児童福祉法 第48条の2
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乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設、児童心理治療施設及び児童自立支援施設の長は、その行う児童の保護に支障がない限りにおいて、当該施設の所在する地域の住民につき、児童の養育に関する相談に応じ、及び助言を行うよう努めなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 児童福祉法第48条の2は、日本の児童福祉法に含まれる条文です。
- 児童福祉法第48条の2の条文原文は「乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設、児童心理治療施設及び児童自立支援施設の長は、その行う児童の保護に支障がない限りにおいて、当該施設の所在する地域の住民につ…」で始まります。
- 児童福祉法第48条の2は第三章 事業、養育里親及び養子縁組里親並びに施設に置かれています。
- 児童福祉法の公布日は昭和22年12月12日です。
- 児童福祉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 児童福祉法第48条の2の前の条は児童福祉法第48条です。
- 児童福祉法第48条の2の次の条は児童福祉法第48条の3です。
- 児童福祉法第48条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第48条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000164 - 本サイト収録
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第48条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000164/48_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点児童福祉法48条の2は、乳児院や児童養護施設など五施設の長に、入所児童の保護に支障がない限り、地域住民の子育て相談に応じ助言する努力義務を課す。
Q · 子どもを預けていなくても、近所の児童養護施設に子育ての相談をしていいの?
できる。施設長には応じる努力義務があるが、入所児童のケアが優先
児童福祉法48条の2により、乳児院・母子生活支援施設・児童養護施設・児童心理治療施設・児童自立支援施設の長は、施設所在地域の住民から児童の養育に関する相談を受け、助言を行うよう努めなければなりません。入所しているかどうかは問いません。ただし「その行う児童の保護に支障がない限り」という留保があるため、入所児童のケアが立て込む時間帯や状況では断られることもあり、それ自体は違法ではありません。
解説
夜泣きが止まらない、上の子に手を上げてしまいそうだ。そんなとき相談先として浮かぶのは市役所か保健センターだろう。だが同じ町にある児童養護施設や乳児院の門も、あなたに向かって開いている。48条の2は、乳児院・母子生活支援施設・児童養護施設・児童心理治療施設・児童自立支援施設という五種類の施設長に対し、地域住民の児童の養育に関する相談に応じ、助言することを努力義務として課している。相手は虐待・非行・愛着の問題を年単位で見てきた専門職だ。「うちの子を預けていないのに相談していいのか」という遠慮は、法律の側から見れば的を外している。ただし条文には「その行う児童の保護に支障がない限り」という留保がある。入所している子のケアが優先、そこを踏まえて連絡すれば、門は思ったより軽く開く。
法的な位置づけ
児童福祉法第48条の2は、社会的養護を担う五種類の児童福祉施設(乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設、児童心理治療施設、児童自立支援施設)の長に対し、入所児童の保護に支障がない範囲で、施設所在地域の住民から児童の養育に関する相談を受け、助言を行うよう努める義務を定めた規定である。施設の専門性を地域の子育て支援に開放する趣旨を持つ。
手順
- 1.地元の五施設を特定する 自治体のウェブサイトの福祉施設一覧や、市町村の児童福祉担当課への問い合わせで、住まいの近くにある乳児院・母子生活支援施設・児童養護施設・児童心理治療施設・児童自立支援施設を調べる
- 2.入所児童のケアが落ち着く時間帯に電話する 登下校・食事・入浴の時間帯を避け、平日の午後などに電話する。「地域住民ですが、子どもの養育について相談に乗っていただけますか」と、地域への相談援助の枠組みで切り出す
- 3.断られたら次の窓口につなぐ 「保護に支障がある」として断られても違法ではない。別の施設、児童家庭支援センター(44条の2)、市町村の子育て支援窓口のうち、どこにつなげばよいかをその場で尋ねる
- 4.相談の日付と内容を記録する 相談した日付、相手の施設・職種、受けた助言の要点をメモに残す。後で行政の支援を申請するときや、家族の問題が家庭裁判所の手続に進んだときに、支援を求めて動いていた経緯を示す材料になる
よくある質問 AI による整理
Q1児童福祉法48条の2とは?
乳児院や児童養護施設など五施設の長に、施設がある地域の住民の子育て相談に応じ、助言するよう努める義務を課す条文です。
Q248条の2の対象になる施設はどこ?
乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設、児童心理治療施設、児童自立支援施設の五つです。保育所は対象外で、48条の4が別に定めています。
Q3児童養護施設にはどんな相談ができる?
