児童福祉法 第34条の21
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この法律に定めるもののほか、養育里親名簿又は養子縁組里親名簿の登録のための手続その他養育里親又は養子縁組里親に関し必要な事項は、内閣府令で定める。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 児童福祉法第34条の21は、日本の児童福祉法に含まれる条文です。
- 児童福祉法第34条の21の条文原文は「この法律に定めるもののほか、養育里親名簿又は養子縁組里親名簿の登録のための手続その他養育里親又は養子縁組里親に関し必要な事項は、内閣府令で定める。」で始まります。
- 児童福祉法第34条の21は第三章 事業、養育里親及び養子縁組里親並びに施設に置かれています。
- 児童福祉法の公布日は昭和22年12月12日です。
- 児童福祉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 児童福祉法第34条の21の前の条は児童福祉法第34条の20です。
- 児童福祉法第34条の21の次の条は児童福祉法第34条の22です。
- 児童福祉法第34条の21には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第34条の21 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000164 - 本サイト収録
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第34条の21(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000164/34_21
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点児童福祉法34条の28は、養育里親名簿・養子縁組里親名簿の登録手続その他里親に関し必要な事項を内閣府令に委任する規定。欠格事由等は法律側に残る。
Q · 里親登録の手続や研修のルールは、どの法令に書かれているの?
法律ではなく、本条が委任した内閣府令に書かれている
児童福祉法34条の28は、養育里親名簿・養子縁組里親名簿の登録手続その他里親に関し必要な事項を内閣府令で定めると規定しています。そのため申請書類、研修、登録の有効期間や更新といった実務要件は府令側に置かれています。一方、登録の欠格事由(34条の20)や取消し(34条の21)は法律本体に規定されており、府令は委任の範囲を超えて要件を定めることはできません。
解説
里親になりたいと窓口で相談したとき、渡されるのは児童福祉法の条文ではなく、分厚い手引きと研修日程表だ。その根拠がどこにあるのか、答えが本条である。登録の申請書に何を書くか、研修をどれだけ受けるか、名簿に載った後いつ更新が来るか、里親制度の実質を決めるルールは、法律本体ではなく内閣府令に丸ごと預けられている。つまり、あなたが里親になれるかどうかの分かれ目は、国会が作った条文ではなく、府令という一段下の階層に書いてある。この構造を知らないまま法律だけを読むと「要件はこれだけか」と誤解する。逆に知っていれば、窓口の説明に納得できないとき、その根拠は法律か、府令か、それとも通知かと問い返せる。通知やガイドラインにすぎない運用と、法規命令である府令とでは、拘束力の重さが違う。
法的な位置づけ
児童福祉法34条の28は、里親制度に関する委任規定である。養育里親名簿および養子縁組里親名簿の登録手続その他、養育里親・養子縁組里親に関し必要な事項を内閣府令で定める旨を規定し、法律に定める欠格事由・取消事由などの骨格を前提として、手続的細目の制定を行政立法に委ねる機能を果たす。
よくある質問 AI による整理
Q1里親登録の手続はどこで定められていますか?
児童福祉法34条の28の委任を受けた内閣府令で定められています。申請書類、研修、名簿登録の細目は法律本体ではなく府令側にあります。
Q2里親登録 有効期間 いつまで?
有効期間は法律本体ではなく府令で定められており、養育里親は5年とされています。期限前に更新研修を受ける必要があるため、最新の府令と自治体の案内を確認してください。
Q3里親登録の更新をしないとどうなる?
有効期間が満了すると名簿登録の効力が失われ、新たな委託を受けられなくなります。委託中の子どもの措置にも影響しうるため、早めの研修受講が重要です。
Q4里親の研修は法律で義務づけられていますか?
研修受講は登録の要件として法律上位置づけられ、その内容や時間などの細目は本条の委任により府令・通知で具体化されています。
Q5厚生労働省令から内閣府令に変わったのはなぜ?
こども家庭庁の設置に伴う法改正(2023年4月施行)で里親制度の所管が移ったためです。委任先の名義が変わっただけで、条文の仕組み自体は同じです。
Q6里親の登録要件は自治体ごとに違う?
府令で定まる部分は全国共通です。ただし研修の日程や説明資料などの運用は自治体ごとに異なるため、どれが府令由来でどれが運用かを確認する価値があります。
Q7養子縁組里親と養育里親の登録手続は違う?
名簿自体が別で、それぞれに登録手続が設けられています。細目はいずれも本条の委任を受けた府令で定められ、研修内容なども区分ごとに整理されています。
Q8府令と通知の違いは何ですか?
府令は法律の委任に基づく法規命令で、国民に対して拘束力を持ちます。通知やガイドラインは原則として行政内部の基準であり、法的拘束力の強さが異なります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1里親になる条件って、結局どこを見ればいいんですか?
