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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 7 分7 分7 分

児童福祉法 第48条の3

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乳児院、児童養護施設、障害児入所施設、児童心理治療施設及び児童自立支援施設の長並びに小規模住居型児童養育事業を行う者及び里親は、当該施設に入所し、又は小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親に委託された児童及びその保護者に対して、市町村、児童相談所、児童家庭支援センター、里親支援センター、教育機関、医療機関その他の関係機関との緊密な連携を図りつつ、親子の再統合のための支援その他の当該児童が家庭(家庭における養育環境と同様の養育環境及び良好な家庭的環境を含む。)で養育されるために必要な措置を採らなければならない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 児童福祉法第48条の3は、日本の児童福祉法に含まれる条文です。
  2. 児童福祉法第48条の3の条文原文は「乳児院、児童養護施設、障害児入所施設、児童心理治療施設及び児童自立支援施設の長並びに小規模住居型児童養育事業を行う者及び里親は、当該施設に入所し、又は小規模住居…」で始まります。
  3. 児童福祉法第48条の3は第三章 事業、養育里親及び養子縁組里親並びに施設に置かれています。
  4. 児童福祉法の公布日は昭和22年12月12日です。
  5. 児童福祉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 児童福祉法第48条の3の前の条は児童福祉法第48条の2です。
  7. 児童福祉法第48条の3の次の条は児童福祉法第48条の4です。
  8. 児童福祉法第48条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第48条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000164
  • 本サイト収録児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第48条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000164/48_3

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点児童福祉法48条の3は、乳児院・児童養護施設等の長、ファミリーホーム事業者及び里親に、関係機関と連携し児童と保護者への親子再統合支援等の措置を採る義務を課す。

Q · 子どもを施設に預けたら、施設は親に対して何か支援する義務があるの?

ある。施設長や里親には親への再統合支援義務がある

児童福祉法48条の3は、乳児院、児童養護施設、障害児入所施設、児童心理治療施設、児童自立支援施設の長、ファミリーホーム事業者及び里親に対し、児童だけでなく「その保護者に対して」も、親子の再統合のための支援その他の措置を採ることを義務づけています。支援は児童相談所・市町村・医療機関などとの緊密な連携の中で行われます。ただし目的は実家庭への復帰に限られず、里親など家庭と同様の養育環境での養育も含まれます。

解説

施設に子どもを預けた親に、多くの人が抱く誤解がある。「一度施設に入れたら、もう返してもらえない」というものだ。児童福祉法48条の3は、真逆のことを命じている。乳児院、児童養護施設、障害児入所施設、児童心理治療施設、児童自立支援施設の長、ファミリーホーム(小規模住居型児童養育事業)の運営者、そして里親。この人たちには「親子の再統合のための支援」を採る法的義務がある。努力義務ではない、「措置を採らなければならない」と書いてある。しかもその義務は、子ども本人だけでなく「その保護者に対して」も向けられている。つまりあなたが保護者なら、施設はあなたに対しても支援する義務を負う相手なのだ。面会が一方的に断られ続ける、家庭復帰の計画が何も示されない、施設と児童相談所の間で話が食い違う。そういう状況は「施設の方針」ではなく、48条の3の履行状況の問題として持ち出せる。

法的な位置づけ

児童福祉法48条の3は、乳児院、児童養護施設、障害児入所施設、児童心理治療施設及び児童自立支援施設の長、小規模住居型児童養育事業者並びに里親に対し、入所・委託中の児童及びその保護者について、関係機関と緊密に連携しながら親子の再統合のための支援その他家庭(家庭と同様の養育環境等を含む)で養育されるための措置を採る義務を定める規定である。

手順

  1. 1.施設長に自立支援計画を書面で照会 施設長宛に、家庭復帰に向けた自立支援計画の内容、再統合支援の具体的な項目、次回の見直し時期を書面で照会する。口頭のやり取りは記録に残らないため、控えを保管する
  2. 2.児童相談所の担当者に連携状況を確認 措置権者である児童相談所の担当児童福祉司に、施設・市町村・医療機関などとの連携状況と、家庭復帰までの段階(面会、外泊、試験的同居)の見通しを確認する
  3. 3.家庭側の受け入れ条件を整理して提出 住居、収入、通院・治療の状況、親族や地域の支援の受け皿を具体的に書面化し、施設と児童相談所に提出する。抽象的な意欲表明では評価されにくい
  4. 4.膠着したら外部の窓口・専門家へ 施設・児童相談所の双方が動かない場合、都道府県の福祉相談窓口や子どもの権利に詳しい弁護士に相談する。措置決定に不服があれば審査請求の期限(3か月)にも注意する

よくある質問 AI による整理

Q1親子再統合支援とは何ですか?