条文は「児童の養育に関する相談」と定めるだけで、内容は限定していません。夜泣き、しつけ、手を上げてしまう悩み、不登校、非行の兆しなども含まれます。
Q4施設の地域相談を利用できるのは誰?
対象は「当該施設の所在する地域の住民」です。施設に子どもを預けているかは問わず、同じ地域に住む保護者や、近所の子を心配する住民も含まれます。
Q5母子生活支援施設に入所前の相談はできる?
地域住民として48条の2の相談の枠を使えます。ただし入所そのものは福祉事務所を通じて決まるため、手続は福祉事務所にも並行して確認します。
Q6家庭支援専門相談員とは?
児童養護施設や乳児院などに配置される、ファミリーソーシャルワーカーとも呼ばれる職員です。入所児童の家庭支援を担い、地域の相談の窓口役を務めることもあります。
Q7児童家庭支援センターと施設の相談の違いは?
児童家庭支援センター(44条の2)は地域の相談を本来業務とする機関です。48条の2の施設相談は入所児童のケアが優先で、あくまで努力義務にとどまります。
Q8施設長が地域相談に応じないと罰則はある?
罰則はありません。48条の2は努力義務です。ただし運営指針や第三者評価では地域支援の取り組みが評価項目に入り、行政指導の対象にもなりえます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1子どもを預ける気はないんですが、相談したら通報されたりしませんか?
相談すること自体が通告になるわけではない。ただし施設職員は虐待を受けたと思われる児童を発見した場合、児童福祉法25条の通告義務を負う専門職である。打ち明けた内容が深刻なら児童相談所につながる可能性はある。実務のポイント:現場が最も警戒するのは、相談してこない家庭だ。自分から相談してきた親は支援につなぐ対象として扱われ、いきなり分離措置に進むケースは稀。順序を知っていれば、黙っている方が不利だと分かる
Q2電話したら「うちではやっていません」と言われました。これ違法じゃないんですか?
48条の2は努力義務なので、個別の拒否が直ちに違法になるわけではない。条文にも「その行う児童の保護に支障がない限り」という留保がある。実務のポイント:それでも児童養護施設運営指針や第三者評価では地域支援の実施が評価項目に入っている。市町村の児童福祉担当課に「地域支援の窓口はどこか」と尋ねると、実際に機能している施設や児童家庭支援センター(44条の2)を名指しで教えてもらえることが多い
Q3保育園にも同じように相談していいんですか?
できる。ただし根拠条文は別で、保育所は48条の4により、地域住民への保育に関する情報提供と、保育に支障がない限りでの相談・助言の努力義務を負う。実務のポイント:保育所は情報提供が加重されている分、入口が広い。一方で虐待・愛着・非行のような重い相談は、五施設や児童家庭支援センターの方が専門職の層が厚い。軽い悩みは保育所、深い悩みは施設、この振り分けを知っていると空振りしない
間違えやすい点 AI による整理
- 「施設に相談するには、子どもを預ける覚悟が必要か」という問いの立て方そのものが誤っている。48条の2の相談援助は、入所措置とは別のルートに置かれている。相談したことが自動的に措置(行政が子どもの入所を決める決定)に変換される仕組みはなく、措置を決めるのは児童相談所や福祉事務所であって施設ではない
- 「努力義務だから実質ゼロ」と片付けられがちだが、児童養護施設運営指針や第三者評価では地域支援の実施状況が評価の対象に入る。やっていない施設は評価の場で説明を求められる。強制力がないのではなく、行政指導と評価という別経路で効いている
- 対象が五施設だと知っている人でも、保育所には別条(48条の4)が用意されていることまでは知らない。保育所側は情報提供の義務まで加重されている。どの施設に何を期待できるかは条文ごとに違い、相談先を選び間違えると空振りする
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 義務を負う主体 | 48条の2:乳児院・母子生活支援施設・児童養護施設・児童心理治療施設・児童自立支援施設の長 | 48条の4:保育所 44条の2:児童家庭支援センター |
| 相談の対象者 | 施設所在地域の住民(入所の有無を問わない) | 地域住民(保育所を利用しているかを問わない) 地域の児童・家庭その他からの相談全般 |
| 義務の強さ | 努力義務。「児童の保護に支障がない限り」の留保つき | 情報提供の努力義務に加え、保育に支障がない限りで相談・助言に努める 相談援助が本来業務 |
