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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 6 分6 分6 分

児童福祉法 第18条の7

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  1. 都道府県知事は、保育士の養成の適切な実施を確保するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、指定保育士養成施設の長に対し、教育方法、設備その他の事項に関し報告を求め、若しくは指導をし、又は当該職員に、その帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
  2. 2.前項の規定による検査を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
  3. 3.第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 児童福祉法第18条の7は、日本の児童福祉法に含まれる条文です。
  2. 児童福祉法第18条の7の条文原文は「都道府県知事は、保育士の養成の適切な実施を確保するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、指定保育士養成施設の長に対し、教育方法、設備その他の事項に関し…」で始まります。
  3. 児童福祉法第18条の7は第一款 保育士に置かれています。
  4. 児童福祉法の公布日は昭和22年12月12日です。
  5. 児童福祉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 児童福祉法第18条の7の前の条は児童福祉法第18条の6です。
  7. 児童福祉法第18条の7の次の条は児童福祉法第18条の8です。
  8. 児童福祉法第18条の7には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第18条の7
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000164
  • 本サイト収録児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第18条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000164/18_7

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点児童福祉法18条の7は、都道府県知事が指定保育士養成施設に報告徴収・指導・立入検査を行える権限を定める。必要な限度に限られ、犯罪捜査の目的には使えない。

Q · 県は保育士の養成校にどこまで立ち入って調べられるの?

必要な限度で報告徴収・指導・帳簿検査ができる

児童福祉法18条の7により、都道府県知事は保育士の養成の適切な実施を確保するため必要があるとき、その必要な限度で、指定保育士養成施設の長に教育方法や設備などの報告を求め、指導し、職員に帳簿書類その他の物件を検査させることができます。検査職員は身分証明書を携帯し、請求があれば提示しなければなりません。また、この権限は犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならないと明記されています。

解説

保育士を育てる専門学校や短大、大学の保育科。そこに都道府県知事が立ち入り、帳簿を開かせ、教育方法まで報告させる権限がある。それが児童福祉法18条の7だ。あなたが保育士志望の学生なら、通っている学校は「指定保育士養成施設」として知事の監督下にある。カリキュラムが実習時間を満たしていない、必要な設備がない、こうした実態が検査で露見すれば、学校側は指導を受け、最悪の場合は指定取消(18条の8)に至る。指定が取り消されれば、卒業しても保育士資格の取得ルートが崩れる。ただしこの権限には三つの縛りがある。「必要な限度で」という比例原則、職員の証明書携帯・提示義務、そして「犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない」という3項。この3項こそ、あなたが学校側の立場でも学生の立場でも覚えておくべき一行である。行政調査と刑事捜査の境界線が、ここに引かれている。

法的な位置づけ

児童福祉法第18条の7は、指定保育士養成施設に対する都道府県知事の監督権限を定める規定である。知事は保育士の養成の適切な実施を確保するため必要な限度で、施設の長に教育方法・設備等の報告を求め、指導し、職員に帳簿書類その他の物件を検査させることができる。検査職員には身分証明書の携帯・提示義務があり、本条の権限は犯罪捜査のためのものと解してはならない。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.検査職員の身分と根拠条文を確認する 検査当日、まず職員に身分証明書の提示を求める(児童福祉法18条の7第2項)。続けて検査の根拠が本条であること、対象となる事項と範囲を口頭で確認し、応対記録に残す
  2. 2.求められた帳簿書類を一覧化して提出する 教員資格証明、実習配属記録、カリキュラム時間数、設備台帳など要求された書類を提出する。提出物は写しを手元に残し、何をいつ誰に提出したか一覧表にまとめる
  3. 3.質問には事実と評価を分けて回答する 職員の質問に対しては確認済みの事実を中心に回答し、動機や責任の所在についての推測は避ける。不明な点はその場で断定せず、後日書面で補充すると伝える
  4. 4.指導事項に対する改善計画を書面で提出する 指導を受けたら、指摘事項ごとに改善内容と期限を記載した改善計画書を施設側から自発的に提出する。指定取消(18条の8)に進む前の段階で改善の記録を積み上げておく

よくある質問 AI による整理

Q1指定保育士養成施設とは何ですか?

都道府県知事の指定を受け、卒業により保育士資格の取得要件を満たせる学校その他の施設です。専門学校・短大・大学の保育系学科などが該当し、本条の検査対象になります。

Q2保育士養成施設の立入検査は誰が行いますか?

都道府県知事の命を受けた都道府県の職員が行います。検査時には身分を示す証明書を携帯し、関係者から請求があれば提示しなければなりません(児童福祉法18条の7第2項)。

Q3保育士養成施設の検査では何を調べられますか?

