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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 6 分6 分6 分

児童福祉法 第33条の25

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国は、市町村又は都道府県が、市町村障害児福祉計画又は都道府県障害児福祉計画に定められた事業を実施しようとするときは、当該事業が円滑に実施されるように必要な助言その他の援助の実施に努めるものとする。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 児童福祉法第33条の25は、日本の児童福祉法に含まれる条文です。
  2. 児童福祉法第33条の25の条文原文は「国は、市町村又は都道府県が、市町村障害児福祉計画又は都道府県障害児福祉計画に定められた事業を実施しようとするときは、当該事業が円滑に実施されるように必要な助言そ…」で始まります。
  3. 児童福祉法第33条の25は第九節 障害児福祉計画等に置かれています。
  4. 児童福祉法の公布日は昭和22年12月12日です。
  5. 児童福祉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 児童福祉法第33条の25の前の条は児童福祉法第33条の24です。
  7. 児童福祉法第33条の25の次の条は児童福祉法第34条です。
  8. 児童福祉法第33条の25には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第33条の25
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000164
  • 本サイト収録児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第33条の25(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000164/33_25

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点児童福祉法33条の25は、自治体が障害児福祉計画に定めた事業を実施する際、国が助言その他の援助に努めると定める。対象は計画記載事業に限られ、努力義務である。

Q · 障害児の支援事業に、国はどこまで手を貸してくれるの?

計画に載った事業について助言や援助に努める

児童福祉法33条の25により、国は、市町村や都道府県が障害児福祉計画に定められた事業を実施しようとするとき、円滑な実施のため必要な助言その他の援助に努めます。対象は計画に定められた事業に限られ、計画外の事業は本条の射程外です。また「努めるものとする」という努力義務であり、住民が国に直接援助を請求できる権利を定めたものではありません。

解説

「国は…努めるものとする」。読み飛ばしたくなる一文だが、ここには条件が一つ埋め込まれている。国が援助するのは「市町村障害児福祉計画又は都道府県障害児福祉計画に定められた事業」であって、自治体が思いつきで始めた事業ではない。つまり、あなたの子どもが順番待ちをしている放課後等デイサービスの枠も、医療的ケア児のための看護師配置も、まず市町村の計画に「見込量」として書き込まれているかどうかで、国から降りてくる金と人の厚みが変わる。逆に言えば、計画に書かせる段階が勝負であり、事業が始まってから窓口で不満を言っても、援助を引き出す根拠条文がない。しかも本文末尾は「努めるものとする」、つまり努力義務であって、国が動かなくても違法にはならない。権利を与える条文ではなく、あなたが押せるボタンの在り処を示した回路図として読むべき一条である。

法的な位置づけ

児童福祉法33条の25は、市町村障害児福祉計画または都道府県障害児福祉計画に定められた事業の実施について、国が必要な助言その他の援助の実施に努める旨を定めた規定である。援助の相手方は地方公共団体、対象は計画記載事業に限定され、国の責務は努力義務として構成されている。

よくある質問 AI による整理

Q1障害児福祉計画とは何ですか?

障害児通所支援や障害児相談支援などの提供体制を確保するため、市町村と都道府県が定める計画です。サービスごとの見込量や確保の方策が書き込まれます。

Q2障害児福祉計画は何年ごとに作られますか?

国の基本指針に基づき3年を1期として作成されます。障害福祉計画と一体の冊子として策定・公表する自治体が多くみられます。

Q3障害児福祉計画の見込量とは?

計画期間中に必要と見込まれるサービス量を年度ごとに示した数値です。ニーズ調査や利用実績をもとに積み上げられ、提供体制整備の目安になります。

Q4放課後等デイサービスに空きがないときはどうする?

まず市町村の相談支援事業所や障害福祉課に待機状況を伝えます。個別の調整と並行して、次期計画のニーズ調査や協議会で不足を記録に残すことが中長期的に効きます。

Q5障害児福祉計画に意見を出す方法は?

素案段階のパブリックコメント、策定前のニーズ調査への回答、協議会の傍聴や公募委員への応募などがあります。早い段階ほど見込量に反映されやすくなります。

Q6努力義務に違反するとどうなる?

努力義務は、果たさなくても直ちに違法となったり罰則が科されたりするものではありません。ただし国会審議や行政評価の場で取組状況を問われる根拠になります。

Q7国の「助言その他の援助」とは具体的に何?

条文は内容を限定していません。一般には、通知や事例の提供、担当者への情報提供、研修、補助事業などを通じた支援が想定されます。

Q8医療的ケア児の支援は計画に載らないと進まない?

