児童福祉法 第33条の24
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- 都道府県知事は、市町村に対し、市町村障害児福祉計画の作成上の技術的事項について必要な助言をすることができる。
- 2.内閣総理大臣は、都道府県に対し、都道府県障害児福祉計画の作成の手法その他都道府県障害児福祉計画の作成上の重要な技術的事項について必要な助言をすることができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 児童福祉法第33条の24は、日本の児童福祉法に含まれる条文です。
- 児童福祉法第33条の24の条文原文は「都道府県知事は、市町村に対し、市町村障害児福祉計画の作成上の技術的事項について必要な助言をすることができる。」で始まります。
- 児童福祉法第33条の24は第九節 障害児福祉計画等に置かれています。
- 児童福祉法の公布日は昭和22年12月12日です。
- 児童福祉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 児童福祉法第33条の24の前の条は児童福祉法第33条の23の11です。
- 児童福祉法第33条の24の次の条は児童福祉法第33条の25です。
- 児童福祉法第33条の24には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第33条の24 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000164 - 本サイト収録
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第33条の24(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000164/33_24
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点児童福祉法第33条の24は、都道府県知事が市町村に、内閣総理大臣が都道府県に、障害児福祉計画の作成について必要な助言をできると定める。助言に法的拘束力はない。
Q · 県に頼めば、市の障害児福祉計画を変えさせることはできる?
できない。助言に拘束力はなく、市町村に従う義務はない
児童福祉法33条の24が都道府県知事に認めているのは、市町村障害児福祉計画の技術的事項に関する「助言」だけです。これは地方自治法245条の4の技術的助言に当たり、市町村に従う法的義務はありません。同法247条3項は、助言に従わなかったことを理由とする不利益な取扱いも禁じています。計画の中身を変えたい場合は、計画を作る市町村のパブリックコメントや策定協議会に直接働きかけるのが筋です。
解説
市町村の窓口で「その支援は来年度の計画に入っていません」と言われたことがあるなら、その一言の上流にある装置を知っておいた方がいい。障害児福祉計画は市町村が自分で作る。国も都道府県も、その中身に「助言」しかできないと定めているのが本条である。都道府県知事は市町村に技術的事項の助言ができ、内閣総理大臣は都道府県に作成手法の助言ができる。ここで決定的なのは、助言に従う法的義務が市町村側に一切ないという点だ。これは地方自治法245条の4が定める「技術的な助言」であり、指示でも命令でもない。つまり、県に苦情を持ち込んで市町村を動かしてもらう経路は、法律上そもそも開通していない。あなたが計画の数字を変えたいなら、上ではなく、計画を作る市町村そのものに直接入るしかない。入口はパブリックコメントと策定協議会の委員枠、この二つだけである。
法的な位置づけ
児童福祉法第33条の24は、障害児福祉計画の作成に上位の行政機関がどう関わるかを定める規定である。都道府県知事は市町村に対し市町村障害児福祉計画の技術的事項について、内閣総理大臣は都道府県に対し都道府県障害児福祉計画の作成手法等について、必要な助言をすることができる。この助言は地方自治法上の技術的助言に当たり、法的拘束力はない。
よくある質問 AI による整理
Q1障害児福祉計画とは?
障害児通所支援や障害児相談支援などの提供体制を確保するため、市町村と都道府県が作る行政計画です。サービスごとの見込み量と確保の方策を定めます。
Q2障害児福祉計画は何年ごとに作られる?
国の基本指針に沿って、原則3年を1期として作成・改定されます。改定作業は前年度からニーズ調査などで始まるのが一般的です。
Q3障害児福祉計画は誰が作る?
市町村障害児福祉計画は市町村が、都道府県障害児福祉計画は都道府県が作ります。国と都道府県は作成に助言できるだけで、作成の主体にはなりません。
Q4障害児福祉計画 パブリックコメント いつ?
計画の素案がまとまる改定年度の後半に実施されることが多いです。市町村のウェブサイトや広報紙で告知されるため、改定年度は早めに確認しておきましょう。
Q5計画に載っていないサービスは使えない?
計画は見込み量の集計であり、個々の住民に給付請求権を直接与えるものではありません。実際の利用は、個別の申請と通所給付決定などの手続で判断されます。
Q6障害児福祉計画の見込み量とは?
計画期間中に必要と見込まれるサービスごとの利用量のことです。利用実績やニーズ調査を基に算出され、事業所の指定判断にも影響しうる重要な数字です。
Q7障害児福祉計画はどこで見られる?
多くの市町村・都道府県がウェブサイトで公表しています。見当たらない場合は、担当課での閲覧や情報公開請求で入手することもできます。
Q8障害児福祉計画と障害福祉計画は一緒に作れる?
作れます。市町村障害児福祉計画は、障害者総合支援法に基づく市町村障害福祉計画と一体のものとして作成できるとされ、実務でも一体策定が多く見られます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1県に言えば、市に計画を変えさせてもらえるんじゃないんですか?
