受講中の講座ブックマーク無料で登録

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 8 分8 分8 分

児童福祉法 第34条の11

クイックジャンプ
  1. 市町村、社会福祉法人その他の者は、社会福祉法の定めるところにより、地域子育て支援拠点事業、子育て世帯訪問支援事業又は親子関係形成支援事業を行うことができる。
  2. 2.地域子育て支援拠点事業、子育て世帯訪問支援事業又は親子関係形成支援事業に従事する者は、その職務を遂行するに当たつては、個人の身上に関する秘密を守らなければならない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 児童福祉法第34条の11は、日本の児童福祉法に含まれる条文です。
  2. 児童福祉法第34条の11の条文原文は「市町村、社会福祉法人その他の者は、社会福祉法の定めるところにより、地域子育て支援拠点事業、子育て世帯訪問支援事業又は親子関係形成支援事業を行うことができる。」で始まります。
  3. 児童福祉法第34条の11は第三章 事業、養育里親及び養子縁組里親並びに施設に置かれています。
  4. 児童福祉法の公布日は昭和22年12月12日です。
  5. 児童福祉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 児童福祉法第34条の11の前の条は児童福祉法第34条の10です。
  7. 児童福祉法第34条の11の次の条は児童福祉法第34条の12です。
  8. 児童福祉法第34条の11には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第34条の11
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000164
  • 本サイト収録児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第34条の11(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000164/34_11

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点児童福祉法34条の18は、子育てひろば・訪問支援・親子関係形成支援の三事業を市町村や民間も行えると定め、従事者に家庭の秘密を守る義務を課す。

Q · 子育て支援で家に来るヘルパーさんには、家の中のことを秘密にする義務があるの?

守秘義務はあるが、虐待の疑いは通告される

児童福祉法34条の18第2項により、地域子育て支援拠点事業、子育て世帯訪問支援事業、親子関係形成支援事業の従事者は、個人の身上に関する秘密を守らなければなりません。ただし本項に対応する刑罰規定は置かれておらず、実効性は事業者の内部規律、都道府県知事の監督、民事責任に依存します。また虐待の疑いによる通告は守秘義務に妨げられません(児童虐待の防止等に関する法律6条3項)。

解説

区役所の子育てチラシに載っている「子育てひろば」、そして2024年4月から動き出した、家事や育児を手伝う人が自宅に上がってくる訪問支援。この二つの根拠が、同じ一本の条文に並んでいる。第1項の仕掛けは「社会福祉法の定めるところにより」という一句だ。これは第二種社会福祉事業を意味し、事業を始めてから1か月以内に都道府県知事へ届け出れば足りる(社会福祉法69条)。事前の許可も認可もいらない。だから担い手は市町村や社会福祉法人に限られず、NPO でも株式会社でも「その他の者」として入ってこられる。そのうえで第2項が、従事者に「個人の身上に関する秘密」を守る義務を課す。あなたの家の中、冷蔵庫の中身、夫婦の会話、子どもの腕のあざ。訪問支援員はそれを見る立場にいる。その情報を守る法的な土台は、この一行しかない。しかも本条2項自体に刑罰は置かれていない。保育士の守秘義務違反(18条の22)には61条の2の刑罰があるのに、である。

法的な位置づけ

児童福祉法第34条の18は、地域子育て支援拠点事業、子育て世帯訪問支援事業及び親子関係形成支援事業について、市町村、社会福祉法人その他の者が社会福祉法に基づく第二種社会福祉事業として実施できる旨と、各事業の従事者が職務上知り得た個人の身上に関する秘密を守る義務を定める規定である。

よくある質問 AI による整理

Q1地域子育て支援拠点事業とは?

乳幼児とその保護者が交流し、子育ての相談や情報提供を受けられる場を設ける事業です。いわゆる「子育てひろば」で、児童福祉法6条の3に定義があります。

Q2子育て世帯訪問支援事業とは何をしてくれる?

家事や育児に不安や負担を抱える家庭を訪問支援員が訪れ、家事・育児の援助や相談に応じる事業です。2024年4月から法定事業として始まりました。

Q3親子関係形成支援事業 ペアレントトレーニング とは

子どもとの関わり方に悩む保護者に、講義やグループワークを通じて関わり方を学ぶ機会を提供する事業です。2024年4月施行の改正で法定化されました。

Q4子育て支援事業 始めるには 許可 必要?

