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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 6 分6 分6 分

児童福祉法 第12条の2

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  1. 児童相談所には、所長及び所員を置く。
  2. 2.所長は、都道府県知事の監督を受け、所務を掌理する。
  3. 3.所員は、所長の監督を受け、前条に規定する業務をつかさどる。
  4. 4.児童相談所には、第一項に規定するもののほか、必要な職員を置くことができる。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 児童福祉法第12条の2は、日本の児童福祉法に含まれる条文です。
  2. 児童福祉法第12条の2の条文原文は「児童相談所には、所長及び所員を置く。」で始まります。
  3. 児童福祉法第12条の2は第四節 実施機関に置かれています。
  4. 児童福祉法の公布日は昭和22年12月12日です。
  5. 児童福祉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 児童福祉法第12条の2の前の条は児童福祉法第12条です。
  7. 児童福祉法第12条の2の次の条は児童福祉法第12条の3です。
  8. 児童福祉法第12条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第12条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000164
  • 本サイト収録児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第12条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000164/12_2

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点児童福祉法12条の2は、児童相談所に所長と所員を置き、所長は都道府県知事の監督下で所務を掌理し、所員は所長の監督下で12条の業務を担うと定める。

Q · 児童相談所の担当者って、一人で何でも決められる立場なの?

違う。所員は所長の、所長は知事の監督を受ける

児童福祉法12条の2により、児童相談所には所長と所員が置かれます。所長は都道府県知事の監督を受けて所務を掌理し(2項)、所員は所長の監督を受けて12条の業務をつかさどります(3項)。つまり家庭を訪問する担当者は独立した権限者ではなく、所長、さらに知事へと続く指揮系統の中で動いています。担当者との話が膠着したときは、所長への面談申入れが制度上の正規ルートになります。

解説

児童相談所という名前は聞いたことがあっても、その中に誰がいるのかを知る人は少ない。児童福祉法12条の2は、児童相談所に所長と所員を置き、所長は都道府県知事の監督を受けて所務を掌理し、所員は所長の監督下で前条(12条)の業務を担うと定める。ここであなたが掴むべきは指揮系統の形だ。あなたの家庭に踏み込んでくる調査員も、一時保護を判断する担当者も、独立した権限者ではない。所員の行為は所長の監督下にあり、所長の行為は知事の監督下にある。つまり担当者との話が噛み合わないとき、あなたには上に持ち上げる正規のルートが制度として存在する。さらに4項は「必要な職員を置くことができる」と定め、児童福祉司・児童心理司・医師・保健師といった専門職の配置根拠になっている。誰が何の資格で目の前に座っているのか、それを問う権利があなたにはある。

法的な位置づけ

児童福祉法12条の2は、児童相談所の内部組織を定める規定である。児童相談所には所長及び所員が置かれ、所長は都道府県知事の監督を受けて所務を掌理し、所員は所長の監督を受けて同法12条所定の業務をつかさどる。また、所長・所員のほか必要な職員を置くことができ、児童福祉司、児童心理司、医師、保健師等の配置の法的根拠となる。

よくある質問 AI による整理

Q1児童相談所の所長とは?

児童相談所の所務を掌理する責任者です。児童福祉法12条の2第2項により、都道府県知事の監督を受けて職務を行います。

Q2児童相談所の所員は何をする人?

所長の監督を受けて、児童福祉法12条に定める相談・調査・判定・指導・一時保護等の業務を担う職員です(12条の2第3項)。

Q3児童相談所 職員 どんな人がいる?

12条の2第4項に基づき、児童福祉司、児童心理司、医師、保健師、弁護士など複数の専門職が配置されています。職種で面談の目的が異なります。

Q4児童相談所 担当者 変更 できる?

所員は所長の監督下にあるため、担当変更は所長の判断事項です。書面で所長に申し入れるのが筋で、応じるかは実務判断になります。

Q5児童相談所の所長に面談できる?

法律上の面談義務の明文はありませんが、所員を監督するのは所長であるため、書面で面談を申し入れるのは制度に沿った正規の要求です。

Q6児童相談所の上の組織はどこ?

都道府県知事です。児童福祉法12条の2第2項が所長は知事の監督を受けると定め、知事部局の児童福祉担当課が実務上の窓口になります。

Q7児童相談所の対応 苦情 どこに言う?

まず所長、次に都道府県の児童福祉主管課です。処分に不服があれば行政不服審査法に基づく審査請求という法的手段もあります。

Q8児童相談所の職員は公務員?

児童相談所は都道府県等の行政機関であり、所長・所員は原則としてその地方公務員です。資格要件は児童福祉法12条の3等が定めます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1担当の人と全然話が合わないんですが、替えてもらうことはできますか?

