児童福祉法 第27条の4
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第二十六条第一項第二号又は第二十七条第一項第二号の規定により行われる指導(委託に係るものに限る。)の事務に従事する者又は従事していた者は、その事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 児童福祉法第27条の4は、日本の児童福祉法に含まれる条文です。
- 児童福祉法第27条の4の条文原文は「第二十六条第一項第二号又は第二十七条第一項第二号の規定により行われる指導(委託に係るものに限る。」で始まります。
- 児童福祉法第27条の4は第六節 要保護児童の保護措置等に置かれています。
- 児童福祉法の公布日は昭和22年12月12日です。
- 児童福祉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 児童福祉法第27条の4の前の条は児童福祉法第27条の3です。
- 児童福祉法第27条の4の次の条は児童福祉法第28条です。
- 児童福祉法第27条の4には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第27条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000164 - 本サイト収録
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第27条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000164/27_4
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点児童福祉法第27条の4は、委託された指導の事務に従事する者又は従事していた者に、その事務に関して知り得た秘密の漏示を禁じる。義務は委託終了・退職後も続く。
Q · 児童相談所から指導を委託された民間の支援者にも、守秘義務はあるの?
あります。無給でも退職後でも秘密を漏らせません
児童福祉法第27条の4により、児童相談所長の措置(第26条第1項第2号)または都道府県の措置(第27条第1項第2号)として委託された指導の事務に従事する者は、その事務に関して知り得た秘密を漏らしてはなりません。「従事していた者」も対象のため、委託終了後や退職後も義務は続きます。違反には罰則があります(第61条の3、最新の改正状況は要確認)。一方、虐待の通告は児童虐待防止法第6条第3項により守秘義務違反になりません。
解説
児童相談所が家庭への指導を外部に委ねるとき、受け手は公務員ではない。児童家庭支援センターの職員、民間の相談員、地域の支援団体、ほぼ無給の担い手も含まれる。その瞬間、あなたには公務員と同じ重さの口の堅さが法律で課される。第二十七条の四が縛るのは「従事する者又は従事していた者」。委託が終わっても、団体を辞めても、この義務は消えない。しかも守るべきは「その事務に関して知り得た秘密」であり、指導記録の中身に限られない。玄関先で見た室内の様子、たまたま聞こえた夫婦の会話、子どもがこぼした一言まで射程に入る。支援者同士の善意の情報交換や、匿名化が甘い事例紹介が、そのまま処罰の対象になりうる。逆に、守秘義務を理由に虐待の通告をためらう行為は、法が想定していない最悪の選択である。
法的な位置づけ
児童福祉法第27条の4は、児童相談所長または都道府県が行う指導のうち外部に委託されたものについて、その事務に従事する者および従事していた者に守秘義務を課す規定である。対象は職務上の身分ではなく委託事務への従事という立場で決まり、保護の客体は当該事務に関して知り得た秘密全般に及ぶ。義務に期間の限定はない。
よくある質問 AI による整理
Q1児童福祉法27条の4とは何ですか?
児童相談所長や都道府県が外部に委託した指導について、その事務に従事する者と従事していた者に守秘義務を課す条文です。
Q2児童福祉法27条の4の罰則はどのくらい?
違反には同法第61条の3の罰則があり、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金とされています。最新の改正状況は e-Gov で確認してください。
Q3指導委託の守秘義務はいつまで続く?
期限はありません。条文が「従事していた者」を明示しているため、委託契約の終了後も、団体を退職した後も義務は続きます。
Q4児童家庭支援センターの職員に守秘義務はある?
児童相談所等から指導の委託を受けて事務に従事する場合、本条の守秘義務がかかります。職員の身分や雇用形態は問われません。
Q5守秘義務があっても虐待を通告できる?
できます。児童虐待の防止等に関する法律第6条第3項が、守秘義務の規定は通告義務の遵守を妨げないと定めています。
Q6支援者が家庭の情報を漏らしたらどこに相談する?
まず委託元の児童相談所に、その指導が委託かどうかを確認します。委託なら本条違反、直営なら地方公務員法第34条の問題になります。
Q7訪問時に見聞きしたことも秘密に含まれる?
含まれ得ます。守るべきは「その事務に関して知り得た秘密」で、指導記録に限りません。室内の様子や家族の会話も対象になり得ます。
Q8守秘義務違反で慰謝料を請求できる?
刑事罰とは別に、民法第709条・第710条の不法行為として損害賠償を請求できます。時効は知った時から3年、行為時から20年です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1うちはボランティア団体なんですが、それでも守秘義務って本当にかかるんですか?
かかる。本条が縛るのは身分ではなく「委託に係る指導の事務に従事する者」という立場であり、無給でも肩書がなくても対象になる。違反には罰則もある(児童福祉法第六十一条の三。最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:行政の委託契約書の守秘条項はたいてい一行だけ。自前で誓約書と記録管理規程を持つ団体だけが、事故時に「組織として管理していた」と言える
Q2事例研究や研修で話すのはセーフですよね? 名前は出しませんし。
匿名化の水準次第である。氏名を伏せても、地域名・家族構成・時期の組み合わせで特定できれば秘密の漏示になりうる。聞き手の範囲も判断を左右する(第二十七条の四)。実務のポイント:実務では委託元の児童相談所に事前了解を取り、書面で残す団体が強い。この一枚があるかないかで、後から問題化したときの結論が変わる
Q3虐待を疑ったとき、守秘義務があるから通告はためらうべきですか?
逆である。児童虐待の防止等に関する法律第六条第一項が通告を義務づけ、同条第三項が守秘義務に関する法律の規定は通告義務の遵守を妨げないと明言している。実務のポイント:通告と支援者間の情報共有は別物。通告先は市町村・都道府県の福祉事務所・児童相談所に限られ、それ以外へ話した分は守秘義務違反のまま残る
Q4委託された指導の記録、保護者本人から見せてと言われたら見せるんですか?
