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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 7 分7 分7 分

児童福祉法 第56条の6

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  1. 地方公共団体は、児童の福祉を増進するため、障害児通所給付費、特例障害児通所給付費、高額障害児通所給付費、障害児相談支援給付費、特例障害児相談支援給付費、介護給付費等、障害児入所給付費、高額障害児入所給付費又は特定入所障害児食費等給付費の支給、第二十一条の六、第二十一条の十八第二項、第二十四条第五項若しくは第六項又は第二十七条第一項若しくは第二項の規定による措置及び保育の利用等並びにその他の福祉の保障が適切に行われるように、相互に連絡及び調整を図らなければならない。
  2. 2.地方公共団体は、人工呼吸器を装着している障害児その他の日常生活を営むために医療を要する状態にある障害児が、その心身の状況に応じた適切な保健、医療、福祉その他の各関連分野の支援を受けられるよう、保健、医療、福祉その他の各関連分野の支援を行う機関との連絡調整を行うための体制の整備に関し、必要な措置を講ずるように努めなければならない。
  3. 3.児童自立生活援助事業、社会的養護自立支援拠点事業又は放課後児童健全育成事業を行う者及び児童福祉施設の設置者は、その事業を行い、又はその施設を運営するに当たつては、相互に連携を図りつつ、児童及びその家庭からの相談に応ずることその他の地域の実情に応じた積極的な支援を行うように努めなければならない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 児童福祉法第56条の6は、日本の児童福祉法に含まれる条文です。
  2. 児童福祉法第56条の6の条文原文は「地方公共団体は、児童の福祉を増進するため、障害児通所給付費、特例障害児通所給付費、高額障害児通所給付費、障害児相談支援給付費、特例障害児相談支援給付費、介護給付…」で始まります。
  3. 児童福祉法第56条の6は第七章 雑則に置かれています。
  4. 児童福祉法の公布日は昭和22年12月12日です。
  5. 児童福祉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 児童福祉法第56条の6の前の条は児童福祉法第56条の5の5です。
  7. 児童福祉法第56条の6の次の条は児童福祉法第56条の7です。
  8. 児童福祉法第56条の6には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第56条の6
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000164
  • 本サイト収録児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第56条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000164/56_6

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点児童福祉法56条の12は、障害児への給付や措置が適切に行われるよう自治体に相互の連絡調整を義務づけ、医療的ケア児の支援体制整備を努力義務として定める。

Q · 障害児の支援で役所をたらい回しにされたら、何を根拠に言えばいいの?

まず1項の連絡調整の法的義務を根拠にする

児童福祉法56条の12第1項は、障害児通所給付費などの支給や措置、保育の利用等が適切に行われるよう、地方公共団体に相互の連絡調整を「しなければならない」と義務づけています。2項(医療的ケア児の支援体制整備)と3項(事業者間の連携)は努力義務です。医療的ケア児については、医療的ケア児支援法の地方公共団体の責務規定(5条)や医療的ケア児支援センター(14条)もあわせて示すと効果的です。

解説

人工呼吸器をつけた子どもが地元の保育園や学童に通いたいと申し出たとき、窓口でたらい回しにされた経験を持つ親は少なくない。保健センターは「福祉課へ」、福祉課は「医療的ケアは保健所の管轄」、学校は「看護師が配置できない」。この無限ループを断ち切るために置かれたのが本条である。2項は自治体に対し、医療的ケア児が保健・医療・福祉の各分野から切れ目なく支援を受けられるよう「連絡調整を行うための体制の整備」に必要な措置を講ずる努力義務を課す。1項は障害児通所給付費から施設入所措置まで、制度が縦割りで分断されないよう自治体間・部局間の相互連絡調整を義務づける。ここで重要なのは1項が「しなければならない」、2項と3項が「努めなければならない」と書き分けられている点だ。あなたが交渉の場で持ち出すべきは、まず1項の法的義務の側である。そして2項には、より強い義務を課す別の法律が後から重なっている。それを知っているかどうかで、窓口での会話の重さが変わる

法的な位置づけ

児童福祉法第56条の12は、地方公共団体に対し、障害児通所給付費等の支給、措置および保育の利用等が適切に行われるよう相互の連絡調整を義務づけ、医療的ケア児のための保健・医療・福祉の連絡調整体制の整備、ならびに児童自立生活援助事業等の実施者と児童福祉施設設置者による相互連携と積極的支援を努力義務として定める規定である。

