児童福祉法 第34条の23
登録一時保護委託者は、前条第五項に規定する事項を変更するときは、内閣府令で定めるところにより、その二週間前までに、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 児童福祉法第34条の23は、日本の児童福祉法に含まれる条文です。
- 児童福祉法第34条の23の条文原文は「登録一時保護委託者は、前条第五項に規定する事項を変更するときは、内閣府令で定めるところにより、その二週間前までに、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。」で始まります。
- 児童福祉法第34条の23は第三章 事業、養育里親及び養子縁組里親並びに施設に置かれています。
- 児童福祉法の公布日は昭和22年12月12日です。
- 児童福祉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 児童福祉法第34条の23の前の条は児童福祉法第34条の22です。
- 児童福祉法第34条の23の次の条は児童福祉法第34条の24です。
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- 正式書式
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第34条の23 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000164 - 本サイト収録
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第34条の23(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000164/34_23