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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

最高裁判所裁判官国民審査法施行令 第四章 再審査

第16条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 最高裁判所裁判官国民審査法施行令第四章 再審査は、第16条の全 1 条で構成されています。
  2. 最高裁判所裁判官国民審査法施行令第四章 再審査が属する最高裁判所裁判官国民審査法施行令の法令番号は昭和二十三年政令第百二十二号です。
  3. 最高裁判所裁判官国民審査法施行令の公布日は昭和23年5月25日です。
  4. 最高裁判所裁判官国民審査法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

第十六条

第16条

別タブ ↗

第十二条の規定は、法第四十三条第一項の規定による審査について準用する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

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