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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 6 分6 分6 分

児童福祉法 第34条の13

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一時預かり事業を行う者は、その事業を実施するために必要なものとして内閣府令で定める基準を遵守しなければならない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 児童福祉法第34条の13は、日本の児童福祉法に含まれる条文です。
  2. 児童福祉法第34条の13の条文原文は「一時預かり事業を行う者は、その事業を実施するために必要なものとして内閣府令で定める基準を遵守しなければならない。」で始まります。
  3. 児童福祉法第34条の13は第三章 事業、養育里親及び養子縁組里親並びに施設に置かれています。
  4. 児童福祉法の公布日は昭和22年12月12日です。
  5. 児童福祉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 児童福祉法第34条の13の前の条は児童福祉法第34条の12です。
  7. 児童福祉法第34条の13の次の条は児童福祉法第34条の14です。
  8. 児童福祉法第34条の13には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第34条の13
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000164
  • 本サイト収録児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第34条の13(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000164/34_13

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点児童福祉法34条の13は、一時預かり事業を行う者に、内閣府令で定める基準の遵守を義務づける。事業は届出制であり、認可のような事前審査は経ない。

Q · 一時預かりの託児所には、守らなければいけない安全基準があるの?

ある。ただし届出制なので、行政の事前審査はない

児童福祉法34条の13により、一時預かり事業を行う者は、内閣府令で定める基準(職員の配置、保育に従事する者、設備、安全管理など)を守る義務を負います。ただし、事業は都道府県知事への届出で始められ、認可保育所のように行政が事前に審査して許可する仕組みではありません。基準違反が疑われる場合は、同法34条の14に基づいて報告徴収・立入検査が行われ、事業の制限・停止が命じられることがあります。

解説

美容院のキッズスペース、ジムの託児ルーム、駅前の「お預かり」。数時間だけ子どもを預ける場所は、生活圏にいくつも存在する。その多くは児童福祉法上の一時預かり事業であり、本条は運営する者に対して、内閣府令で定める基準の遵守を義務づけている。職員の配置、保育に従事する者の資格と人数、面積、安全管理。これらは運営者の裁量ではなく法令上の最低線である。ここで押さえるべきは、一時預かり事業が原則として届出制であり、行政が一軒ずつ事前審査して合格印を押す認可制ではないという点だ。つまり基準は「行政が守らせているもの」ではなく「事業者が自ら守る前提で置かれているもの」である。だから、預ける前にあなたが基準について尋ねる一言は、制度が本来想定している最初のチェック機能そのものになる。守っていない事業者ほど、その一言に対する返答が濁る。

法的な位置づけ

児童福祉法第34条の13は、一時預かり事業を行う者に対し、事業の実施に必要なものとして内閣府令で定める基準の遵守義務を課す規定である。一時預かり事業とは、家庭で保育を受けることが一時的に困難となった乳幼児を保育所等で一時的に預かる事業(同法6条の3)をいう。本条の基準は、職員配置・設備・安全管理等の最低水準として機能する。

手順

  1. 1.預け先の届出と事業類型を確認する 申し込む前に、一時預かり事業の届出を済ませているか、一般型・余裕活用型・幼稚園型などのどの類型に当たるかを事業者に尋ねる。答えがあいまいなら、自治体の担当課で届出の状況を確認する
  2. 2.当日の職員体制と保険加入を確認する 利用当日の職員数と保育士資格者の人数、午睡中の確認方法、賠償責任保険の加入の有無と補償上限を、契約前に聞いておく
  3. 3.事故やけがの当日に書面での説明を求める けがや事故があったら、その日のうちに、経緯・発生時刻・その時間帯の職員数と配置を書面で出すよう事業者に求める。受診記録と患部の写真を日付入りで保存する
  4. 4.行政の担当課へ書面で情報を提供する 届出先の都道府県(政令市等は市)または市町村の担当課へ、日時と状況を特定した書面で情報を提供し、児童福祉法34条の14に基づく報告徴収・立入検査を促す

よくある質問 AI による整理

Q1一時預かり事業とは何ですか?

家庭での保育が一時的に難しくなった乳幼児を、保育所などで一時的に預かる事業です。児童福祉法6条の3に定義があり、実施者は同法34条の13の基準を守る義務を負います。

Q2一時預かり事業の開始に届出は必要ですか?

必要です。児童福祉法34条の12により、国・都道府県以外の者は、内閣府令で定める事項をあらかじめ都道府県知事に届け出て事業を行います。許可制ではなく届出制です。

Q3一時預かりの基準はどこに書いてありますか?

