談対応、関係機関との連絡調整、支援者の確保と連携体制づくり、家庭への必要な支援などを行います(本条2項1号〜4号)。
Q5こども家庭センター 相談 無料?
市町村が設置する公的な相談機関であり、相談自体に料金はかからないのが一般的です。個別サービスの利用料は制度ごとに異なります。
Q6こども家庭センターの対象年齢は?
条文上の対象は「児童及び妊産婦」です。児童福祉法上の児童は18歳未満のため、妊娠期から18歳未満までが基本的な対象となります。
Q7子育て世代包括支援センターはなくなった?
母子保健法上の子育て世代包括支援センターと子ども家庭総合支援拠点の機能は、2024年施行の改正でこども家庭センターに一本化されました。
Q8こども家庭センターに相談すると通報される?
センターは支援機関であり、相談がそのまま措置につながるわけではありません。ただし子どもの安全に関わる場合は児童相談所等と連携します。
この条文についての質問 AI による整理
Q1こども家庭センターと児童相談所、どっちに相談すればいいんですか?
緊急性で分かれる。命の危険や身体的虐待の疑いは児童相談所(189)、育児の不安・経済的困窮・発達の心配など継続的支援が必要な段階は市町村のこども家庭センター(本条2項)である。実務のポイント:児童相談所は一時保護という強制力を持つため、相談したつもりが調査に転じることがある。継続支援を求めるだけなら市町村を先に選ぶ方が、関係を壊さずに支援を受けやすい
Q2うちの市にセンターがないんですが、どうすればいいですか?
統合前の「子育て世代包括支援センター」または「子ども家庭総合支援拠点」がまだ機能している可能性が高い。旧名称で問い合わせれば実質同じ相談ができる(本条は努力義務のため設置時期は自治体により差がある)。実務のポイント:未設置自治体でも近隣市町村との広域連携や委託で機能を確保している場合がある。市の窓口で「広域で対応している先はありますか」と聞くと、住民向け案内に載っていない委託先を教えてもらえることがある
Q3センターに相談した内容は、学校や保育所に伝わりますか?
本条2項2号の連絡調整として、必要な範囲で関係機関に共有されうる。要保護児童対策地域協議会(第25条の2)の枠組みに乗れば、守秘義務を課された上で情報が共有される。実務のポイント:共有してほしくない情報がある場合、相談冒頭で「この部分は学校には伝えないでほしい」と明示的に伝える。実務上は本人の意向を記録に残す運用がされており、後からの制限より最初の申し出の方が確実に効く
間違えやすい点 AI による整理
- 「こども家庭センター=児童相談所の新しい名前」と思われがちだが、全くの別物である。児童相談所は都道府県・指定都市が設置し(第12条)、一時保護や施設入所措置という強い権限を持つ。こども家庭センターは市町村が設置する身近な相談機関で、措置権限はない。この違いを知らないと、緊急性の高いケースで相談先を間違える
- この条文を「センターが新設された」という話として読むと、本質を見落とす。実際に起きたのは統合である。従来の子育て世代包括支援センター(母子保健法上)と子ども家庭総合支援拠点(児童福祉法上)が一本化され、法的根拠の異なる二つの機関が同じ職員・同じ記録で動くようになった。統合の深刻さは、妊娠期の情報が18歳まで切れずに引き継がれるという点にある。妊娠届出時のリスク情報が、小学校入学後の支援判断に生きる
- 「努力義務だから実質的に意味がない」と受け取る人がいるが、行政法の実務では努力義務条項が自治体の予算要求と議会説明の根拠になる。住民が「法律が努力義務を課しているのに、なぜ本市には設置されていないのか」と問える法的足場ができたこと、これが努力義務の実際の機能である
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 設置主体 | 10条の2:こども家庭センター=市町村(努力義務) | 12条:児童相談所=都道府県・指定都市等 10条の3:地域子育て相談機関=市町村が整備 |
| 主な役割 | 母子保健と児童福祉の包括的な相談支援・連絡調整 | 専門的な相談、一時保護、施設入所等の措置 身近な場所での子育て相談、センターへのつなぎ |
| 強制的介入の権限 | なし(支援に徹する機関) | あり(一時保護等の権限を持つ) なし |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾では地方政府が家庭支援や兒少保護を担い、社会安全網政策の下で地域の家庭福祉サービス拠点が整備されている。一元窓口化という方向性は日本と共通する
ドイツでは Jugendamt を中心に、妊娠期からの予防的支援(Frühe Hilfen)の地域ネットワーク構築が法定されており、母子保健と児童福祉の連携という点で本条と近い