法律本体には欠格事由(34条の20)など骨格しかなく、申請書類・研修・名簿登録の実務要件は本条の委任を受けた内閣府令(児童福祉法施行規則)が定める。養育里親の登録有効期間は5年、更新には研修受講が必要とされている(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:自治体の手引きは府令と通知とローカル運用が混ざって印刷されている。どれが府令由来かを聞き分けられると、断られた理由が法令上の不可なのか、その自治体の運用にすぎないのかを切り分けられる
Q2府令で決められるなら、役所は里親の条件を好きに変えられるんですか?
できない。内閣府令は法律の委任の範囲内でしか定められず、白紙委任は憲法41条の国会中心立法主義に反する。本条も「この法律に定めるもののほか」と枠を切り、欠格事由(34条の20)や登録の取消し(34条の21)といった権利を制限する事項は法律側に残している。実務のポイント:府令が委任の範囲を超えていれば、その部分は違法無効として争える。窓口で示された根拠が府令の何条かを控えておくと、後から検証できる
間違えやすい点 AI による整理
- 「細目は府令で定める」という一行を読み飛ばす人は多いが、読んだ人でもその射程の広さは見落とす。申請書の様式から研修の内容、登録の有効期間、更新の手続まで、里親になれるかどうかを実際に左右する条件のほとんどが、この一行の向こう側にある
- 「里親の要件は児童福祉法の何条ですか」という問いの立て方自体がずれている。要件は一つの条文に集まっておらず、欠格事由は法律(34条の20)、実務要件は府令、運用はガイドラインと三層に分かれている。層を分けずに探すから見つからない
- 申請する側から見れば府令も通知も同じ「お役所の決まり」だが、法的には拘束力が違う。府令は法規命令として外部への拘束力を持ち、通知は原則として行政内部の基準にすぎない。この落差を知らないまま「規則ですから」と言われて引き下がる人が多い
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 34条の28:登録手続その他の細目を内閣府令に委任 | 34条の20:登録の欠格事由を法律で直接規定 34条の21:登録の取消し事由を法律で直接規定 |
| ルールの所在 | 内閣府令(行政立法) | 法律本体(国会の議決) 法律本体(国会の議決) |
| 申請者への影響 | 書類・研修・有効期間・更新など手続面を左右 | 該当すれば登録そのものができない 該当すれば既存の登録を失う |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾でも寄養家庭の資格・研修・評鑑等の細目は法律の授権に基づく行政命令で定める構造をとり、日本の府令委任と類似する。
ドイツでは里親養育(Vollzeitpflege)を少年援助の給付として位置づけ、養育許可(Pflegeerlaubnis)の要件を法律で定めたうえ、詳細は州法で具体化する。
米国では連邦法が州計画に里親家庭の認可基準を求め、具体的な認可要件は各州の法令・規則に委ねられている。
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 登録から五年目の通知が届いたのに、更新研修の日程が二か月先まで埋まっていたら、どうなる? 有効期間の起算点も更新の手続も条文には一行も書かれておらず、答えは内閣府令の側にある。期限が切れれば名簿から外れ、委託中の子どもの措置にも波及しうる。残り時間を測るには、まず府令を開く必要がある
- 自治体ごとに説明が食い違う。全国共通の府令に由来するのか、その自治体の運用にすぎないのか、境目はそこにある。根拠の階層を尋ねた瞬間、担当者の答えの質が変わる
学説
通説:法律が権利制限的な要件の骨格を自ら定め、手続的細目のみを行政立法に委ねる限り、委任は憲法41条に反しない。府令が委任の趣旨を超えて登録要件を加重すれば、その部分は違法無効となりうる。
改正沿革 AI による整理
- 平成20年(2008年)改正 養育里親と養子縁組里親を区分し、名簿登録制と研修受講義務を導入。里親の要件の細目を省令に委ねる構造が整えられた
- 令和4年(2022年)こども家庭庁設置に伴う関係法律の整備、令和5年(2023年)4月1日施行 所管がこども家庭庁に移り、委任先が「厚生労働省令」から「内閣府令」に改められた。条文の実質は変わらないが、参照すべき規則の名義が変わった
改正の年表
- 1.平成20年(2008年) 改正:養育里親と養子縁組里親を区分し、名簿登録制と研修受講義務を導入。登録手続等の細目を省令に委ねる構造が整えられた。
- 2.令和4年(2022年) 改正:こども家庭庁設置に伴う関係法律の整備(2023年4月1日施行)により、委任先が厚生労働省令から内閣府令に改められた。
- 児童福祉法 第6条の4養育里親・養子縁組里親の定義
- 児童福祉法 第34条の19両里親名簿の作成義務
- 児童福祉法 第34条の20登録の欠格事由を法律側に留保
- 児童福祉法 第34条の21登録の取消し事由
- 児童福祉法 第27条里親委託の措置決定(1項3号)
- 民法 第817条の2養子縁組里親が目指す特別養子縁組の実体要件
- 民法 第792条養親となる者の年齢要件
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