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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 6 分6 分6 分

児童福祉法 第25条の6

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市町村、都道府県の設置する福祉事務所又は児童相談所は、第二十五条第一項の規定による通告を受けた場合において必要があると認めるときは、速やかに、当該児童の状況の把握を行うものとする。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 児童福祉法第25条の6は、日本の児童福祉法に含まれる条文です。
  2. 児童福祉法第25条の6の条文原文は「市町村、都道府県の設置する福祉事務所又は児童相談所は、第二十五条第一項の規定による通告を受けた場合において必要があると認めるときは、速やかに、当該児童の状況の把…」で始まります。
  3. 児童福祉法第25条の6は第六節 要保護児童の保護措置等に置かれています。
  4. 児童福祉法の公布日は昭和22年12月12日です。
  5. 児童福祉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 児童福祉法第25条の6の前の条は児童福祉法第25条の5です。
  7. 児童福祉法第25条の6の次の条は児童福祉法第25条の7です。
  8. 児童福祉法第25条の6には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第25条の6
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000164
  • 本サイト収録児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第25条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000164/25_6

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点児童福祉法25条の6は、虐待等の通告を受けた市町村・福祉事務所・児童相談所が、必要と認めるときは速やかに当該児童の状況を把握すべきと定める。運用上は原則48時間以内の目視確認が目安。

Q · 虐待を通告したら、役所は本当に子どもの様子を確かめに来るの?

必要と認めれば役所は速やかに子どもの状況を把握する義務がある

児童福祉法25条の6により、25条1項の通告を受けた市町村・都道府県の設置する福祉事務所・児童相談所は、必要があると認めるときは速やかに当該児童の状況を把握しなければなりません。条文は「速やかに」とだけ定めていますが、児童相談所の運営指針等では、通告受理から原則48時間以内に子どもを直接目視して安全確認することが運用上の目安とされています。状況把握は強制力のない初動調査であり、子どもの姿が確認できない場合は児童虐待防止法に基づく出頭要求・立入調査へ進むことがあります。

解説

虐待の通告をしたあと、多くの人が同じ壁にぶつかる。「通告したのに、誰も動いてくれない」。だが児童福祉法25条の6は、通告を受けた市町村・福祉事務所・児童相談所に対し、必要があると認めるときは「速やかに」子どもの状況を把握せよと命じている。ここで押さえるべきは二点ある。第一に、この把握義務は調査の前段階であり、行政が「通告を受理して終わり」にすることを法が許していないという事実。第二に、厚生労働省の運営指針は、通告受理から原則48時間以内に子どもを直接目視して安全確認せよと定めている。条文の「速やかに」に、行政内部では具体的な時間軸が与えられているのだ。あなたが通告者として「どうなりましたか」と問い合わせるとき、この48時間ルールを知っているかどうかで、返ってくる答えの質が変わる。

法的な位置づけ

児童福祉法25条の6は、同法25条1項に基づく要保護児童の通告を受けた市町村、都道府県の設置する福祉事務所又は児童相談所が、必要があると認めるときに、速やかに当該児童の状況を把握する責務を定める規定である。通告受理後の初動調査を位置づけ、一時保護や立入調査などの措置判断の前提となる情報収集段階を構成する。

手順

  1. 1.通告先に連絡する 虐待が疑われる子どもに気付いたら、市町村の子ども家庭相談窓口、福祉事務所、児童相談所のいずれか、または児童相談所虐待対応ダイヤル189に連絡する。差し迫った危険があるときは110番を併用する
  2. 2.通告内容と受理記録をメモする 通告した日時、連絡先の部署名、対応した担当者名、伝えた内容(いつ・どこで・何を見聞きしたか)をその場で書き残す。後の問い合わせの根拠になる
  3. 3.追加の兆候を記録し続ける 泣き声や怒鳴り声が聞こえた日時、子どものけがや服装の変化などを、推測を交えず事実として日付入りで記録する。追加情報として通告先に伝えられる
  4. 4.通告先に経過を確認する 状況に変化が見られない場合、通告日時と担当部署を示して、通告が受理され対応中かどうかを問い合わせる。詳細な調査結果は開示されないことが多い点を理解しておく

よくある質問 AI による整理

Q1児童福祉法25条の6とは?