許可は不要です。第二種社会福祉事業として、事業開始の日から1か月以内に都道府県知事へ届け出れば足ります(社会福祉法69条)。

Q5子育てひろば スタッフ 守秘義務 違反 罰則

本条2項には対応する刑罰規定が置かれていません。責任追及は民法709条の損害賠償と、都道府県知事による調査・制限命令が中心になります。

Q6訪問支援員 虐待 通告 守秘義務 違反になる?

違反になりません。児童虐待の防止等に関する法律6条3項が、守秘義務の規定は通告義務の遵守を妨げるものと解釈してはならないと定めています。

Q7子育て世帯訪問支援 NPO 株式会社 できる?

できます。本条1項は市町村、社会福祉法人と並べて「その他の者」を担い手に含めており、NPO 法人や株式会社も届出により事業を行えます。

Q8子育て支援 個人情報 漏洩 どこに相談

委託事業なら委託元の市町村担当課、あわせて事業者を監督する都道府県知事(担当部署)に申し出ます。損害賠償を求めるなら弁護士への相談も検討します。

この条文についての質問 AI による整理

Q1子育てひろばのスタッフに家庭の事情を話したら、市役所に伝わっちゃいますか?

従事者には本条2項の守秘義務があるため、興味本位の共有は許されません。ただし支援に必要な範囲の記録や、虐待の疑いがある場合の通告は別で、通告義務は守秘義務に妨げられません(児童虐待の防止等に関する法律6条3項)。実務のポイント:現場では「支援記録に残す情報」と「雑談として聞いた情報」の線引きが運用任せです。相談の冒頭で「これは記録に残りますか」と一言確認する利用者は、残す情報を自分で選べている

Q2秘密を漏らされたら、そのスタッフを罰してもらえるんですか?

本条2項には対応する刑罰規定が置かれていません。保育士なら18条の22と61条の2、要保護児童対策地域協議会の関係者なら25条の5と61条で刑罰がありますが、本条の従事者はその構造に入っていません(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:実際に動くのは民法709条の賠償請求と、都道府県知事への申出による事業への行政的措置です。刑事を待つより、この二本を同時に走らせた方が早い

Q3NPO や株式会社でも、こういう事業をやれるんですか?

できます。第1項が「市町村、社会福祉法人その他の者」と並列に書いており、第二種社会福祉事業として、開始後1か月以内に都道府県知事へ届け出る形です(社会福祉法69条)。実務のポイント:同じ看板でも、市町村の委託事業か事業者の自主事業かで、苦情の出し先と行政の関与の深さが変わります。利用者側は「これは市の委託ですか」と聞くだけで、交渉相手が一段変わる

Q4訪問支援を使うと、児童相談所に目をつけられませんか?

事業を利用すること自体が通告ではありません。一方で、訪問支援や親子関係形成支援は家庭を支える施策として位置づけられ、市町村が利用を勧める場合もあります。実務のポイント:自分で申し込んだ利用と、行政から勧められて始まった利用では、記録の性格が違います。最初に「これは自分の申込みですか、行政からの勧めですか」を確認しておくと、後で経緯を説明するときに困らない

間違えやすい点 AI による整理

  • 「役所の事業だから公務員が来る」という前提から質問が始まっている人が多いが、第1項は市町村、社会福祉法人、その他の者を横一列に並べている。あなたの家に来る人が公務員か民間職員かで、適用される守秘義務の根拠も、苦情を持ち込む先も変わる。問いの立て方そのものを組み替える必要がある
  • 守秘義務があること自体は多くの人が知っている。知られていないのは、その深刻度だ。本条2項には刑罰が付いていない。実効性は事業者の内部規律、都道府県知事の監督(社会福祉法70条、72条)、そして民事の損害賠償に依存している。条文があるから安心、という構造ではない
  • あなたから見れば「育児を手伝ってもらうサービス」だが、制度から見れば「家庭の状況を継続的に把握できるチャネル」でもある。支援記録は残り、必要と判断されれば市町村と共有される。この落差を知らずに何でも話すと、想定していなかった情報が記録に載る
比較の観点この条文ほかの条文
義務を負う者34条の18第2項:子育て支援拠点・訪問支援・親子関係形成支援の従事者25条の5:要保護児童対策地域協議会の構成機関の職員等
18条の22:保育士
守る対象職務遂行に当たっての個人の身上に関する秘密協議会の職務に関して知り得た秘密
業務に関して知り得た人の秘密(保育士でなくなった後も継続)
違反時の刑罰本条に対応する刑罰規定なしあり(61条)
あり(61条の2)
実効性の担保事業者の内部規律、都道府県知事の監督(社会福祉法70条・72条)、民事責任刑事罰と協議会の運営規律
刑事罰と保育士登録の取消し等

