児童福祉法 第34条の9
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市町村は、内閣府令で定めるところにより、子育て短期支援事業を行うことができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 児童福祉法第34条の9は、日本の児童福祉法に含まれる条文です。
- 児童福祉法第34条の9の条文原文は「市町村は、内閣府令で定めるところにより、子育て短期支援事業を行うことができる。」で始まります。
- 児童福祉法第34条の9は第三章 事業、養育里親及び養子縁組里親並びに施設に置かれています。
- 児童福祉法の公布日は昭和22年12月12日です。
- 児童福祉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 児童福祉法第34条の9の前の条は児童福祉法第34条の8の3です。
- 児童福祉法第34条の9の次の条は児童福祉法第34条の10です。
- 児童福祉法第34条の9には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第34条の9 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000164 - 本サイト収録
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第34条の9(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000164/34_9
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点児童福祉法34条の9は、市町村が内閣府令に基づき子育て短期支援事業を行うことができると定める。実施は任意のため、自治体により有無や定員が異なる。
Q · 親が入院や育児疲れのとき、子どもを数日預けられる公的な制度はある?
市町村が実施していれば、ショートステイ等で預けられる
児童福祉法34条の9により、市町村は子育て短期支援事業を行うことができます。保護者の疾病・出産・看護・冠婚葬祭・就労・育児疲れ等を理由に、児童養護施設や乳児院、里親宅などで短期入所(ショートステイ)や夜間の預かり(トワイライトステイ)を受けられます。ただし実施は市町村の任意のため、まずお住まいの自治体の子育て支援窓口で実施の有無・定員・利用料を確認する必要があります。
解説
深夜、子どもが熱を出した。ひとり親で頼れる親族が近くにいない。あなたは仕事を休むか、子どもを置いて出るかの二択だと思い込んでいないか。児童福祉法34条の9が根拠となる子育て短期支援事業は、保護者の疾病・出産・看護・冠婚葬祭・仕事・育児疲れといった理由で、児童養護施設や乳児院、里親宅などに子どもを短期間(ショートステイ、原則7日以内が目安)または夜間(トワイライトステイ)預けられる制度である。重要なのは条文の書きぶりだ。「行うことができる」。義務ではない。つまり、あなたの住む市町村がこの事業を実施していなければ、制度上あなたには使う先がない。逆に実施していれば、児童相談所に通報されるような「問題家庭」でなくても、疲れたという理由で申し込める自治体が現に存在する。知っている親と知らない親の差は、限界まで耐えるか、来週の土日に息をつくかの差になる。
法的な位置づけ
児童福祉法34条の9は、市町村が内閣府令で定めるところにより子育て短期支援事業を行うことができる旨を定める規定である。同事業は、保護者の疾病や育児負担等により家庭での養育が一時的に困難となった児童を、児童養護施設等で短期間または夜間に預かる市町村事業であり、実施は義務ではなく任意とされる。
手順
- 1.自治体の実施状況を確認 お住まいの市区町村のサイトで「子育て短期支援事業」「ショートステイ」「トワイライトステイ」を検索する。見つからない場合は子育て支援担当課に電話で実施の有無を確認する
- 2.利用条件と費用を聞き取る 利用理由の区分(疾病・出産・看護・冠婚葬祭・就労・育児疲れ等)、対象年齢、定員、1泊あたりの利用料、減免区分、預け先施設、申込期限を確認する
- 3.日程が確定したら即申込み 出産・入院・出張など予定が読める事情は、日程確定と同時に申請する。面談や書類審査で決定まで数日から2週間かかる場合があるため、緊急時の扱いも同時に確認しておく
- 4.未実施なら代替事業を確認 未実施の場合は、近隣自治体との広域利用協定、一時預かり事業、子育て援助活動支援事業(ファミリー・サポート・センター)の利用可否を窓口で尋ねる
よくある質問 AI による整理
Q1子育て短期支援事業とは?
保護者の病気や出産、育児疲れなどで家庭での養育が一時的に難しいとき、子どもを施設や里親宅で短期間・夜間に預かる市町村の事業です。根拠は児童福祉法34条の9です。
Q2子ども ショートステイ 何日まで預けられる?
原則7日以内を目安とする自治体が多いですが、延長の可否や上限日数は市町村の実施要綱で異なります。申込み時に必ず確認してください。
Q3トワイライトステイ 何時まで?
