児童福祉法 第34条の7の5
- 都道府県は、妊産婦等生活援助事業を行うことができる。
- 2.国及び都道府県以外の者は、内閣府令の定めるところにより、あらかじめ、内閣府令で定める事項を都道府県知事に届け出て、妊産婦等生活援助事業を行うことができる。
- 3.国及び都道府県以外の者は、前項の規定により届け出た事項に変更を生じたときは、変更の日から一月以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
- 4.国及び都道府県以外の者は、妊産婦等生活援助事業を廃止し、又は休止しようとするときは、あらかじめ、内閣府令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。
- 5.妊産婦等生活援助事業に従事する者は、その職務を遂行するに当たつては、個人の身上に関する秘密を守らなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 児童福祉法第34条の7の5は、日本の児童福祉法に含まれる条文です。
- 児童福祉法第34条の7の5の条文原文は「都道府県は、妊産婦等生活援助事業を行うことができる。」で始まります。
- 児童福祉法第34条の7の5は第三章 事業、養育里親及び養子縁組里親並びに施設に置かれています。
- 児童福祉法の公布日は昭和22年12月12日です。
- 児童福祉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 児童福祉法第34条の7の5の前の条は児童福祉法第34条の7の4です。
- 児童福祉法第34条の7の5の次の条は児童福祉法第34条の7の6です。
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- 正式書式
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第34条の7の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000164 - 本サイト収録
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第34条の7の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000164/34_7_5