施設入所や里親委託で離れた親子が再び一緒に暮らせるよう、保護者と子の双方に行う支援です。児童福祉法48条の3が施設長・里親に義務づけています。

Q2児童福祉法48条の3の対象になる施設は?

乳児院、児童養護施設、障害児入所施設、児童心理治療施設、児童自立支援施設の長のほか、ファミリーホーム事業者と里親も対象です。

Q3児童養護施設には何歳までいられる?

措置は原則18歳までで、必要に応じ20歳未満まで延長できます(児童福祉法31条)。近年の改正で自立支援の年齢要件も見直されています。

Q4施設から子どもが家に戻れる条件は?

法律上の一律の基準はなく、児童相談所が家庭の養育環境、保護者の状況、子の意向などを総合的に判断します。住居・収入・支援体制の整備が重要です。

Q5自立支援計画は保護者も見られる?

施設は児童ごとに自立支援計画を作成します。保護者は内容や見直し時期の説明を求めることができ、書面での照会が記録に残り効果的です。

Q6施設入所措置に不服があるときはどうする?

措置は行政処分なので、処分を知った日の翌日から3か月以内に審査請求ができます(行政不服審査法18条)。弁護士への相談も検討してください。

Q7障害児入所施設でも家庭復帰の支援はある?

あります。48条の3は障害児入所施設の長も名宛人としており、障害のある子とその保護者にも再統合支援等の措置を採る義務があります。

Q8施設が再統合支援をしないのは違法?

48条の3は「採らなければならない」と定める法的義務です。子の最善の利益から支援を控える判断はありえますが、理由も記録もない放置は義務違反と評価されえます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1施設に「今は会わせられません」と言われ続けています。これって拒否できるんですか?

面会・通信の制限は、児童虐待防止法12条に基づき児童相談所長・施設長が行える場合があります。ただし制限には理由が必要で、無期限の全面拒否は想定されていません。48条の3の再統合支援義務とセットで読むべき部分です。実務のポイント:面会制限には法的根拠のある「行政処分としての制限」と、事実上の運用による見合わせの二種類があります。前者なら審査請求で争えますが、後者は争えません。まず「これは12条の制限ですか、運用上の判断ですか」と聞いてください。この問い方をした瞬間、対応の温度が変わることがあります

Q2里親に預けられている子を、実親が返してほしいと言ったらすぐ返るんですか?

すぐには返りません。措置の解除権は措置権者である都道府県(実務上は児童相談所)にあり、里親や実親の意向だけでは決まりません(児童福祉法27条)。親権者が反対する中での施設入所継続は、家庭裁判所の承認(28条)が必要な場合もあります。実務のポイント:実務では「措置解除」と「段階的な家庭復帰」は別物として運用されます。週末外泊、長期外泊、試験的同居という段階を踏むのが通常で、この段階表を最初に共有してもらえるかどうかで、見通しの立ち方が全く違います

Q3再統合支援って具体的に何をしてくれるんですか?

保護者へのカウンセリング、養育技術の指導、親子関係再構築プログラム、面会・外泊の段階的実施、関係機関を交えたケース会議などです。48条の3が「その保護者に対して」と明記している以上、子ども側だけの支援では条文を満たしません。実務のポイント:厚生労働省の「親子関係再構築支援ガイドライン」に支援類型が整理されています。施設に「ガイドラインのどの類型で進めていますか」と尋ねると、担当者が実際にそれを参照しているかどうかが一発で分かる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「施設に入所した=親権を失った」と考える人が多いが、前提そのものが違う。施設入所措置は親権の喪失ではなく、児童福祉法27条1項3号に基づく行政上の措置である。親権喪失は家庭裁判所の審判(民法834条)が必要な全く別の手続だ。あなたが問うべきは「親権があるか」ではなく「再統合支援が動いているか」である
  • 48条の3の「家庭」を実家庭だけと読む人が多いが、条文は括弧書きで「家庭における養育環境と同様の養育環境及び良好な家庭的環境を含む」と定義している。里親・ファミリーホームが前者、地域小規模児童養護施設などが後者。つまり「家庭で養育されるために必要な措置」には、実家庭復帰だけでなく里親委託への移行も含まれる。目的は実親のもとへ返すことだけではない
  • 再統合支援の義務があることは知っていても、その義務が「保護者に対して」も及ぶことを見落としている人が多い。条文は「児童及びその保護者に対して」と書いている。保護者へのカウンセリング、養育技術の指導、生活環境の調整、これらは施設の善意のサービスではなく、条文が予定している措置である
比較の観点この条文ほかの条文
規定の役割48条の3:施設長・里親に再統合支援等の措置を採る義務27条:都道府県による施設入所・里親委託の措置権限
28条:親権者の意に反する措置と家庭裁判所の承認
義務・権限の主体施設長、ファミリーホーム事業者、里親都道府県(実務上は児童相談所)
都道府県(家庭裁判所の承認が必要)
保護者との関係保護者も支援の相手方として明記措置の開始・解除は措置権者が決定
保護者の同意がなくても措置が可能になる

