児童福祉法 第62条の2
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正当な理由がないのに、第五十六条の五の五第二項において準用する障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第百三条第一項の規定による処分に違反して、出頭せず、陳述をせず、報告をせず、若しくは虚偽の陳述若しくは報告をし、又は診断その他の調査をしなかつた者は、三十万円以下の罰金に処する。ただし、第五十六条の五の五第二項において準用する同法第九十八条第一項に規定する不服審査会の行う審査の手続における請求人又は第五十六条の五の五第二項において準用する同法第百二条の規定により通知を受けた市町村その他の利害関係人は、この限りでない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 児童福祉法第62条の2は、日本の児童福祉法に含まれる条文です。
- 児童福祉法第62条の2の条文原文は「正当な理由がないのに、第五十六条の五の五第二項において準用する障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第百三条第一項の規定による処分に違反して、…」で始まります。
- 児童福祉法第62条の2は第八章 罰則に置かれています。
- 児童福祉法の公布日は昭和22年12月12日です。
- 児童福祉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 児童福祉法第62条の2の前の条は児童福祉法第62条です。
- 児童福祉法第62条の2の次の条は児童福祉法第62条の3です。
- 児童福祉法第62条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第62条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000164 - 本サイト収録
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第62条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000164/62_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点児童福祉法62条の2は、障害児の給付決定をめぐる審査請求で、審査会等の出頭・報告・診断等の命令に正当な理由なく従わない者を30万円以下の罰金に処す。請求人等は除外。
Q · 不服審査会の出頭命令を無視したら、罰則はあるの?
関係人なら30万円以下の罰金。請求人本人は対象外
児童福祉法62条の2により、障害児通所給付費等の審査請求の手続で、不服審査会等が命じた出頭・陳述・報告・診断その他の調査に正当な理由なく従わなかった者は、30万円以下の罰金に処されます。虚偽の陳述や報告も同様です。ただし請求人本人と、通知を受けた市町村その他の利害関係人は但書で除外されるため、処罰の射程に入るのは事業者や医師などの関係人です。
解説
放課後等デイサービスの管理者や、意見書を一枚書いただけの主治医の机に、都道府県の不服審査会から出頭命令が届くことがある。自分が当事者ではない、他人の審査請求の手続だ。正当な理由なく無視すれば三十万円以下の罰金。過料ではなく罰金、つまり刑罰であり前科として記録に残る。児童福祉法六十二条の二が処罰するのは、障害児通所給付費などの支給決定に不服を申し立てた保護者の審査手続において、審査会が命じた出頭・陳述・報告・診断に応じなかった者である。効いてくるのは但書だ。請求人本人と、通知を受けた市町村その他の利害関係人は、この処罰の外側に置かれる。射程に残るのは事業者、医師、現場職員、元職員という第三者である。争っている本人は沈黙しても罰されず、巻き込まれた側だけが刑事罰の前に立たされる構造になっている。
法的な位置づけ
児童福祉法62条の2は、同法56条の5の5第2項が準用する障害者総合支援法103条1項に基づく出頭・陳述・報告・診断その他の調査の処分について、正当な理由のない違反および虚偽の陳述・報告を30万円以下の罰金の対象とする罰則規定である。審査請求の請求人と、通知を受けた市町村その他の利害関係人は処罰対象から除外される。
よくある質問 AI による整理
Q1児童福祉法62条の2とは?
障害児の給付決定に関する審査請求で、不服審査会等の出頭・報告・診断等の命令に正当な理由なく従わない関係人を、30万円以下の罰金に処す罰則規定です。
Q2審査会の命令で虚偽の報告をしたらどうなる?
虚偽の陳述・報告も本条の処罰対象で、30万円以下の罰金です。出頭していても、事実と異なる報告をすれば罰則の射程に入ります。
Q3罰金30万円以下は誰が決める?
罰金は刑罰なので、検察官の起訴を経て裁判所が科します。審査会自体が罰金を科すのではなく、告発などを契機に刑事手続が動きます。
Q4意見書を書いた医師も処罰対象になる?
なり得ます。診断その他の調査を命じられた医師が正当な理由なく応じなければ、請求人や通知を受けた利害関係人ではないため本条の対象です。
Q5市町村の職員は罰則の対象?
対象外です。障害者総合支援法102条の準用で通知を受けた市町村その他の利害関係人は但書で除外されます。射程に残るのは事業者・医師などです。
Q6退職した職員にも出頭命令は届く?
届き得ます。処分の名宛人は「関係人」で、在職かどうかは問われません。在職中の支援記録の内容を知る元職員も対象となり得ます。
Q7出頭命令違反の公訴時効は何年?
罰金のみを法定刑とする罪の公訴時効は3年です(刑事訴訟法250条2項6号)。犯罪行為が終わった時から進行します。
Q8障害児通所給付費の審査請求はいつまで?
原則として、処分があったことを知った日の翌日から3か月以内です。期間を過ぎると、中身の主張に入る前に却下されるおそれがあります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1罰金と過料って、結局どっちも払えば終わりじゃないんですか?
