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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 10 分10 分10 分

児童福祉法 第34条の17

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  1. 市町村長は、前条第一項の基準を維持するため、家庭的保育事業等若しくは乳児等通園支援事業を行う者に対して、必要と認める事項の報告を求め、又は当該職員に、関係者に対して質問させ、若しくは家庭的保育事業等若しくは乳児等通園支援事業を行う場所に立ち入り、設備、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
  2. 2.第十八条の十六第二項及び第三項の規定は、前項の場合について準用する。
  3. 3.市町村長は、家庭的保育事業等又は乳児等通園支援事業が前条第一項の基準に適合しないと認められるに至つたときは、家庭的保育事業等又は乳児等通園支援事業を行う者に対し、当該基準に適合するために必要な措置を採るべき旨を勧告し、当該家庭的保育事業等又は乳児等通園支援事業を行う者がその勧告に従わず、かつ、当該家庭的保育事業等又は乳児等通園支援事業を継続させることが児童福祉に有害であると認められるときは、必要な改善を命ずることができる。
  4. 4.市町村長は、前項に規定する場合において家庭的保育事業等又は乳児等通園支援事業を継続させることが児童福祉に著しく有害であると認められるときは、当該家庭的保育事業等又は乳児等通園支援事業を行う者に対し、その家庭的保育事業等又は乳児等通園支援事業の制限又は停止を命ずることができる。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 児童福祉法第34条の17は、日本の児童福祉法に含まれる条文です。
  2. 児童福祉法第34条の17の条文原文は「市町村長は、前条第一項の基準を維持するため、家庭的保育事業等若しくは乳児等通園支援事業を行う者に対して、必要と認める事項の報告を求め、又は当該職員に、関係者に対…」で始まります。
  3. 児童福祉法第34条の17は第三章 事業、養育里親及び養子縁組里親並びに施設に置かれています。
  4. 児童福祉法の公布日は昭和22年12月12日です。
  5. 児童福祉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 児童福祉法第34条の17の前の条は児童福祉法第34条の16です。
  7. 児童福祉法第34条の17の次の条は児童福祉法第34条の17の2です。
  8. 児童福祉法第34条の17には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第34条の17
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000164
  • 本サイト収録児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第34条の17(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000164/34_17

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点児童福祉法34条の21は、家庭的保育事業等と乳児等通園支援事業に対する市町村長の監督権限を定める。報告徴収・立入検査、勧告・改善命令、制限・停止命令の三段階で構成される。

Q · 保育ママや小規模保育の運営に問題があるとき、誰が取り締まるの?

市町村長。窓口は市役所・区役所の保育担当課

児童福祉法34条の21により、家庭的保育事業等(家庭的保育・小規模保育・居宅訪問型保育・事業所内保育)と乳児等通園支援事業の監督権限は市町村長にあります。市町村長は報告徴収や立入検査を行い、基準に適合しなければ勧告し、勧告に従わず児童福祉に有害なら改善命令、著しく有害なら事業の制限・停止を命じることができます。相談先は都道府県ではなく市町村の保育担当課です。

解説

自宅の一室で3人の乳児を預かる家庭的保育(保育ママ)、定員19人以下の小規模保育所、企業主導型に似た事業所内保育。こうした「認可保育所ではない」場所に子どもを預けているなら、この条文はあなたの子どもの安全装置そのものだ。市町村長には三段階の権限がある。まず立入検査(帳簿・設備・職員への質問まで踏み込める)、次に基準に適合しないときの勧告と改善命令、そして児童福祉に著しく有害と判断されたときの制限・停止命令。ここで見落とされているのは、権限者が都道府県知事ではなく「市町村長」である点だ。あなたが電話すべき窓口は県庁ではなく、市役所・区役所の保育課である。2024年施行のこども誰でも通園制度(乳児等通園支援事業)も、同じ監督ラインに載せられた。預け先に不安を感じたとき、その不安を制度に変換する回路は、すでにあなたの自治体に敷かれている。