手順

  1. 1.断られた経緯をその場で記録する 窓口や事業所で支援を断られたら、日付・部署・担当者名・断りの文言をすぐにメモする。後で書面申入れや情報公開請求をするときの核になる
  2. 2.求める支援が1項の列挙に当たるか確認する 障害児通所給付費、障害児相談支援給付費、障害児入所給付費、保育の利用等など、本条1項が列挙する給付・措置に当たるかを確認する。当たれば法的義務の側で主張できる
  3. 3.連絡調整を求める申入書を提出する 「給付費の支給と措置が適切に行われるための連絡調整を求める」と、条文の語彙で書面にまとめて市町村に提出する。医療的ケア児の場合は、本条2項と医療的ケア児支援法の自治体責務規定を併記する
  4. 4.動かなければ複数ルートを同時に進める 自治体の相談窓口、障害者差別解消法の相談窓口、議会への陳情を並行して検討する。支給決定などの処分に不服があれば、審査請求の期限(3か月)に注意する

よくある質問 AI による整理

Q1医療的ケア児とは

人工呼吸器による呼吸管理や喀痰吸引など、日常生活を営むために恒常的に医療的ケアを必要とする児童のことです。医療的ケア児支援法2条に定義があります。

Q2児童福祉法56条の12とは

障害児支援の給付・措置をめぐる自治体の連絡調整義務(1項)、医療的ケア児の支援体制整備(2項)、事業者間の連携(3項)を定めた条文です。

Q3障害児 支援 たらい回し どこに相談

まず市町村の障害福祉担当課に、連絡調整の所管部署を書面で確認します。医療的ケア児の場合は、都道府県の医療的ケア児支援センターも相談先になります。

Q4医療的ケア児支援センター どこにある

医療的ケア児支援法14条に基づき、都道府県知事が設置または指定する仕組みです。所在地は各都道府県のホームページで確認できます。

Q5放課後等デイサービス 看護師いない 断られた どうする

断られた日付と理由を記録し、市町村に給付の適切な実施に向けた連絡調整(本条1項)を書面で求めます。受入れ可能な事業所を探す調整を自治体に依頼しましょう。

Q6障害児通所給付費とは

児童発達支援や放課後等デイサービスなどの障害児通所支援を利用したときに、市町村が費用を支給する給付です。本条1項が連絡調整の対象に挙げています。

Q7障害児 支給決定 不服 いつまで

審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)が原則です。

Q8医療的ケア児コーディネーター 配置されていない 違法?

未配置だけで直ちに違法とはなりにくいです。本条2項は努力義務ですが、医療的ケア児支援法の自治体責務と重ねて、議会や行政に配置を求める根拠にはなります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1努力義務って、結局やらなくていいってことですよね?

訴えて直ちに勝てる条文ではないが、無意味ではない。2項の体制整備義務は、議会質問・情報公開請求・行政への書面申入れで自治体に説明責任を発生させる。さらに医療的ケア児支援法が同じ領域でより踏み込んだ自治体責務を定めており、二本重なる。実務のポイント:自治体の担当者が最も動くのは訴訟の示唆ではなく、議会で答弁を求められる可能性である。陳情・請願という経路は無料で、担当課の優先順位を一晩で書き換える力を持つ

Q2医療的ケア児の保育園入園を断られました。これは違法ですか?

断り方次第である。本条2項は自治体の体制整備を求めるが努力義務であり、それ単独で入園拒否が直ちに違法になるわけではない。一方、障害者差別解消法上の合理的配慮の不提供や、24条の保育の実施に関する判断の合理性は別途争点になる。実務のポイント:拒否理由を口頭ではなく書面で出してもらうよう求めること。書面化された瞬間、自治体は理由の合理性を内部で再検証する。多くのケースはこの一手で結論が動く

Q3学童の運営者ですが、3項の「相談に応ずる」ってどこまでやればいいんですか?

3項は地域の実情に応じた積極的支援を求める努力義務であり、専門的な福祉相談を全部引き受けろという趣旨ではない。求められているのは、気付いた課題を抱え込まず適切な機関に繋ぐ連携である。虐待の疑いがあれば通告義務(児童福祉法25条)が別途かかる点に注意。実務のポイント:連携した記録を日誌に一行残す習慣が、後の指導監査でも事故発生時の説明でも最大の防御になる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「努力義務だから、自治体は何もしなくても違法ではない」と理解されている。半分は正しいが、深刻度の理解が足りない。努力義務は訴訟で直接の請求根拠にはなりにくいが、議会質問・情報公開請求・行政への申入れ・予算要求の場では十分に機能する根拠である。裁判で勝てる条文と、行政を動かせる条文は別物だ
  • 本条を「医療的ケア児のための条文」と一括りにすると、1項の射程を見落とす。1項は障害児通所給付費、障害児相談支援給付費、介護給付費等、障害児入所給付費、特定入所障害児食費等給付費、さらに27条1項・2項の措置まで並べており、障害児支援の給付制度全体の接続部を扱っている。医療的ケアに限らない
  • 「連携を求めるなら、まず事業所に言うべきだ」という問いの立て方そのものがずれている。本条1項が名指しで義務を負わせているのは地方公共団体である。事業所同士の連携を努力義務として定めるのは3項であり、名宛人が違う。誰に対して何を言うかを取り違えると、正しい主張が空振りする
比較の観点この条文ほかの条文
義務を負う者1・2項は地方公共団体、3項は事業者と児童福祉施設の設置者児童福祉法2条:全国民、および保護者とともに国と地方公共団体
児童福祉法25条:要保護児童を発見したすべての者
義務の強さ1項は法的義務(しなければならない)、2・3項は努力義務児童育成責任を定める総則的な責務
通告の法的義務(守秘義務より優先される)
実務での使い方縦割りの窓口に連絡調整の所管と実施を求める根拠政策全体の理念として予算・計画要求の土台にする
学童・施設が虐待の疑いに気づいたときに通告する根拠