教育方法、設備その他の事項に関する報告のほか、帳簿書類その他の物件が検査対象です。実習記録、教員の資格、カリキュラムの時間数などが典型的な確認項目になります。

Q4立入検査の前に事前通知はありますか?

本条に事前通知の義務は定められていません。実務では日程調整の連絡があることが多いものの、法律上の要件ではないため、日常的な記録管理が前提になります。

Q5検査職員が身分証を見せなかったらどうすればいい?

提示を請求できます。請求があれば提示は職員の法定義務です(2項)。提示を受けるまで検査の開始を待ってもらい、そのやり取りを記録に残しておくのが安全です。

Q6報告徴収の内容が「必要な限度」を超えていたら?

要求の目的と範囲について説明を求め、応じられる範囲を書面で明示します。全面拒否ではなく、範囲を限定して協力しつつ異議を記録するのが実務上有利です。

Q7保育士養成施設への指導に従わないとどうなる?

指導自体に直接の罰則は置かれていませんが、改善が見られない場合は指定取消(児童福祉法18条の8)の判断材料になり得ます。指導内容と対応の記録化が重要です。

Q8保育士養成施設の指定状況はどこで確認できますか?

都道府県の児童福祉・保育担当課が公表する指定保育士養成施設の一覧で確認できます。進学前や在学中に、所在都道府県の公表情報を確認しておくと安心です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1県の検査を断ったら、どうなるんですか?

児童福祉法上、本条の報告徴収・検査を拒んだり虚偽報告をした場合の制裁は、指定保育士養成施設の指定取消(18条の8)という形で効いてくる。刑罰による強制ではなく、施設としての地位を失うリスクで担保する構造である。実務のポイント:拒否した事実そのものが、その後の処分判断で「改善意思なし」と評価される最大の材料になる。争うなら拒否ではなく、範囲を限定して応じつつ異議を書面で残す方が、後の不服申立てで圧倒的に有利に立てる

Q2検査で職員に聞かれたことは、後で刑事事件の証拠に使われますか?

3項は、この調査権限を犯罪捜査の目的で発動することを禁じている。ただし調査の過程で判明した事実が、別途捜査の端緒になること自体まで封じる趣旨ではない。実務上、行政調査で得た資料の刑事手続での扱いは論点があり、解釈が分かれている。実務のポイント:検査の場では、事実の報告と、動機や責任の所在についての評価を切り分けて答える。前者は協力義務の範囲、後者は答える義務が薄い領域であり、弁護士が最初に指導するのはこの切り分けである

Q3通っている学校の指定が取り消されたら、私の保育士資格はどうなりますか?

指定取消の効力は将来に向けてのものであり、既に卒業して資格を得た人の資格が遡って失われるわけではない。問題は在学中の学生で、取消後の卒業では養成施設ルートでの資格取得ができなくなる。実際の運用では経過措置や他施設への転学支援が図られることが多い。実務のポイント:指定取消は突然来るのではなく、報告徴収、立入検査、指導という階段を踏む。都道府県が公表する指定施設一覧と指導状況は、進学前に確認できる公開情報である

間違えやすい点 AI による整理

  • 「立入検査は令状がないと拒否できる」と考える人がいるが、問いの立て方が間違っている。これは刑事手続ではなく行政調査であり、令状主義(憲法35条)が直接適用される場面ではない。ただし無制限でもなく、「必要な限度で」という条文上の縛りと3項の刑事転用禁止が枠をはめている。拒否できるかではなく、どこまでが必要な限度かを議論するのが正しい土俵である
  • 3項の「犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない」を、多くの人は「検査で見つかった違法行為は刑事事件にならない」と読み違える。実際に守られているのは、調査権限そのものを捜査目的で発動してはならないという点であり、調査の過程で判明した事実が別途捜査の端緒になる余地まで封じるものではない。この違いを理解していない施設運営者は、検査の場での発言を誤る
  • 学生の側は「学校の監督は文部科学省の仕事」と思い込みがちだが、保育士養成施設の指定と監督は都道府県知事の権限である(18条の6、18条の7)。大学であれば学校教育法上の監督と児童福祉法上の養成施設指定が二重にかかる。どちらのルートで問題が生じているかで、影響が学位に及ぶのか保育士資格ルートに及ぶのかが変わる
比較の観点この条文ほかの条文
対象18条の7:指定保育士養成施設46条:児童福祉施設(保育所等)
18条の8:指定保育士養成施設(指定の取消)
行政の手段報告徴収・指導・帳簿書類等の検査報告徴収・立入検査等
指定の取消という不利益処分
位置づけ養成の質を確保するための調査・是正の入口施設運営の最低基準を確保するための監督
調査・指導を経た後の最終段階
施設側の対抗手段身分証提示の請求、必要な限度を超える要求への範囲確認条文所定の手続保障の確認
審査請求(行審法18条)・取消訴訟(行訴法14条)