法的な位置づけ

児童福祉法34条の21は、家庭的保育事業等(家庭的保育・小規模保育・居宅訪問型保育・事業所内保育)および乳児等通園支援事業に対する市町村長の監督権限を定める規定である。基準維持のための報告徴収・質問・立入検査、基準不適合時の勧告と改善命令、児童福祉に著しく有害な場合の事業制限・停止命令を段階的に定める。

手順

  1. 1.預け先の事業類型を確認する 契約書・重要事項説明書・市町村の施設一覧で、預け先が家庭的保育事業等(市町村認可)、認可保育所、認可外保育施設のどれかを確認する。類型によって監督権者(市町村長か都道府県知事か)が異なる
  2. 2.気になる事実を日時つきで記録する 職員の人数、睡眠中の見守り、けが、設備の不具合など、基準に関わりそうな事実を日付・時刻・状況とともに記録する。連絡帳や写真も保存する
  3. 3.市町村の保育担当課に相談する 市役所・区役所の保育担当課へ連絡し、基準項目に当てはめて具体的に伝える。情報源を伏せてほしい場合はその旨を最初に明示する
  4. 4.指導監査結果の公表を確認する 後日、自治体が公表する指導監査結果で、指摘事項と改善状況を確認する。改善されない場合は再度相談し、必要に応じて弁護士に民事上の責任追及を相談する

よくある質問 AI による整理

Q1家庭的保育事業等とは何ですか?

家庭的保育(保育ママ)、小規模保育、居宅訪問型保育、事業所内保育の4類型の総称です。市町村の認可を受けて運営され、監督も市町村長が担います。

Q2乳児等通園支援事業とは?

いわゆる「こども誰でも通園制度」の法律上の名称です。就労要件を問わず乳幼児を預けられる事業で、本条により市町村長の立入検査・改善命令の対象になります。

Q3小規模保育所 立入検査 頻度は?

法律上の回数の定めは本条にはなく、自治体が定期の指導監査を行うほか、通報などを端緒に随時の監査を実施します。具体的な運用は各市町村の監査方針によります。

Q4保育施設の立入検査は拒否できる?

正当な理由なく拒むことは想定されておらず、罰則の対象となりうる法定の検査権限です。ただし職員には身分証明書の携帯と、求めがあった場合の提示義務があります。

Q5保育所の改善勧告は公表される?

本条自体に公表義務の規定はありませんが、多くの市町村は指導監査の結果をウェブサイトで公表しています。預け先を選ぶ前に自治体サイトの確認をおすすめします。

Q6保育事業の停止命令はどんな場合に出る?

基準不適合の状態で事業を続けさせることが児童福祉に「著しく有害」と認められる場合です(本条4項)。通常の改善命令より一段重い要件が必要です。

Q7保育施設の改善命令に不服があるときは?

改善命令や停止命令は行政処分なので、審査請求(原則3か月以内)や取消訴訟(原則6か月以内)で争えます。命令書の教示欄を確認してください。

Q8認可保育所の監督も市町村長ですか?

いいえ。認可保育所などの児童福祉施設は、原則として都道府県知事(指定都市・中核市は市長)が児童福祉法46条に基づき監督します。本条は家庭的保育事業等が対象です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1保育ママのところで不安なことがあったら、どこに言えばいいんですか?

市町村(市役所・区役所)の保育課・子ども家庭課である。本条1項の立入検査権限を持つのは市町村長であり、都道府県知事ではない。実務のポイント:自治体は定期監査に加え、通報を端緒とする随時監査という枠を持っている。ただし「なんとなく不安」では動きにくく、職員配置・睡眠中の見守り・設備といった基準項目に対応させて具体的に伝えると、検査の必要性が立ちやすい

Q2通報したことが施設にバレて、子どもが嫌がらせを受けたりしませんか?