できない。本条の助言は地方自治法245条の4の技術的助言にあたり、市町村に従う義務はない。公権力の行使ではないため、国地方係争処理委員会への審査の申出(同法250条の13)の対象にもならない。実務のポイント:逆に市町村の側からは都道府県に助言を求められる(同法245条の4第2項)。県に陳情するより、市議会で「県に助言を求めたか」と質問させる方が、担当課に残る記録としては効く
Q2障害児福祉計画って、保護者の自分に何か関係あるんですか?
ある。計画の見込み量は、都道府県が事業所の新規指定を拒否する根拠にもなりうる(児童福祉法21条の5の15、項番号は要確認)。住む地域に事業所が増えない理由が、この数字にあることは珍しくない。実務のポイント:市町村は計画作成にあたり障害児の保護者等の意見を反映させる措置を講ずるよう求められている(同法33条の20)。策定協議会の公募委員枠に応募するのが、住民が数字そのものに触れられる最短ルートである
間違えやすい点 AI による整理
- 「県や国が助言したのだから、市町村は従うはずだ」と考える人が多いが、その問いの立て方自体が外れている。ここでの助言は地方自治法245条の4の技術的助言であり、従わないことが違法になる性質のものではない。問うべきは「従わせられるか」ではなく「市町村の意思決定にどこから入るか」である
- 助言に拘束力がないことを知っている人でも、その帰結までは追っていないことが多い。助言は公権力の行使に当たらないため、市町村が助言を無視しても、国地方係争処理委員会への審査の申出(地方自治法250条の13)の対象にはならない。不服の受け皿が制度上存在しないという意味で、拘束力がないことの深刻度は想像以上に大きい
- 保護者から見れば計画は「市が住民に示した約束」だが、法律から見れば計画は行政内部の見込み量の集計であり、個々の住民に給付を請求する権利を直接生むものではない。この落差を知らずに「計画に書いてあるのに使えない」と窓口で争う人は、争う土俵を間違えている
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の内容 | 児福法33条の24:障害児福祉計画の作成に対する助言 | 児福法33条の19:内閣総理大臣が定める基本指針 児福法33条の20:市町村障害児福祉計画の作成 |
| 主体 | 都道府県知事(対市町村)・内閣総理大臣(対都道府県) | 内閣総理大臣 市町村 |
| 拘束力の性質 | 技術的助言であり法的拘束力なし(地方自治法245条の4) | 計画は基本指針に即して定めることが求められる 市町村に計画の作成を求める規定 |
| 住民が関われる場面 | 直接の関与手段なし(助言文書の情報公開請求は可能性あり) | 指針の改定時の意見募集 パブリックコメント・策定協議会・保護者等の意見反映 |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾は中央・直轄市・県市の主管機関の権責を法律で列挙する方式をとる。日本のように市町村計画と上位機関の助言を条文で分ける設計とは異なる
ドイツでは児童・青少年援助の計画(Jugendhilfeplanung)は地方の公的実施主体が担い、州は奨励・支援の役割にとどまる。地方主体・上位支援という構図は日本と近い
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- もし、あなたの市が来年度の放課後等デイサービスの見込み量を今年度と同じ数字のまま据え置いたとしたら? 計画は原則三年を一期として作られる。次の改定を待てば、子どもはもう小学校を卒業している。県に電話しても、県にできるのは本条の助言までで、強制力はない。パブリックコメントの締切まで残り二週間、そこが実質的に唯一の入口になる
- 市の福祉課で計画策定を任された。県から「見込み量の算出根拠が弱い」と助言が来たが、従う法的義務はない。ただし、その数字が事業所の新規指定を断る根拠にもなると知った瞬間、助言を無視するコストの意味が変わる
学説
通説(地方自治法の関与ルールに基づく理解):本条の助言は地方自治法245条の4の技術的助言の一類型であり、法的拘束力を持たない。同法247条3項により、助言に従わなかったことを理由とする不利益な取扱いは禁止される。また公権力の行使に当たらないため、国地方係争処理委員会への審査の申出の対象外と解される
改正沿革 AI による整理
- 平成28年(2016年)改正、平成30年(2018年)4月1日施行 障害者総合支援法及び児童福祉法の一部を改正する法律により障害児福祉計画の制度が新設され、その一環として国および都道府県による助言の規定が置かれた
- 令和4年(2022年)こども家庭庁設置法整備法、令和5年(2023年)4月1日施行 こども家庭庁への事務移管に伴い、助言の主体が「厚生労働大臣」から「内閣総理大臣」に改められた
改正の年表
- 1.平成28年(2016年) 新設:障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及び児童福祉法の一部を改正する法律により障害児福祉計画制度が創設され、本条の助言規定が置かれた(平成30年(2018年)4月1日施行)
- 2.令和4年(2022年) 改正:こども家庭庁の設置に伴う関係法律の整備により、都道府県への助言の主体が厚生労働大臣から内閣総理大臣に改められた(令和5年(2023年)4月1日施行)
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