児童福祉法 第30条
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- 四親等内の児童以外の児童を、その親権を行う者又は未成年後見人から離して、自己の家庭(単身の世帯を含む。)に、三月(乳児については、一月)を超えて同居させる意思をもつて同居させた者又は継続して二月以上(乳児については、二十日以上)同居させた者(法令の定めるところにより児童を委託された者及び児童を単に下宿させた者を除く。)は、同居を始めた日から三月以内(乳児については、一月以内)に、市町村長を経て、都道府県知事に届け出なければならない。ただし、その届出期間内に同居をやめたときは、この限りでない。
- 2.前項に規定する届出をした者が、その同居をやめたときは、同居をやめた日から一月以内に、市町村長を経て、都道府県知事に届け出なければならない。
- 3.保護者は、経済的理由等により、児童をそのもとにおいて養育しがたいときは、市町村、都道府県の設置する福祉事務所、児童相談所、児童福祉司又は児童委員に相談しなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 児童福祉法第30条は、日本の児童福祉法に含まれる条文です。
- 児童福祉法第30条の条文原文は「四親等内の児童以外の児童を、その親権を行う者又は未成年後見人から離して、自己の家庭(単身の世帯を含む。」で始まります。
- 児童福祉法第30条は第六節 要保護児童の保護措置等に置かれています。
- 児童福祉法の公布日は昭和22年12月12日です。
- 児童福祉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 児童福祉法第30条の前の条は児童福祉法第29条です。
- 児童福祉法第30条の次の条は児童福祉法第30条の2です。
- 児童福祉法第30条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第30条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000164 - 本サイト収録
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000164/30
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点児童福祉法30条は、四親等外の児童を親権者から離して自宅で三か月超(乳児は一か月超)同居させる者に、市町村長を経た都道府県知事への届出を義務づける。
Q · 親に頼まれてよその子を預かっているけど、役所に何か届け出る必要はあるの?
四親等外の子を長く預かるなら、親の同意があっても届出が必要
児童福祉法30条1項により、四親等内の親族以外の児童を親権者から離して自宅に同居させ、三か月(乳児は一か月)を超えて同居させる意思があるか、実際に二か月(乳児は二十日)以上続いた場合は、同居開始から三か月(乳児は一か月)以内に市町村長を経て都道府県知事へ届け出なければなりません。親の同意は免除理由になりません。法令により委託された里親や、単に下宿させているだけの場合は対象外です。
解説
四親等。この数字が、あなたが役所に紙を出すかどうかの分かれ目になる。いとこ(四親等)を預かるなら届出は不要、いとこの子(五親等)なら必要だ。児童福祉法30条は、親権を行う者や未成年後見人から離して四親等外の児童を自分の家に住まわせる場合、三か月(乳児は一か月)を超えて同居させる意思があるとき、または実際に二か月(乳児は二十日)以上続いたときに、市町村長を経て都道府県知事へ届け出ることを義務づける。法令により委託された里親と、単に下宿させただけの人は除外される。ここで多くの人が取り違える。親が「よろしく」と言っているなら届出は要らない、と。条文は親の同意を要件にしていない。義務は、同居させたあなた自身に発生する。そして3項は逆方向を向いている。経済的理由等で育てられない保護者は、相談しなければならない。法律が「相談」そのものを義務として書いている、珍しい条文である。
法的な位置づけ
児童福祉法第30条は、同居児童の届出制度を定める規定である。四親等内の児童以外の児童を、親権を行う者または未成年後見人から離して自己の家庭(単身世帯を含む)に一定期間同居させる者に、市町村長を経由した都道府県知事への届出義務を課し、あわせて養育困難な保護者に関係機関への相談義務を課す。法令による委託を受けた者と単なる下宿は除外される。
手順
- 1.同居開始日と親等を確認する 子どもが自宅で暮らし始めた日をカレンダーに記録し、自分と子どもの親等を数える。いとこまで(四親等内)なら対象外、いとこの子(五親等)以降は対象になる。乳児かどうかも確認し、期限が三か月か一か月かを確定させる
- 2.除外事由に当たるか確認する 児童相談所等から法令に基づき委託された里親として預かっているか、単なる下宿に当たるかを確認する。どちらかに当たれば届出義務はない。判断に迷う場合は市町村の窓口に照会する
- 3.市町村窓口で届出をする 同居開始から三か月以内(乳児は一か月以内)に、居住地の市町村窓口へ届け出る。届出は市町村長を経由して都道府県知事に送られる。様式や記載事項は自治体ごとに異なるため、事前に窓口へ確認する
- 4.同居をやめたら一か月以内に再届出 子どもが親元へ戻るなどして同居が終わったら、やめた日から一か月以内に同じ経路で再度届け出る(30条2項)。届出期間内に同居をやめた場合は、最初の届出自体が不要になる(1項ただし書)
よくある質問 AI による整理
Q1同居児童の届出とは何ですか?
