児童福祉法 第33条の23の11
- 匿名障害児福祉等関連情報利用者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国(前条の規定により内閣総理大臣からの委託を受けて、連合会等が第三十三条の二十三の三第一項の規定による匿名障害児福祉等関連情報の提供に係る事務の全部を行う場合にあつては、連合会等)に納めなければならない。
- 2.内閣総理大臣は、前項の手数料を納めようとする者が都道府県その他の障害児の福祉の増進のために特に重要な役割を果たす者として政令で定める者であるときは、政令で定めるところにより、当該手数料を減額し、又は免除することができる。
- 3.第一項の規定により連合会等に納められた手数料は、連合会等の収入とする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 児童福祉法第33条の23の11は、日本の児童福祉法に含まれる条文です。
- 児童福祉法第33条の23の11の条文原文は「匿名障害児福祉等関連情報利用者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国(前条の規定により内閣総理大臣からの委託を受けて、連合会等が第三十三条の二十三の三第一…」で始まります。
- 児童福祉法第33条の23の11は第九節 障害児福祉計画等に置かれています。
- 児童福祉法の公布日は昭和22年12月12日です。
- 児童福祉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 児童福祉法第33条の23の11の前の条は児童福祉法第33条の23の10です。
- 児童福祉法第33条の23の11の次の条は児童福祉法第33条の24です。
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- 正式書式
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第33条の23の11 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000164 - 本サイト収録
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第33条の23の11(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000164/33_23_11