児童福祉法34条の13が内閣府令に委任しており、具体的な内容は児童福祉法施行規則と、こども家庭庁の一時預かり事業実施要綱で定められています。最新版はe-Govとこども家庭庁のサイトで確認できます。

Q4一時預かりの基準違反はどうなる?

都道府県知事は児童福祉法34条の14に基づき、報告を求めたり立入検査を行ったりでき、必要な場合は事業の制限や停止を命じることができます。

Q5一時預かりの職員は全員保育士ですか?

全員とは限りません。保育士資格者の割合や職員配置の要件は事業類型によって異なります。利用前に、どの類型に当たるか、当日は何人体制かを確認するのが確実です。

Q6託児スペース付きのジムも届出が必要?

形態によっては必要です。施設で複数の乳幼児を継続的に預かる場合、児童福祉法上の保育事業として届出や基準遵守の対象になることがあります。個別の判断は自治体の担当課に確認してください。

Q7一時預かりの事故は誰に相談すればいい?

届出先の都道府県(政令市等は市)の担当課か、実施主体である市町村の担当課です。発生日時・子どもの人数・職員数を書面で伝えると、行政が確認しやすくなります。

Q8一時預かりの基準は内閣府令になって変わった?

2023年4月のこども家庭庁発足に伴い、根拠が厚生労働省令から内閣府令に変わりました。基準の中身は改正のたびに更新されるので、最新の通知を確認してください。

この条文についての質問 AI による整理

Q1一時預かりって、認可保育園と同じ安全基準なんですか?

同じではありません。一時預かり事業には専用の基準が内閣府令で定められ、一般型・余裕活用型・幼稚園型など類型ごとに職員配置や面積の要件が異なります(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:申込時に「こちらはどの類型ですか」と聞くと、事業者が自分の適用基準を把握しているかまで一発で分かる。答えられない相手は、基準そのものを読んでいない可能性が高い

Q2基準を守っていない気がするんですが、どこに言えばいいですか?

事業の届出先である都道府県知事(政令指定都市等は市長)、または実施主体である市町村の担当課です。34条の14により、報告を求め、立入調査を行い、必要なら事業の制限または停止を命じることができます。実務のポイント:電話で「不安です」と伝えても動きにくい。何月何日の何時、子どもが何人、職員が何人、という特定可能な事実を書面にすると、行政は実地で確認できる案件として扱いやすくなる

Q3預けている間の事故は、事業者が全部責任を取ってくれるんですか?

自動的にはなりません。民法上の過失や債務不履行の立証が必要で、本条の基準違反はその強力な材料になりますが、基準を満たしていても事故は起こりえます。実務のポイント:多くの事業者は賠償責任保険に加入している。契約前に保険の加入有無と補償上限を聞いておくと、事故後に実際いくら回収できるかの見通しが最初から立つ。これを聞く保護者はほとんどいない

Q42023年に所管がこども家庭庁に変わったと聞きましたが、基準も変わったんですか?

基準を定める根拠が厚生労働省令から内閣府令へ移り、通知類の発出元もこども家庭庁になりました。骨格が全面的に書き換わったわけではありませんが、参照すべき通知の版は変わっています(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:施設の掲示物や重要事項説明書が「厚生労働省令」表記のまま止まっていたら、その事業者は数年単位で基準の更新を追えていないというサインである

間違えやすい点 AI による整理

  • 「届出が出ている=行政が安全を確認済み」という理解は誤りである。一時預かり事業は原則として届出制であり、認可保育所のように事前に設備と体制を審査して許可を与える仕組みではない。行政が実際に中へ入るのは、本条の基準違反が疑われて報告徴収や立入調査が行われる段階、つまり多くの場合は通報や事故の後である
  • 基準の存在自体は知っていても、その中身の弾力性までは知られていない。一時預かり事業は類型によって職員配置や面積の要件が異なり、保育に従事する者のうち保育士資格を持つ者の割合についても、類型ごとに扱いが分かれる(最新の改正状況をご確認ください)。同じ「一時預かり」の看板でも、認可保育所の空き定員を使う型と単独で運営する型では体制が違う。看板の文字は同じでも、中身は同じではない
  • 保護者の視点では「数時間だけ子どもを見てもらうサービス」だが、法律の視点では保育事業そのものである。この落差が危険なのは、利用者が最も油断する場面と、子どもが最も事故に遭いやすい場面が重なるからだ。環境に慣れていない初回利用時の子どもは、保育者にとっても癖や体調のサインが読めない相手である。事業者に法令上の基準が課されている理由は、まさにその構造にある
比較の観点この条文ほかの条文
対象となる事業児童福祉法34条の13:一時預かり事業児童福祉法34条の8の2:放課後児童健全育成事業
児童福祉法59条の2:認可外保育施設
基準の根拠内閣府令で定める全国一律の基準市町村の条例で定める基準
届出義務が中心で、指導監督基準は通知による
開始の手続都道府県知事への事前届出(34条の12)市町村長への届出(34条の8)
事業開始後に都道府県知事へ届出