親族(四親等内)以外の子どもを親元から離して自宅で一定期間以上暮らさせる人が、市町村長を経て都道府県知事に出す届出です。児童福祉法30条が根拠です。
Q2同居児童の届出はどこに出せばいいですか?
住んでいる市町村の窓口に提出し、市町村長を経由して都道府県知事に届きます。担当課の名称は自治体ごとに異なるため、事前に問い合わせると確実です。
Q3同居児童の届出の期限はいつまでですか?
同居を始めた日から三か月以内です。乳児の場合は一か月以内に短縮されます。起算点は届出義務に気づいた日ではなく、同居を始めた日です。
Q4赤ちゃんを預かる場合、ルールは変わりますか?
期間が大きく短くなります。一か月を超えて同居させる意思があるか、二十日以上継続すれば対象となり、同居開始から一か月以内に届出が必要です。
Q5下宿している高校生についても届出は必要ですか?
単に下宿させているだけなら30条1項の除外に当たり、届出は不要です。ただし実態が生活全般の養育に及んでいる場合は、下宿とは評価されない可能性があります。
Q6一人暮らしの人が子どもを預かっても届出の対象になりますか?
なります。条文は「自己の家庭(単身の世帯を含む。)」と明記しており、世帯の人数や婚姻の有無にかかわらず同居させた人に義務が生じます。
Q7預かっていた子どもが親元に戻ったら、何か手続きは必要ですか?
届出をした人が同居をやめたときは、やめた日から一か月以内に再び市町村長を経て都道府県知事に届け出る必要があります(30条2項)。
Q8恋人の連れ子と暮らす場合も届出が必要ですか?
親権者である恋人も同居している間は「親権者から離して」に当たらず通常は不要です。親権者が家を出て子だけが残った場合は、その時点から検討が必要になります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1友達の子どもをしばらく預かるだけでも、本当に役所に届けないといけないんですか?
親権者から離して自分の家に、三か月(乳児は一か月)を超えて同居させる意思があるとき、または実際に二か月(乳児は二十日)以上続いたときに義務が生じます(30条1項)。法令により委託された里親と、単に下宿させた人は除外です。実務のポイント:届出期間内に同居をやめれば義務は消えます(同項ただし書)。この抜け道を使って子どもを短期で回し、記録を残さない大人がいる。児童相談所が最も警戒するのがこの動きです
Q2届けなかったら、実際どうなるんですか?
正当な理由なく届出をしない、または虚偽の届出をした場合は罰則の対象になりえます(児童福祉法62条、最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:実際に罰金が科された例は極めて少ない。実務上の本当のリスクは刑罰ではなく、無届が発覚した瞬間に児童相談所の調査が「なぜ隠していたのか」から始まり、一時保護(33条)の判断が一段厳しくなることです
Q3お金がなくて育てられません。相談したら子どもを取り上げられませんか?
30条3項は相談を義務として定めており、相談がそのまま分離を意味するわけではありません。市町村、福祉事務所、児童相談所、児童福祉司、児童委員のどこからでも入れます。実務のポイント:児童相談所は「自分から相談に来た親」と「通告で発覚した親」を全く違う目で見る。同じ経済状況でも、相談記録が先にあるかどうかで在宅支援か分離かが変わることがあります
Q4いとこの子を引き取ったんですが、届出は要りますか?
