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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 6 分6 分6 分

児童福祉法 第34条の7

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障害者等相談支援事業、小規模住居型児童養育事業又は児童自立生活援助事業を行う者は、第二十六条第一項第二号、第二十七条第一項第二号若しくは第三号又は第三十三条の六第一項の規定による委託を受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 児童福祉法第34条の7は、日本の児童福祉法に含まれる条文です。
  2. 児童福祉法第34条の7の条文原文は「障害者等相談支援事業、小規模住居型児童養育事業又は児童自立生活援助事業を行う者は、第二十六条第一項第二号、第二十七条第一項第二号若しくは第三号又は第三十三条の六…」で始まります。
  3. 児童福祉法第34条の7は第三章 事業、養育里親及び養子縁組里親並びに施設に置かれています。
  4. 児童福祉法の公布日は昭和22年12月12日です。
  5. 児童福祉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 児童福祉法第34条の7の前の条は児童福祉法第34条の6です。
  7. 児童福祉法第34条の7の次の条は児童福祉法第34条の7の2です。
  8. 児童福祉法第34条の7には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第34条の7
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000164
  • 本サイト収録児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第34条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000164/34_7

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点児童福祉法34条の7は、ファミリーホームや自立援助ホーム、障害者等相談支援事業者に、行政からの委託を正当な理由なく拒むことを禁じる受託義務を定める。

Q · ファミリーホームや自立援助ホームは、児童相談所からの委託を断れるの?

正当な理由があれば断れるが、選り好みでは断れない

児童福祉法34条の7により、ファミリーホーム(小規模住居型児童養育事業)、自立援助ホーム(児童自立生活援助事業)、障害者等相談支援事業を行う者は、同法26条1項2号、27条1項2号・3号、33条の6第1項に基づく委託を受けたとき、正当な理由がない限り拒めません。定員超過や職員体制上の受入困難、入居中の子の安全確保ができない事情などは正当な理由になり得ますが、委託費や手のかかり具合による選り好みは含まれないと解されます。

解説

自宅を子どもの生活の場として開く。ファミリーホーム(小規模住居型児童養育事業)や自立援助ホーム(児童自立生活援助事業)を始めた時点で、あなたは普通の民間事業者とは違う立場に入っている。児童相談所長や都道府県から委託の打診が来たとき、「今は都合が悪い」では断れない。34条の7が課しているのは受託義務(応諾義務)であり、拒否できるのは「正当な理由」があるときに限られる。ここでいう正当な理由とは、定員超過、職員体制上の受入困難、先に暮らしている子との関係で安全が確保できない、といった客観的事情である。委託費が見合わない、手のかかる子は避けたい、といった選り好みは含まれない。逆に言えば、断る根拠を客観的な記録として残せるかどうかが、あなたの生活と他の子どもたちを守る唯一の線になる。

法的な位置づけ

児童福祉法34条の7は、障害者等相談支援事業、小規模住居型児童養育事業又は児童自立生活援助事業を行う者が、行政機関から同法所定の指導・養育・援助の委託を受けた場合に、正当な理由がない限りこれを拒むことができないとする受託義務(応諾義務)の規定である。社会的養護等の受け皿を確保する趣旨を持つ。

手順

  1. 1.受入可能条件を事前に文書化して提出 受入可能な年齢層、性別構成、対応できない医療的ケアの範囲、定員と職員配置を文書にまとめ、都道府県や児童相談所に事前に共有しておく。個別の断りが「既に共有された条件」の問題に変わる
  2. 2.体制変更は先に届出 定員や職員体制が変わった時点で、都道府県への届出を先に済ませる。断る段になって口頭で主張するより、行政側に届いた公的記録の方が正当な理由の立証力が強い
  3. 3.委託打診時に受入可否の理由をその場で記録 児童相談所から打診を受けたら、日時・担当者・児童の概要・現在の定員充足状況をメモし、受入可否の判断理由を記録する
  4. 4.断る場合は書面で体制報告として回答 受け入れられない場合は電話で終わらせず、「受入体制の現況報告」として理由を書面またはメールで送付する。拒否ではなく児童の最善の利益から説明する構成にする
  5. 5.行政処分に至った場合は不服申立てを検討 改善勧告や事業の制限・停止命令を受けた場合、審査請求(処分を知った日の翌日から3か月以内)や取消訴訟(6か月以内)を検討し、弁明・聴聞の機会には書面で意見を出す

よくある質問 AI による整理

Q1児童福祉法34条の7とは何ですか?