夕方から夜10時前後まで預かり、夕食や入浴まで対応する形が一般的です。開始・終了時刻や休日利用の可否は自治体ごとに違います。
Q4ショートステイ 子ども 費用はいくら?
自治体の補助があり、住民税非課税世帯は無料、課税世帯でも1泊数千円程度とする例が多いです。金額は市町村・年齢・世帯区分で異なります。
Q5子育て短期支援事業 申し込み方法は?
市区町村の子育て支援担当課に相談し、面談や申請書提出を経て利用決定を受けます。決定まで数日から2週間かかる自治体もあるため早めに動くのが得策です。
Q6子育て短期支援事業 利用条件は?
保護者の疾病・出産・看護・冠婚葬祭・就労・育児疲れ等で一時的に養育が困難なことが一般的な要件です。所得制限は通常なく、対象年齢は自治体が定めます。
Q7住んでいる市にショートステイがない場合は?
本条は任意事業のため未実施の市町村もあります。近隣自治体との広域利用協定、一時預かり事業、ファミリー・サポート・センターなど代替策を窓口で確認しましょう。
Q8ショートステイを使うと児童相談所に記録される?
子育て短期支援事業は市町村の福祉サービスで、児童相談所の措置(児童福祉法27条等)とは別の手続です。利用自体が措置につながるわけではありません。
この条文についての質問 AI による整理
Q1「育児に疲れた」だけの理由で預けたら、あとで問題視されませんか?
育児疲れ・育児不安は多くの自治体の実施要綱で正規の利用理由として明記されている。児童相談所の措置(児童福祉法27条、28条)とは法的に別ルートで、市町村の福祉サービス利用である。実務のポイント:現場の支援者の多くは、疲れた段階で自分から申し込む保護者をむしろ望ましいと見る。限界を超えてから接触するケースの方が、その後の関与が重くなるからだ。早く出す SOS ほど、軽い形で終わる。
Q2うちの市はやってないみたいなんですが、諦めるしかないですか?
本条は「行うことができる」とする任意事業なので、未実施の市町村は制度上ありうる。ただし諦める前に、近隣自治体との広域利用協定の有無、子育て援助活動支援事業(ファミリー・サポート・センター、同法6条の3第14項)、一時預かり事業(同6条の3第7項)を確認する。実務のポイント:窓口で「ショートステイはありますか」とだけ聞くと「ありません」で終わる。「短期間子どもを預かってもらえる事業は何がありますか」と聞き方を広げると、別名称の類似事業が出てくることがある。
間違えやすい点 AI による整理
- 「児童福祉の預かり制度は、虐待やネグレクトが疑われる家庭のためのもの」という前提そのものがずれている。子育て短期支援事業は児童相談所の措置(28条、27条)とは別の、市町村が提供する福祉サービスである。申し込むこと自体が家庭の問題を記録に残す行為ではない。問いを「うちは対象になるほど問題家庭か」から「うちの市はこの事業をやっているか」に切り替えた瞬間、道が見える。
- 「制度があるなら全国どこでも使えるはず」と思われているが、本条は市町村に実施義務を課していない。「行うことができる」=任意事業である。ゆえに未実施の自治体、あるいは実施していても定員が数名という自治体が現に存在する。国の制度だから均一、という感覚が一番危ない。
- ショートステイの存在は知っていても、その深刻度を取り違えている人が多い。この事業は、親の限界が虐待に転化する手前で切るヒューズとして設計されている。使うのが遅れて事態が悪化すれば、次に接触するのは市町村の福祉窓口ではなく児童相談所になる。早く使うほど軽い接点で済む、という時間の構造がある。
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 仕組み | 34条の9:市町村の子育て短期支援事業(保護者の申込みによる福祉サービス) | 27条:都道府県(児童相談所)による措置 6条の3:子育て支援事業の定義規定 |
| 利用の起点 | 保護者の申込み(疾病・出産・育児疲れ等) | 要保護児童として行政が判断 各事業の内容を定義し、実施は個別条文に委ねる |
| 実施主体と義務性 | 市町村、任意(「行うことができる」) | 都道府県、要件を満たせば措置権限を行使 定義規定のため実施義務は定めない |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾は地方政府に児童・家庭向け福祉措置を列挙して実施させる構造で、日本のように事業ごとに「任意」を明示する形とは異なる