本条の国の援助は計画に定められた事業が対象です。医療的ケア児支援法による国の責務は別にありますが、地域の体制整備は計画への記載が大きな足場になります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1国が出す助言って、自治体は従わないといけないんですか?

従う法的義務はない。本条の助言は地方自治法245条の4の技術的助言と同じ位置づけで、拘束力を持たない。国が助言に従わないことを理由に不利益な取扱いをしたと考える自治体は、国地方係争処理委員会への審査の申出という経路を持つ(地方自治法250条の13)。実務のポイント:それでも自治体が国の通知に沿って動くのは、補助金や交付金の要綱が事実上の基準になっているから。拘束力ではなく金の流れを追うと、自治体の判断理由が読める。

Q2うちの市の障害児福祉計画って、どこで見られますか?

多くの自治体がウェブサイトで公表しており、計画を定めたときは都道府県知事に提出することとされている(児童福祉法33条の20)。障害福祉計画と一体で「第○期障害福祉計画・第○期障害児福祉計画」という一冊になっていることが多い。実務のポイント:策定過程は障害者総合支援法89条の3の協議会で議論される。委員を公募している自治体があり、当事者・保護者枠で入れることがある。傍聴だけでも、素案になる前の生の議論が見える。

間違えやすい点 AI による整理

  • 前提の取り違え:「国に直接、援助しろと求めればいい」という発想そのものが本条の構造と噛み合っていない。名宛人は国だが、援助の相手方は市町村と都道府県であって住民ではない。住民が動かせるのは市町村の計画の中身であり、そこを書き換えなければ国の援助は発動条件を満たさない。
  • 深化のずれ:「努力義務だから実効性がない」ことは多くの人が知っている。知られていないのは逆側の効き方で、国が助言や通知を出した瞬間、自治体側にはそれと異なる判断をする場合の説明責任が事実上生まれる。拘束力はなくても、議会答弁や協議会での説明の場では重い材料になる。
  • 視点の落差:あなたから見れば「受け入れ先が足りない」は事業所の経営努力の問題に見える。法体系から見れば、それは三年前の計画に書かれた見込量と、そこに連動する国と都道府県の負担の問題である。この落差があるかぎり、苦情はいつも届かない相手に向かう。
比較の観点この条文ほかの条文
関与の段階33条の25:計画に定められた事業の実施段階33条の24:計画の作成段階
障害者総合支援法91条:障害福祉計画に定められた事業の実施段階
関与の主体と相手方国 → 市町村・都道府県都道府県知事 → 市町村、国 → 都道府県
国 → 市町村・都道府県
規定の性質「努めるものとする」努力義務「助言をすることができる」権限規定
「努めるものとする」努力義務

他国ではどう定めているか 2 か国

台湾
身心障礙者權益保障法

中央主管機関と直轄市・県市主管機関の権責を定め、地方の福祉サービス整備に中央が補助・監督を行う。日本のように計画記載事業に援助対象を絞る構造かは個別規定の確認を要する。

アメリカ
Individuals with Disabilities Education Act(IDEA)

州が連邦に計画を提出し要件を満たすことで連邦補助と技術支援を受ける。計画を資源配分の入口とする点で本条の発想に近い。

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • もし、あなたの住む市が次期の障害児福祉計画のパブリックコメントを来月締め切るとしたら? 計画は三年サイクルで、令和9年度から始まる次期計画の素案が動くのは今年度中。ここで出した意見は議事録に残り、見込量を動かす根拠になる。議決されたあとに同じ言葉を並べても、次の見直しまで三年待つことになる。
  • あなたが市の障害福祉課の担当者で、医療的ケア児コーディネーターの配置を計画に盛り込んだとする。国に助言と援助を求める法的な足場が、この一行である。計画に載っていない事業について国に相談しても、本条の射程には入らない。

改正沿革 AI による整理

  • 平成28年(2016年)児童福祉法等改正 障害児福祉計画の制度創設に伴い新設(平成30年4月1日施行)。市町村と都道府県に障害児福祉計画の策定を義務づけたうえで、計画に定められた事業の実施について国が助言その他の援助に努める旨を規定した

改正の年表

  1. 1.平成28年(2016年) 新設:障害児福祉計画制度の創設に伴い新設され、平成30年(2018年)4月1日に施行。計画に定められた事業の実施について国が助言その他の援助に努める旨を規定した。

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児童福祉法の全文を見る所属する編章節を開く:第九節 障害児福祉計画等

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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