他国ではどう定めているか 2 か国

台湾
幼兒教育及照顧法・兒童及少年福利與權益保障法

台湾では保育・教保人員の資格は幼兒教育及照顧法が定め、養成は大学等の関連学科を通じて行われる。日本のような「指定養成施設への知事の立入検査」という単独規定の形ではなく、教育行政上の監督と福祉法上の主管機関の権限に分かれる

韓国
영유아보육법

韓国も保育教師の養成・教育訓練施設に対する行政の指導監督を法律で定めており、資格の入口を行政が監督する構造は日本と類似する

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 通っている保育士養成校に、ある日、県の職員が二人来て事務室で帳簿を広げている。学生の間では「何かあったらしい」と噂が流れる。これは18条の7第1項の立入検査だ。検査の結果次第では、あなたの卒業年度に指定が揺らぐ可能性がある。学生には直接の通知義務がないため、動きを知るには学校の公表と都道府県の指定施設一覧を自分で確認するしかない
  • あなたが養成施設の事務長だとする。突然「帳簿類を見せてほしい」と職員が来た。まず何をすべきか。身分証明書の提示を求めること(2項)。これは請求すれば提示義務が生じる法定の権利であり、遠慮する筋合いは一切ない。次に、検査の根拠条文と対象範囲を確認する。「必要な限度で」を超える要求には、その場で範囲の説明を求めてよい
  • 検査中、職員から「この実習記録の改ざんについて、誰の指示か答えてください」と聞かれたら、どうなる? ここが3項の出番だ。行政調査の質問に協力する義務と、刑事責任を問われうる供述をする義務は別物。行政調査で得た供述がそのまま刑事手続に流用されることを3項は牽制している。ただし調査結果が結果的に告発につながる経路が完全に閉じるわけではない
  • あと5日で検査当日。養成施設の運営者であるあなたは、過去三年分の教員資格証明、実習配属記録、設備台帳を揃えなければならない。書類が出せないこと自体が「教育方法、設備その他の事項」の不備として評価される。徹夜で整えるより、日常の記録管理の設計を変える方が根本的だ
  • 保育士不足が社会問題化する中、ニュースで「養成施設の質の担保」が語られる。その担保の実行部隊がこの条文である。あなたが自治体の児童福祉担当職員として配属されたら、この権限をいつどこまで行使するかを判断する側に立つ

取るべき行動

被害を受けた側:学生・保護者の立場で施設の質に疑義があるなら、1. 実習時間、教員資格、設備の具体的な不足事実を日付付きで記録2. まず施設内の相談窓口へ書面で申し入れ、回答期限を明示3. 改善がなければ都道府県の児童福祉主管課へ情報提供、18条の7の報告徴収・立入検査の端緒になる4. 卒業・資格取得への影響が懸念される場合、指定取消の可能性と経過措置の有無を同課に直接確認する

訴えられた側:検査を受ける施設側は、1. 身分証明書の提示を求める(2項) 2. 検査の根拠条文と対象事項の範囲を確認、「必要な限度」を超える要求には範囲の説明を求める3. 提出書類は写しを手元に残し、何をいつ提出したか一覧化4. 職員への質問に対しては、事実関係と評価・推測を分けて回答し、不確かなことは後日書面で補う5. 指導を受けたら改善計画を自発的に書面提出、指定取消(18条の8)に進ませない記録を作る

時効(請求できる期限):本条自体に期間の定めはない。報告徴収の回答期限は個別に指定される。指定取消等の不利益処分を受けた場合、審査請求は処分があったことを知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は同じく6か月以内(行政事件訴訟法14条)。この二つの期限は処分の効力を争う唯一の入口であり、徒過すると原則として争えなくなる(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:行政調査は行政目的の達成のための情報収集であり、刑事手続の令状主義は直接適用されない。ただし調査の目的・必要性・態様の比例性が求められ、犯罪捜査転用禁止規定は調査権限を捜査目的で発動することを禁ずる趣旨と解される

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成13年(2001年) 新設:保育士資格の法定化(名称独占の国家資格化)に伴い、指定保育士養成施設に関する規定群の一つとして新設された

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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