ドイツは親の病気等の緊急時に家庭内での子の世話を支援する給付を定め、施設での短期預かりよりも在宅支援を軸とする
米国は連邦補助金で州・民間の respite care や crisis nursery を支える方式で、実施有無は州・地域ごとに差がある
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- ひとり親のあなたが入院手術を告げられた。入院は5日。子ども6歳、頼れる親族なし。あなたが真っ先に思い浮かべるのは「誰かに預かってもらうしかない」だが、市町村の子育て支援窓口に電話すれば、子育て短期支援事業のショートステイが使える可能性がある。手術日が決まった時点で動くこと、申込みから利用決定まで数日から2週間かかる自治体が多い。
- 配偶者の看護で連日病院に詰めている。子どもの就寝時間に帰れない日が続く。トワイライトステイ(夜間養護等事業)は、夕方から夜10時前後まで預かり、夕食と入浴まで面倒を見る形態が一般的。「泊まり」だけが制度ではない。
- もし、あなたが育児に疲れ果てて「このままだと手を上げてしまいそうだ」と感じたら、どうなる? 多くの親はここで通報を恐れて誰にも言わない。だが2024年4月施行の改正で、保護者が自ら申し込む形が整理され、子ども自身が利用を希望する場合の道も開かれた。SOS を出すことと、児童相談所の措置を受けることは、別の手続である。
- 友人から「実家が遠くて、出産で上の子をどうしようか悩んでいる」と相談された。あなたは三分で答えられる。住んでいる市が子育て短期支援事業をやっているか、市のサイトで「ショートステイ 子育て」と検索するだけ。やっていなければ、近隣市町村との広域利用協定があるかまで聞く。
- あと4日で単身赴任先へ出張、同行者なし。子どもの預け先が決まらない。認可外の一時預かりは一泊2万円を超えることがあるが、子育て短期支援事業は自治体の補助が入り、住民税非課税世帯なら無料、課税世帯でも一泊数千円という設定が多い。費用差は一桁違う。
取るべき行動
被害を受けた側:1. 住んでいる市区町村のサイトで「子育て短期支援事業」「ショートステイ」「トワイライトステイ」を検索、なければ子育て支援課に直接電話2. 実施していれば、利用理由(疾病・出産・看護・冠婚葬祭・就労・育児疲れ等の区分)、定員、利用料、申込期限を確認3. 予定が読める事情(出産、入院、出張)は日程確定と同時に申込み、緊急時の扱いも同時に聞いておく4. 未実施の場合は広域利用協定、ファミリー・サポート・センター事業、一時預かり事業(同法6条の3第7項)の代替を聞く
訴えられた側:事業者側(施設・里親・自治体委託先)として受け入れる場合、内閣府令および国の実施要綱が定める設備・職員配置・記録の基準に従う。受入れ中の事故や児童の状態変化は記録を残し、要保護児童の兆候を把握した場合は市町村の要保護児童対策地域協議会への情報共有ルートを事前に確認しておく。保護者の同意なく措置へ切り替えることはできず、切替えが必要な場合は児童相談所との役割分担を明確にする。
時効(請求できる期限):本条に特定の時効はない。利用可能期間は事業ごとに設定され、ショートステイは原則7日以内を目安とする自治体が多い(延長可否は自治体判断、最新の実施要綱をご確認ください)。申込みから利用決定までの標準処理期間も自治体ごとに異なる。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.令和4年(2022年) 改正:令和4年児童福祉法改正(2024年4月施行)で子育て短期支援事業が拡充され、子ども自身の利用希望や保護者と子どもがともに利用する形も想定されるよう整理された
- 2.令和5年(2023年) 改正:こども家庭庁の発足に伴い、委任先の命令が厚生労働省令から内閣府令へ改められた
- 児童福祉法 第1条児童の福祉を保障する理念規定
- 児童福祉法 第2条保護者の第一義的責任と国・自治体の支援責務
- 児童福祉法 第6条の3子育て短期支援事業の定義規定(現行効力を要確認)
- 児童福祉法 第27条児童相談所の措置、本条の任意事業と別ルート
- 児童福祉法 第25条要保護児童発見時の通告義務との接点
- 子ども・子育て支援法 第59条地域子ども・子育て支援事業としての財政支援
- 母子及び父子並びに寡婦福祉法 第17条ひとり親家庭の日常生活支援事業との機能重複
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