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
兒童及少年福利與權益保障法

地方政府が児童少年の福利措施を行う枠組みで、民間団体への委託も広く行われる。通報義務は同法53条に置かれ、日本と同様に守秘より通報が優先される構造

ドイツ
SGB VIII § 16・§ 65

家族における養育の一般的促進を公的児童・青少年援助の任務とし、民間の担い手(freie Träger)が主に実施する。個人的援助で託された社会データには特別な信頼保護が及ぶ

フランス
Code de l'action sociale et des familles art. L. 221-6

児童社会扶助(ASE)の任務に参加する者に職業上の秘密を課し、刑法典の罰則につなげている点で、刑罰を欠く日本の本条より重い構造

アメリカ
Social Security Act Title V § 511(MIECHV)

連邦補助による家庭訪問プログラムで州・民間が実施。守秘は州法と各プログラムの規律に委ねられ、日本同様に統一的な刑罰規定は置かれていない

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 産後2か月、腱鞘炎で子どもを抱き上げられない。自治体の子育て世帯訪問支援を申し込んだが、実際に来るのは委託先 NPO のヘルパーだと分かった。家の中で見たこと、聞いたことはどこまで外に出るのか。申込書を返送するのは明日の午前中が締切で、確認する時間は今夜しかない
  • あなたが子育てひろばのスタッフ側に立っているとする。常連の母親から夫の借金と深夜の口論の話を聞いた。同僚と共有していいのか、上司に上げるべきか、市の担当課に報告すべきか。34条の18第2項は、支援を受ける側ではなくあなたに向けられた条文でもある
  • 訪問支援員が子どもの腕のあざに気付いた。守秘義務があるから黙っているのだろうと思ったら、逆だ。虐待の疑いによる通告は、守秘義務では止まらない(児童虐待の防止等に関する法律6条3項)
  • もし友人から「訪問支援を頼んだら児童相談所に通報されるんじゃないか」と相談されたら、あなたは何と答えるか。事業を利用すること自体は通告ではない。だが虐待の疑いを見つけた従事者には通告義務が生じる。この二つを切り分けて説明できれば、友人は怖がらずに手を借りられる
  • 親子関係形成支援事業、いわゆるペアレントトレーニングを自分の法人で始めたいと考え、許可の窓口を探して役所を回った。返ってきた答えは、開始後1か月以内の届出だけでよい、だった。制度の入口は思っていたより低い。低いからこそ、第2項の義務が誰に向いているかを最初に理解しておく必要がある

取るべき行動

被害を受けた側:1. 誰から誰へ何が伝わったかを時系列で書き出し、訪問記録や連絡アプリの画面を保存する2. その従事者が市町村委託か事業者の自主事業かを確認し、委託なら担当課と事業者の双方へ同時に申し出る3. 第二種社会福祉事業の届出事業者なら、都道府県知事に調査と改善を求められる(社会福祉法70条、72条) 4. 精神的損害は民法709条、710条で請求、まず書面で事実確認と再発防止策を求める

訴えられた側:1. 漏らしたとされる情報が「個人の身上に関する秘密」か、業務上必要な共有(支援記録、上司への報告、要保護児童対策地域協議会への情報提供)だったかを切り分ける2. 虐待の疑いによる通告は守秘義務違反にならない(児童虐待の防止等に関する法律6条3項) 3. 事業者側は共有範囲と記録の規程を整え、研修記録を残す。この体制の有無が行政監督と民事責任の双方で評価される

時効(請求できる期限):本条2項違反そのものに特定の時効はない。損害賠償請求は民法724条により損害および加害者を知った時から3年、行為時から20年。都道府県知事による制限・停止命令(社会福祉法72条)に期間制限はなく、事業継続中はいつでも対象になる(最新の改正状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

  • 令和4年(2022年)改正、令和6年(2024年)4月1日施行 子育て世帯訪問支援事業と親子関係形成支援事業が新設され、本条第1項の対象事業に加えられた。第2項の守秘義務もこれらの新事業の従事者に及ぶ
  • 地域子育て支援拠点事業の法定化時期 地域子育て支援拠点事業が第二種社会福祉事業として法律上に位置づけられた時期と条番号の変遷については、人的検証が必要

改正の年表

  1. 1.令和4年(2022年) 改正:児童福祉法等の一部を改正する法律により、子育て世帯訪問支援事業と親子関係形成支援事業が新設され、本条の対象事業に加えられた。令和6年(2024年)4月1日施行。条番号の変遷は要検証

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

児童福祉法の全文を見る所属する編章節を開く:第三章 事業、養育里親及び養子縁組里親並びに施設

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›