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
兒童及少年福利與權益保障法・身心障礙者權益保障法

台湾は主管機関と各目的事業主管機関の権責を列挙する方式で部門横断を担保する。医療的ケア児に特化した連携規定は日本ほど明確ではない

ドイツ
SGB VIII § 81

ドイツは児童青少年援助の公的主体に、学校・保健機関などとの構造的な協働を義務として定める

アメリカ
IDEA Part C(20 U.S.C. § 1431以下)

米国は障害のある乳幼児の早期介入について、州に機関間調整協議会を置いて多機関連携を制度化している

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 喀痰吸引が必要な4歳児の保護者が、放課後等デイサービスの利用を申請した。事業所は「看護師がいないので受け入れられない」、市の障害福祉課は「事業所と直接調整してください」と返す。本条1項は、給付費の支給と措置が適切に行われるよう自治体に相互の連絡調整を義務づけている。「事業所と直接」で終わらせることは、この条文の想定する自治体の役割ではない
  • もし、あなたの住む市には医療的ケア児のコーディネーターが一人も配置されていなかったとしたら? 2項の体制整備は努力義務だが、医療的ケア児支援法6条以下は自治体により踏み込んだ責務を定め、同法14条は都道府県に支援センターの設置を予定する。児童福祉法だけを見て「努力義務だから仕方ない」と引き下がるのは早い
  • 児童養護施設の施設長として、退所間近の17歳の子の住まいと仕事をどう繋ぐか悩んでいる。3項は児童自立生活援助事業者、社会的養護自立支援拠点事業者、放課後児童健全育成事業者、施設設置者に、相互連携と地域の実情に応じた積極的支援を求める。連携の努力を記録に残しておくことが、後の指導監査でも次の予算要求でも効いてくる
  • 自治体職員として来年度予算の査定に臨む。医療的ケア児コーディネーター配置の予算が「法的根拠が弱い」と削られそうだ。持ち出すべきは本条2項と、医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律の該当条文の両方。努力義務でも、複数の法律が重なると査定の景色が変わる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 断られた日付・部署・担当者名・断りの文言を、その場でスマホにメモする(後の申入れと情報公開請求の核になる) 2. 求める支援が1項の列挙する給付・措置に当たるかを確認し、当たるなら「連絡調整の義務」として書面で申し入れる3. 医療的ケア児の場合は、本条2項に加えて医療的ケア児支援法の自治体責務・支援センター規定を併記する4. 動かなければ、自治体の相談窓口・障害者差別解消法の相談窓口・議会への陳情という三経路を並行して検討する

訴えられた側:1. 自治体側として指摘を受けた場合、まず1項(法的義務)に関する指摘か2項・3項(努力義務)に関する指摘かを切り分ける2. 1項なら、関係部局間の協議記録・調整会議の開催実績を直ちに確認し、不足していれば是正の工程を示す3. 2項なら、体制整備の現況(コーディネーター配置、協議の場の設置状況)を数値で整理し、講じた措置と次年度計画を提示する4. 事業者側の指摘(3項)であれば、連携の記録と相談対応の実績を残す運用に切り替える

時効(請求できる期限):本条自体に特定の期限や時効はない。ただし自治体の処分(支給決定の却下・支給量の決定など)に不服がある場合は、審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内、取消訴訟は処分を知った日から6か月以内(行政不服審査法18条、行政事件訴訟法14条)。連携不足を理由とする国家賠償請求には民法724条の時効が及ぶ

学説

一般的理解:「努めなければならない」と定める努力義務規定は、それ自体から個人の具体的な請求権を直接生じさせないと解されるのが一般的である。ただし行政の説明責任や計画策定、予算措置の根拠としては機能する

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和22年(1947年) 新設:児童福祉法の制定(法律第164号)
  2. 2.平成28年(2016年) 改正:児童福祉法等の一部改正で、医療的ケア児が保健・医療・福祉の支援を受けられるよう、自治体に連絡調整体制の整備を求める努力義務規定が設けられた
  3. 3.令和4年(2022年) 改正:児童福祉法等の一部改正で社会的養護自立支援拠点事業が創設され(2024年施行)、3項の連携主体に加えられた

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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