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
兒童及少年福利與權益保障法

台湾では托嬰中心は許可制、居家托育は登記制であり、一時預かりを独立した届出事業として規律する日本とは構造が異なる

韓国
영유아보육법 제26조의2

韓国は時間制保育サービスを保育法に位置づけ、自治体が指定した提供機関で実施する方式をとる

ドイツ
SGB VIII § 45

ドイツでは子どもを預かる施設の運営に原則として州当局の許可を要し、日本の届出制より事前規制が強い

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 繁忙日だけ職員を一人減らしている預け先を、利用者は見分けられるだろうか? 保護者から見えるのは玄関と受付までで、保育室の中の実際の人数も、午睡中に何分おきに呼吸を確認しているかも見えない。本条の基準は、あなたの視界の外側に引かれた線である。だから「今日は何人体制ですか」と聞ける保護者と聞けない保護者の間に、事故発生後の交渉力の差が生まれる
  • 会員サービスのつもりでヨガスタジオに託児ルームを設けた。ベビーシッターではなく複数の子どもを施設で預かり、対象年齢と時間が一定の範囲に及べば、それは店のサービスではなく児童福祉法上の保育事業として届出と基準遵守の対象になりうる。始めた側に悪意はなくても、行政から見れば無届けの保育である。指摘を受けた時点で、すでに数百人の子どもを預かった後という事業者は珍しくない
  • 求職活動の面接が三日後に迫っている。週二回の一時預かり枠をようやく確保した。契約書にサインする前に確認すべきは、料金と持ち物リストだけではない
  • 迎えに行くと子どもの額にあざがあり、職員は「転んだようです」としか言わない。その時間帯に何人の職員がいたのか、どこで何が起きたのか、記録は事業者側にしか存在しない。日が経つほど書面は「記憶によれば」に置き換わっていく。事故当日に経緯と時刻と職員数を書面で求めるかどうかが、半年後の交渉の土台を決める

取るべき行動

被害を受けた側:1. 事故やけがの当日中に、経緯・発生時刻・その時間帯の職員数と配置を書面で出すよう求める。口頭説明で済ませた時点で証拠は蒸発する2. 受診記録と患部の写真を日付入りで保存3. 届出先である都道府県(政令市等は市)および実施主体の市町村の担当課へ、日時と状況を特定した書面で情報提供し、34条の14に基づく報告徴収・立入調査を促す4. 賠償は民法709条または415条で組み立て、本条の基準違反を過失の中身として主張する

訴えられた側:1. まず自分の事業がどの類型に当たり、内閣府令上どの基準が適用されるかを特定する。ここを誤解したまま反論すると全部崩れる2. 職員配置表、午睡時チェック記録、研修受講記録、ヒヤリハット記録を時系列で整える。記録がないこと自体が基準遵守を否定する材料になる3. 行政指導の段階で改善計画を出して是正する。34条の14の事業制限・停止命令まで進むと、再開には失った信頼の回復が必要になり、経営上は事実上の終わりに近い4. 賠償責任保険の適用範囲を直ちに確認する

時効(請求できる期限):本条自体に期限の定めはない。関連する損害賠償請求は、不法行為なら損害および加害者を知った時から3年、人の生命または身体を害する場合は5年、行為時から20年(民法724条、724条の2)。契約責任なら権利を行使できることを知った時から5年、行使できる時から10年(民法166条)。行政処分を受けた事業者側は、審査請求が処分を知った日の翌日から3か月(行政不服審査法18条)、取消訴訟が6か月(行政事件訴訟法14条)

改正沿革 AI による整理

  • 令和4年(2022年)公布、令和5年(2023年)4月1日施行 こども家庭庁設置に伴う関係法律の整備により、基準を定める根拠が「厚生労働省令」から「内閣府令」へ改められた。基準の所管と通知の発出元がこども家庭庁へ移行している。条文の全改正履歴は人的検証が必要

改正の年表

  1. 1.平成20年(2008年)公布・平成21年(2009年)施行 新設:児童福祉法改正により一時預かり事業が法定化され、届出と基準遵守の枠組みが整備された(条番号の変遷は要検証)
  2. 2.令和4年(2022年)公布・令和5年(2023年)施行 改正:こども家庭庁の設置に伴う関係法律の整備により、基準を定める根拠が厚生労働省令から内閣府令に改められた

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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