所員は所長の監督を受けて業務にあたる(12条の2第3項)ため、担当変更は所長の判断事項にあたる。制度上は所長への申入れが筋であり、拒絶されても不当な要求ではない。実務のポイント:口頭での不満は「クレーム」として記録されがちだが、日付と経緯を整理した書面での面談申入れは組織として処理せざるを得ない。同じ内容でも、形式が結果を変える

Q2家に来た人が何の資格を持っているのか、聞いてもいいものですか?

問題ない。4項により児童相談所には児童福祉司、児童心理司、医師、保健師など複数の専門職が置かれており、誰が来たかで面談の目的が異なる。実務のポイント:心理職が同行した日は、保護者の聞き取りではなく子どもの心理評価が主目的である場合が多い。その日の面談内容が後の判断資料になるため、何のための訪問かを冒頭で確認しておく価値は大きい

間違えやすい点 AI による整理

  • 担当者を替えてもらうのは無理だと諦めている人が多いが、所員は所長の監督下にある(3項)以上、担当替えは所長の人事権限の範囲内の話であって、法的に不可能な要求ではない。実務上応じるかどうかは別問題だが、筋の通らない要求ではないという点が重要
  • 「児童相談所に来る人はみんな同じ職種」と思われがちだが、4項に基づき児童福祉司、児童心理司、医師、保健師、弁護士など複数の専門職が配置されている。誰が来たかで面談の目的が違う。心理職が来た日は、あなたではなく子どもの心理評価が主眼である可能性が高い
  • あなたから見れば「児童相談所という組織が私を疑っている」が、法律から見れば「所長の監督下にある所員が、12条の業務として調査をしている」。この落差が痛いところで、あなたが感情をぶつける相手は組織ではなく、監督を受けて動いている個人だ。個人に怒鳴っても決定は動かず、記録に「非協力的」と残るだけである
  • 組織規定だから自分には関係ないと読み飛ばす人が大半だが、一時保護も施設入所の申入れも、すべてこの指揮系統を通って出てくる。入口の構造を知らずに出口の結果だけに抗議しても、届く場所に届かない
比較の観点この条文ほかの条文
規律の対象児福法12条の2:所長・所員の設置と指揮系統児福法12条:児童相談所の設置と所掌業務
児福法12条の3:所長・所員の資格要件
答える問い誰が誰の監督を受けて動くのか児童相談所は何をする機関か
所長・所員になれるのはどんな人か
保護者にとっての使い道担当者で膠着したとき所長・知事へ上げる根拠訪問・調査がどの業務に当たるかの確認
目の前の職員の専門性を問う根拠

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
兒童及少年福利與權益保障法

台湾には日本の児童相談所に相当する独立の専門機関はなく、直轄市・県市政府の社会局(処)が児童保護業務を担う点で組織設計が異なる

ドイツ
SGB VIII § 69

ドイツでは地方自治体が設置する Jugendamt が児童保護を担い、青少年援助委員会と行政部門の二元構造をとる点で日本の所長集中型と異なる

フランス
Code de l'action sociale et des familles art. L221-1

フランスでは県(département)の児童社会援助サービスが児童保護を担い、県議会議長の権限下に置かれる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 保育園から「あざがある」と通告が入り、平日の昼に児童相談所の職員二名が自宅に来た。名刺を渡されても肩書きが分からない。ここで「児童福祉司の方ですか、それとも児童心理司ですか」と聞けるかどうかで、その後の面談の空気が変わる。相手はあなたが制度を知っている側だと認識する
  • 担当の所員と完全に話が噛み合わない。感情的な言い方をされ、こちらの説明を聞く気配がない。3項が所員は所長の監督を受けると明記している以上、所長への面談申入れは制度上の筋であって、クレームではない
  • もし一時保護の決定に納得できなかったら、誰に何を言えばいい? 決定を出したのは所長であり、その所長を監督するのは都道府県知事(2項)。つまり苦情の経路は所長、知事部局、そして行政不服審査法に基づく審査請求へと三段に伸びている
  • あなたが自治体職員で、新年度に児童相談所へ異動になった。自分の権限がどこから来て、どこで止まるのかを知らないまま業務に入ると、保護者から「あなたの一存ですか」と問われて答えられない。所員の職務は所長の監督下にあり、独断で動く余地はない
  • あと2日で一時保護から2か月の期限が来る。延長するのかしないのか、担当者は「検討中です」としか言わない。判断権者は担当者ではなく所長だと知っていれば、誰に向かって説明を求めるべきかが変わる

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児童福祉法の全文を見る所属する編章節を開く:第四節 実施機関

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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