児童福祉法 第34条の22
- 第三十三条第一項第一号の登録(以下この条から第三十四条の二十五までにおいて「登録」という。)を受けようとする者は、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書に、次項の基準に適合していることを証する書類その他の内閣府令で定める書類を添えて、都道府県知事に提出しなければならない。
- 一登録を受けようとする者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
- 二その他内閣府令で定める事項
- 2.都道府県知事は、登録の申請が一時保護を適正に行うために必要なものとして条例で定める基準に適合していると認めるときは、登録をするものとする。
- 3.都道府県が前項の条例を定めるに当たつては、次に掲げる事項については内閣府令で定める基準に従い定めるものとし、その他の事項については内閣府令で定める基準を参酌するものとする。
- 一一時保護に従事する者の要件
- 二一時保護を行う施設に係る居室その他当該施設の設備に関する事項であつて、児童の適切な処遇の確保に密接に関連するものとして内閣府令で定めるもの
- 三一時保護の実施に関する事項であつて、児童の適切な処遇及び安全の確保並びに秘密の保持に密接に関連するものとして内閣府令で定めるもの
- 4.次の各号のいずれかに該当する者は、登録を受けることができない。
- 一拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者
- 二この法律、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律その他国民の福祉に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者
- 三児童虐待又は第三十三条の十第一項に規定する被措置児童等虐待を行つた者その他児童の福祉に関し著しく不適当な行為をした者
- 四第三十四条の二十五第四項又は第五項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない者(当該登録を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があつた日前六十日以内に当該法人の役員等であつた者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含み、当該登録を取り消された者が法人でない場合においては、当該通知があつた日前六十日以内に当該登録に係る一時保護の管理者であつた者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含む。)
- 五法人であつて、その役員等のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの
- 六法人でない者であつて、その管理者が第一号から第四号までのいずれかに該当するもの
- 5.登録は、都道府県知事が、登録一時保護委託者登録簿に第一項第一号に掲げる事項その他の内閣府令で定める事項を記載してするものとする。
- 6.第二十一条の五の十八第四項の規定は、登録一時保護委託者について準用する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 児童福祉法第34条の22は、日本の児童福祉法に含まれる条文です。
- 児童福祉法第34条の22の条文原文は「第三十三条第一項第一号の登録(以下この条から第三十四条の二十五までにおいて「登録」という。」で始まります。
- 児童福祉法第34条の22は第三章 事業、養育里親及び養子縁組里親並びに施設に置かれています。
- 児童福祉法の公布日は昭和22年12月12日です。
- 児童福祉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 児童福祉法第34条の22の前の条は児童福祉法第34条の21です。
- 児童福祉法第34条の22の次の条は児童福祉法第34条の23です。
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- 正式書式
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第34条の22 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000164 - 本サイト収録
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第34条の22(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000164/34_22