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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 5 分5 分5 分

児童福祉法 第18条の24

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  1. 都道府県は、次に掲げる業務を行う拠点(以下この款において「保育士・保育所支援センター」という。)としての機能を担う体制を整備しなければならない。
  2. 一保育に関する業務への関心を高めるための広報を行うこと。
  3. 二保育に関する業務に従事することを希望する保育士に対し、職業紹介、保育に関する最新の知識及び技能に関する研修の実施その他の保育に関する業務に円滑に従事することができるようにするための支援を行うこと。
  4. 三保育所の設置者に対し、保育士が就業を継続することができるような勤労環境を整備するために必要な助言その他の援助を行うこと。
  5. 四前三号に掲げるもののほか、保育に関する業務に従事することを希望する保育士の就業及び保育所における保育士の就業の継続を促進するために必要な業務を行うこと。
  6. 2.地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)は、保育士・保育所支援センターとしての機能を担う体制を整備するよう努めなければならない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 児童福祉法第18条の24は、日本の児童福祉法に含まれる条文です。
  2. 児童福祉法第18条の24の条文原文は「都道府県は、次に掲げる業務を行う拠点(以下この款において「保育士・保育所支援センター」という。」で始まります。
  3. 児童福祉法第18条の24は第二款 保育士の確保のための措置に置かれています。
  4. 児童福祉法の公布日は昭和22年12月12日です。
  5. 児童福祉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 児童福祉法第18条の24の前の条は児童福祉法第18条の23です。
  7. 児童福祉法第18条の24の次の条は児童福祉法第18条の25です。
  8. 児童福祉法第18条の24には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第18条の24
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000164
  • 本サイト収録児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第18条の24(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000164/18_24

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点児童福祉法18条の24は、都道府県に保育士・保育所支援センターの体制整備を義務付ける。職業紹介・研修や園への勤労環境の助言を担い、指定都市・中核市は努力義務。

Q · 自分の市に保育士・保育所支援センターがない場合、どこに相談すればいいの?

市になくても、都道府県の窓口は必ず使えます

児童福祉法18条の24第1項は、都道府県に保育士・保育所支援センターとしての機能を担う体制の整備を義務付けています。一方、同条第2項により指定都市・中核市は努力義務にとどまるため、市に窓口がないこともあります。その場合でも、住んでいる都道府県の窓口で職業紹介、研修、就業継続の支援を受けられます。運営は保育士会や社会福祉協議会などへ委託されていることが多いため、都道府県名とセンター名で検索するのが確実です。

解説

保育士として登録している人の数と、実際に保育所で働いている人の数には数十万人規模の開きがあると推計されている。資格証を引き出しにしまったままの人が、それだけいるということだ。18条の24は、その開きを埋める窓口を都道府県に義務として置かせる条文である。押さえるべきは三点。第一に、置くのは建物ではなく「機能を担う体制」なので、実際の運営は保育士会や社会福祉協議会などへ委託されていることが多い。あなたが相談する相手は都道府県の職員とは限らない。第二に、業務には職業紹介と研修が入っている(第1項第2号)。ブランクを前提にした支援が設計そのものに組み込まれている。第三に、最も知られていないのが第3号で、センターは保育所の設置者に対しても勤労環境の整備について助言できる。求職者側だけでなく、雇う側にも手が伸びる構造だ。そして第2項、指定都市と中核市は努力義務にとどまる。あなたの市に窓口がなくても、都道府県の窓口は必ず存在する。

法的な位置づけ

保育士・保育所支援センターとは、児童福祉法18条の24に基づき都道府県が整備する拠点機能である。保育業務への関心を高める広報、就業を希望する保育士への職業紹介や研修、保育所設置者に対する勤労環境整備の助言その他の援助を担う。指定都市および中核市には、同様の体制整備の努力義務が課されている。

よくある質問 AI による整理

Q1保育士・保育所支援センターとは何ですか?

児童福祉法18条の24に基づき都道府県が整備する拠点です。保育士の職業紹介や研修、保育所への勤労環境の助言などを行います。

Q2保育士・保育所支援センター どこにある?

整備義務は都道府県にあるため、各都道府県に窓口があります。運営は保育士会や社会福祉協議会などへの委託が多く、名称も地域ごとに異なります。

Q3保育士・保育所支援センターの職業紹介は無料?