ファミリーホーム、自立援助ホーム、障害者等相談支援事業を行う者に、行政からの所定の委託を正当な理由なく拒めない受託義務を課す規定です。

Q2受託義務の対象になる事業はどれですか?

障害者等相談支援事業、小規模住居型児童養育事業(ファミリーホーム)、児童自立生活援助事業(自立援助ホーム)の3つです。

Q3受託義務の対象となる委託の根拠条文は?

児童福祉法26条1項2号、27条1項2号・3号、33条の6第1項による委託に限られます。それ以外の依頼は本条の義務の対象外です。

Q4ファミリーホーム 委託 断る 理由の伝え方は?

電話だけで済ませず、定員や職員体制など客観的な事情を書面やメールで伝え、記録を残すことが実務上重要です。

Q5受託を拒否したら行政処分を受けますか?

正当な理由なく拒否を重ねれば、報告徴収や改善勧告などの監督対象になり得ます。ただし拒否のみで停止命令に至った例は乏しいとされます。

Q6自立援助ホームは入居希望を断れる?

33条の6第1項による委託であれば、正当な理由がない限り断れません。職員体制や他の入居者の安全など客観的事情の説明が必要です。

Q7里親にも受託義務はありますか?

34条の7が名指しするのは3つの事業を行う者で、里親個人は条文上の対象に挙がっていません。ファミリーホームとの区別に注意が必要です。

Q8受託義務は憲法違反になりませんか?

職業選択・営業の自由(憲法22条)への制約ですが、正当な理由による拒否を認めることで、公共の福祉による制約として調整されていると整理されます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1正当な理由って、どこまで認められるんですか?

条文に列挙はなく、通知と運用で判断される。定員超過、職員体制上の受入困難、先に暮らす子との関係で安全が確保できない、必要な医療的ケアに対応できない、といった客観的事情が典型である。委託費が見合わない、手がかかる、といった選り好みは含まれない(34条の7)。実務のポイント:正当な理由の運用は都道府県ごとに幅がある。受入基準を事前に文書で提出しておけば、個別の断りが「合意済みの条件」に変わり、関係が壊れにくい

Q2一度断ったら、次から委託が来なくなりませんか?

正当な理由による拒否に法的な不利益はなく、34条の7も拒否権自体を奪ってはいない。ただし実務上、委託先の選定は児童相談所の裁量であり、印象が影響しないとは言い切れない。実務のポイント:断る連絡を電話で済ませないこと。理由を書いた書面を「拒否通知」ではなく「受入体制の現況報告」として出すと、記録が残りつつ関係も切れにくい。書式は自由で構わない

Q3委託を受けた後に、やっぱり無理だとなったらどうなりますか?

受託義務は受託の場面の義務であり、受託後は措置の変更・解除の問題になる。児童相談所と協議し、都道府県の措置変更(27条1項)として処理する。ただし安易な途中解除は子どもにとって二度目の喪失になる。実務のポイント:相談は限界が来てからではなく兆しの段階で。多くの自治体はレスパイトや一時的な措置変更の仕組みを持っているが、事業者から求めない限り案内されないことが多い

Q4相談支援事業所も本当にこの義務の対象なんですか?

障害者等相談支援事業を行う者も条文に明記されており、対象である。26条1項2号による児童相談所長からの指導委託などが来れば、正当な理由がない限り拒めない(34条の7)。実務のポイント:障害分野の事業所ほど、虐待事案の指導委託が来る想定を持っていない。法人として対応可能な範囲を運営規程や重要事項説明書に落とし込んでおくと、断る場面での説明材料がそのまま揃う

