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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 8 分8 分8 分

児童福祉法 第21条の10

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市町村は、児童の健全な育成に資するため、地域の実情に応じた放課後児童健全育成事業を行うとともに、当該市町村以外の放課後児童健全育成事業を行う者との連携を図る等により、第六条の三第二項に規定する児童の放課後児童健全育成事業の利用の促進に努めなければならない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 児童福祉法第21条の10は、日本の児童福祉法に含まれる条文です。
  2. 児童福祉法第21条の10の条文原文は「市町村は、児童の健全な育成に資するため、地域の実情に応じた放課後児童健全育成事業を行うとともに、当該市町村以外の放課後児童健全育成事業を行う者との連携を図る等に…」で始まります。
  3. 児童福祉法第21条の10は第六款 子育て支援事業に置かれています。
  4. 児童福祉法の公布日は昭和22年12月12日です。
  5. 児童福祉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 児童福祉法第21条の10の前の条は児童福祉法第21条の9です。
  7. 児童福祉法第21条の10の次の条は児童福祉法第21条の10の2です。
  8. 児童福祉法第21条の10には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第21条の10
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000164
  • 本サイト収録児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第21条の10(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000164/21_10

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点児童福祉法第21条の50は、市町村に放課後児童健全育成事業の実施と利用促進を求める規定。ただし努力義務であり、全員の受入れを保障するものではない。

Q · 学童保育に落ちたら、市町村の違法になるの?

努力義務なので原則違法ではないが、条例と計画で交渉できる

児童福祉法第21条の50は、市町村に放課後児童健全育成事業の実施と利用促進を求めていますが、文言は「努めなければならない」という努力義務です。そのため定員超過で利用できなくても、直ちに市町村の違法とはなりません。一方で、市町村は同法34条の8の2に基づく条例で支援員数や面積などの基準を定め、子ども・子育て支援法61条に基づく事業計画で量の見込みと確保方策を示しています。これらの数字との照合が実務上の交渉材料になります。

解説

四月から小学一年生、学童の申込書を出したら「定員超過により利用できません」という一枚が届く。ここで多くの保護者が保育園と同じ不服申立ての手続を探して迷う。だが条文の動詞が違う。保育所について市町村は「保育しなければならない」(児童福祉法24条1項)、学童については「利用の促進に努めなければならない」。努力義務であるから、あなたの子を必ず入れる義務は市町村にない。落胆する話に見えるが、本当の武器は別の場所にある。34条の8の2により市町村は条例で設備運営基準(放課後児童支援員の数、児童一人あたりおおむね1.65平方メートル、支援の単位おおむね40人以下)を定め、子ども・子育て支援法61条により市町村は事業計画に待機児童数と確保方策を数字で書いている。あなたが押すべきボタンは審査請求ではなく、条例の基準と計画の未達を数字で突く行政の説明責任ルートだ。

法的な位置づけ

児童福祉法第21条の50は、放課後児童健全育成事業に関する市町村の責務を定める規定である。市町村は地域の実情に応じて同事業を実施し、他の事業者との連携等を通じて、同法6条の3第2項に規定する小学校就学児童の利用促進に努める義務を負う。義務の性質は努力義務とされる。

手順

  1. 1.通知の文言を確認する 届いた通知が「不承諾処分」なのか「利用調整の結果」なのかを確認する。処分と明記されていれば、審査請求の期間(知った日の翌日から3か月)を念頭に置く
  2. 2.条例と事業計画の数字を入手する 市の放課後児童健全育成事業の設備運営基準条例と、直近の子ども・子育て支援事業計画の量の見込み・確保方策を市のサイトから入手する。公開されていなければ情報公開請求を行う
  3. 3.基準と実態を照合して担当課に確認する 定員、支援員数、専用区画の面積を条例の基準と照合し、増員余地や近隣クラブの空き状況を担当課に具体的な数字で確認する
  4. 4.代替手段を並行して申請する 民間学童の利用料補助やファミリー・サポート・センター事業など、使える制度の一覧を書面で担当課に求め、並行して申請する
  5. 5.計画改定期に意見を提出する 量の見込みが実態と乖離している場合、子ども・子育て会議やパブリックコメント、議員に書面で数字を示して意見を提出する

よくある質問 AI による整理

Q1学童保育の申込みはいつまで?

多くの市町村は入学年度の前年10月から12月頃に一斉受付を締め切ります。日程は自治体ごとに異なるため、市のサイトで最新の募集要項を確認してください。

Q2学童保育の利用条件は?

一般に保護者が就労等で放課後に家庭にいないことが条件です。就労時間の下限や必要書類は市町村の要綱で定められ、自治体ごとに差があります。

Q3学童保育の料金は誰が決める?

公設のクラブは市町村が、民間のクラブは運営事業者が利用料を定めます。減免制度の有無も自治体によって異なるため、個別に確認が必要です。

Q4学童保育の運営主体はどこ?

市町村が直営する公設公営のほか、社会福祉法人やNPO等に委託する公設民営、民間事業者が届出を行う民設民営があります。

Q5学童は夏休みだけ利用できる?

