児童福祉法 第48条の4
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- 保育所は、当該保育所が主として利用される地域の住民に対して、その行う保育に関し情報の提供を行わなければならない。
- 2.保育所は、当該保育所が主として利用される地域の住民に対して、その行う保育に支障がない限りにおいて、乳児、幼児等の保育に関する相談に応じ、及び助言を行うよう努めなければならない。
- 3.保育所に勤務する保育士及び地域限定保育士は、乳児、幼児等の保育に関する相談に応じ、及び助言を行うために必要な知識及び技能の修得、維持及び向上に努めなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 児童福祉法第48条の4は、日本の児童福祉法に含まれる条文です。
- 児童福祉法第48条の4の条文原文は「保育所は、当該保育所が主として利用される地域の住民に対して、その行う保育に関し情報の提供を行わなければならない。」で始まります。
- 児童福祉法第48条の4は第三章 事業、養育里親及び養子縁組里親並びに施設に置かれています。
- 児童福祉法の公布日は昭和22年12月12日です。
- 児童福祉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 児童福祉法第48条の4の前の条は児童福祉法第48条の3です。
- 児童福祉法第48条の4の次の条は児童福祉法第49条です。
- 児童福祉法第48条の4には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第48条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000164 - 本サイト収録
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第48条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000164/48_4
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点児童福祉法48条の4は、保育所に地域住民への保育情報の提供を義務づけ、保育に支障がない限りで育児相談・助言に応じる努力義務を課す規定である。
Q · 入園していなくても、近所の認可保育所に育児相談できますか?
できる。ただし相談対応は努力義務で、断られる場合もある
児童福祉法48条の4第2項は、相談・助言の相手方を「当該保育所が主として利用される地域の住民」としており、在園児の保護者に限りません。ただし「保育に支障がない限りにおいて」「努めなければならない」という努力義務のため、職員体制などを理由に断られることはあります。一方、第1項の保育に関する情報提供は「行わなければならない」法的義務であり、保育内容や定員などの基本情報は正面から求めることができます。
解説
保育園は「子どもを預かる場所」だと思われている。だが児童福祉法48条の4は、それとは別の顔を保育所に与えている。あなたが入園できなかったとしても、認可保育所はその地域の住民に対して保育情報を提供する義務を負い、乳幼児の保育相談に応じるよう努める義務を負う。しかも相談に応じる窓口は園長ではなく、そこに勤務する保育士である。1項は「行わなければならない」(法的義務)、2項と3項は「努めなければならない」(努力義務)。この一文字の差が、園に断られたときにあなたが何を言えるかを決める。在園児の保護者だけが情報や相談の対象という運用は、この条文の構造から見れば狭すぎる。待機児童の親、育休明けを控えた親、夜泣きに追い詰められている親、全員がこの条文の名宛人である。
法的な位置づけ
児童福祉法第48条の4は、保育所の地域支援機能を定める規定である。保育所は、主として利用される地域の住民に対し保育に関する情報提供を行う法的義務を負い、保育に支障がない限りで乳児・幼児等の保育に関する相談・助言を行う努力義務を負う。保育士及び地域限定保育士には、そのための知識・技能の研鑽に努める義務が課される。
手順
- 1.地域住民向け窓口の有無を確認する 近所の認可保育所のウェブサイトや掲示物で、地域向けの子育て相談日・園庭開放・講座の案内を確認する。見当たらなければ、午睡時間帯など園が対応しやすい時間に電話で窓口を尋ねる
- 2.入園とは切り分けて情報提供を求める 「入園の件」ではなく「地域住民として保育に関する情報を知りたい」と伝え、保育内容・定員・職員配置・延長保育の有無などをウェブや書面で示してもらうよう依頼する。これは第1項の法的義務の範囲にあたる
- 3.個別相談は自治体窓口と並行して使う 育児相談を園に断られた場合に備え、市区町村の利用者支援事業(保育コンシェルジュ等)や地域子育て支援拠点にも同時に相談を申し込む。第2項は努力義務のため、園だけに頼らない
- 4.複数園で対応がない場合は保育担当課へ伝える 複数の認可保育所で情報提供すら受けられない状況が続く場合、日時と園名、やり取りの内容を記録し、市区町村の保育担当課に地域の実情として伝える
よくある質問 AI による整理
Q1保育所の地域子育て支援とは
認可保育所が在園児以外の地域住民にも保育情報を提供し、育児相談に応じる機能です。児童福祉法48条の4が根拠で、情報提供は義務、相談は努力義務です。
Q2保育園の見学を断られたら違法?