地方公共団体などが行う無料職業紹介として運営されるのが一般的で、求職者も園も紹介手数料を負担しない形が多いです。詳細は各窓口で確認してください。

Q4潜在保育士とは?

保育士登録をしているのに保育所などで働いていない人を指す通称です。登録に更新制度はないため、ブランクがあっても資格は有効のままです。

Q5保育所の経営者も保育士・保育所支援センターに相談できる?

できます。第1項第3号により、保育所の設置者に対して保育士が働き続けられる勤労環境を整えるための助言その他の援助を行うことが業務とされています。

Q6保育士・保育所支援センターは義務?

都道府県には体制整備の義務があります(第1項)。一方、指定都市と中核市は整備に努める努力義務にとどまります(第2項)。

Q7保育士の資格は何年で切れる?

保育士登録には更新制度がなく、年数の経過で失効することはありません。取り消し事由に該当しない限り、長いブランクがあっても有効です。

Q8保育士・保育所支援センターで未払い残業の相談はできる?

センターは助言や援助を行う機関で、違法状態の是正権限はありません。賃金未払いなどは労働基準監督署、個別紛争のあっせんは都道府県労働局が担当します。

この条文についての質問 AI による整理

Q1一般の職業紹介窓口もあるのに、わざわざ保育士・保育所支援センターを使う意味あるんですか?

両方使って構いません。違いは、こちらが保育に特化していて、職業紹介に加えて最新の知識・技能の研修や就業継続の支援まで一続きで扱う点です(第1項第2号)。実務のポイント:民間の保育士専門紹介会社を経由すると園は紹介手数料を負担しますが、センターの無料職業紹介ならその負担がない。採用を渋っていた園が、応募経路を変えた途端に前向きになる場面が実務では起きています

Q2ブランクが10年あって、今さら現場に戻れる気がしないんですが…

センターの業務には最新の知識及び技能に関する研修の実施が明記されており(第1項第2号)、ブランクを前提にした支援が設計に入っています。実務のポイント:多くの自治体で潜在保育士向けの就職準備金の貸付があり、一定期間勤務すれば返還が免除される仕組みが用意されています。金額も条件も年度と自治体で動くので、必ず最新の募集要項で確認を(最新の改正状況をご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理

  • 「うちの市にはそんなセンターがないから自分には関係ない」という問いの立て方自体がずれている。整備義務を負うのは都道府県であり(第1項)、指定都市・中核市は努力義務にすぎない(第2項)。市が持っていないことは、あなたが使えないことを意味しない。探す先は市役所ではなく都道府県である
  • 職業紹介の窓口だという理解は間違っていない。だが第3号の重さを知る人は少ない。センターの業務には、保育所の設置者に対して保育士が就業を継続できる勤労環境を整えるための助言が含まれている。つまり働く側の出口対策だけでなく、園の中の回し方にまで公的な助言ルートが用意されているということだ
  • そのルートを労使紛争の解決機関だと期待すると外れる。賃金未払いや違法な時間外労働は労働基準監督署、個別の紛争のあっせんは都道府県労働局の領分であり、センターは助言と援助を行う立場にとどまる。ただし監督署案件にまでは至らない「職場の回し方」の問題では、むしろこちらのほうが実効的な場合がある

他国ではどう定めているか 1 か国

韓国
영유아보육법 제7조

韓国では育児総合支援センターが保育教職員への相談や教育も担うとされるが、本条のように保育人材の職業紹介を中心に据えた拠点とは設計が異なる可能性があり、要確認

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 年度末まであと三週間、担任の一人が退職を申し出た。来年度のクラス編成が組めない園長は、どこに駆け込む? 民間紹介会社は手数料が重く、一般の職業紹介窓口では保育現場の事情まで踏み込みにくい。第1項第2号の職業紹介と第3号の勤労環境への助言を、同じ窓口で受けられるのがこの拠点である
  • 資格を取ったが一度も保育所で働かないまま、別業界で五年が過ぎた。保育士登録は生きたままである。研修と職業紹介をセットで受けられる窓口が、あなたの都道府県には必ず置かれている
  • 園を経営するあなたのところで、若手が二年続けて辞めた。理由は給与ではなく、持ち帰り仕事とシフトの組み方だった。第3号は、設置者に対して勤労環境を整えるための助言その他の援助を行うことをセンターの業務として明記している。指導監査ではなく助言なので、外から指摘される前に自分から呼べる立場にある

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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