本条は第三者への漏示を禁じる規定であり、本人開示の可否を決める条文ではない。行政が保有する記録なら各自治体の情報公開・個人情報保護の開示請求の枠組みで判断される。実務のポイント:委託先が自前で作ったメモは制度上の開示対象から外れやすい。何を委託元に提出し何を手元に残すかの線引きが、後の紛争で決定的になる
間違えやすい点 AI による整理
- あなたから見れば「同じ子どもを支える仲間への情報共有」だが、法律から見れば委託事務で知った秘密の第三者への漏示である。善意は構成要件を消さない。この落差が、現場で最も多い事故の正体である
- 委託を受けた者に守秘義務があること自体は広く知られている。知られていないのは射程の広さと期間の長さだ。守るべきは指導記録の中身に限られず、義務は退職後も終わらない。「在職中の書類」だけを管理していても、足りない
- 「守秘義務と通告義務、どちらが優先するのか」という問いの立て方そのものが誤っている。児童虐待の防止等に関する法律第六条第三項は、守秘義務に関する法律の規定が通告義務の遵守を妨げるものと解釈してはならないと定める。両者は衝突しない設計になっている
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 義務を負う者 | 児福法27条の4:委託された指導の事務に従事する者・従事していた者 | 児福法25条の5:要保護児童対策地域協議会の構成員(であった者を含む) 地方公務員法34条:児童相談所など自治体の職員(退職後も含む) |
| 情報が生まれる場面 | 外部委託された家庭への指導 | 地域協議会での関係機関の情報共有 自治体が直営で行う相談・指導 |
| 罰則の根拠 | 児福法61条の3(現行効力を要確認) | 児福法61条の3(現行効力を要確認) 地方公務員法60条 |
| 漏れたときの追及先 | 受託団体と委託元の児童相談所 | 協議会の調整機関(市町村等) 当該自治体(任命権者) |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も兒少保護業務の従事者に保密を求め、通報者の身分秘匿も定める。守秘と通報の両立を図る構造は日本と共通する
韓国も児童福祉業務の従事者に秘密保持を課し、別途児童虐待の申告義務を置く
ドイツは個人的・教育的支援の過程で託された社会データを特に強く保護し、児童の福祉が危険にさらされる場合の提供を例外として認める
米国は連邦補助金の条件として州に児童虐待記録の秘密保持を求め、例外的な開示先を州法で定める方式を取る
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 児童家庭支援センターの相談員として、児童相談所から一家庭の指導委託を受けた。三か月後、地域の多職種会議で「こういうケースがあって」と匿名化したつもりで語る。地区が狭く、参加者の一人が当該家庭の隣人だった。氏名を伏せても特定可能なら漏示であり、匿名化の失敗が現場最多の事故経路である
- もし委託先の団体を辞めて別の法人に移ったら、前に関わった家庭の話はもう自由に語ってよいのか。答えは否である。本条は「従事していた者」を明示的に含み、退職や委託終了は免罪符にならない。数年後の転職先での雑談も射程に入る
- 保護者が自分の指導記録の内容を近所から聞いた。委託先の職員が雑談で流していた。委託であれば本条違反、直営なら地方公務員法第三十四条の問題に分岐する
- 団体の元職員が、退職直前に支援先家庭の写真をスマホに残していたと判明した。データ回収、本人への説明、委託元への報告をどの順で行うか、動けるのは数日である。黙って削除させて終わりにすると、後で被害が出たとき組織的な隠蔽と評価される
- 支援中の家庭で、子どもの背中に不自然なあざを見た。守秘義務が頭に浮かんで手が止まる。ここで黙ることが最悪手である。児童虐待の防止等に関する法律第六条第三項により、通告は守秘義務違反にならない
取るべき行動
被害を受けた側:1. 自分が受けた指導が第二十六条第一項第二号または第二十七条第一項第二号による委託か、児童相談所に確認する。委託なら本条、直営なら地方公務員法第三十四条の問題になる2. 誰が誰に何を話したかを、日時と聞いた相手の氏名まで書き起こす3. 委託元の児童相談所と当該団体の双方へ文書で申し入れ、調査と回答を求める4. 精神的損害は民法第七百九条・第七百十条で別途請求できる。刑事は告発も選択肢に残る
訴えられた側:1. 漏らした内容が「委託事務に関して知り得た秘密」に当たるか事実ベースで切り分ける。公知の事実や本人が自ら公表した事項は秘密性を欠く2. 独断で当事者に接触して撤回を求めない、証拠隠滅と評価されうる3. 委託元の児童相談所へ自ら報告し、経緯と再発防止策を文書化する4. 組織側は個人の口封じではなく管理体制の是正を示すこと。ここが量刑と今後の受託資格の分水嶺になる
時効(請求できる期限):本条自体に期間の定めはなく、義務は在職中から退職後まで無期限に続く。罰則(児童福祉法第六十一条の三、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金。最新の改正状況をご確認ください)の公訴時効は、長期五年未満の拘禁刑に当たるため三年(刑事訴訟法第二百五十条第二項)。民事の損害賠償は損害および加害者を知った時から三年、不法行為時から二十年(民法第七百二十四条)。起算点は漏示を知った日であり、指導が終わった日ではない
学説
通説(公務員の守秘義務に関する解釈の援用):守秘義務の対象となる「秘密」は、一般に知られていない事実であって、本人が秘匿を望み、客観的にも保護に値するものと解される。氏名を伏せても他の情報と組み合わせて特定可能であれば、漏示に当たり得る。
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