直ちに違法とはいえません。48条の4第1項は情報提供の方法を特定していないため、見学受入れ自体は求められません。ただし保育内容等の情報提供は義務です。
Q3児童福祉法の「努力義務」とは
「努めなければならない」と書かれた義務で、実現に向けた努力が求められますが、違反しても直接の罰則や履行の強制はありません。48条の4第2項・第3項が該当します。
Q4地域限定保育士とは
国家戦略特別区域で実施される保育士試験に合格した保育士で、登録後一定期間は当該区域内でのみ保育士として働ける資格です。48条の4第3項の研鑽義務の対象にも含まれます。
Q5保育園の育児相談は無料?
48条の4は費用について定めていません。実務上は無料で行われる例が多いものの、講座や一時預かり等は園や自治体の事業ごとに取扱いが異なるため事前確認が必要です。
Q6認可外保育施設にも48条の4は適用される?
本条の名宛人は児童福祉法39条の「保育所」、つまり認可保育所です。認可外保育施設には本条の義務は直接及びませんが、自主的に地域支援を行う施設はあります。
Q7保育所の情報提供はどこまで求められる?
条文は「その行う保育に関し」とするのみで、範囲や方法を特定していません。保育方針、定員、職員体制、延長保育の有無など、園の保育内容に関する情報が中心と考えられます。
Q8保育所に相談を断られたらどこに言えばいい?
市区町村の保育担当課に伝えるのが実務的です。認可保育所は都道府県等の指導監査(児童福祉法46条)の対象であり、本条の履行状況も確認の対象となりえます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1入園してない子どもの親でも、保育園に育児相談していいんですか?
条文上は問題ない。48条の4第2項は相談の相手方を「当該保育所が主として利用される地域の住民」としており、在園児の保護者に限定していない。ただし努力義務で「保育に支障がない限り」という留保付きなので、園の体制次第で断られることはある。実務のポイント:園に電話するなら午睡の時間帯(おおむね13時から14時台)が最も繋がりやすい。朝の受入れと夕方の引渡しの時間帯にかけると、園側は物理的に対応できず、それが「断られた」と受け取られてしまう
Q21項と2項で書き方が違うのは、何か意味があるんですか?
決定的な差がある。1項は「行わなければならない」で法的義務、2項と3項は「努めなければならない」で努力義務。情報提供は原則として履行を求められるが、個別相談は園の裁量余地が広い。実務のポイント:法律の条文で「〜しなければならない」と「〜するよう努めなければならない」を読み分けられる人は少ない。行政に苦情を申し立てるとき、この区別を踏まえて「1項の情報提供が受けられていない」と言うのと、漠然と「対応が悪い」と言うのでは、担当者の受け止め方がまったく違う
Q3保育士です。研修を受けろと言われますが、勤務時間外の自腹です。これは仕方ないんですか?
3項は保育士本人の努力義務であり、雇用主が無償の時間外研修を強制できる根拠ではない。使用者の指揮命令下で行われる研修は労働時間に当たりうる(労働基準法32条)。実務のポイント:処遇改善等加算はキャリアアップ研修の受講実績と結びついており、園側にも受講させる動機がある。つまり研修時間の勤務時間内確保は、園にとっても利害が一致しやすい交渉テーマである(加算の要件は改正が続いているため最新の通知をご確認ください)
間違えやすい点 AI による整理
- 「保育所のサービスは在園児とその保護者のためのもの」という前提そのものが、条文の構造とずれている。48条の4は名宛人を「当該保育所が主として利用される地域の住民」と書いており、在園・未在園で線を引いていない。問いを『うちの子は入れますか』から『この地域の住民として、どんな情報と相談が受けられますか』に変えた瞬間、使える制度が増える
- 1項も2項も同じ「義務」だと読み飛ばされがちだが、1項は「行わなければならない」で法的義務、2項は「努めなければならない」で努力義務。断られたときに押せる強さがまるで違う。情報提供は正面から求められるが、個別相談は園の体制次第で断られうる、この差を知っているかどうかが交渉の分かれ目になる
- 3項を「保育士の心構えを書いた訓示規定」と軽く見る人が多い。だが実際には、この条文が各自治体・各法人の研修体系と処遇改善等加算(キャリアアップ研修の受講実績に連動する公的な加算)の制度的な根拠の一部を構成している。保育士本人にとっては、研修を受ける時間を勤務内に確保させる交渉材料でもある
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 義務の主体 | 児童福祉法48条の4:保育所(3項は保育士・地域限定保育士) | 児童福祉法24条:市町村 子ども・子育て支援法59条:市町村(地域子ども・子育て支援事業) |
| 対象者 | 当該保育所が主として利用される地域の住民 | 保育を必要とする児童とその保護者 市町村内の子ども及びその保護者 |