| 向いている相談 | 虐待・愛着・非行など、社会的養護の専門性が要る重い悩み | 日常の保育・育児についての軽めの悩み 継続的な家庭支援や関係機関との調整 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では家庭への諮詢・親職教育は主に直轄市・県市政府の福利措置として整備され、福利機構の地域開放を個別に定める日本型の努力義務規定は目立たない
韓国は児童福祉施設の本来業務に加え、児童相談などの付加業務を行えると定め、施設の地域的機能を認める点で日本と近い
ドイツは家庭教育の一般的支援と教育相談を、少年援助の給付として公的主体に位置づける。相談は施設長の努力義務ではなく、請求できる給付として構成されている
米国は連邦補助金を通じて地域ベースの虐待予防・家族支援を州に整備させる方式で、施設ごとの相談義務を定めるものではない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- もし、深夜に子どもを叩いてしまった翌朝、誰にも言えないまま出勤したとしたら? 市役所の相談窓口は平日昼だけ、予約は二週間先。だが同じ学区の児童養護施設には家庭支援専門相談員(ファミリーソーシャルワーカー)が常駐しており、48条の2はその施設長に地域住民の養育相談に応じる努力義務を課している。行政のカレンダーが埋まっていても、相談の入口はもう一本ある
- 隣家から毎晩子どもの泣き声と怒鳴り声が聞こえる。通告するほどの話か迷う。地元の乳児院に「近所のことで相談したい」と電話するのも、48条の2の射程内だ
- あなたが児童養護施設の施設長で、地域の母親から週三回相談の電話が入る。入所児童の処遇に手が回らなくなってきた。条文の「保護に支障がない限り」という留保は、まさにこの場面のために置かれている。断ることは違法ではなく、条文が最初から予定している調整である
- 離婚調停中で、あと10日で今の家を出なければならない。母子生活支援施設は入所前段階の相談にも応じる努力義務を負う。空室の状況、入所手続(措置決定は福祉事務所経由)、持ち込める物、この三点を先に聞き取っておくだけで、入所後の生活が変わる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 自治体の福祉施設一覧で、地元の五施設(乳児院・母子生活支援施設・児童養護施設・児童心理治療施設・児童自立支援施設)を特定2. 平日午後の落ち着いた時間に電話し「地域住民ですが、子どもの養育について相談に乗っていただけますか」と48条の2の枠で切り出す3. 断られても違法ではないので、次の施設または児童家庭支援センター(44条の2)へ回す4. 相談内容と日付をメモに残す。後の支援申請や家事事件で裏付けになる
訴えられた側:1. 地域相談の受付窓口・担当者・対応時間帯を文書で決め、入所児童のケアと競合しない枠に置く2. 対応記録を残し、運営指針の地域支援項目や第三者評価の説明材料として使う3. 断る場合は「保護に支障がある」旨を記録し、児童家庭支援センター(44条の2)や市町村へ確実につなぐ4. 守秘の範囲と、虐待を受けたと思われる児童を把握した場合の通告義務(25条)の線引きを、全職員に周知しておく
時効(請求できる期限):特定の時効はないが、一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される。なお本条は努力義務であり、相談を断られたこと自体を理由に施設へ金銭請求できる権利は生じない。実務上の期限は施設の日課であり、入所児童の登下校・食事・入浴の時間帯を外すのが現実的
改正沿革 AI による整理
- 平成28年(2016年)改正、平成29年4月1日施行 対象施設のうち「情緒障害児短期治療施設」が「児童心理治療施設」に名称変更され、本条の文言も置き換えられた。なお本条が新設された改正年については人的検証が必要
改正の年表
- 1.平成28年(2016年) 改正:児童福祉法等の一部を改正する法律により、対象施設の「情緒障害児短期治療施設」が「児童心理治療施設」に名称変更され、本条の文言も置き換えられた(平成29年4月1日施行)
- 児童福祉法 第48条同じ施設長に課される就学義務の隣接規定
- 児童福祉法 第48条の3保護者支援と親子再統合の施設長義務
- 児童福祉法 第48条の4保育所版の情報提供・相談助言努力義務
- 児童福祉法 第44条の2児童家庭支援センターの地域相談機能
- 児童福祉法 第25条相談中に把握した虐待の通告義務
- 子ども・子育て支援法 第59条市町村の地域子育て支援事業との役割分担
- 児童虐待の防止等に関する法律 第4条国及び地方公共団体の虐待予防支援体制の責務
- 社会福祉法 第4条地域福祉推進の一般原則
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