フランスは県が担う母子保護(PMI)と児童社会扶助(ASE)が並立し、日本の母子保健と児童福祉の二系統に類似する構造を持つ
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 産後うつで動けない。夫は単身赴任。保健師の訪問は一度きりで、その後どこに助けを求めればいいか分からない。こども家庭センターがある自治体なら、母子保健の記録と子育て支援の記録が同じ職員のもとで共有され、サポートプランが作成される。従来は保健センターと支援課で別々に話を最初からやり直す必要があった
- 小学校から「お子さんの様子が気になる」と連絡が来た。学校は児童相談所に通告すべきか迷っている。この中間段階を受け止めるのが2項2号の連絡調整機能である。虐待通告に至る前の段階で、学校・保育所・医療機関の情報が一か所に集まる仕組みが作られた
- 隣室から毎晩子どもの泣き声と怒鳴り声。通報すべきか迷う。虐待の確信はない。この「確信はないが気になる」段階こそ、センターの守備範囲だ。189(いちはやく)への通告と並行して、市町村のセンターに相談という選択肢がある
- あなたが自治体の子育て支援担当職員だとしたら? 2024年4月の施行から努力義務の履行を問われる立場にある。こども家庭庁は設置状況を公表しており、未設置自治体は議会でも住民からも説明を求められる。予算要求のタイミングは年度の半年前、あと数か月で来年度の判断が要る
- 離婚して母子家庭になった。養育費も入らず、仕事も不安定。児童扶養手当の申請、保育所の入所、就労支援、このすべてを別々の課で申請してきたが、センターは2項4号の「家庭その他につき、必要な支援」としてこれらを束ねる設計になっている
取るべき行動
被害を受けた側:1. 自治体名と「こども家庭センター」で検索、なければ「子育て世代包括支援センター」「子ども家庭総合支援拠点」の旧名称でも探す2. 相談時は妊娠期からの経緯を時系列で伝え、「サポートプランを作ってほしい」と明示する3. 母子健康手帳・健診記録・保育所や学校からの連絡文書を持参、情報が分散している証拠になる4. 緊急性が高い虐待事案は189(児童相談所虐待対応ダイヤル)へ、センターは緊急対応機関ではない
訴えられた側:虐待を疑われ通告された側の場合:1. 市町村の調査は児童相談所の一時保護とは別段階であり、まず事実関係を落ち着いて説明する2. 拒否や無視は「支援を要する家庭」の判断を強める方向に働くため、面談には応じる3. 養育の困難さが背景にあるなら、それ自体が2項4号の支援対象であり、隠すより開示した方が結果的に有利4. 一時保護などの措置が出た場合は児童相談所の手続となり、不服申立ての道がある。この段階で弁護士(子どもの権利に詳しい者)へ相談する
時効(請求できる期限):本条自体に特定の時効はない。2022年(令和4年)改正法により2024年4月1日施行であり、市町村の設置は努力義務のため期限は定められていない。虐待通告は児童虐待の防止等に関する法律6条により発見時速やかに、行政処分に対する審査請求は処分を知った日の翌日から3か月(行政不服審査法18条)
改正沿革 AI による整理
- 令和4年(2022年)改正法、令和6年(2024年4月1日)施行 こども家庭センターの設置を市町村の努力義務として新設。従来の子育て世代包括支援センター(母子保健法22条)と子ども家庭総合支援拠点を統合し、母子保健と児童福祉の一体的運用を法定化した(改正経緯の詳細は人的検証を要する)
改正の年表
- 1.平成28年(2016年) 新設:児童福祉法改正により、市町村が児童及び妊産婦の福祉に関する支援を行う拠点の整備に努める旨の規定として設けられた(子ども家庭総合支援拠点の根拠)
- 2.令和4年(2022年) 改正:令和4年改正法により、こども家庭センターの設置努力義務を定める現行規定に改められた。子育て世代包括支援センターの機能と統合し、2024年4月1日施行
- 児童福祉法 第10条市町村の業務、本条2項1号が引用する原規定
- 児童福祉法 第10条の3地域子育て相談機関、本条3項の連携先
- 児童福祉法 第12条児童相談所の設置、措置権限を持つ別機関との役割分担
- 児童福祉法 第25条の2要保護児童対策地域協議会、情報共有の法的枠組み
- 児童福祉法 第11条都道府県の業務、市町村への助言援助関係
- 母子保健法 第22条旧子育て世代包括支援センター規定、本条へ統合された母子保健側の根拠
- 児童虐待の防止等に関する法律 第6条虐待通告義務、センターが受ける情報の入口
- こども基本法 第3条こども施策の基本理念、包括的支援の指針
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