間違えやすい点 AI による整理

  • 受託義務があること自体は多くの事業者が知っている。知られていないのはその深刻度である。正当な理由なく拒否を重ねれば、都道府県による報告徴収や立入調査、改善勧告の対象になり、最終的には事業の制限・停止命令という行政処分(役所が事業者に直接下す具体的な決定)に接続しうる。ただし拒否のみを理由に停止命令まで至った例は乏しく、どこからが義務違反かは実務上、解釈が分かれている
  • 「断れるのか、断れないのか」という問いの立て方そのものがずれている。法が実際に問うているのは拒否の可否ではなく、その判断が児童の最善の利益から説明できるかどうかである。問いを「どう断るか」から「この子にとって自分の体制が適切か」へ立て直した瞬間、書くべき記録も、行政に伝えるべき言葉も変わる
  • 措置委託は行政からの一方的な命令だと受け取られがちだが、実際には児童の処遇内容や支援方針を事業者と協議して固めるのが前提である。受託義務は「受けるか断るか」の場面の義務であって、受けた後に条件を一切言えなくなる仕組みではない
比較の観点この条文ほかの条文
規定の性質34条の7:委託を受けた事業者の受託義務(正当な理由なく拒めない)27条:都道府県が採るべき措置(委託先決定の権限)
26条:児童相談所長が採るべき措置(指導委託等)
義務・権限の主体障害者等相談支援事業・ファミリーホーム・自立援助ホームを行う者都道府県(児童相談所長に委任可)
児童相談所長
現場での意味委託を受ける側が断れる範囲を限定する里親・ファミリーホーム委託や施設入所を決める側の権限
相談支援事業者等への指導委託を出す側の権限

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
兒童及少年福利與權益保障法

台湾も家庭寄養・安置委託の制度を持つが、受託事業者に明文で応諾義務を課す構造かは個別規定の確認を要する

ドイツ
SGB VIII §§ 33, 34

ドイツでは Vollzeitpflege と Heimerziehung が少年援助給付として位置付けられ、公的主体と民間主体の協働(Subsidiarität)の枠組みで運用される

アメリカ
Social Security Act Title IV-E

米国は連邦財源による州の里親制度で、委託先の受入可否は契約・州法で規律され、日本のような一律の法定受託義務とは構造が異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • もし、すでに定員いっぱいのファミリーホームに、児童相談所が「もう一人だけ何とか」と頼んできたらどうなるか。定員超過は正当な理由の典型であり、断っても違法ではない。ただし電話口で断っただけでは記録が残らず、行政側のファイルには「協力的でない事業者」という印象だけが積み上がっていく。断る事実より、断った理由の残し方が効く
  • 自立援助ホームを運営するあなたに、以前トラブルで途中解除になった子の再委託が打診された。「あの子は無理」は単なる選り好みか、それとも職員体制と他の入居者の安全から説明できる正当な理由か。同じ結論でも、説明の組み立て方が違えば、行政との関係も次の委託も変わる
  • 相談支援事業所に、児童虐待ケースの指導委託が回ってきた。担当の相談支援専門員は障害分野しか経験がない。それでも法人として、受けるか断るかの理由を説明する責任を負う
  • 一時保護の期限まであと3日。児童相談所は受け入れ先を必死に探している。この段階の打診は情に押されて断りにくいが、体制が足りないまま受けて数か月で途中解除になれば、二度目の喪失を背負うのは子どもの側である。急かされている瞬間こそ、受入条件を冷静に確認する場面
  • 自治体から「なぜ受けてくれないのか」と問い合わせが来た。あなたの手元には断った経緯のメモがない。この時点で立証責任は事実上あなた側に移っている

取るべき行動

被害を受けた側:限界を超えた委託を迫られている側の手順。1. 現在の定員、入居児童の年齢・特性、職員配置を一覧にして可視化する2. 断る場合は電話で終わらせず、受入体制の現況として書面かメールで理由を残す。「拒否」ではなく「体制報告」の形にする3. 受入可能条件をあらかじめ都道府県に提出し、個別判断ではなく事前合意の問題に変える4. 自治体の里親支援機関やフォスタリング機関、都道府県の担当課に体制上の困難を早期に共有し、記録に残る相談履歴を作る

訴えられた側:正当な理由なく拒否したと指摘された側の防御。1. 拒否時点の定員充足状況、職員の勤務表、入居児童の状態記録を時系列で揃える。判断の合理性は事後の説明ではなく当時の記録で決まる2. 34条の7の義務は26条1項2号、27条1項2号・3号、33条の6第1項の委託に限られるため、そもそも対象の委託かを確認する3. 改善勧告や事業の制限・停止命令に至った場合は行政処分であり、審査請求と取消訴訟の対象になる4. 弁明の機会や聴聞の通知が来たら必ず出席し、書面で意見を提出する

時効(請求できる期限):本条自体に特定の時効や期限の定めはない。ただし拒否を理由に事業の制限・停止等の行政処分を受けた場合、審査請求は処分があったことを知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は6か月以内(行政事件訴訟法14条)。委託費をめぐる民事上の債権は一般消滅時効(民法166条、債権は5年または10年)が適用される(最新の改正状況をご確認ください)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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