| 義務の強度 | 情報提供は法的義務、相談・助言と研鑽は努力義務 | 保育の実施は市町村の法的責務 市町村子ども・子育て支援事業計画に従い事業を行う |
| 利用者から見た使い方 | 近所の園に直接、保育情報と育児相談を求める | 保育所等の利用申込みと入所調整 利用者支援事業・地域子育て支援拠点などを利用する |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾では教保服務機構が保護者への親職教育や情報提供を担う仕組みがあるが、地域住民一般への相談義務を保育施設に明文で課す構造は日本と同一ではない
韓国は育児総合支援センターという専門機関に地域の育児相談機能を集約しており、個々の保育所に義務を課す日本とは担い手が異なる
ドイツは家庭教育支援を児童青少年援助の一般的任務として位置づけ、保育施設には保護者との協働を求める。地域開放は公的青少年援助主体の計画に委ねられる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 近所の認可保育所に「うちの子、まだ入園してないんですが、離乳食の進め方を相談できますか」と電話したら「在園児の保護者のみ対応しています」と断られた。48条の4第2項は地域住民一般を対象にしており、断り方としては条文の建て付けとずれている。ただし「保育に支障がない限り」という留保があるため、園の体制を理由にした断りは違法とまでは言えない。ここを分けて理解しているかどうかで、次の一手が変わる
- 保活中。見学の申込みをしたら「見学は受け付けていません」と言われた。1項の情報提供義務は方法まで特定していないため、見学受入れを直接請求できるわけではない。だが「では、保育内容・定員・職員配置・延長保育の有無を書面かウェブで教えてください」と言い換えれば、1項が義務として効いてくる領域に入る
- あなたが保育所側の立場だとしたら? 地域住民からの問い合わせを全部断り続けていると、指導監査で「48条の4の履行状況」を確認される。行政処分(役所が園に直接下す具体的な決定、例:改善勧告や改善命令)に直結するわけではないが、監査の指摘事項として記録に残り、次年度の運営に影響する
- あと3週間で育休が終わる。認可外も満員、認可の内定も出ない。この時点であなたが使っていない資源が、地域の認可保育所の相談機能と、市区町村の利用者支援事業(子ども・子育て支援法)の二つある。園に直接相談し、同時に自治体の保育コンシェルジュに繋ぐと、空き情報の精度が一段上がる
取るべき行動
被害を受けた側:1. まず園に対し、入園可否と切り離して「地域住民向けの情報提供・育児相談の窓口」を尋ねる。1項の情報提供は法的義務なので、保育内容・定員・職員配置などの基本情報は正面から求められる2. 個別相談を断られた場合、2項は努力義務なので強制はできないと理解した上で、市区町村の利用者支援事業(保育コンシェルジュ)と地域子育て支援拠点に並行して接続する3. 複数園で同様に断られるなら、市区町村の保育担当課へ地域の実情として伝える。指導監査の着眼点になる
訴えられた側:1. 園の立場で問い合わせ対応を整理するなら、1項(情報提供=法的義務)と2項(相談・助言=努力義務)を分けて内規化する。前者はウェブ掲載やパンフレットで一括履行できる2. 2項を断るときは「保育に支障がある」という条文上の留保に沿って、職員配置や時間帯という具体的理由を記録に残す。「在園児のみ」という説明は条文の名宛人設定と整合しない3. 3項の研修については、受講実績と勤務時間内での確保状況を記録化しておく。指導監査でも処遇改善等加算の確認でも同じ資料が使える
時効(請求できる期限):本条自体に特定の期限や時効はない。ただし本条違反を理由とした損害賠償請求を想定する場合は、一般の消滅時効(民法166条、権利行使できることを知った時から5年または権利行使できる時から10年)が適用される。なお努力義務違反が直ちに損害賠償に結びつく例は乏しい。保活の実務的な時間軸としては、認可保育所の一次申込みが例年10月から12月、結果通知が1月から2月(自治体により異なるため最新の募集要項をご確認ください)
学説
条文構造からの一般的理解:第1項は「行わなければならない」とする法的義務、第2項・第3項は「努めなければならない」とする努力義務であり、義務の強度を機能の負担度に応じて段階づけた規定と理解される。
- 児童福祉法 第39条保育所の定義と目的、本条の名宛人を画定
- 児童福祉法 第18条保育士の定義、3項の主体を特定
- 児童福祉法 第24条市町村の保育実施責務、地域の保育資源配分の前提
- 児童福祉法 第45条最低基準、保育に支障の有無を判断する基準
- 児童福祉法 第46条都道府県の指導監査、本条の履行確保手段
- 子ども・子育て支援法 第59条地域子ども・子育て支援事業、相談機能を制度化
- 労働基準法 第32条3項の研修時間が労働時間に当たるかの判断枠組み
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