四親等内の児童は除外されるので、いとこ本人(四親等)なら不要、いとこの子は五親等なので届出が必要です(30条1項)。実務のポイント:親族が引き取る場合、親族里親の認定を受けて委託(27条1項3号)の形にすると、届出義務の枠外になるうえ、生活費や教育費といった措置費が支給されます。無届の善意で抱え込むより、制度に乗せた方が子どもに実際の金が回る
間違えやすい点 AI による整理
- 「親が同意しているなら問題ないはず」という問いの立て方そのものが誤っている。30条1項は親権者の同意を届出免除の要件にしていない。親が頼んできたのであっても、義務を負うのは同居させた側であり、親の「よろしく」は責任を一ミリも移転させない
- 「親族なら届出は要らない」は知られているが、四親等の数え方まで把握している人は少ない。おじ・おば・甥・姪は三親等、いとこは四親等でここまでが除外、いとこの子は五親等で届出が必要になる。知識はあるのに、境界線の位置を誰も測ったことがない
- あなたから見れば「困っている子を保護している善意」でも、法律から見れば「親権を行う者から児童を離して自己の家庭に同居させている者」である。この落差は時間が経つほど広がり、無届のまま長期化した事実は、未成年者略取誘拐(刑法224条)の嫌疑を検討する側にとって格好の出発点になる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の性質 | 児童福祉法30条:私的に同居させた者の届出義務・保護者の相談義務 | 児童福祉法27条:都道府県による里親委託等の措置 児童福祉法25条:要保護児童を発見した者の通告義務 |
| 義務を負う者 | 四親等外の児童を親権者から離して同居させた者/養育困難な保護者 | 措置を行う都道府県(行政側) 要保護児童を発見したすべての者 |
| 行政との関係 | 私的な預かりを行政が事後的に把握する仕組み | 行政が主体となって委託し、措置費が支給される 発見者から行政へ情報をつなぎ、保護につなげる |
| 相互の関係 | 27条の委託を受けた者は30条の届出対象外 | 委託を受ければ30条の届出義務の枠外になる 無届の同居が発覚する経路の一つとなる |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では家庭寄養や親族による安置を主管機関の保護措置として位置づける。私人間の預かりを一般的に届け出させる日本型の条文とは設計が異なる
韓国も家庭委託を行政の保護措置として制度化している。日本の30条のような私的同居の一般的な届出義務との対応関係は個別に確認が必要
ドイツでは他人の子どもを継続的に家庭で養育する場合に原則として少年局の許可(Pflegeerlaubnis)を要し、一定範囲の親族は除外される。日本の届出制より事前規制が強い
米国では州ごとに私的な子どもの預け入れ規制が異なり、州をまたぐ引き渡しは州間協定の手続に服する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 離婚した友人から「三か月だけ」と頼まれて小学生を預かった。三か月目の月末、届出期限はすでに切れている。あと何日、ではなく、もう過ぎている。今日出せば「遅れた届出」、出さなければ「無届」。この一日の差が、罰則の射程に入るかどうかを分ける
- もし、内縁のパートナーの子と暮らし始めたとしたら? 親権者であるパートナー自身が一緒に住んでいる間は「親権を行う者から離して」に当たらない。だがパートナーが別居し、子どもだけがあなたの家に残った日から、三か月の起算が静かに始まる
- 家出した高校生と SNS で知り合い、自宅に泊めた。一週間のつもりが、気づけば二か月。あなたはもう届出義務者である
- 乳児を預かった場合、時間の目盛りが一気に縮む。二十日以上の継続同居、または一か月を超える同居の意思。どちらかに触れた時点で、一か月以内の届出義務が走り出す。大人の感覚での「ちょっと預かる」が、乳児では法的な境界を越えている
- 収入が途切れ、子どもに食べさせられない。誰にも言えず、知人に子を預けようとしている。だが30条3項は、そのとき相談しなければならないと書いている。市町村、都道府県の設置する福祉事務所、児童相談所、児童福祉司、児童委員。この五つの入口はどれを叩いても同じ場所につながる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 育てられないと感じた時点で、市町村、福祉事務所、児童相談所、児童福祉司、児童委員のどれか一つに連絡する(30条3項)。入口はどれでもつながる2. 相談日と担当者名を控える。この記録が後の判断材料になる3. 知人に預ける場合も、預けた日を双方で記録し、相手に届出義務があることを伝える4. 周囲で無届の同居に気づいたら25条の通告先へ。匿名でよい
訴えられた側:1. 同居開始日を特定する。三か月(乳児は一か月)の起算はそこからである2. 期限内なら市町村長を経て都道府県知事へ届出。期限を過ぎていても、今日出す方が無届のままより圧倒的に有利3. 里親委託や単なる下宿に当たらないか確認、当たれば対象外4. 児童相談所から接触があったら隠さない。隠した事実そのものが一時保護(33条)の判断を押す5. 同居をやめたら一か月以内に再度届出(2項)
時効(請求できる期限):同居を始めた日から三か月以内(乳児は一か月以内)に届出(30条1項)。届出期間内に同居をやめれば義務は消える(同項ただし書)。同居をやめたときは、やめた日から一か月以内に再届出(2項)。無届・虚偽届出に対する罰則(児童福祉法62条、最新の改正状況をご確認ください)の公訴時効は、罰金のみに当たる罪として三年(刑事訴訟法250条2項)
- 児童福祉法 第25条要保護児童発見者の通告義務、無届の発覚経路
- 児童福祉法 第27条里親委託等の措置、届出の除外要件と接続
- 児童福祉法 第33条一時保護、無届同居が発覚した後の処分
- 児童福祉法 第34条児童に対する禁止行為、囲い込みの実体規制
- 児童福祉法 第62条無届・虚偽届出への罰則(現行効力を要確認)
- 児童虐待の防止等に関する法律 第6条虐待通告義務による早期発見の特則
- 民法 第820条親権の監護教育権、離脱の意味を画す一般規範
- 刑法 第224条未成年者略取誘拐、無届囲い込みの刑事的裏面
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