要保護児童の通告を受けた市町村・福祉事務所・児童相談所に、必要と認めるとき速やかに児童の状況を把握するよう求める規定です。

Q2虐待の48時間ルールとは?

通告受理から原則48時間以内に、職員等が子どもを直接目視して安全を確認するという運用上の目安です。条文ではなく運営指針等に基づきます。

Q3児童相談所の家庭訪問は拒否できる?

25条の6の状況把握自体に強制力はありません。ただし拒否すると、児童虐待防止法に基づく出頭要求や立入調査に進む理由になり得ます。

Q4189に電話するとどうなる?

児童相談所虐待対応ダイヤル189は、発信地域を管轄する児童相談所につながります。通告として受理されれば状況把握の手続が始まります。

Q5虐待の通告はどこにすればいい?

市町村、都道府県の設置する福祉事務所、児童相談所のいずれでも構いません。どこで受理されても、必要があれば状況把握が行われます。

Q6状況把握では何を確認される?

子どもの外見上のけがや発育、表情、生活環境、保護者の養育状況などが確認されます。学校・保育所・健診情報など関係機関の情報も参照されます。

Q7通告後、結果は教えてもらえる?

子どもや家庭の個人情報保護のため、調査内容の詳細は原則として通告者に開示されません。受理の有無や対応中かどうかの確認にとどまるのが一般的です。

Q8状況把握の結果、一時保護されることはある?

あります。状況把握で子どもの安全が確保できないと判断されれば、児童相談所長は児童福祉法33条に基づき一時保護を行うことがあります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1通告って、間違いだったら訴えられたりしませんか?

児童福祉法25条の通告は、虐待を受けたと思われる児童を発見した者に課された義務であり、結果的に虐待がなかったとしても、通告したこと自体で責任を問われることは原則ありません。児童虐待の防止等に関する法律7条は通告者を特定させる情報の漏らしを禁じています。実務のポイント:通告は匿名でも受理されます。ただし匿名だと行政が追加情報を取れず、状況把握の精度が落ちる。氏名を伝えても外部に出ない仕組みになっているので、可能なら実名の方が子どもに届きやすい

Q2通告したのに何も動いてくれません。どうすればいいですか?

25条の6は必要と認めるときの状況把握を義務付けており、通告を受理して放置することは想定されていません。経過を確認するときは通告日時と担当部署を示して問い合わせてください。実務のポイント:児童相談所は要保護児童対策地域協議会(25条の2)という枠組みで学校・保育所・警察と情報共有しています。「動いていない」ように見えて、実は関係機関が個別ケース検討会議で扱っている場合がある。まず協議会で扱われているかを尋ねると、返答の内容が一段具体的になる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「通告先に選択の余地があるのだから、どこに言っても同じ」と考えられがちだが、条文は市町村・都道府県の設置する福祉事務所・児童相談所の三者すべてに把握義務を課している。どこに通告しても義務は発生する。逆に言えば「うちの管轄ではない」という返答は、義務の不存在を意味しない
  • この条文の存在を知っている人でも、「速やかに」という文言の曖昧さを過小評価している。曖昧なのは条文の側だけで、行政内部では子ども虐待対応の手引き・運営指針により48時間以内の目視確認という運用基準が確立している。条文の抽象度と運用の具体性のあいだにある落差こそが、市民が使える梃子である
  • あなたから見れば「状況把握」は優しい安否確認に見えるが、行政から見れば次の措置(一時保護、立入調査、在宅指導)を選ぶための入口の情報収集である。この落差を理解しないまま「大したことではないですよ」と職員に語ってしまう親は、後の判断材料を自ら細らせることになる
比較の観点この条文ほかの条文
規律する段階児童福祉法25条の6:通告受理後の状況把握児童福祉法25条:要保護児童を発見した者の通告義務
児童福祉法33条:児童相談所長による一時保護
義務を負う主体市町村・都道府県の設置する福祉事務所・児童相談所要保護児童を発見したすべての者
児童相談所長(都道府県知事)
強制力の有無なし(任意の状況確認)通告義務違反に罰則なし
あり(保護者の同意なく実施可能)
発動の要件通告を受け、必要があると認めるとき要保護児童を発見したとき
児童の安全確保等のため必要があると認めるとき

