児童福祉法 第33条の23の10
内閣総理大臣は、第三十三条の二十三の二第一項に規定する調査及び分析並びに第三十三条の二十三の三第一項の規定による利用又は提供に係る事務の全部又は一部を連合会その他内閣府令で定める者(次条第一項及び第三項において「連合会等」という。)に委託することができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 児童福祉法第33条の23の10は、日本の児童福祉法に含まれる条文です。
- 児童福祉法第33条の23の10の条文原文は「内閣総理大臣は、第三十三条の二十三の二第一項に規定する調査及び分析並びに第三十三条の二十三の三第一項の規定による利用又は提供に係る事務の全部又は一部を連合会その…」で始まります。
- 児童福祉法第33条の23の10は第九節 障害児福祉計画等に置かれています。
- 児童福祉法の公布日は昭和22年12月12日です。
- 児童福祉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 児童福祉法第33条の23の10の前の条は児童福祉法第33条の23の9です。
- 児童福祉法第33条の23の10の次の条は児童福祉法第33条の23の11です。
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- 正式書式
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第33条の23の10 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000164 - 本サイト収録
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第33条の23の10(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000164/33_23_10