違う。本条の三十万円以下は罰金、つまり刑罰であり、検察官の処理を経て前科として記録される。多くは略式命令で終わるが、記録は残る。実務のポイント:福祉分野では、福祉関係法律による罰金刑が事業者指定の欠格事由に組み込まれている(児童福祉法二十一条の五の十五参照)。痛いのは金額ではなく指定の方である(最新の改正状況をご確認ください)。
Q2保護者と市町村の争いなのに、うちの事業所が呼び出される理由が分かりません
準用される障害者総合支援法百三条一項の処分は、請求人だけでなく「関係人」にも及ぶ。支援記録を持つ事業所や意見書を書いた医師は典型的な関係人である。但書で外れるのは請求人と、百二条の通知を受けた市町村その他の利害関係人だけだ。実務のポイント:命令の文言が出頭に限らず報告や書面提出を含むことは多く、書面で足りるなら出頭しなくてよい。読むべきは呼出日ではなく命令の種類である。
Q3「正当な理由」って、どこまで認められるんですか?
明文の基準はなく、実務上も解釈が分かれている。疾病、遠隔地、期日に動かせない診療や支援業務は一般に考慮される要素だが、最終的には個別判断である。実務のポイント:電話で「忙しいので無理です」と伝えるだけでは記録に残らず、後から正当性を立証できない。理由書を書面で出して控えを保管し、書面陳述や期日変更という代替案を自分から示すと、同じ欠席でも評価が反転する。
間違えやすい点 AI による整理
- 「罰金も過料も、払えば終わり」という理解は、深刻度を三段階見誤っている。過料は行政上の制裁で前科にならないが、本条は罰金、すなわち刑罰である。さらに福祉関係法律による罰金刑は障害児通所支援事業者の指定の欠格事由に組み込まれており(児童福祉法二十一条の五の十五参照)、三十万円が事業の存続そのものに跳ね返りうる(最新の改正状況をご確認ください)。
- 「うちの事業所が出ていく義務があるのか」という問いの立て方自体がずれている。審査会が発する処分の名宛人は請求人に限られず「関係人」に及ぶ。義務があるかを自分で判定するのではなく、届いた書面の名宛人が自分かどうかを読むのが先である。
- 但書を見て「請求人は守られている」と安心するのは、保護者側から見た景色にすぎない。法律から見れば、請求人は罰されないかわりに、出頭しなければ自分に有利な事情が一切記録に残らないまま審査が終わる。刑事罰がないことと、不利益がないことは別である。
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の性質 | 児童福祉法62条の2:審査手続の実効性を担保する罰則(刑罰) | 児童福祉法56条の5の5:審査請求の根拠と障害者総合支援法の準用規定 児童福祉法21条の5の15:障害児通所支援事業者の指定の欠格事由(現行規定を要確認) |
| 名宛人 | 処分を受けた関係人(請求人・通知を受けた利害関係人を除く) | 支給決定等に不服のある保護者と審査庁 指定を申請・更新する事業者 |
| 効果 | 30万円以下の罰金 | 都道府県知事への審査請求が可能になり、審査会の審理規定が及ぶ 罰金刑等に該当すると指定を受けられない可能性 |
他国ではどう定めているか 1 か国
台湾の訴願手続は受理機関の職権調査を定めるが、第三者の不協力には刑罰ではなく行政罰(罰鍰)で対応するのが一般的であり、刑事罰を置く日本とは強制の段階が異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 児童発達支援の管理責任者として、保護者の支給量が削られた件で審査会から出頭命令を受けた。現場が回らず二度見送った。三度目に届いたのは、審査会ではなく検察庁からの呼出しだった。
- 主治医として意見書を一枚書いただけなのに、診断その他の調査をせよという処分が届いたらどうなる? 指定された期日まであと十日、診療枠は埋まっている。ここで電話一本で「無理です」と断るか、書面で理由と代替案を出すかで、三十万円の罰金の成否が分かれる。
- 請求人である保護者が期日に来なかった。但書があるので罰金は科されない。ただし審査は保護者の言い分が記録に載らないまま進む。
- 二年前に退職した事業所の保護者が、当時の支給決定を争っている。記録の中身を知る者として、転職先の職場に審査会からの封筒が届く。退職は「関係人」からの離脱を意味しない。
- 市の担当課から「報告は市が出すので事業所は動かなくていい」と言われた。だが市町村は百二条の通知を受けた利害関係人として但書の内側、事業所は但書の外側である。同じ手続の中で、刑事罰の当たる位置が二人で違う。
取るべき行動
被害を受けた側:請求人である保護者側なら、1. 事業所や主治医が任意の協力に応じないなら、審査会に対して正式な処分(障害者総合支援法百三条一項の準用)の発動を申し出る。2. 但書により自分は罰則の外なので、出頭を求められても刑事罰を恐れる必要はない。ただし欠席すれば自分に有利な事情が記録に残らない。3. 審査請求そのものの期間は、処分を知った日の翌日から三か月である。入口の期間を外すと、中身の議論に入れない。
訴えられた側:命令を受けた事業者・医師側なら、1. 書面の名宛人と根拠(児童福祉法五十六条の五の五第二項、障害者総合支援法百三条一項)を確認し、自分が請求人か利害関係人かを判定する。2. 出られない期日は、事前に書面で理由を出し、書面での陳述や期日変更を自分から提案する。3. 診断や調査を求められ守秘義務と衝突する場合は、全面拒否ではなく範囲の調整を申し出る。4. すでに不出頭を重ねているなら、罰金が指定の問題へ波及する前に弁護士に相談する。
時効(請求できる期限):罰金のみを法定刑とする罪なので公訴時効は三年(刑事訴訟法二百五十条二項六号)、起算点は犯罪行為が終わった時(同二百五十三条一項)。別軸として、審査請求自体の期間は処分があったことを知った日の翌日から三か月(行政不服審査法十八条一項)であり、この二つの時計は独立して動く。
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