長期休暇のみの利用枠を設ける市町村やクラブもありますが、法律上の決まりはありません。募集の有無は自治体や事業者ごとに確認します。

Q6学童保育でひとり親は優先される?

利用調整の優先順位は市町村が要綱等で定めます。ひとり親世帯に加点する運用は多いものの、法律で優先が義務づけられているわけではありません。

Q7学童保育の退所手続きは?

市町村またはクラブ所定の退所届を提出するのが一般的です。提出期限を過ぎると翌月分の利用料が発生する場合があるため、要綱を確認します。

Q8学童保育に年度途中から入れる?

空きがあれば年度途中の入所を受け付ける市町村が多くあります。空き状況は月ごとに変わるため、担当課に定期的に確認するのが現実的です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1学童に落ちたら、保育園みたいに不服申立てできるんですか?

同じようには行きません。保育所の入所不承諾は行政処分として審査請求や取消訴訟の対象になりますが、学童は本条が市町村に「努めなければならない」と定める事業で、要綱による運用が多く、処分性の有無は実務上、解釈が分かれています。実務のポイント:弁護士が現実に効くと考えるのは訴訟ではなく、34条の8の2に基づく市の条例と待機児童数の照合です。基準に照らして増員余地を数字で示された自治体は、翌月の調整で動くことがあります

Q24年生になったら学童を追い出されるって本当ですか?

法律上の線ではありません。6条の3第2項の対象は「小学校に就学している児童」で、平成24年(2012年)改正(2015年4月施行)により従来の「おおむね10歳未満」という限定は撤廃されています。実務のポイント:それでも3年生で打ち切る自治体は残っており、根拠は条文ではなく市の要綱と定員です。つまり交渉可能な線です。高学年の受入実績がある近隣自治体の運用を示すと、担当課の回答は変わりやすい

Q3支援員が1人しかいなくて、部屋も明らかに狭いんですが、これって違反ですか?

市の条例次第です。34条の8の2により市町村は厚生労働省令の基準を踏まえて条例で設備運営基準を定め、そこに放課後児童支援員の員数や児童一人あたりおおむね1.65平方メートルという専用区画の面積が書かれています。実務のポイント:かつて全国一律で「従うべき基準」だった支援員2名以上は、2020年4月から参酌すべき基準に緩和され、自治体ごとに差が出ました。他市の条例と自分の市の条例を並べて示すのが最も効く指摘の仕方です(最新の改正状況をご確認ください)

Q4市の学童が満員で民間しか空いていません。差額を市に請求できますか?

本条を根拠に差額を請求する法的権利はありません。本条が求めているのは事業の実施と他の実施者との連携、利用促進の努力までです。実務のポイント:ただし多くの自治体は民間学童利用料の補助やファミリー・サポート・センター事業の利用料減免を用意しており、窓口が子育て支援課ではなく別の課に分かれているため案内されないことがあります。「使える補助制度を全部一覧で出してください」と書面で頼むと、口頭説明では出てこない制度が並びます

間違えやすい点 AI による整理

  • 学童保育が市町村の事業であることを知っている人は多い。だが「努める」という三文字の重さまで測れている人は少ない。この一語があるために、定員超過で断られても市町村の違法は原則として成立しない。同じ児童福祉法の中で、保育所(24条1項)とは義務の強度が一段違う条文に置かれている
  • 「落ちたら審査請求すればいい」という問いの立て方そのものが、ずれている可能性がある。保育所の入所不承諾は行政処分(役所があなたに直接下す具体的な決定)として不服申立ての対象になるが、学童の利用不承諾は市町村が要綱で運用する事業への調整であることが多く、処分性の有無は実務上、解釈が分かれている。問うべきは「不服申立てできるか」ではなく「どの窓口を叩けば定員が動くか」だ
  • 保護者から見れば「子どもが放課後に行き場を失った」という緊急事態だが、法律から見れば「市町村が地域の実情に応じて努力していれば足りる」という評価になる。この落差を知らずに担当課で感情を訴え続けると、時間だけが溶けて四月が来る
比較の観点この条文ほかの条文
市町村の義務の強度児童福祉法21条の50:利用の促進に「努めなければならない」(努力義務)児童福祉法24条1項:保育所において「保育しなければならない」(実施義務)
児童福祉法34条の8の2:条例で設備運営基準を「定めなければならない」(基準設定義務)
利用者から見た意味受入れの保障はなく、利用調整に委ねられる入所不承諾は行政処分として不服申立ての対象になる
支援員数・面積等の最低基準が数字で示される
交渉で使える材料他の実施者との連携・利用促進の取組状況不承諾理由と利用調整の基準
条例基準の充足状況(情報公開請求で確認可能)

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
兒童及少年福利與權益保障法第76條

台湾では国民小学の課後照顧服務を教育主管機関が所管し、学校内の課後照顧班と民間の課後照顧中心が併存する。日本の福祉系所管とは担当部門が異なる

韓国
아동복지법 제44조의2

韓国は地方自治体が다함께돌봄센터を設置・運営する枠組みを持ち、地域単位で放課後の돌봄を整備する点で日本と類似する

ドイツ
SGB VIII § 24 Abs. 4・Ganztagsförderungsgesetz

ドイツは小学生の終日保育について段階的に法的請求権を導入しており、努力義務にとどまる日本とは権利構成が大きく異なる

アメリカ
21st Century Community Learning Centers(ESEA Title IV, Part B)

