児童福祉法 第34条の8の2
- 市町村は、放課後児童健全育成事業の設備及び運営について、条例で基準を定めなければならない。この場合において、その基準は、児童の身体的、精神的及び社会的な発達のために必要な水準を確保するものでなければならない。
- 2.市町村が前項の条例を定めるに当たつては、内閣府令で定める基準を参酌するものとする。
- 3.放課後児童健全育成事業を行う者は、第一項の基準を遵守しなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 児童福祉法第34条の8の2は、日本の児童福祉法に含まれる条文です。
- 児童福祉法第34条の8の2の条文原文は「市町村は、放課後児童健全育成事業の設備及び運営について、条例で基準を定めなければならない。」で始まります。
- 児童福祉法第34条の8の2は第三章 事業、養育里親及び養子縁組里親並びに施設に置かれています。
- 児童福祉法の公布日は昭和22年12月12日です。
- 児童福祉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 児童福祉法第34条の8の2の前の条は児童福祉法第34条の8です。
- 児童福祉法第34条の8の2の次の条は児童福祉法第34条の8の3です。
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- 正式書式
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第34条の8の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000164 - 本サイト収録
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第34条の8の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000164/34_8_2