市町村長の検査は職権に基づく行政上の監督であり、通報者を事業者に明かす義務はない。相談時に「匿名希望」「情報源を伏せてほしい」と明示的に伝えておくのが実務上の定石である。実務のポイント:複数の保護者から同時期に同趣旨の情報が入ると、特定の個人に結びつきにくくなり、かつ検査の優先度が上がる。一人で抱えるより、同じ違和感を持つ保護者と時期を合わせるほうが、身元の保護と実効性の両方で有利になる

Q3改善命令が出たら、その保育施設はすぐ閉鎖になるんですか?

ならない。3項は勧告 → 改善命令の二段構えで、閉鎖に近い制限・停止命令は4項の「著しく有害」と認められる場合に限られる。改善命令は運営を続けながら直せという命令である。実務のポイント:多くの自治体は監査結果と改善状況を公表しており、保護者は「指摘あり・改善済み」か「指摘あり・未改善」かを読み分けられる。指摘の有無そのものより、改善までの日数のほうが運営体制の実力を示す

Q4市の職員だと名乗る人が突然来て検査すると言ってきました。本当に断れないんですか?

本条1項は法律上の検査権限であり、正当な理由のない拒否・妨害・虚偽答弁は罰則の対象になりうる。一方で2項が準用する18条の16第2項により、職員は身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があれば提示しなければならない。実務のポイント:同項の準用にはもう一つ重要な点がある。この検査権限は犯罪捜査のために認められたものと解してはならない(18条の16第3項)。つまり刑事手続の令状主義を回避する道具ではなく、供述が刑事責任に直結する場面では別の防御を組む必要がある

間違えやすい点 AI による整理

  • 保育施設の監督は都道府県の仕事だと思われがちだが、家庭的保育事業等と乳児等通園支援事業については権限者が市町村長である。県の窓口に電話しても、結局市町村に回される。この一手の遠回りが、対応開始を数日遅らせる
  • 「改善命令が出る=すぐ閉鎖」と考える人が多いが、条文の構造はそうなっていない。勧告(3項前段)→ 勧告不服従かつ児童福祉に有害なら改善命令(3項後段)→ 著しく有害なら制限・停止命令(4項)と、段階が厳密に分かれている。逆に言えば、事業者側から見ると、最初の勧告をどう受け止めるかで結末が完全に変わる
  • 立入検査の存在は知っていても、その深さを知る人は少ない。検査対象は「設備、帳簿書類その他の物件」であり、さらに「関係者に対して質問させ」ることができる。つまり保育士個人への聞き取りまで法定されている。現場の職員が抱えている違和感が、行政の記録として残る経路がここにある
  • 保護者の立場から見れば「クレームを入れたら子どもが不利益を受けるのでは」という不安が先に立つ。だが法律の側から見れば、市町村長の検査は職権で行われる行政上の監督であり、誰の通報で始まったかを事業者に告げる義務はない。この落差を知らないまま黙り続けることが、最も危険な選択になる
比較の観点この条文ほかの条文
監督対象34条の21:家庭的保育事業等・乳児等通園支援事業46条:保育所など児童福祉施設
59条:認可外保育施設など
監督権者市町村長都道府県知事(指定都市・中核市は市長)
都道府県知事(指定都市・中核市は市長)
処分の段階報告・立入検査 → 勧告 → 改善命令 → 制限・停止命令報告・立入検査 → 勧告 → 改善命令 → 事業停止命令
報告・立入検査 → 改善勧告・公表 → 事業停止・施設閉鎖命令