米国は連邦補助金による放課後プログラム支援が中心で、自治体に実施義務を課す構造ではない

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 10月に申込書を出し、2月に「待機」の通知が届いた。入学式まであと6週間、平日の15時から18時を誰が埋めるかが決まっていない。この時点で動かすべきは担当課への苦情ではなく、市の条例と直近の事業計画に載っている待機児童数の確認である。数字がなければ交渉のテーブルに乗れない
  • もし市の学童が満員で、あなたの子だけ月4万円の民間学童に回されたとしたら、その差額は誰が負担する? 本条は市町村に「当該市町村以外の放課後児童健全育成事業を行う者との連携を図る」ことを求めているが、費用の補填義務までは書いていない。使えるのは市町村独自の利用料補助制度と、計画未達を突く交渉の二本だ
  • あなたは市の子育て支援課の担当者。ある支援の単位で放課後児童支援員が1名欠けたまま2か月が過ぎている。それが条例の基準に触れていることを、保護者はいつでも情報公開請求で確認できる
  • 3年生までは通えたのに、4年生で「対象外です」と言われた。だが6条の3第2項の対象は「小学校に就学している児童」であり、かつての「おおむね10歳未満」という線は平成24年(2012年)改正で撤廃されている。3年生までという線引きは市の運用であって、法律の線ではない
  • 職場の同僚が「学童に落ちたから時短に戻す」と言い出した。あなたが三分で渡せるのは、市の学童が努力義務の事業であること、条例に定員と面積の基準があること、そして計画の改定期に声を上げると翌年度の定員が動くこと。この三点で、同僚の選択肢は退職か時短かの二択から抜け出す

取るべき行動

被害を受けた側:1. 通知の文言を確認、「不承諾処分」か「利用調整の結果」かで打ち手が変わる2. 市の放課後児童健全育成事業の設備運営基準条例と、直近の子ども・子育て支援事業計画の待機児童数・確保方策を入手(多くは市のサイトで公開、なければ情報公開請求) 3. 定員と面積・支援員数の基準を照合し、増員余地と近隣クラブの空き状況を担当課に具体的な数字で確認4. 並行して民間学童の利用料補助制度、ファミリー・サポート・センター事業を申請5. 計画の量の見込みが実態と乖離しているなら、子ども・子育て会議と議員へ書面で提出

訴えられた側:1. 市町村または事業者側として苦情を受けたら、まず条例上の基準(支援員の数、専用区画の面積、支援の単位の規模)の充足状況を記録で確認2. 基準に欠けがあるなら、是正計画を日付入りで作る。34条の8の3により報告徴収・改善命令・事業停止命令の対象となりうる3. 断る場合は判断基準(就労時間、学年、ひとり親等の優先順位)を文書で示す。基準非公開のまま断ると紛争が長期化する4. 本条は他の実施者との連携を求めているので、民間クラブへのあっせん記録を残す

時効(請求できる期限):本条に特定の時効はない。ただし利用不承諾に処分性が認められる場合、審査請求は処分があったことを知った日の翌日から3か月(行政不服審査法18条)、取消訴訟は6か月(行政事件訴訟法14条)で切れる。処分性が争われる運用でも期間は短く、通知を受け取った日から数えるほかない。実務上の本当の締切は申込受付期間で、多くの市町村は入学年度の前年10月から12月に締め切る(最新の募集日程をご確認ください)

学説

一般的理解:「努めなければならない」と定める努力義務規定は、行政に一定の方向での取組を求めるにとどまり、個々の住民に具体的な利用請求権を与えるものではないと一般に解されている

改正沿革 AI による整理

  • 平成9年(1997年)改正 それまで補助事業として運用されていた学童保育が児童福祉法上の事業として法定化され、市町村の利用促進に関する規定が置かれた。条番号の沿革は人的検証が必要
  • 平成24年(2012年)改正、平成27年(2015年)4月施行 子ども・子育て支援法の制定に伴う整備により、6条の3第2項の対象児童が「おおむね10歳未満」から「小学校に就学している児童」へ拡大。あわせて34条の8の2で設備運営基準の条例化が導入された
  • 令和5年(2023年)4月 こども家庭庁の発足に伴い児童福祉法の所管が移管され、関係府省令・通知の体裁も整理された。個別条文の文言改正の有無は要確認

改正の年表

  1. 1.平成9年(1997年) 改正:放課後児童健全育成事業が児童福祉法上の事業として法定化され、市町村による利用促進の努力義務が置かれた。現行条番号との対応は要検証
  2. 2.平成24年(2012年) 改正:子ども・子育て関連三法に伴う改正(平成27年4月施行)。対象児童が「おおむね10歳未満」から小学校に就学している児童へ拡大され、設備運営基準の条例化が導入された

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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