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
兒童及少年福利與權益保障法第53條

台湾は通報受理後24時間以内の分級分類処理と4日以内の調査報告を法律自体に明記しており、「速やかに」とのみ定める日本より期限が条文上具体的である

韓国
아동학대범죄의 처벌 등에 관한 특례법 제11조

韓国は通報を受けた警察と児童保護専門機関の職員が遅滞なく現場に出動することを定め、初動段階から警察が関与する設計である

ドイツ
SGB VIII § 8a

ドイツは少年局が危険の兆候を知った場合に複数の専門職で危険度を評価し、必要に応じて子どもと住環境を直接確認することを求める

アメリカ
CAPTA, 42 U.S.C. § 5106a

米国は連邦法が州に通報の受理・スクリーニング・調査の手続整備を求め、具体的な対応期限は州ごとに定められる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 隣室から毎晩子どもの泣き声と大人の怒鳴り声が聞こえる。意を決して市の窓口に通告したが、一週間経っても何も変わらない。あなたには「状況把握はされましたか」と確認する法的根拠がある。25条の6の把握義務と、48時間ルールという運営上の物差しだ
  • 保育士のあなたが、園児の腕に繰り返しできる痣に気付いた。通告すれば親との関係は壊れるかもしれない。だが25条の7以下の枠組みで、通告後に行政が状況把握に入る。あなたは告発者ではなく、法が想定した情報の起点に過ぎない
  • もし通告された側、つまり親の立場に立ったらどうなるか。ある朝、児童相談所の職員が予告なく訪ねてきて、子どもの顔を見せてほしいと言う。これは25条の6に基づく状況把握であり、この段階では強制力のある立入調査(児童虐待の防止等に関する法律9条)とは別物である。応じるか拒むかは、その後の展開を大きく左右する
  • 通告から48時間。この時間の中で子どもの姿が一度も確認できなければ、行政は次の段階、出頭要求や立入調査へと駒を進める判断を迫られる。時計は通告した瞬間から動いている

取るべき行動

被害を受けた側:1. 通告先は市町村・福祉事務所・児童相談所のいずれでもよく、全国共通ダイヤル189から最寄りの児童相談所につながる。匿名でも受理される2. 通告時に日時・担当部署・担当者名を記録3. 状況に変化がなければ、48時間以内の安全確認という運営指針を引いて経過を確認する4. 緊急性が高い場合(怒鳴り声と物音、子どもの悲鳴)は110番を併用する。児童相談所と警察は別ルートで動ける

訴えられた側:1. 最初の訪問は25条の6に基づく状況把握であり、この段階では強制的な立入調査とは区別される。子どもの姿を見せて事実を説明するのが最も負荷の小さい対応2. 説明した内容は記録に残るため、感情的な否認や事実と異なる説明は避ける3. 事実関係に争いがある、または一時保護が検討される段階に入ったら、子ども事件に経験のある弁護士へ相談する4. 一時保護に不服があれば審査請求・行政訴訟の道がある。親権者の同意なき二か月超の一時保護には家庭裁判所の承認が必要である(最新の改正状況をご確認ください)

時効(請求できる期限):条文上の特定の期限は「速やかに」とのみ定められているが、子ども虐待対応の手引き等の運用上、通告受理から原則48時間以内の目視による安全確認が基準とされる。通告受理時が起算点である

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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