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
兒童及少年福利與權益保障法 第25条・第26条

台湾でも居家式托育(保母)は直轄市・県(市)主管機関への登記制で、地方政府が訪視・監督を担う。基礎自治体に監督を置く点が日本と近い。

韓国
영유아보육법 제42조・제44조・제45조

韓国は報告・検査、是正命令、閉鎖命令の段階構造を持ち、日本の三段階と構造が近い。

ドイツ
SGB VIII § 43・§ 46

ドイツは Kindertagespflege を Jugendamt の許可制とし、施設には現地検査を認める。許可の段階での規制が日本より重い。

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 小規模保育所に1歳児を預けている。お迎えのたびに保育士の顔ぶれが変わり、連絡帳の記載も雑になってきた。職員配置基準を満たしていない疑いがあるなら、市役所保育課への情報提供が立入検査の端緒になる。監査は定期のものだけでなく、通報を受けた随時監査という形でも動く
  • もし、保育ママの自宅で子どもがうつぶせ寝のまま長時間放置されていたと他の保護者から聞いたら、どうする? 睡眠中の呼吸確認は基準(家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準)に関わる事項であり、事故が起きる前の段階でも市町村長は改善を命じられる。事故が起きてからでは遅い、という言葉がこの条文では制度として実装されている
  • あなたが家庭的保育者や小規模保育の運営側だとする。市役所から突然職員が来て、帳簿と保育室を見せてほしいと言う。これは行政指導ではなく法律上の検査権限(1項)であり、正当な理由なく拒めば罰則の対象になりうる。ただし検査職員は身分証明書の携帯・提示義務を負う(2項で準用される18条の16第2項)。まず身分証の提示を求めてよい
  • 改善勧告の文書が届いた。期限は往々にして数週間。勧告に従わず、かつ事業継続が児童福祉に有害と判断されて初めて改善命令に進む(3項)。つまり勧告段階での誠実な対応記録が、命令を回避する唯一のカードになる。今週中に改善計画を書面で提出できるかどうかが分岐点だ
  • 認可外だと思って諦めていた施設が、実は家庭的保育事業等として市町村の認可・確認を受けていた。そうであれば、この条文の監督権限がフルに及ぶ。自分の預け先がどの類型かを知らないまま「言っても無駄」と黙っている保護者は多い

取るべき行動

被害を受けた側:1. 気付いた事実を日付・時刻・具体的状況で記録する。連絡帳、写真、送迎時のやり取りのメモが基礎資料になる2. 市町村(市役所・区役所)の保育課・子ども家庭課へ相談。都道府県ではない点に注意3. 相談時は「基準に適合していない疑いがある事項」として具体的に伝える。職員配置、睡眠中の見守り、給食、設備の安全など、基準項目に対応させると検査につながりやすい4. その自治体が過去に公表した指導監査結果を確認し、同種の指摘の有無を調べる5. 子どもに実害が生じている場合は、行政監督とは別に民法709条・415条の損害賠償という別軌道が並走できる

訴えられた側:1. 立入検査では、まず職員の身分証明書の提示を求める(2項が準用する18条の16第2項)。正当な理由なき拒否は避ける2. 検査で指摘された事項は、その場で認否を明確にし、事実誤認があれば証拠を添えて書面で反論する3. 勧告を受けたら期限内に改善計画を書面提出し、実施状況を記録付きで報告する。この積み重ねが3項後段の「勧告に従わず」という要件の成立を阻む4. 改善命令・制限停止命令は行政処分(役所が事業者に直接下す具体的な決定)なので、不服があれば審査請求または取消訴訟が可能。命令書の末尾の教示欄に期限が書かれている

時効(請求できる期限):本条自体に固有の期間の定めはないが、改善命令・制限停止命令は行政処分にあたるため、不服申立ては審査請求が処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟が処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)。勧告そのものは原則として処分性がなく、争訟の対象になりにくい点に注意(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:勧告は行政指導としての性格が強く、原則として処分性が否定される。一方、改善命令と制限・停止命令は相手方に義務を課す不利益処分であり、行政手続法上の弁明・聴聞手続と争訟の対象になると解される。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和22年(1947年) 新設:児童福祉法の制定。児童福祉施設等に対する行政監督の枠組みが置かれた。
  2. 2.平成24年(2012年) 改正:子ども・子育て関連3法の成立に伴い、小規模保育などを含む家庭的保育事業等が市町村の認可・監督の対象として整理された(2015年4月施行)。
  3. 3.令和6年(2024年) 改正:子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律により乳児等通園支援事業が創設され、本条の監督対象に加えられた(2026年4月から本格実施)。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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