児童福祉法 第56条の5の5
- 市町村の障害児通所給付費又は特例障害児通所給付費に係る処分に不服がある障害児の保護者は、都道府県知事に対して審査請求をすることができる。
- 2.前項の審査請求については、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第八章(第九十七条第一項を除く。)の規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 児童福祉法第56条の5の5は、日本の児童福祉法に含まれる条文です。
- 児童福祉法第56条の5の5の条文原文は「市町村の障害児通所給付費又は特例障害児通所給付費に係る処分に不服がある障害児の保護者は、都道府県知事に対して審査請求をすることができる。」で始まります。
- 児童福祉法第56条の5の5は第六章 審査請求に置かれています。
- 児童福祉法の公布日は昭和22年12月12日です。
- 児童福祉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 児童福祉法第56条の5の5の前の条は児童福祉法第56条の5の4です。
- 児童福祉法第56条の5の5の次の条は児童福祉法第56条の6です。
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- 正式書式
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第56条の5の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000164 - 本サイト収録
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第56条の5の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000164/56_5_5