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
兒童及少年福利與權益保障法 第64条・第65条

台湾では安置後に主管機関が家庭処遇計画を作成し、家庭機能の回復を図る。日本と比べ、計画作成義務が行政機関側に置かれている点が特徴

ドイツ
SGB VIII § 37

ドイツでは家庭外養育中も親への助言・支援により出身家庭の養育条件を改善することが求められ、一定期間内に改善が見込めない場合は子の継続的な生活の場を確保する

フランス
Code civil art. 375-7

フランスでは子が施設等に預けられても親は親権を保持し、面会・通信の権利が原則として維持される

アメリカ
42 U.S.C. § 671(a)(15)(Adoption and Safe Families Act of 1997)

米国では州に家族再統合のための reasonable efforts を求める一方、一定期間後は恒久的な養育先(パーマネンシー)の確保を優先する

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 精神疾患の治療のため、やむを得ず3歳の子を乳児院に預けた。半年後に体調が回復したが、施設からは「まだ様子を見ましょう」としか言われず、家庭復帰の具体的な計画が一度も示されない。48条の3は施設長に、児童相談所・市町村・医療機関と連携しながら再統合支援を採る義務を課している。「計画を書面で示してほしい」という要求は、法的根拠のある要求である
  • 里親としてある子を2年育ててきた。実親が面会を求めてきたが、あなたは子どもの動揺を心配して消極的だ。だが里親もこの条文の名宛人であり、再統合支援の義務を負う。同時に条文は「家庭における養育環境と同様の養育環境」も家庭に含めており、里親委託の継続が子の最善である場合もある。どちらを選ぶかは施設・里親の独断ではなく、児童相談所との連携の中で決まる
  • もし児童相談所の一時保護から施設入所に移行したあと、親が何をすれば子が戻るのか誰からも説明されなかったら、どうなる? 時間だけが過ぎ、親子の関係が希薄になり、やがて「家庭復帰は困難」という評価が既成事実になる。48条の3はその放置を許さない構造になっている
  • 児童養護施設の職員として、実親からの頻繁な連絡に対応する時間がない。だが48条の3の義務は施設長にあり、あなた個人の判断で保護者対応を打ち切ることはできない。連携先として条文が名指ししているのは市町村、児童相談所、児童家庭支援センター、里親支援センター、教育機関、医療機関。「うちだけで抱える」ことは、そもそも条文が想定していない
  • 18歳の誕生日まであと4か月。児童自立支援施設にいるが、帰る家の話が進んでいない。措置解除後の行き場がないまま年齢到達を迎えるのが、日本の社会的養護で最も深刻な断絶点の一つだ。再統合支援は「間に合わせる」ための義務でもある

取るべき行動

被害を受けた側:1. 施設長宛に書面で「家庭復帰に向けた自立支援計画の内容と見直し時期」を照会する。口頭では記録に残らない2. 同時に措置権者である児童相談所の担当児童福祉司に、48条の3の連携状況を確認3. 自分側の条件整備(住居、収入、医療、養育支援の受け皿)を書面で整理し提出、抽象的な「頑張ります」は評価されない4. 施設・児相双方が動かない場合、都道府県の福祉相談窓口、児童福祉審議会、または子どもの権利に詳しい弁護士へ

訴えられた側:1. 施設・里親の側に立つ場合、再統合支援を採らない判断には必ず理由の記録を残す。「子の最善の利益に反する」という判断自体は許容されるが、無記録の放置は義務違反と評価されうる2. 判断は単独で抱えず、条文が名指しする関係機関との協議記録を残す3. 保護者対応が困難な場合こそ児童家庭支援センター・里親支援センターを介在させる、条文はそのための連携を前提にしている

時効(請求できる期限):本条自体に期限の定めはない。ただし施設入所措置は原則として児童が18歳に達するまで(児童福祉法31条により20歳未満まで、さらに2024年4月施行の改正で年齢上限が弾力化されている。最新の改正状況をご確認ください)。措置に不服がある場合の審査請求は、処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)

学説

家庭養育優先原則に基づく理解:48条の3は3条の2の家庭養育優先原則を施設・里親の段階で具体化した規定と位置づけられ、実家庭復帰のみならず里親委託等への移行も「家庭で養育されるための措置」に含むと解される

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成28年(2016年) 改正:家庭養育優先原則(3条の2)の明文化に合わせ、施設長・里親等による親子再統合支援等の措置と「家庭」の定義を本条に規定
  2. 2.令和4年(2022年) 改正:里親支援センターの創設(2024年4月施行)に伴い、連携先の関係機関に里親支援センターを追加

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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